• もっと見る
«第14回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) | Main | 社会保障審議会障害者部会(第131回)»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
社会保障審議会障害者部会(第131回) [2022年06月28日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第131回)(令和4年6月2日)
《議事》(1)報告書(案) (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
◎資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて
〜社会保障審議会 障害者部会 報告書〜(案)
T はじめに↓

○ 令和3年3月、本部会は、障害者総合支援法等の施行状況等について議論を開始。 事業者団体、当事者団体等の 46 団体からヒアリングを行うとともに、ヒアリング後には 令和3年末までに計 13 回にわたって障害者総合支援法等の施行状況や施策の見直しに 関する議論を行ってきた。
○ 以上のような経過を経て、関連する審議会等の議論の進捗状況を踏まえつつ、本部会 においては令和3年 12 月 16 日に下記の方針をまとめ、中間整理を公表。 ⇒(1)一定の方向性を得るに至った障害児支援に関する論点については必要な措置を講じていくべき。 (2)また、それ以外のさらに議論が必要な事項→引き続き本部会における議 論を継続し、来年(令和4年)半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめること を目指す。
○ その後、上記(1)の論点⇒令和4年3月に対応する児童福祉法の改正法案 が第 208 回通常国会に提出された。一方で、上記(2)の引き続き本部会における議論 を継続するとされた論点⇒令和4年3月より最終的な報告書のとりまとめに向けた議論を再開し、各論点について一層議論を深めてきた。また、障害者雇用率制度をはじめとした諸制度や施策⇒本部会と並行して、労働政策審議会障害者雇用分科会において議論されており、その状況が報告された。この間、とりまとめに向け た議論も含め、計●回にわたって障害者総合支援法等の施行状況や施策の見直しに関する議論を行った。
○ 令和3年 10 月に地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討 会が設置され、「精神障害者等に対する支援」について●回にわたり議論が行われてきた。この議論の状況⇒令和4年4月及び同年6月に本部会において報告・議論され、今後の方向性について本報告書にとりまとめた。
○ 以上のような審議経過を経て、ここに障害者総合支援法及び児童福祉法改正後3年を 目途とする見直しの議論を本部会としてとりまとめる。政府には、本報告書に基づく今後の対応として、関係法令等の改正や次期報酬改定等について検討を進め、可能な限り 早期に実現するよう取り組んでいくことを求める。 なお、今回の障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しの後、今後の障害者部会に おける議論に当たっては、障害福祉施策に関する各論点のみならず、制度や障害福祉サービス等の在り方そのものに関する中長期的な議論をいかに進めていくべきか、が課題 である。

U 基本的な考え方→「1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」、「2.社会の変 化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」、「3.持続可能で質の高い障害 福祉サービス等の実現」の3つの柱に整理。意思決定の支援に配慮しながら当事者自身の言葉や発信をそのままに受け止め、当事者の目線を大切に取り組み、地域住民の障害理解も促進していく。本年 8月には国連・障害者権利委員会による対日審査が予定されており、今後もこうした国際 的な動き、障害者基本法など関連する国内法の動きに対応する見直しが求められる。
1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
→どの地域においても安心 して地域生活を送れるよう、本人の意思を尊重すること、個々の障害者の支援の必要性に即することを基本と した総合的な支援を進めていく
(2) 地域共生社会の実現→「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」)」
(3) 医療と福祉の連携の推進→福祉と医療の両面からの支援・マネジメントが重要
(4) 精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援→精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい 暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、 地域の助け合い、教育・普及啓発が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域 包括ケアシステム」の構築をさらに推進する必要。

2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
(1) 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築→障害特性や保護者の障害受容等に十分配慮しな がらも、早期発見・早期支援を重視。さらに、障害児への支援にあたっては、居 宅における介護に係る支援も含め、個々の状況に応じた適切な支援の提供が図られる ようにしていく必要がある。
(2) 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進

3.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現→障害福祉人材の確保・育成⇒管理者やサービス管理責任者等への専門職(社会福祉士、介護福祉士等)の任用や職員の研修の状況等を把握しつつ、必要な人 材の確保、サービスの質の向上を図っていく必要がある。

