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第14回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年06月27日(Mon)]
第14回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年6月2日)
《議事》(1)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しについて (2)「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に 関する調査研究」報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26029.html
◎参考資料1 社会保障審議会関係法令
○社会保障審議会令(平成 12 年政令第 282 号)(抄)
(部会)
第六条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあって は、分科会長)が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長が あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、 その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。


◎参考資料2 生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理
1 生活困窮者自立支援法の果たしてきた役割、課題と今後の方向 性〜新型コロナウイルス感染症の影響や地域共生社会の推進を踏 まえて〜
→(法施行後の状況)(新型コロナウイルス感染症の影響)(地域共生社会や関連施策との関係について→令和3年度から、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制 整備事業(「重層事業」)が施行され、市町村にお ける属性を問わない包括的な支援体制を構築する仕組みがスター トした。)(議論の視点→【各事業のあり方に関するもの】(1)〜(8)まで。【横断的課題に関するもの】(1)〜(5))

2 個別論点 →目次のみ。再掲のため。
(1)生活困窮者自立支援のあり方
(2)自立相談支援のあり方
(3)就労支援のあり方
(4)家計改善支援のあり方
(5)居住支援のあり方
(6)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方
(7)生活保護制度との連携のあり方・
(8)自立支援に関連する諸課題(地域づくり・居場所づくり、 関係機関との連携、身寄りのない方への支援)
(9)支援を行う枠組み(人材育成のあり方、都道府県の役割、 中間支援のあり方等)


◎参考資料3 生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理
○生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理(令和4年4月22日)
→【構成】【開催実績】の参照のこと。
○これまでの議論の整理 目次

