• もっと見る
«第12回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議) | Main | これからの労働時間制度に関する検討会 第7回資料(»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第12回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議) [2022年01月02日(Sun)]
第12回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)(令和3年12月15日)
《議事》 第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項(最終とりまとめ) (案)についての意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22666.html
◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議 委員名簿 →22名。

◎参考資料2 第二期成年後見制度利用促進基本計画 最終とりまとめ(案)概要
(資料1の概要版です。)

T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標 〜基本的な考え方:地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進〜→第二期基本計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利 擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進める。
○成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
○今後の施策の目標等

U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
○成年後見制度等の見直しに向けた検討
○総合的な権利擁護支援策の充実
→ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させるため、意思決定支援等によって本人を支える各種方策、司法による権利擁護支援 を身近なものとする各種方策の検討

2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
○本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
○家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進→地域の関係者との連携により、本人にとって適切な後見人の選任や状況に応じた後見人の交代を実現できるように。
○苦情等への適切な対応
○適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
○不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
○各種手続における後見業務の円滑化等

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり↓
○権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
→各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、 地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ(権利擁護支援の地域連携 ネットワーク)をつくっていく必要。↓
@ 地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワークづくり)
A 地域連携ネットワークづくりの進め方
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜 権利擁護支援の地域 連 携 ネットワークのイメージ〜→権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮ら す全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法 を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」である。
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜 地域連携ネットワークの機能(個別支援と制度の運用・監督)〜→地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主 体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。⇒権利擁護支援を行う3つの場面 参照のこと。
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり〜地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(連携・協力による地域づくり)〜→権利擁護支援を行う3つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワーク の関係者が、以下の3つの視点(ア〜ウ)を持って、自発的に協力して取り組むことが必要である。 (なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。)⇒ ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点。イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点。ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点。
○参考:権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)
○参考:成年後見制度の利用の開始までの場面 (申立ての準備から後見人等の選任まで)
○参考:成年後見制度の利用開始後に関する場面( 後見人等の選任後)

4 優先して取り組む事項
○ 任意後見制度の利用促進
→周知・助言を中心とした関係者の連携と役割分担の下、適切な時機に任意後見監督人の選任がされることなど任意後見制度が適切かつ安 心して利用されるための取組を進める。
○担い手の確保・育成等の推進↓
・ 市民後見人等の育成・活躍支援→地域共生社会の実現のための人材育成や参加支援、地域づくりという観点も重視して推進。国は、 意思決定支援や身上保護等の内容を含めるなど、より充実した養成研修カリキュラムの見直しの検討等を進める。
・ 都道府県→圏域毎に市民後見人の育成方針を策定した上で、市民後見人養成研修を実施することが期待される。市町村には、市民後 見人の活動の支援や市民後見人の役割の周知などを行うことが期待されるほか、研修受講者の募集を主体的に進めることや、必要に応じて、 都道府県と連携して養成研修の内容を充実することが期待される。
・ 法人後見の実施団体→社会福祉協議会による後見活動の更なる推進が期待される一方、都道府県及び市町村等が連携して社会 福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要もある。
・ 国は、法人後見研修カリキュラムと、最高裁判所の集約・整理した法人が後見人等に選任される際の考慮要素等を併せて周知する。 ・ 都道府県には、圏域毎に法人後見の担い手の育成方針を策定した上で、法人後見実施のための研修を実施することが期待される。 ・ 専門職団体による専門職後見人の確保・育成、市町村・中核機関による必要に応じた親族後見人の支援も行う。
○市町村長申立ての適切な実施→身寄りのない人等への支援や虐待事案等で市町村長申立ての積極的な活用が必要。都道府県には、実務を含めた研修の実施等を行 うことが期待される。国は、都道府県職員向け研修の拡充、市町村長申立てが適切に実施されるための実務の改善を図っていく。
○地方公共団体による行政計画等の策定→計画未策定の市町村は、中核機関及び協議会の整 備・運営の方針を示すことなどに早期に着手する必要。都道府県は、都道府県単位や圏域単位の協議会の整備・運営の方針、担い手の確保の方針、市町村に対する体制整備支援の方針などを盛 り込んだ地域連携ネットワークづくりの方針を策定することが望ましい。
○ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進→都道府県は、担い手の育成・活躍支援、広域的観点から段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むための方針の策定といった役割や、小規模市町村等の体制整備支援の役割を果たすことが期待される。また、広域的な課題などに対応するため、家庭裁判所・専門職団体・都道府県社会福祉協議会・当事者団体等との都道府県単位の協議会を設置する必要がある。国は、都道府県職員向け研修の拡充、権利擁護支援や体制整備支援等を担う専門アドバイザーの養成などを行う。
○第二期基本計画の工程表とKPI@A→「優先して取り組む事項」「制度等の見直しに向けた検討等」「制度の運用改善等」「地域連携ネットワークづくり」が大項目です。


◎参考資料3 成年後見制度利用促進基本計画(ポイント・概要と本文)
(平成29年度から平成33年度までの概ね5 年間を念頭に定めたもの。第一次計画)

<経緯>
<計画のポイント>
※計画対象期間:概ね5年間を念頭。市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。
(1)利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 ⇒財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代 ⇒本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり ⇒@制度の広報A制度利用の相談B制度利用促進(マッチング)C後見人支援等の機能を整備 ⇒本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制(「協議会」)、コーディネートを行う 「中核機関(センター)」の整備
(3)不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 ⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討 ※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与