V 各論点について
1.障害者の居住支援について

(1) 現状・課題
(2) 今後の取組
(重度障害者の支援体制の整備)
→注 令和4年度において、更に強度行動障害や高次脳機能障害を有する者の評価の在り方について 検討予定。
○グループホーム→医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等の特性に対 応できる専門性を持つ人材配置を推進するための方策について検討する必要がある。強度行動障害の点数が特に高い者や高次脳機能障害を有する者など特に支援が必要な者を 評価するための基準を検討した上で、報酬上の評価や支援体制の在り方について検討すべき。(※)
○また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者 向けの個人単位の居宅介護等の利用→令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点から恒久化すべきとの意見等を 踏まえつつ検討すべき。(※)
○グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、環境を一時的に変えて、適切なアセスメントや環境調整を行った上で、本人の特性に合 うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループ ホーム、障害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策について検討すべき。(※)
(地域生活支援施策の充実)↓
○地域生活支援拠点等→地域生活の安心の確保を図るための緊急時の短期入所の受入体制の整備を図るとともに、入所施設や精神科病院等における地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進 に向けた役割を担うことが重要。地域生活支援拠点等及び基幹相談支援センター の機能の明確化や、役割分担の在り方を検討するとともに、地域生活支援拠点等にこう した役割を担うコーディネーターについて、その必置化を求める意見があったことも踏 まえ、配置の促進やスキルアップや養成に向けた方策を検討すべき。(※) また、地域生活支援拠点等については、基幹相談支援センター、グループホーム、障害者支援施設、宿泊型自立訓練、短期入所など、地域の社会資源の活用による効果的な支援 体制の整備を推進するとともに、福祉だけでなく、医療、行政などの関係機関との連携も 含めた 24 時間の連絡体制の整備を推進していく方策やその支援の在り方を検討する必要がある。 あわせて、権利擁護や災害への対応を担う行政等の関係機関との連携について検討す ることも重要。

(グループホームにおける障害者が希望する地域生活の継続・実現)
<居住支援におけるこれからのグループホームが果たす役割>

<グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実>
○グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、指定 基準(省令)において、本人が一人暮らし等を希望する場合の一人暮らし等に向けた支 援の充実を検討すべき。(※) @ 入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実(サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成 した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に報酬上の評価を検討すべき。(※)その際、報酬の評価に当たって特別な人員配置を要件とするのではなく、一 人暮らし等を希望する者に対して幅広く支援ができる仕組みとすることも考えられる。) A 退居後の一人暮らし等の定着のための支援の充実(グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守り や相談等の支援を一定期間実施できるよう、退居後における見守りや相談等の支援に ついての報酬上の評価を検討すべき。(※))
○障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準 (省令)において、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグル ープホームのサービス類型を検討すべきである。(※)
○また、新たなグループホームのサービス類型の創設の方向性について賛成との意見が ある一方で、経営の難しさ、利用期間や成果主義に陥る危惧が懸念されることから現行 のグループホームの支援の充実を優先すべき、人口減少社会における新たな資源投入は 慎重に検討すべき、地方で実施検証してから全国展開が望ましい等の意見があった。 これらの意見を踏まえ、現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、事業所 指定や人員配置など、新たなグループホームのサービス類型の細部については、先行事 例や地方における事業運営、経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施す るとともに、グループホームにおける重度障害者向けの必要な支援についての検討も踏 まえ、当事者等の声を丁寧に聴きながら、地域の課題を抽出しつつ検討を進めるべきで ある。(※)
○また、適切かつ効果的な事業運営を確保する観点から、⇒支援に当たっては、個々の課題を踏まえた一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、一定期間の中で一人暮らし等に向けた支援を実施するとともに、退居後に地域生活に 定着するための相談等の支援を実施。 人員配置⇒サービス管理責任者に専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)を常勤で配置することやピアサポーターの活用の評価。一定の利用期間を設定した上で対象者の状況に応じて更新が可能な仕組みとするとともに、新たなグループホーム事業者の責務として、一人暮らし等が難しい場合には 継続的な支援を行うグループホームへの移行支援を実施することについての義務化。事業所指定に当たって運営方針等に係る協議会等への事前協議の実施や、定期的な 運営状況の報告の義務化。報酬⇒人員体制や支援プロセスを重視した評価とすることや地域生活への 定着状況について適切に評価 すること等について、丁寧に検討すべき。(※)
(障害者支援施設の在り方)
<障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実> ↓

○ 障害者支援施設では、これまでも強度行動障害や医療的ケアのある方など様々な障害 者に対する支援を実施しているが、個々の利用者に対する支援の質の向上に向けて、ユ ニット化や個室化など適切な個別支援に向けた必要な生活環境の把握を進めるととも に、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員 配置や支援内容に対する報酬上の評価等について検討すべき。(※)
<地域移行の更なる推進>
<障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等>
<障害者支援施設と地域の関わり>

2.障害者の相談支援等について
(1) 現状・課題
(2) 今後の取組→(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)(相談支援事業の中立・公正性の確保)(基幹相談支援センターの更なる設置促進)(基幹相談支援センターが果たすべき役割等)(「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化)

