これからの労働時間制度に関する検討会 第10回資料 [2022年03月10日(Thu)]
これからの労働時間制度に関する検討会 第10回資料(令和4年2月28日)
《議題》 労働時間制度に係る個別の論点等について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24126.html ◎資料 1−1 現行の裁量労働制について ○裁量労働制の概要→「対象」「 労働時間」「 手続」の現状あり。 ○裁量労働制(専門業務型・企画業務型)と他の労働時間制度の比較 <1.みなし労働時間>→事業場外みなし労働時間制(法律・通達)、専門業務型裁量労働制(法律・通達)、企画業務型裁量労働制 (法律・告示)。 <2.処遇・評価>→高度プロフェッショナル制度(告示・法律・省令) 、企画業務型裁量労働制(告示) <3.健康確保@ (労働基準法における健康確保のための措置)>→高度プロフェッショナル制度(法律・省令)、 専門業務型裁量労働制(法律・通達)、 企画業務型裁量労働制(法律・告示)で措置。 <3.健康確保A (医師の面接指導、労働時間の状況の把握)>→高度プロフェッショナル制度(法律・省令)、 専門業務型裁量労働制(法律・通達)、 企画業務型裁量労働制(法律・告示)で把握。 ○参照条文→上記の関係条文あり。「法律」「省令:規則」「告示:方針や指針」「通達:法律の施行」。⇒現状の姿となっている。 ◎資料 1−2 裁量労働制実態調査の結果について(概要B) 《1. 労働時間関係》 ○事業場での裁量労働制の導入理由と労働者の働き方の認識@【事業場調査及 び労働者調査・適用のみ】専門型→(理由)労働者の柔軟な働き方を後押しするため。(認識)時間にとらわれず柔軟に働くことでワークライフバランスが確保できる。その他あり。 ○事業場での裁量労働制の導入理由と労働者の働き方の認識A【事業場調査及 び労働者調査・適用のみ】企画型→(理由)労働者の柔軟な働き方を後押しするため。(認識)効率的に働くことで 労働時間を減らすことができる。その他あり。 ○労働者の現在の働き方に対する認識(適用労働者と非適用労働者の比較)【労働者調査】専門型と企画型⇒効率的に働くことで労働時間を減らすことができる。その他あり。 ○みなし労働時間(適用労働者の認知状況、1日の平均みなし労働時間)【適用のみ】→わからない人が40%弱。 ○事業場の労働時間の把握方法【事業場調査】→専門型⇒タイムカード・ICカード多し。企画型⇒適用事業場はPCのログイン・ログアウト。非適用事業場はイムカード・ICカード多し。 《2. 処遇・評価関係》 ○働き方の認識(裁量労働制適用の満足度別)@【労働者調査・適用のみ】 ・専門型→満足41.3%・やや満足38.7%⇒時間にとらわれず柔軟に働くことで、ワークライフバランスが確保できる。不満足⇒当初決まっていた業務でない業務が命じられる、業務量が過大、賃金処遇が悪い、である。 ○働き方の認識(裁量労働制適用の満足度別)A【労働者調査・適用のみ】 ・企画型→満足45.1%・やや満足38.6%⇒メリハりや時間にとらわれず柔軟に働くことで、ワークライフバランスが確保できる。不満足⇒当初決まっていた業務でない業務が命じられる、業務量が過大、賃金処遇が悪い、である ○裁量労働制適用の満足度(昨年の年収階級別)@【労働者調査・適用のみ】専門型→賃金が低いと不満。多くなるにつれて満足度が上がっている。 ○裁量労働制適用の満足度(昨年の年収階級別)A【労働者調査・適用のみ】企画型→賃金が低いと不満。多くなるにつれて満足度が上がっている。 ○特別手当の支給@【事業場調査・適用のみ】→1か月ごとに支払われている⇒通常の所定労働時間を超える残業代として ○特別手当の支給A【事業場調査・適用のみ】→【平均金額】 専門型:73,545円 企画型:85,401円。5万円すら6万円未満が最も多い。 ○特別手当の有無(企業規模別)【事業場調査・適用のみ】→銃は業印の規模が小さくなるにつれて「特別手当制度はない」。 ○特別手当の有無(労働組合の有無別)【事業場調査・適用のみ】→労働組合あり⇒特別手当制度がある。 《3. 健康・福祉確保措置関係》 ○労働時間の分布(階級での回答を除く)【労働者調査】 ・1週間の実労働時間数が60時間以上→8.4% ・1か月の時間外労働が80時間以上に近い→4.6% ○労働時間の分布(階級での回答を除く)【労働者調査・適用】→専門・企画型も時間オーバーが一定数あり。 ○深夜労働・休日労働の状況@【労働者調査】→適用労働者(専門型)⇒10%〜15%3lあり。 ○深夜労働・休日労働の状況A【労働者調査】 ○仕事のある日とない日の労働者の睡眠時間【労働者調査】→6時間以上7時間未満。