1.現下の経済社会状況を踏まえた生活保護制度による支援の在り方について@A
・現状と基本的な方向
→生活保護受給者数等の推移⇒約204万人(令和4年1月時点)と平成27年3月をピークに減少に。生活保護受給世帯数⇒約164万世帯(令和4年1月時点)→高齢者世帯が増加している一方、母子世帯及び障害者・傷病者世帯は減少傾向。高齢者世帯⇒単身世帯が約9割(令和4年1月時点:92.2%)。 いわゆる稼働年齢層である「その他世帯」の世帯数⇒世界金融危機後、大きく上昇し(平成25年度: 28.8万世帯)、小幅な低下だが、依然として一定数が存在(令和 4年1月時点:25.0万世帯)。今後、生活保護受給世帯の高齢化・単身化や、世界金融危機後の「その他世帯」が小幅な減少に 止まっている状況等を踏まえた対応をしていく必要。 また現下の新型コロナウイルス感染症による経済社会状況への影響により、生活困窮者自立支援制度や緊急小 口資金等の特例貸付等を活用する者が増加していることを踏まえ、引き続き状況を注視するとともに、生活困窮 者自立支援制度との連携等により、生活保護を必要とする者が速やかに保護につながり、自立できるような適切 な支援が必要。
・具体的な議論→単身の高齢者が増加している状況に加え、頼れる親族のいない高齢者も増加、認知機能が急激に低下して在宅での生活が困難となる事例も発生している状況にある。 稼働年齢層→ひきこもりも含め、就労自立までに至らない場合でも、社会生活自立や日常生活自立に つなげていくことが必要。 新型コロナウイルス感染症の影響下においても、生活保護受給者の急激な増加には至っていない。その理由⇒生活困窮者自立支援制度や緊急小口資金等の特例貸付等の支援策の効果があったことの意見が多くあった。 コロナ禍で、生活困窮者自立支援制度から生活保護制度につながらない人の中には、生活保護は受けたくないと いう人がいるため、自立相談支援機関と福祉事務所のより一層の連携が重要。 生活保護制度について入りやすく出やすい制度とすべきとの指摘⇒生活困窮者自立支援制度との連携強化や就労インセンティブの強化による意欲喚起といった対応が考えられる。
2.関係機関と連携した包括的な自立支援について@A
・現状と基本的な方向
→被保護者の抱える課題が多様化する中でケースワーカーを中心に包括的な自立に向けた支援を行っていくため、 自立支援プログラムによる実施状況等も踏まえ、複数の関係機関による支援を必要とする被保護者について、 ケースワーカーと各事業の実施者や関係機関とが、自立支援に係る計画の策定等を通じて役割分担を明確にし、 緊密に連携を取りながら支援に取り組んでいく仕組みや、生活困窮者自立支援制度とのより一層の連携のための 方策が必要。
・具体的な議論↓
(ケースワーカーに求められる役割)
→被保護者へのアセスメントを行い、必要な社会資源を組み合わせて支援していくコーディネーターのような役割が求められる。 一方で、就労支援事業等を行う事業者等が担う業務範囲が広くなり、ケースワーカーの経験・専門性が不足している場合があり、多様な課題を抱える被保護者への対応に係る理念として、自立支援プログラムにおける就労自立、社会生活自立及び日常生 活自立の考え方を法律等において位置づけることが考えられる。
(関係機関との連携)→関係機関から被保護者への支援はケースワーカーの役割と認識され、関係機関の対応が消極的となり、連携がうまくいかな いという課題がある。 関係機関との連携⇒例えば関係機関の役割を確認するため、会議体において調整を行った上で、自立支援に向け た計画を作成する仕組みを設けるなど、何らかのかたちでのしかけ作りが必要。その一方で、福祉事務所で組織的に対応す ることにより現状でもうまく連携できており、新しい仕組みを作る必要はないという意見もあった。 連携のための会議体を設置するにあたっては、会議開催のための調整業務・関係者の制度理解の醸成等の対応が生じること に留意が必要である。
(各種自立支援関係事業の制度上の位置づけ)→予算事業となっている各種事業について、取組を広げるためには法定化する必要がある。
生活困窮者自立支援制度との連携)→保護の申請の際には連携できているが、保護受給中や保護廃止のタイミングにおいては、被保護者が望まない等 の事情から、十分な連携ができていない。 生活困窮者自立支援制度との更なる連携強化の観点から、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支 援事業等の中で、被保護者の支援を行うことができるようにすることが考えられる。 生活困窮者自立支援制度による支援を受けていた者が被保護者となった後も、生活困窮者自立支援制度の事業実 施者が関わり続けることは、継続的な支援の観点から効果的と考えられる。一方で、制度の趣旨や必要な支援の 差異などには留意が必要であり、被保護者の状態像に応じた支援を行っていく必要がある。 生活困窮者自立支援制度で使っている仕組みを生活保護制度に取り込むことで、生活困窮者自立支援制度を利用する要保護者が生活保護制度につながりやすくなるのではないか、という意見があった。 小規模自治体等において、生活保護の担当が生活困窮者自立支援制度の担当も兼務している場合には、連携に支 障がない一方で、体制が薄いことにより、支援の充実そのものに課題がある。