3.障害者の就労支援について
(1) 現状・課題
(2) 今後の取組
(就労を希望する障害者への就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化)
→<基本的な考え方><就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの対象者><就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの内容→各地域の実情を踏まえた実施が図られるよう留意><就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの実施主体等について><就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスを含めた就労支援に関する手続き等について>
(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用)→<基本的な考え方→週 10 時間〜20 時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合や休職か ら復職を目指す場合><一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の期間→利用期間は原則3〜6か月以内、延長が必要な場合は合計1年まで。休職から復職を目指す場合2年間上限><適切な支援の実施が図られるための具体的な方策について>
障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化等に関する取組)→ <障害者の就労支援に携わる人材の育成→基礎的研修の運用開始後の状況や限られた財源状況等も踏まえながら就労継続支援A型及びB型事業所を含む就労系障害福祉サービス事業所の全ての支援員の受講を必須とすること等について、今後、検討を進めていく>
<企業等で雇用される障害者の定着支援の充実>↓
○企業等で雇用される障害者の定着を図る観点から、⇒就労定着支援事業→最大3年間の支援期間内における就労定着を図る だけでなく、この事業による生活面の支援がなくても一人の職業人として就労定着できる状態を目指して、本人や企業等と現状や方向性を確認しながら、本人が課題 解決のスキルを徐々に習得できるように、本人の主体的な取組を支える姿勢で支援 するとともに、支援の状況を企業等に共有することを通じて、本人の障害特性に応 じた合理的配慮の検討など、企業等における雇用管理に役立つものとなるよう取り 組むこと。就労定着支援事業の利用前後の期間等において定着に向けた支援を担う就労移行 支援事業所等や障害者就業・生活支援センター事業との役割の違いを踏まえて連携 することや、現行の仕組みでは就労移行支援事業等が支援することとしている一般 就労移行からの6か月間において、本人や地域の状況などを踏まえて、就労定着支 援事業を活用すること。 などに関する方策について、就労定着支援事業の支援の実態について把握を進めた上 で検討すべきである。(※)
○ また、就労定着支援事業の提供体制の現状を踏まえ、就労移行支援事業等の障害福 祉サービスを経て企業等に雇用された者が、就職後の定着に向けて地域において必要 な支援を受けられる環境整備を図る観点から、就労定着支援事業の実施主体に、障害者就業・生活支援センター事業を行う者を加えることを検討すべき。(※)
○ その検討にあたっては、地域の中で補助的な役割を果たすものとすることが適当であるため、⇒既存の就労定着支援事業所の状況や今後の新設の見込み等の地域における実情や ニーズを踏まえて連携を図ること。障害者就業・生活支援センター事業の実施により蓄積されているノウハウ等を十分に活用できるよう配慮すること。障害者就業・生活支援センター事業本体の運営に支障が生じることがないよう配 慮すること。 などの観点に十分に留意して検討すべき。(※)
<地域の就労支援に関するネットワークの強化> ○ 多様な障害特性のある方の就労が進展するとともに、特別支援学校卒業時に一般就 労を選択する方が増えるなど、働く障害者が増加する中で、福祉分野のみならず、企 業を含めた雇用分野、学校等の教育分野等の幅広い関係者の連携による支援を充実さ せる必要がある。このため、必要な財源の確保について検討しつつ、障害者就業・生活支援センター⇒地域の実情に応じて、 地域の就労支援機関に対するスーパーバイズ(個別の支援事例に対する専門的見地か らの助言及びそれを通じた支援の質の向上に係る援助)や困難事例の対応といった基幹型の機能も担う地域の拠点としての体制の整備を進めていく必要がある。
<就労継続支援A型の在り方や役割の整理>
○これまでの経緯や、就労継続支援A型の利用者・事業所や支援内容が多様であることを踏まえれば、就労継続支援A型の在り方や役割としては、障害者の稼得能力だけ でなく、障害特性等を含め、一般就労が難しい障害者に就労や訓練の機会を適切に確 保するための事業であることが求められる。今後、さらに実態の把握を進 めながら、一般就労への移行も含めた利用者のニーズに沿った支援の提供や十分な生 産活動の実施が図られるように、具体的な方策を講じていくことを検討すべきである。(※)
○ その際、A型における支援の質の向上や生産活動の活性化を促す観点から、⇒スコア方式の導入後の状況を検証・分析した上で、より充実した支援や生産活動に取り組む事業所を的確に評価できるようにするために、どのような評価項目や評 価点を設定することが考えられるか。経営改善計画の作成等の措置によっても早期の改善にはつながっていない事業所 があることを踏まえて、特に、複数年にわたって経営改善計画の対象となっている 事業所に対して、どのような実効性のある対応を図ることが考えられるか 等について検討すべき。(※)
<重度障害者等に対する職場や通勤等における支援>→重度障害者等の就労の促進を図るため、職場や通勤等における支援を必要と する方の利用がさらに拡がるよう、事業の利用が進まない背景の検証や利用事例に関 する情報収集などを含めて、その実施状況を踏まえながら、特別事業の周知や必要な 運用改善を行う。

次回も続き「V 各論点について 4.精神障害者等に対する支援について」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント