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第176回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2022年08月05日(Fri)]
第176回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和4年7月27日)
《議題》(1)無期転換ルールについて (2)「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について(報告事項)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27074.html
◎資料 No.3−1 これからの労働時間制度に関する検討会報告書 概要
第 1 労働時間制度に関するこれまでの経緯と経済社会の変化
→少子高齢化や産業構造の変化が進む中で、デジタル化の更なる加速や、新型コロナウイルス感染症の影響による生活・行動様式の 変容が、労働者の意識や働き方、企業が求める人材像にも影響⇒これから更に現役世代の減少が進む中で、企業間の人材の獲得競争が激化することが予想される。多様な働き方を求める、多様な人材の労働市場への参画を可能とすることが要請される。労働者の意識や働き方はコロナ禍の影響等により多様化。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方のニーズが強まっていく。デジタル化の進展に対応できる、創造的思考等の能力を有する人材等が一層求められ、企業には企業の求める能力を 持った多様な人材が活躍できるような魅力ある人事労務制度を整備していくことが求められる

第 2 これからの労働時間制度に関する基本的な考え方→労使のニーズに沿った働き方は、これまでに整備されてきた様々な制度の趣旨を正しく理解した上で制度を選択し、運用する ことで相当程度実現可能。まずは各種労働時間制度の趣旨の理解を労使に浸透させる必要。その上で、これからの労働時間制度は⇒どのような労働時間制度を採用するにしても、労働者の健康確保が確実に行われることを土台としていくこと。労使双方の多様なニーズに応じた働き方を実現できるようにすること。労使当事者が十分に協議した上で、その企業や職場、職務内容にふさわしい制度を選択、運用できるようにすること。

第 3 各労働時間制度の現状と課題→働き方改革関連法で導入・改正した時間外・休日労働の上限規制やフレックスタイム制等は、改正の施行5年後の見直し規定に基づき施行状況等を十分に把握し、検討。  年次有給休暇の取得率向上のための年度当初の取得計画作成の推奨等や、時間単位での取得についての労働者のニーズに応えるような各企業独自の取組の促進。  勤務間インターバル制度⇒当面は、引き続き、企業の実情に応じて導入を促進。また、いわゆる「つながらない権利」 を参考にして検討を深めていく

第 4 裁量労働制について
【現状認識】
→制度の趣旨⇒労働者の健康確保と能力や成果に応じた処遇を 可能としながら、業務の遂行手段や時間配分等を 労働者の裁量に委ねて労働者が自律的・主体的に 働くことができるようにすることによって、労働 者自らの知識・技術を活かし、創造的な能力を発 揮することを実現すること。
・現状と課題⇒1日の平均実労働時間数は適用労働者の方が若干長い。適用労働者の制度適用への不満は少なく、平均的に見て、制度適用で労働時間が 著しく長くなる、処遇が低くなる、健康状態が悪化するとはいえないという結果。業務の遂行方法等の裁量の程度が小さい場合に長時間労働となる確率等が高まる。年収が低くなるに伴って制度適用の満足度も低くなる。労使委員会の実効性がある場合、長時間労働となる確率等が低下
【対応の方向性】↓
1 対象業務
→現行制度の下での対象業務 の明確化等による対応。対象業務の範囲は経済社会 や労使のニーズの変化等も 踏まえて必要に応じて検討
2 労働者が理解・納得した上で の制度の適用と裁量の確保→制度概要等の説明を行った上 での同意と同意の撤回の明確化。健康影響が懸念される場合の 適用解除措置の制度設計。始業・終業時刻の決定の裁量 の必要性の明確化。
3 労働者の健康と処遇の確保→健康・福祉確保措置のメ ニューの追加や複数適用 による健康確保の徹底。裁量労働制にふさわしい 処遇を確保するための対 応の明確化。
4 労使コミュニケーション の促進等を通じた適正な制度運用の確保→労使での制度の運用状況 の確認・検証(モニタリン グ)による適正な制度運用 の確保。

第 5 今後の課題→働き方改革関連法の施行5年後の施行状況等を踏まえた検討に加えて、経済社会の変化を認識し、将来を見据えた検討を行う。  現行制度を横断的な視点で見直し、労使双方にとって分かりやすいものにしていく。  IT技術の活用などによる健康確保の在り方、労働者自身が行う健康管理を支援する方策等について検討。  労働時間制度等に関する企業による情報発信を更に進めていく。  各企業の実情に応じて労働者の意見が適切に反映される形でのコミュニケーションが重要、過半数代表制や労使委員会の在り方も課題、適切な労使協議の場の制度的担保を前提として労使協議により制度の具体的内容の決定を認める手法も検討課題。