3.就労支援等について
(1)就労支援事業等について@
・現状と基本的な方向
→今後、就労までに一定の時間を要する者(就労意欲を失い、日常 生活自立や社会生活自立に向けた支援が必要な者等)が少なくないことも踏まえ、利用者の状態像に応じたきめ 細かな支援を行えるようにしていく必要。また、就労準備支援事業や家計改善支援事業⇒その実施率の向上を図っていく必要。その他自立支援プログラムにおける社会生活自立や日常生活自立に係る取組⇒効果的な推進 を図っていく必要がある。
・具体的な議論→就労支援等自立支援関係事業⇒ひきこもりも含め、就労自立まで至らない社会生活自立や日常生活自立につなげ ていくような取組は有効。 ここ数年をみると、就労可能な被保護者の多くが就労し、保護脱却が図られている中で、保護脱却が図られていない方は 就労意欲が低いこと等により、就労に結びついていない状況。 就労準備支援事業⇒本人の生活にある程度深く関わることができ、生活習慣の改善や社会参加のためには有効。 被保護世帯は家計のやりくりが不得手な場合も多く、特に、保護廃止後を見据えて中長期的な生活設計のスキルを身につ けるための支援や、子育て世帯における養育の支援、大学等に進学する子どもがおり進学費用等を用意する必要がある世 帯に対する支援等として、被保護者家計改善支援事業を行うことも有効。 予算事業となっている各種事業について、取組を広げるためには法定化する必要があると考えられる。就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施率の向上のためには、地域によっては受入れ先の確保などが難しいなどの点 を踏まえると、都道府県等による広域的な実施が効果的。 就労後の定着支援について、一旦就労しても離職してしまうといったケースもあり、当該支援を行う団体等につなぐこと が重要。また、中間的就労やボランティア的な働き方も、社会とのつながりを持ち続けるという点では意義がある。 • 生活保護において、家計面での支援という場合には、金銭管理支援も重要、金銭管理支援については、自立支援プログラムにおいて取り組むことも可能であるが、本人同意が必要であり、同意が取 れない場合、金銭管理につながらないことが少なくない。また、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業も、事業定員の 問題もあり、なかなか利用できない状況。

(2)就労インセンティブについて
・現状と基本的な方向
→就労に伴う必要経費の補填や、就労インセンティブの増進・自立助長を図ることを目的として、就労収入のうち 一定額を収入から控除して収入の一部を手元に残す、勤労控除の仕組みを設けている。これは、保護廃止になると、税・社会保険料等の負担が生じるため、こうした点を踏まえた上で、自立のためのイン センティブを強化するとともに、保護廃止直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防止することを目的。 上記各種就労インセンティブについては、就労・増収等を通じた自立への意欲を高めることができるよう、効果 的な推進を図っていく必要がある。
・具体的な議論→保護廃止後の費用負担に不安を覚え、保護廃止にならないよう就労を調整する、各種控除を説明して就労を勧めると、勤労控除の範囲内に就労を制限するということがあり、就労に結びついても保護廃止にならないケースが 多くある。 • 保護廃止後の不安を解消できるようなインセンティブの方が、より重要になると考えられる。 短期間での再就職の場合の給付等、就労意欲に訴求するインセンティブについて、よりいっそうの推進が 必要という意見があった。

4.子どもの貧困対策について
・現状と基本的な方向
→生活保護世帯も含めた生活困窮家庭に対し、子どもの学習・生活支援事業において、進路相談、中退防止のための支援、子どもの居場所づくりに関する支援を含む学習・生活支援を行っている。平成30年法改正により、生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として一時 金を給付する「進学準備給付金」を創設。併せて、大学進学後も引き続き、出身の生活保護世帯と同居して通学している場合は、大学等に通学している間 に限り、子どもの分の住宅扶助額を減額しない措置を講じた。 平成26年より、生活保護世帯の高校生のアルバイト収入等について、大学等に就学するために事前に必要な入学 料等に充てられる場合、収入認定から除外している。さらに、平成30年からは、これに受験料や受験に必要 な交通費、宿泊費も含むことを明示。子どもの貧困対策⇒政府全体として、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習・生活支援事業等、 様々な取組が行われている。こうした取組とも連携し貧困の連鎖の防止に向けた取組を推進する必要。生活保護世帯の親の子育てや教育に関する意識等が高くないケースがあることや、親の抱える課題が子ど もの養育環境にも影響を与えることが少なくないことも踏まえ親も含めた世帯全体に対する効果的な支援方策の検討必要。
・具体的な議論→生活保護世帯については、親の教育への意識が高くないケースがある、子どもに直接アプローチする機会がない 等の課題があり、有効なアプローチがしづらい。 進学準備給付金等の取組により、生活保護世帯の子どもに対して大学等への進学を勧めやすくなり、効果をあげられていると考えられる。大学等への進学に向けた各種支援策が拡充されている中で、一般世帯の中にも、高等学校卒業後、大学等に進学 せずに就職する者や、奨学金やアルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う者が存在すること との均衡も踏まえれば、世帯内修学を認めるような段階にはないと考えられる。令和2年度修学支援新制度が開始、生活保護の現場には浸透しておらず更なる周知が必要。