(仕事無い日:7〜9時間) ○現在の健康状態の認識と前年からの変化【労働者調査】→変わらない80%強。 ○裁量労働制に関する計量経済学的推定(第2回検討会資料2「裁量労働制の労働環境に 与える影響の分析」(東 京大学政策評価研究教育センター)から抜 粋)→健康状態・メンタルヘルスについての分析 ⇒分析のまとめ:(健康状態)適用労働者の方が非適用労働者と比べて健康状態がよいと答える傾向がある。 健康状態が良いため裁量労働制で働いている可能性もあることは留意 すべき。(メンタルヘルス)項目全体をみて評価すると、適用労働者と非適用労働者のグループ間 に統計的に有意な差はない ○事業場に設けられている健康・福祉確保措置【事業場調査・適用のみ】→専門型よりも企画型のほうが(%)がすべての項目で高い。 ○勤め先に設けられている現在の健康・福祉確保措置に対する満足度【労働者調査・ 適用のみ】→50%前後。 ○勤め先に設けられている現在の健康・福祉確保措置と希望する健康・福祉確保措置【労働者調査・適用のみ】→どちらも「現在の措置」が「 希望する措置」よりも高い。 ◎資料 1−3 長時間労働者に対する面接指導の実施状況(労働安全衛生調査) ○月8 0時間を超える長時間労働者に対する面接指導の実施状況 (労働安全衛生調査)↓ ・令和2年(80時間超時間外労働)→医師による面接指導の実施状況⇒95.4%の実施。⇒結果・面接指導の申し出が あった労働者がいた⇒12.1%に減少。過年度からすると良いのか? ◎参考資料 1 過去の裁量労働制の見直しに係る関係資料 ○今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成27年2月13日労審発第777号)(抄)→3 裁量労働制の見直し (1)〜(3)まで。 ○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(抄) (平成29年9月15日第141回労働政策審議会労働条件分科会資料)→第一 労働基準法の一部改正 五 企画業務型裁量労働制 1〜6まで。 ○関連の附帯決議 ・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院厚生労働委員会・平成30年5月25日)→十 裁量労働制について、労働時間の状況や労使委員会の運用状況等、現行制度の施行状況をしっかりと把握 した上で、制度の趣旨に適った対象業務の範囲や働く方の裁量と健康を確保する方策等について、労働政策 審議会において検討を行い、その結論に応じて所要の措置を講ずること。 ・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 (参議院厚生労働委員会・平成30年6月28日)→十八、裁量労働制については、今回発覚した平成二十五年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有 意性・信頼性に関わる問題を真摯に反省し、改めて、現行の専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労 働制の適用・運用実態を正確に把握し得る調査手法の設計を労使関係者の意見を聴きながら検討し、包括 的な再調査を実施すること。その上で、現行の裁量労働制の制度の適正化を図るための制度改革案につい て検討を実施し、労働政策審議会における議論を行った上で早期に適正化策の実行を図ること。 ○関連の閣議決定 ・経済財政運営と改革の基本方針2021 (令和3年6月18日閣議決定)→裁量労働制について、 実態を調査した上で、制度の在り方について検討を行う。 ・規制改革実施計画 (令和3年6月18日閣議決定)→U 分野別実施事項 5.雇用・教育等 (4)多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整備→No.5 社会経済環境や雇用 慣行などの変化を踏 まえた雇用関係制度 の見直し ◎参考資料 2 主な論点(第7回検討会 資料3−1) ○それぞれの労働時間制度の意義をどう考えるか ○裁量労働制が、その制度の趣旨を踏まえたものとなるための方策についてどう考えるか ・労働時間、健康・福祉確保措置、処遇・評価 ・対象業務、対象労働者、本人同意、同意の撤回 ・集団的労使コミュニケーション、導入後の運用 等 ○年次有給休暇(時間単位年休を含む)の取得促進の在り方についてどう考えるか ○経済社会の変化、デジタル化による働き方の変化、コロナ禍等による労働者の意識変化 の中、アフターコロナの働き方を見据えた労働時間制度等についてどう考えるか 次回は新たに「第5回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料」からです。 |