◎資料 No.3−2 これからの労働時間制度に関する検討会報告書
第1 労働時間制度に関するこれまでの経緯と経済社会の変化

1 労働時間制度に関するこれまでの経緯
2 経済社会の変化→(少子高齢化・生産年齢人口の減少)(多様な人材の労働参加) (デジタル化、コロナ禍の影響等による労働者の意識や企業が求める人材像等の変化)
第2 これからの労働時間制度に関する基本的な考え方→(労働時間法制の意義と課題)(経済社会の変化に応じた労働時間制度の検討の必要性)
第3 各労働時間制度の現状と課題 →1 法定労働時間、時間外・休日労働等 2 変形労働時間制 3 フレックスタイム制 4 事業場外みなし労働時間制 5 裁量労働制
6 高度プロフェッショナル制度 7 適用除外(管理監督者等) 8 年次有給休暇 9 その他(勤務間インターバル制度・その他)
第4 裁量労働制について
1 現状認識
2 具体的な対応の方向性 →(1)対象業務 (2)労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保( ア 本人同意・同意の撤回・適用解除 イ 対象労働者の要件 ウ 業務量のコントロール等を通じた裁量の確保) (3)労働者の健康と処遇の確保(ア 健康・福祉確保措置 イ みなし労働時間の設定と処遇の確保) (4)労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保(ア 労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上 イ 苦情処理措置 ウ 行政の関与・記録の保存等)
第5 今後の課題等→(労働時間法制についての基本認識)(シンプルで分かりやすい制度)
(IT技術を活用した健康確保の在り方等) (労働時間制度等に関する企業による情報発信) (労使コミュニケーションの在り方等)

○これからの労働時間制度に関する検討会 開催要綱
○(別紙)これからの労働時間制度に関する検討会 参集者名簿
○これからの労働時間制度に関する検討会 開催経緯


◎資料 No.3−3 これからの労働時間制度に関する検討会報告書 参考資料@
○目次のみ

1 . 労働時間制度に関するこれまでの経緯と経済社会の変化について
2. 各労働時間制度の概要及び実態について
3. 裁量労働制の概要及び実態について

◎資料 No.3−4 これからの労働時間制度に関する検討会報告書 参考資料A
T.企業からのヒアリング概要
U.労働組合からのヒアリング概要について
V.労働者からのヒアリング概要について

◎資料 No.4 高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について
1 対象労働者数
2 健康管理時間の状況
3 選択的措置等の実施状況

○「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(速報)
【調査の概要】
→ @調査名:「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」
A調査期間:2022年1月14日〜2月24日(調査時点:2021年12月末日時点) B調査方法: 高度プロフェッショナル制度適用事業場(22事業場)を通じて当該事業場に属する高度プロ フェッショナル制度適用労働者(調査票配付時点全数)に調査票を配付し、適用労働者から直接 返送(調査票は日本語版、英語版を作成。オンライン回答可)。 C調査対象:高度プロフェッショナル制度適用労働者572人(調査票配付時点の全数) D有効回収数:254人(有効回収率:44.4%)

・適用労働者の性別は、男性が82.3%、女性が16.9%、その他が0.8%。
・ 年齢は、「30代」が45.7%、「20代」が22.4%、「40代」が19.7%、「50代」が11.0%、 「60代以上」が1.2%。