5. 被保護者健康管理支援事業及び医療扶助について
(1) 被保護者健康管理支援事業及び頻回受診対策等について@
・現状と基本的な方向
→「頻回受診者に対する適正受診指導要綱」に基づき、同一傷病⇒同一月内に同一診療科目を15日以上受 診しており、短期的・集中的な治療を行う者(※)を除いたものを抽出し、主治医訪問・嘱託医協議により、頻 回受診と認められた者を対象として、訪問指導、医療機関受診への保健師の同行、改善状況の確認を行うとともに、改善状況について報告。 ※ 前2月との通院日数の合計が40日未満の者。令和3年1月から頻回受診指導を必須の取組として位置づけ。本人と面談等を行い、頻回受診になる要因・支援の方向性を分析するとともに、同行受診による主治医 の説明の理解のサポート、社会資源への繋ぎなどの取組を実施。なお、有効期間を1ヶ月よりも短期に設定した医 療券(短期医療券)の発行により面談機会を増加する取組も可能としている。レセプトデータ等を用いたPDCAサイクルに基づく取組としていく観点から、事業の実施に係る指標の設定・ 評価、各種データの効率的な収集・活用等を推進していくことが重要。 また、頻回受診者に対する健康管理支援の側面からの効果的な実施方策、重複投薬や多剤投与等に着目した支援 方策、生活面に着目したアプローチの推進方策等、機能の強化を検討していく必要。
・具体的な議論→頻回受診の背景として、健康不安や孤独があると考えられるという意見が多数あり、原因の解消に向けて、被保 護者健康管理支援事業において、社会参加も含めた生活全般の支援を強化することが考えられる。 今後、オンライン資格確認を導入するにあたっては、例えば、被保護者の受診状況について医療機関が即時に把 握出来るようにするなど、適正受診指導につなげていくような仕組みを構築することが考えられる。医薬品の適正使用の推進⇒レセプトデータを分析した重複投薬等の対象者リストの作成や服薬管理な どによる指導も考えられるが、福祉事務所単独で取り組める範囲は限定的で、医療機関と薬局間の連携が不可欠 といった意見もあり、福祉事務所と医療機関・薬局等の関係機関との連携強化が欠かせない。

(2) 都道府県による関与について@
・現状と基本的な方向
→医療扶助を実施する医療機関については、生活保護法に基づいて指定を行うこととしており、平成25年法改正に より、指定要件(欠格事由)及び取消要件を明確化する、指定の有効期間(6年)を設けて当該期間ごとの更新 制とする等の見直しを行った。 医療の給付が適正に行われるよう医療扶助制度の趣旨、事務取扱等の周知徹底を図るために、指定医療機関に対 して、厚生労働省(地方厚生局)又は都道府県等による指導を行うとともに、診療内容及び診療報酬の請求の適 否を調査して診療方針を徹底させる検査を行うこととしている。都道府県による、管内における被保護者健康管理支援事業や医療扶助の実施状況に係る情報の収集・分析等を通じた管内自治体や指定医療機関に対する助言・指導等の効果的な実施や、その際の専門的・技術的な支 援等を行う機関の設置など、都道府県による実効的な支援方策を検討する必要がある。
・具体的な議論→福祉事務所においては医療の専門知識を有していないため、医療扶助の適正化のために医療機関に対するアプ ローチを行うことが難しく、都道府県により、管内市町村の医療扶助に関するデータ分析や、指定医療機関に対 する指導の実施等の、後方支援を行うことが必要であるという意見があった。具体的には、取組指標の設定等による見える化を行う、それを基に都道府県が管内市町村の取組状況を把握し、助言等を行うことが考えられる。 また、都道府県等は、指定医療機関に対する指定権限を有しているが、データ分析や医療機関への指導等に必要 となる専門知識が不足していることから、自治体や医療関係者等から構成される第三者機関を都道府県等に設置し専門的・技術的なサポートを行う体制が有効。 指定医療機関に対する指導⇒より効果的な指導権限が必要である一方で指定医療機関との協力関係に支障が生じることで被保護者の受診の機会が損なわれることがないように注意する必要があるといった意見があり、バランスを考慮する必要がある。

