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令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月19日(Sat)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(14)年金局
T 年金制度関係
1.年金制度の概況
○年金制度の仕組み
→現役世代は全て国民年金の被保険者、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける(1階部分)。 民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける(2 階部分)。 また、希望する者は、iDeCo(個人型確定拠出年金)等の私的年金に任意で加入し、さらに上乗せの給付を受けることができる(3 階部分)。

2.年金制度改正について
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
→長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者 に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入 可能要件の見直し等の措置を講ずる。
・改正の概要→1〜5まで。施行: 令和4(2022)年4月1日
○短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要→働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年金・医療)の適 用拡大を進めていくことが重要。B 今回の改正では、50人超規模の企業まで適用範囲を拡大。(500人超(現行)→100人超(2022年10月)→50人超(2024年10 月))
○被用者保険の適用拡大のメリット→配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方⇒これからは、年収106万円 (月額8.8万円)を超える等の 各種要件を満たした場合に、 厚生年金保険、健康保険に 加入し保険料負担(労使折半) が新たに発生するものの、 その分保障も充実。
○被用者保険の非適用業種の見直し→(A)(B)は強制適用事業所。弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業(※)を適用業種に追加。
○在職老齢年金制度の見直し→60〜64歳の在職老齢年金制度の支給停止の基準額を28万円から、現行の65歳以上の 在職老齢年金制度(高在老)と同じ「47万円」に引き上げる
在職定時改定の導入→【見直し内容】(令和4(2022)年4月施行):65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時に行う(毎年1回、10月分から)
○受給開始時期の選択肢の拡大
【見直し内容】((1)令和4(2022)年4月施行、(2)令和5(2023)年4月施行)
(1)繰下げ受給の上限年齢の引上げ(70歳→75歳)
(2)70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の新設→70歳以降80歳未満の間に請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に当たっ ては、5年前に繰下げ申出があったものとして年金を支給する。
○受給開始時期(繰上げ・繰下げ受給制度)の選択肢の拡大について→今回の改正で、この受給開始時期の上限を、70歳から75歳に引き上げる。75歳から受給を開始した場合には、年 金月額は84%増額となる。(令和4年4月施行)
○確定拠出年金の加入可能要件の見直し等→【DCの加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大】参照のこと。
○公的年金・私的年金の加入・受給の全体像→受給開始時期の選択⇒上限年齢を75歳へ。
○確定拠出年金の制度面・手続面の改善→<見直し案>規約の定め等を不要とすることで、これまで 加入できなかった多くの者がiDeCoに加入可能となる。
○令和2年改正法の今後の施行スケジュール
○国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え→国民年金手帳 の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替える。【施行日】令和4(2022)年4月1日

3.DCの拠出限度額の見直しについて
○DBとDCの拠出・給付の仕組み→給付建て(Defined Benefit。DB)は、あらかじめ加入者が将来受け取る年金給付の算定方法が決まっている制度。資産は企業が運用。 拠出建て(Defined Contribution。DC)は、あらかじめ事業主・加入者が拠出する掛金の額が決まっている 制度。資産は加入者個人が運用
○令和2年法改正による企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和後 (令和4年10月〜令和6年11月)
○企業型DC拠出限度額の見直し→施行の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置を設ける(「月額5.5万円から DB等の他制度掛金相当額を控除した額」が2.75万円を下回るときは、企業型DCの拠出限度額を2.75万円とする)。
○企業年金に加入する者のiDeCo拠出限度額の見直し→上限を2万円に統一し、企業年金(企 業型DC、DB等の他制度)に加入する者の拠出限度額について公平を図る。
○DB等の他制度掛金相当額の反映後(令和6年12月〜)

4.年金制度に関する周知・広報の推進
・若年層を対象とした広報 、被保険者を対象とした広報

U 年金事業運営関係
1.新型コロナウイルス感染症対策について

○年金制度における新型コロナウイルス感染症への対応
○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について
○新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予について
○新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定の延長について

2.国民年金保険料の収納対策について
○国民年金保険料の収納対策について→【日本年金機構第3期中期計画(平成31年4月〜令和6年3月)(抜粋)】⇒現年度納付率については、行動計画に基づき、効果的・効率的に収納対策を実施し、中期目標期間中に7 0%台前半を目指す。 また、国民年金保険料の最終納付率については、中期目標期間中に70%台後半を目指す。
○国民年金保険料の納付率等の推移
○国民年金保険料収納対策の概要

3.国民年金事務費交付金について
○国民年金事務取扱交付金の概要
○市町村が行う法定受託事務の主な内容
○市町村との協力・連携
○国民年金事務取扱交付金の事務の流れ

