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第14回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年06月26日(Sun)]
第14回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年6月2日)
《議事》(1)生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しについて (2)「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に 関する調査研究」報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26029.html
◎資料7−1 「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究」報告書(概要)
・事業目的
→生活保護に関する業務の外部委託に対す る基本的な考え方、外部委託が可能な業務の条件、委託先選定等における条件・留意事項等をとりまとめることを目的として事 業実施主体において本調査研究を実施した。
・事業概要→事業実施主体において学識経験者や自治体職員等で構成される研究会を設置し、ケースワーク業務における外部委託のあり方 について議論した。 議論にあたっては、個々の業務の特性をおさえるとともに、懸念されている事項や、外部委託を活用した事例における課題や 行われた配慮・工夫、得られた成果等に関し文献調査や有識者ヒアリングを行い、生活保護制度を利用する受給者に対する支援 を向上させる観点から検討を行った。
○(参考)「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」 (令和元年12月23日閣議決定)(抄)→現行制度で外部委託が困難な業務については、地方公共団体等の意見を踏まえつつ、外部 委託を可能とすることについて検討し、令和3年度中に結論を得る。その結果に基づいて必 要な措置を講ずる。
○生活保護に関わる業務の負担軽減方策の全体像(「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究報告書」より引用)
・業務負担軽減に関する基本的な考え方
→業務の見直し⇒「ケースワーク」の質向上の観点から議論→ケースワークに必要な専門的な知識を外部から取り入れ、ケースワーカーが自信を持って 安心して業務にあたり、質の高いケースワークにつながることを目指すべき。 特に、専門的な知識を要する問題や多様な問題が複雑に絡んでいる課題を解決するためには、福祉事務所以外の他機関との連携によって、専門性を統合し支援に活用されることが望ましく、それにより本来のケースワーク業務に充てられる時間を確保しやすくなり、生活保護における支援の質を高めることができる、結果的にケースワーカーの業務負担の軽減にもつながると考えられる。
・生活保護に関わる業務の負担軽減方策の全体像→方策として、直接雇用(正規職員の増員、会計年度任用職員の活用)を増やすという考え方等がある。 関係機関等との連携を適切に行うための会議体等を制度上明確に位置付けることも必要と考えられ、定型的な業務はICT等を活用し業務の効率化を図ることも必要であり、国を挙げて推進すべき。 生活保護に関わる業務の外部委託は、こうした方策を検討してなお業務負担の軽減が十分でないと判断される場合の手段、また、 外部機関が保有する知見を活用する方が質が高まると考える場合の手段として位置づけられるべきである。
・外部委託の活用の検討(外部委託の対象とする業務の検討)→@窓口初期対応業務、A助言・支援系業務、B定期訪問系業務に検討対象を絞り、研究会で 議論を行った。⇒A助言・支援系業務について、B定期訪問系業務について、@窓口初期対応業務について、検討している。
・委託先選定時の留意事項等→委託先の選定⇒受託者の能力要件や確保すべき業務水準を設定し、遂行能力や遂行プロセスの適切性を評価できる方法を選択することが必要。外部委託開始後は、業務の遂行状況を適切な周期でモニタリング・評価することが必要である。外部委託の終了時の報告に おいても、成果のみではなく業務遂行の状況や対応実績の報告とすることが望ましい。


◎資料7−2 「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究」報告書 →資料7−1「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究」報告書(概要)の本文です。


◎資料8 委員提出資料
○意見書
→社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(第 14 回)の開催にあたり、 めざすべき社会的セーフティネットのあり方について、以下のとおり意見表明いたし ます。↓
@ オーダーメイド型支援を可能にする「社会的セーフティネット」体系の実現
a)第 1 層のセーフティネット→ ア)雇用労働環境の変化などに対応するワークルールを整備・確立するとともに 積極的雇用政策をさらに推進する。 イ)社会保険・労働保険の完全適用および給付改善をはかる。 ウ)日本に居住するすべての者が高齢期における一定水準の所得保障を確保するため、所得比例年金が低額である者に対しては、最低保障年金を支給する。
b)第 2 層のセーフティネット→ ア)生活困窮者自立支援制度における各任意事業の必須事業化と一体的実施をはかるとともに、事業の質の改善を行う。また、好事例の横展開を進めるなど、 地域差の平準化をはかる。これらに対する財源を確保する。イ)生活困窮者の相談・把握を「入口」として、早期の支援につなげるべく、アウトリーチ手法を中心にさまざまなチャネルを活用した包括的かつ持続的な相談支援体制を整備する。そのために、相談員や支援員の人材確保・養成を積極的に進めるとともに、これらの者の雇用の安定と処遇改善をはかる。 ウ)「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて、求職者支援制度をはじめとする他の就労支援関連施策との整合性や連続性がはかられた生活困窮者就労 準備支援事業を再整備し、本人の事情や状況に応じた息の長い本人伴走型の就労支援を強化する。 エ)就労困難者を就労へと橋渡す求職期間中の住居と生活を保障するための制度 (「住居・生活保障制度」)を創設する
c)第 3 層のセーフティネット→ ア)生活保護は権利であることを明確にし、「生活保障給付」制度によるセーフテ ィネットの再整備を行う。 具体的には、@)「生活保障給付」は「健康で文化的な最低限度の生活」を営 むために必要な保護基準とする、A)不適切な給付抑制を排除し、給付基準を 法定化する、B)補足性の原則を前提に資産調査を適切に実施し、給付期間は 定めない、C)本人への継続的な支援という観点を踏まえ、第 2 層と第 3 層と を連続的に機能させていくことなどを内容とする。 イ)幅広い事案に総合的に対応するため、ケースワーカー(生活保護担当職員) を増員し人員体制の充実をはかるとともに、これらに対する財源を確保する。
d)新たな横断的セーフティネット→ ア)生活困窮者自立支援制度(第 2 層)と生活保護制度(第 3 層)とも組み合わさる「住宅支援制度」と「医療・介護費補助制度」を整備する(生活保護受給 者を国民健康保険の被保険者とし、低所得者を含め保険料(税)と自己負担分 を手当てするものとする)。
e)所得再分配機能の強化 →ア)拡大する所得格差やその固定化や貧困の連鎖を是正するために、税による所 得再分配機能を強化するとともに、社会保険においても所得再分配を行う。また、制度単位ではなく家計全体をトータルに捉えて、医療・介護・保育・障がいに関する自己負担の合計額に上限を設定する「総合合算制度」を導入する。
f)支援の担い手の育成→ ア)ソーシャルワークの実践などにより、地域における生活上の課題をすくい上げ、相談者の自立に向けたオーダーメイド型支援を行う人材の育成・確保を進める。 イ)地方連合会・地域協議会、地域の労働組合が一体となり、地域の実態に応じ た社会活動参加を推進する。