6. 居住支援について
(1) 保護施設について@
・現状と基本的な方向
→これまで他法他施策優先の中で、最後のセーフティネットとして、様々な生活課題を抱える者の受け入れ支援を行ってきた。昨今、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコールや薬物などの 依存症のある者、DVや虐待の被害を受けた者、ホームレスや矯正施設退所者など、様々な対象者に対する多様な 支援が求められてきている。 保護施設からの地域移行に向けては、保護施設通所事業や救護施設居宅生活訓練事業において、支援を実施。 支援の多様化等も踏まえ様々な生活課題に柔軟な対応をしていく観点から、各施設の機能面に着目した整理も含め、その機能のあり方を検討していく必要がある。保護施設入所者の状態像に応じた支援や、福祉事務所による関与も重要。地域共生社会の実現に向けた取組が進められる中で、様々な生活課題を抱える者に対する支援を行う保護施設の役割は重要地域の関係機関のネットワークの一翼を担うことが期待されている。
・具体的な議論→
介護や障害福祉のサービスが充実してきている中で、救護施設も次の施設等に進むための生活訓練の場としての 通過施設という機能を持つのではないか。他施策の施設が充実していく中でも、制度のはざまにある被保護者を受け入れるセーフティネットとして、保護 施設の役割は重要。対象者の状況が複雑・多様化しているため、現在の保護施設の区分では対象像に合わない事例が増加しており、今後、保護施設の在り方について、対象や機能面で柔軟に対応できるような工夫が必要。医療保護施設⇒指定医療機関との関係性を考えると、その必要性や運用について整理する必要。入所者の地域移行を進める観点や退所後の情報共有の観点から、救護施設等において事実上取り組まれている、 個別支援計画の作成を義務化することが考えられ、ケースワーカーも関与し、福祉事務所における 援助方針に反映させる仕組みが必要。保護施設通所事業等⇒地域の被保護者の受入れを進めていくということは一つの考え方。ただし、本来 の利用者を圧迫しないことや、職員の負担が過大にならないといったことへの配慮が必要となる。 救護施設等保護施設については、精神障害者や依存症の対応が難しいケースなど多様な支援が求められ、より専門性の高いスキルが必要になってきているが、研修の機会もあまりない状況のため、全国単位の課題別の研修や 事例研修の機会があるとよい。