4.地方自治体における国民年金 システムの標準化について
○地方自治体における国民年金システムの標準化について

5.国民年金第1号被保険者に係る 申請・届出のオンライン化について
○国民年金第1号被保険者に係る申請・届出のオンライン化について

6.障害年金における視覚障害の 障害認定基準の改正について
○障害年金における視覚障害の 障害認定基準の改正について
→視覚障害の障害認定基準について、前回の専門家会合(平成24年12月)で検討課題とされた事項や日本眼科学会・日本眼科医会の合同委員会による取りまとめ報告書等を受けて平成30年7月に改正された身体障害者手帳の認定基準の見直し内容等を踏まえ、令和3年4月及び5月に、「障害年金の認定 (眼の障害)に関する専門家会合」を開催し、障害認定基準の一部を改正しました。(令和4年1月1日施行)⇒「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。

7.公的年金分野でのマイナンバー利用について
○年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報連携について
○年金局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表 03-5253-1111)


◎(15)人材開発統括官
○令和4年度人材開発統括官重点施策と予算案の概要について ↓
第1 未来社会を切り拓く人材育成・就職支援 688(171)億円

1 民間の知恵を活用して実施する「人への投資」の強化【新規】504(0)億円→3年間で 4,000 億規模の施策パッケージ を新たに創設、人材開発支援助成金において、民間からの提案を踏 まえてメニュー化、デジタル人材等の育 成を図る
2 求職者支援制度による再就職支援 145(143)億円
3 新規学卒者等(専門学校生等)への就職支援【新規】4.6(0)億円→第2の就職氷河期世代をつくらないよう新卒応援ハローワーク等に就職支援 ナビゲーターを新たに配置>
4 IT 分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の強化【新規】 7.0(0)億円
5 雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援9.0(8.5)億円
6 ジョブ・カードの活用等を通じたキャリアコンサルティングの普及促進21(21)億円

第2 多様な人材の活躍促進 207(220)億円
1 就職氷河期世代の活躍支援 83(94)億円

(1)地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代の無業者の支援 47(52)億円
(2)短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援 26(27)億円
(3)就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを活用した支援等10(14)億円
2 精神障害者等の多様な障害特性に対応した就労支援の推進62(64)億円 →障害者職業能力開発校において、「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重点を置いた職業訓練を実施。 精神障害者等の受入体制を整備するため、職業能力開発校において精神保 健福祉士等を配置する、精神障害者等の受入れに係るノウハウを普及し対応力を高める。
3 外国人技能実習機構における実地検査や相談支援の適切な実施等 62(62)億円

○令和4年度予算案総括表あり。
○主要事項の担当課室名

○人材開発支援助成金における民間の知恵を活用して実施する 「人への投資」の強化→人材開発支援助成金では、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を 助成する等により、企業内の人材育成を支援している。 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「人」への 投資を抜本的に強化することとされたため、広く民間から提案を募集し、応募があった提案のうち有効と 思われる提案を踏まえてメニュー化した訓練を高率助成の対象とする等、効果的な支援を行う。
○「学卒全員正社員就職」の実現
○公的職業訓練のIT分野における職業訓練コースの設定促進
○令和3年12月28日デジタル田園都市国家構想実現会議↓

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai2/gijisidai.html
若宮大臣提出資料「デジタル田園都市国家構想関連施策の全体像」p.7,9
○地域若者サポートステーション事業→青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、就労にあたって困難を抱える若者等(15〜49歳の無業の方)を 支援するため国(厚生労働省)が設置する施設。 ※都道府県労働局がNPO法人等の民間団体に委託。令和3年度177カ所(全都道府県に設置)。 地方公共団体は、サポステが入居する施設の無償貸与や減免措置、地方公共団体の広報誌等におけるサポステの 広報など、地域の実情を踏まえた措置を実施。
○就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援→就職氷河期世代の方々の活躍の促進を図るためには、各地域においても、行政、経済団体、業界団体等 各界一体となっての取組を進めることが重要であることから、企業説明会等を通じた各種支援を実施。

○労働政策審議会 人材開発分科会報告(概要) 〜関係者の協働による「学びの好循環」の実現に向けて〜→(課題として)(1)デジタル化(DX)等の急速な進展、(2)非正規雇用労働者のキャリアアップ、(3)リスキリング・リカレント教育 等⇒企業主導型の教育訓練の強化とともに、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しの促進が重要、公的職業訓練の強化、精度向上が必要。
・外部労働市場及び内部労働市場の双方における「関係者の協働」によって、個人、企業、さらには経済社会の成長につながる自律的・主体的かつ継続的な「学びの好循環」を、以下の@〜Bのプロセスを通じて実現していく。⇒@ 職務に必要な能力やスキル等の明確化、学びの目標の共有 A 職務に必要な能力等を習得するための効果的な教育訓練プログラム等の提供 B 労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを後押しするための支援策の展開。
・労働市場全体における人材開発の促進→必要な法的整備の検討(職業能力開発促進法の改正)が求められる。一方規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)→リカレントガイドライン(仮称)の策定を求められている

次回も続き「(16)政策統括官(総合政策担当)」からです。

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