A だれもが住居を確保し安心して暮らせる社会の実現
a)自立の基盤となる質を伴った住宅セーフティネットの構築→ア)人間の尊厳と生存の確保のため、「居住の権利」を基本的人権として位置づ ける。 イ)公的賃貸住宅をリノベーション等による老朽化対策を講じたうえで活用する。 また、居住ニーズと住宅ストックをマッチングさせ、全国にある空き家を積極 的に活用する。 ウ)だれもが住居を確保し、安心して暮らせるよう、住宅確保要配慮者や離職に よって住居や生活に困っている者のそれぞれニーズを踏まえた家賃補助と現 物サービスの組み合わせによる住居の確保を強力に推進する。 具体的には、@)生活困窮者自立支援制度における住宅確保給付金の支給要 件の緩和や支給期間の延長、A)新たな住宅セーフティネット制度をより活用 すべく、制度を積極的に周知するとともに登録手数料の平準化や居住支援協議 会による支援強化等を行ったうえで、以下の制度を創設する。
居住保障T】就労困難者や高齢者に対する住宅補助制度の創設 → 住居を失った人や失うおそれのある者が一定基準以下の所得であると きに住居の現物支給ないし家賃補助等を行う。支給水準は、最低居住面 積基準を勘案し、収入に応じて逓減するものとし、年収要件を設けたう えで期限は定めない。
【居住保障U】求職期間中の居住・生活保障制度の創設 → 求職後も生活基盤を確立することができるようになるまでの居住・生活 保障として、長期継続性のある家賃補助制度を創設する。

b)安心の住まい確保に向けた居住環境の改善→ ア)個人の尊厳を重視し、介護保険施設や社会福祉施設等の居住環境の抜本的な 改善をはかる。 具体的には、@)高齢者に関して、住み慣れた自宅での生活を基本としつつ、 やむを得ず施設に入所する場合には、個室ユニットを基本とする(「4.介護・ 高齢者福祉」参照)。A)老人福祉施設、障がい者支援施設、母子家庭支援施設 等の入所施設については、必要な介護や介助のための環境を勘案しつつ、住環 境基本計画の最低居住面積水準を踏まえ、居住環境の向上をはかる。

B 互いに認めあう共生社会の実現

a)地域でつながるまちづくり→ア)地域の実情に留意しつつ、公務の多様な人材やNPOなどの民間団体やサークル、労働組合など、地域の社会資源を活用しながらコンパクトなまちづくり 等の政策との連携をはかる。また、過疎化や高齢化の進行による買い物弱者の増加については、宅配ネットワーク維持のための「小さな拠点」の形成など、 持続可能な買い物環境の確保に向けた仕組みを構築する。 イ)共助型共同居住や外国人留学生向け共同居住、新たな住宅セーフティネット 制度を活用した共同居住用への改修、居住支援協議会への市町村の参画推進等、セーフティネット住宅を活用したまちづくりを推進する。
ウ)安定的に地域で暮らし続けていくために、社会的孤立などにより緊急連絡先の確保に困難を生じている者に対して、地域のつながりを活用した相互の見守り・支え合いを行う。

b)地域コミュニティの活性化→ ア)相談のたらい回しを防ぐとともに、相談者が迷わず容易に抜け漏れなく必要 とする行政サービスにたどり着くことができるよう、行政サービスのワンストップ化を進める。 イ)地域ごとに担当者を集めたセンターや集まる場を設置するとともに、チーム アプローチ体制を構築するため、問題発見と対応策開発を担う人材(地方自治体職員、社会福祉協議会職員、NPO団体職員等)の確保・養成を行う。 ウ)生活者としての外国人に対する日本語教育や公共サービス、多文化理解等 の共生施策を進めるとともに財源を確保する。 エ)「職域における助け合い」を「地域における助け合い」へと広げ、地域コミュ ニティの一員として、地域に根ざした労働組合としての取り組みを進める。
c)「つなぐ社会基金」の創設→ ア)縦割りの公的支援制度を横断・連携し、さらに共生社会づくりへとつなげて いくべく、一般財源のもと、都道府県単位で「つなぐ社会基金」を創設し、地 域の居場所づくりや地域コミュニティの活動等を行う。    以上

次回も続き「参考資料1」からです。

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