・対象業務の従事年数(現在の勤め先だけでなく以前勤めていた企業などで同じ業務に従事していた場合はその期間も含む)→「3年未満」が44.9%、「3年以上」が55.1%。
・ 現在の勤め先で業務の従事を開始した年月から算出した現在の勤め先での対象業務の従事年数で みると、「3年未満」が60.2%、「3年以上」が39.8%。
・雇用契約期間の有無→「期間の定めがない(無期契約)」が87.0%、「期間の定めがある (有期契約)」が13.0%。「期間の定めがある(有期契約)」とする者の雇用契約期間として は、「1年」が63.6%。
・ 勤務先での役職は、「一般社員」が50.0%、「課長クラス」が22.0%。
・現在の賃金の算定方法(給与形態)は、「年俸制」が81.1%、「月給制」が18.5%。
・高プロ制度適用後の年収→「1,075万円以上1,500万円未満」が55.2%、「1,500万円以上2,000万 円未満」が26.3%、「2,000万円以上」が16.4%。
・ 高プロ制度適用前後の年収の変化→「上がった」と「やや上がった」の合計の割合は58.7%、「ほぼ同 じ」が36.9%、「下がった」と「やや下がった」の合計の割合は4.4%。
・現在の高プロ制度での働き方に対する認識→各項目で「当てはまる」と「どちらかといえば当て はまる」の合計の割合は、「A自分の能力を発揮して成果を出しやすい」が84.6%、「@時間にとらわれ ず自由かつ柔軟に働くことができる」が83.5%、「D賃金などの処遇に見合った働き方である」81.5%、 「C仕事の裁量が与えられることで、メリハリのある仕事ができる」78.3%、「B働きがいにつながって いる」74.0%、「G働いている時間が長い」が68.5%、「F業務量が過大である」が58.7%。
・自由で創造的な働き方が「できている」と「どちらかといえばできている」の合計の割合は 84.3%、「どちらかといえばできていない」と「できていない」の合計の割合は15.7%。
・ 成果や働きがいに「繋がっている」と「どちらかといえば繋がっている」の合計の割合は 82.3%、「どちらかといえば繋がっていない」と「繋がっていない」の合計の割合は17.7%。
・現在の健康状態が「よい」と「まあよい」の合計の割合は71.3%、「ふつう」が21.3%、「あまりよくない」と「よくない」の合計の割合は7.5%。
・ 高プロ制度が適用される前に比べての健康状態→「変わらない」が80.7%、「よく なった」が9.8%、「悪くなった」が9.4%。
・高プロ制度適用の満足度→「満足している」と「やや満足している」の合計の割合は87.7%、 「やや不満である」「不満である」の合計の割合は12.3%。
・「あなたは希望して、高度プロフェッショナル制度の適用になりましたか」の問いに対し、「希望した」とす る割合は86.6%。
・「あなたは今後も、高度プロフェッショナル制度の適用を希望しますか」の問いに対し、「希望する」とした 割合は89.4%。
○(参考)高度プロフェッショナル制度の概要
・法的効果→労働基準法に定められた労働時間、休憩、 休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用除外となる。
1 対象となる業務(5業務 )
2 対象となる労働者に関する要件
3 制度導入時及びその後の運用における 手続
4 健康確保のための 措置


◎資料 No.5 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(報告)
[令和4年5月27日公布 法律第54号]
○福島をはじめ東北の復興を一層推進するとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化に貢献するため、福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)を改正し、新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発等に関する基本的な計画 を定めるとともに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担う新たな法人として、福島国際研究教育機構を設立する。
○改正の概要
→「新産業創出等研究開発基本計画の策定」「福島国際研究教育機構の設立」
○福島国際研究教育機構の業務→(1)〜(5)
○福島国際研究教育機構の特徴→「司令塔機能」「処遇の柔軟性」「民間活力の活用」「情報・データの収集」


◎参考資料 No.1 多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書(本日の論点関連抜粋)
2.無期転換ルールに関する見直しについて

(5)無期転換後の労働条件
@ 無期転換後の労働条件の「別段の定め」について→大多数は 業務量についても労働条件についても転換前と変化がない状況。 個人調査⇒無期転換者の1割強が正社員であるのに対して、会社独自の 制度等による無期転換者は7割弱が正社員。
A 無期転換後の労働条件の見直しについて→無期転換者の活用のあり方や待遇等は、労使により検討されていくもの。無期転換後に、本人の希望も踏まえつつ業務の内容や責任の程 度等が変更される場合に、それに見合った待遇の見直しが行われるためには、 労使コミュニケーションが重要。
B 無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の均衡について→無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の相違について、不満があ る労働者も一定程度存在するが、当該待遇の相違に関する使用者からの説明 が不十分であるため、労使間で理解の相違があることも考えられる。
(6)有期雇用特別措置法に基づく無期転換ルールの特例
@ 有期雇用特別措置法の活用状況
A 有期雇用特別措置法の活用について
B 無期転換申込権の通知について

4.労使コミュニケーション等について
(1)無期転換関係→行政は、それぞれ好事例とともに示していくことが考えられる

次回も続き「参考資料 No.2 無期転換ルールに関する参考資料(本日の論点関連)」からです。

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