(2) 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設等について@
・現状と基本的な方向
→平成30年改正法により、 @新たに事前届出制の導入、A従来ガイドライン(通知)で 定めていた設備・運営に関する基準を最低基準として法定化、B当該最低基準を満たさない事業所に対する改善 命令の創設等、法令上の規制を強化した(令和2年4月施行)。 あわせて、単独での居住が困難な生活保護受給者に対し、一定の支援体制が確保された施設として、必要な日常 生活上の支援を提供する「日常生活支援住居施設」の仕組みを創設(令和2年10月施行)。日常生活支援住居施設における支援の質を確保するた め、令和3度から国の委託事業として関係団体による研修事業を開始。無料低額宿泊所⇒平成30年改正法により導入された事前届出制の実効性の確保を図っていくこと。 日常生活支援住居施設⇒施行後間もない状況を踏まえて、支援の質の向上を図る取組の推進を図る必要。 その他、居住支援に関して、地域で暮らしていくにあたっての居場所づくり(互助機能の強化等)に係る取組について、現行の居住不安定者等居宅生活移行支援事業の更なる推進や生活困窮者自立支援制度における一時生活 支援事業(地域居住支援事業)との連携の観点から進めていくことが重要である。
・具体的な議論↓
(無料低額宿泊所について)
→無料低額宿泊所の事前届出制の実効性確保⇒調査や届出勧奨に関するノウハウが不足していることが 課題。また、無届の施設に対して、同様の届出制度を設けている他制度と同様の規制は必要と考えられる。
(日常生活支援住居施設について)→今後、自力での在宅生活が難しい人も増えるため、支援を受けながら生活できる居住の場の選択肢として、日常 生活支援住居施設のニーズはあると考え、地域資源の乏しい自治体において居住ニーズに対応するため、広域連携の方策も効果的と考えられる。日常生活支援住居施設⇒自ずとその必要性についての認識も高まっていく中で研修は必要であり、その 際、都道府県が果たすべき役割も大きい。
(その他居住支援等について)→居宅生活に移行した被保護者が安定した生活を継続するための定着支援⇒24時間の支援が求められる ことがあり、ケースワーカーでは対応が難しい。居住不安定者等居宅生活移行支援事業のような事業を活用する ことにより、ケースワーカーの負担軽減にもなるのではないか。被保護者の地域移行・地域定着の取組や就労支援の取組について、様々な主体が取り組めるようにしていくこと もあり得る。生活保護受給者の半数以上を高齢者世帯が占め、経済的支援のみを必要とする世帯が存在する状況に鑑み、例え ば居住支援の重要性に着目して、借家に暮らす高齢者のうち、少額預金又は少額年金である者に対し、家賃相当 額を扶助する制度を創設してはどうかという意見があった。持ち家世帯等との公平性や財源等の問題があり、慎重に検討していく必要との意見、支給に期限を設けないのであれば要件についてよく検討する必要との意見もあった。

7.事務負担の軽減について
・現状と基本的な方向→
ケースワーカーの配置は全国的に社会福祉法に定める標準数(市部80世帯に1人、郡部65世帯に1人)を下回る状況が続いている。 これら配置に当たっては、必要な交付税措置を行うとともに、自治体に対する指導監査において、保護の運用上の課題が認められる場合⇒必要な人員体制を確保するよう助言指導を行っている。ケースワーカーが真に必要な業務に重点化できるようにするために、事務負担の軽減が課題。この点については、 より適切な支援や助言を行うという、ケースワークの質向上の観点からも議論を行っていく必要がある。 現在、自立支援プログラムの活用による助言・支援の外部委託や、被保護者就労準備支援事業や被保護者健康管理支援事業の外部委託 が認められているが、ケースワークの質向上と負担軽減を両立するため、これらの取組を効果的に実施していく必要がある。
具体的な議論→被保護者の多様で複雑な課題を解決するにあたって、ケースワーカーのみで支援にあたることは難しいため、ケース診断会議等を通じ た組織的な支援方針の検討や、関係他機関との連携等のチームアプローチ等により、支援の質の確保と負担軽減を図ることが有効であ る。このとき、他機関の関与を引き出すため、会議体を設置し、ケースワーカーとの役割分担を明確にするといった手法をとることも 考えられる。 また、他機関との連携を通じて被保護者の生活実態をより丁寧に把握し、ケースワークの質向上を図るため、他制度における会議体に 参画した場合に、訪問調査活動を柔軟に取り扱うことも考えられる。 全てのケースについて関係機関との連携を行うまでの必要はなく、連携して課題を解決することが必要なケースに絞ることが効率的・ 効果的。 事務の合理化が考えられる分野として、定型的な業務のデジタル化や医療券・調剤券等の電子化、各種調査の効率化等について、意見 が挙がった。 生活保護に関わる業務の外部委託を検討は、事業者が行う支援の質の確保や、いわゆる「偽装請負」の防止等に留意必要。 特に小規模自治体では、社会的資源や対象者の少なさから、外部委託の活用が困難な場合があるため、広域的な対応も考えられる。

8. 生活保護費の適正支給の確保策等について
・現状と基本的な方向
→不正・不適正受給対策⇒平成25年の法改正、福祉事務所の調査権限の拡大、罰則の引上げや 不正受給に係る返還金の上乗せ規定の導入を行ったほか、福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めることとする等、対策を強化した。 また、平成30年の法改正においては、資力がある場合の返還金について、保護費との調整を可能とする等の改正 を行った。引き続き、必要な方に必要な保護を行うとともに、制度の信頼性を担保するため、現在発生している問題事例に 応じて対策を講じていく必要がある。
・具体的な議論→不正・不適正受給となる事案には収入の無申告や過少申告が多く、 本人が申告の必要性に気づかないようなケー スもあるため、ケースワーカーが丁寧に説明を行う、ICT・マイナンバー制度における情報連携(情報提供ネット ワークシステム)等の利活用を通じて福祉事務所の側でも効率的に収入の状況を把握できるようにする、といっ た対応が考えられる。 • 複数の福祉事務所で保護を受給する事案の防止のため、住民票上の住所地と異なる自治体で保護申請があった場合、状況に応じて住民票所在自治体に保護受給確認をすることが考えられる。一方で、この確認にあたっては、 住民票がない者や偽名を利用する者には効果がないことに留意が必要という意見があった。 平成30年の法改正居住地特例の対象として、新たに特定施設入居者生活介護を行う特定施設を追加した。この範囲を拡大した場合には、遠方の施設に入所した際の訪問調査の負担も課題になるところではあ るが、地域間の公平な負担の観点、実務を行う上でのわかりやすさの観点から、基本的には、介護保険制度の住 所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体に拡大することが適当という意見があっ た。

9. 生活保護基準における級地区分について@
・現状と基本的な方向
→生活保護基準部会の分析結果のほか、地域の実態を踏まえて、厚生労働省において検 討されるものとなるが、同省から現行の各階級における枝番をそれぞれ廃止するか否かの範囲内で検討する方向 性が提案され、その検討の参考とするため都道府県に対してアンケート調査が行われた。 アンケート調査の結果によれば、 1〜3級地のいずれの級地においても、枝番1と枝番2の地域間の平均的な生 活に要する費用の違いについて「どちらともいえない・わからない」という意見が大部分を占めており、枝番1 の地域が枝番2の地域より生活に要する費用が高いという意見はほとんど見られなかった。具体的な意見として は、1〜3級地のいずれの級地においても、食料品、衣料品等のチェーン店が存在するため、枝番1の地域と枝 番2の地域間で日常生活にかかる費用の差異はあまりないとする意見があったほか、3級地では、枝番2の地域 の方が、大型量販店等が少なく選択肢がないために費用が割高であったり、交通機関が脆弱で移動コストが高い ことがあるといった意見もあった。級地の階級数⇒@国の統計による分析において、級地の階級数を4区分以上とした場合には隣接級地 間で一般低所得世帯の消費水準に有意な差がない箇所が生じ、また、現行の1〜3級地の各級地における枝番1 と枝番2の地域間でも一般低所得世帯の消費水準に有意な差がないこと、Aアンケート調査の結果からも、各階 級における枝番を廃止することは地域の実情に即したものと考えられることから、各階級における枝番を廃止し1〜3級地の3区分とする方向性は妥当なものと考えられる。 (個別の級地指定)→ 変更すべき積極的な根拠がない限り、現行の級地指定を維持することを基本としつつ、分析結果に照らして各市町村の級地指定のあり方を検討し、その結果、個別の市町村の指定 を見直し得る場合には、被保護世帯の生活を含む地域の実態について福祉事務所を管理する自治体等の見解を聴 取した上で見直しの判断をするという方向性が厚生労働省から提案された。
・具体的な議論→国の統計による分析結果を踏まえれば、枝番を廃止する方向性が妥当で、 同系列のスーパーを使っていれば物価はほとんど変わらず、交通費等を踏まえると生活コストは郡部と都市部に 大差は無いと考えられる。

◎参考資料4 委員名簿→22名。

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第131回)」からです。

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