○地域連携ネットワークとその中核となる機関
○成年後見制度利用促進基本計画の工程表
○成年後見制度利用促進基本計画について (平成29年3月24日 閣議決 定)→政府は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律 第 29 号)第 12 条第1項の規定に基づき、成年後見制度利用促進基 本計画を別添のとおり定める。
○(別添)成年後見制度利用促進基本計画
<目次>

1 成年後見制度利用促進基本計画について
(1)成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
(2)基本計画の対象期間
(3)基本計画の工程表
2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
(1)基本的な考え方
(2)今後の施策の目標等
@今後の施策の目標
ア)利用者がメリットを実感できる制度・運用へ改善を進める。→ (a)利用者に寄り添った運用 (b)保佐・補助及び任意後見の利用促進
イ)全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各 地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る。→(a)権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の整備 (b)担い手の育成
ウ)不正防止を徹底するとともに、利用しやすさとの調和を図り、安心して 成年後見制度を利用できる環境を整備する。→ (a)不正事案の発生を未然に抑止する仕組みの充実 (b)地域連携ネットワークの整備による不正防止効果
エ)成年被後見人等の権利制限に係る措置を見直す。
A今後取り組むべきその他の重要施策→ア)成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への支援等 イ)死後事務の範囲等 B施策の進捗状況の把握・評価等
3 成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
(1) 利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善−制度開始時・開始後における身上保護の充実−
@高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援の在り方
A後見人の選任における配慮
B利用開始後における柔軟な対応
C成年後見制度の利用開始の有無を判断する際に提出される診断書等の在り方
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
@地域連携ネットワークの三つの役割→ア)権利擁護支援の必要な人の発見・支援 イ)早期の段階からの相談・対応体制の整備 ウ)意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体 制の構築
A地域連携ネットワークの基本的仕組み→ア)本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 イ)地域における「協議会」等の体制づくり
B地域連携ネットワークの中核となる機関の必要性
C地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等→ア)広報機能 イ)相談機能 ウ)成年後見制度利用促進機能 (a)受任者調整(マッチング)等の支援 (b)担い手の育成・活動の促進 (c)日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行。エ)後見人支援機能 オ)不正防止効果
D中核機関の設置・運営形態→ア)設置の区域 イ)設置の主体 ウ)運営の主体 エ)設置・運営に向けた関係機関の協力
E優先して整備すべき機能等
(3)不正防止の徹底と利用しやすさとの調和−安心して利用できる環境整備−
@金融機関による新たな取組 A親族後見人の成年後見制度への理解促進による不正行為の防止 B家庭裁判所と専門職団体等との連携 C移行型任意後見契約における不正防止
(4)制度の利用促進に向けて取り組むべきその他の事項→@任意後見等の利用促進 A制度の利用に係る費用等に係る助成 B市町村による成年後見制度利用促進基本計画(市町村計画)の策定
(5)国、地方公共団体、関係団体等の役割→ @市町村 A都道府県 B国
C関係団体→ア)福祉関係者団体 イ)法律関係者団体
(6)成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への支援等の検討→ @経緯等 A中間報告の内容 B今後の方向性
(7)成年被後見人等の権利制限に係る措置の見直し
(8)死後事務の範囲等
4 その他


◎参考資料4 次期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間とりまとめ
令和3年7月30日 成年後見制度利用促進専門家会議
目次 (再掲のため)のみ。↓

はじめに
○ 中間とりまとめまでの経緯
○ 中間とりまとめに当たっての基本的な考え方
T 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりとその持続的な機能強化
1 権利擁護支援の地域連携ネットワークの持続的な機能強化に関する基本方針
(1)基本方針
@ 都道府県の機能強化等による中核機関等体制整備の推進(現行計画の課題へ の取組)A 多様な主体による権利擁護支援の機能強化(次期計画の推進)
B 地域連携ネットワーク関係者の連携・協力体制の強化(次期計画の推進)
(2)地域連携ネットワークづくりの基本的考え方
(3)地域連携ネットワークづくりの主体
(4)市町村の役割
2 都道府県の機能強化等による中核機関等体制整備の推進
(1)都道府県の基本的な役割
(2)都道府県による市町村体制整備支援の機能強化
(3)市町村への具体的な支援内容及び都道府県自らの取組
@ 継続的な研修の実施
A 都道府県単位での連携のしくみを通じた実態把握等
B 市町村等への情報提供や相談対応
C 市町村の課題に応じた支援や調整の実施
D 都道府県自らの取組の実施
3 多様な主体による権利擁護支援の機能強化
(1)互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化
(2)担い手の確保・育成等
@ 市民後見人の育成・活躍支援
A 法人後見の担い手の育成
B 専門職後見人の確保・育成
4 地域連携ネットワーク関係者の連携・協力体制の強化
(1)中核機関のコーディネート機能の強化による地域連携ネットワークの機能強化
@ 機能強化の基本方針
A 広報及び相談の機能強化
B 受任者調整及び後見人支援の機能強化
C 地域連携ネットワークの更なる機能強化の検討
(2)地域連携ネットワークの更なる機能強化に向けた関係機関の連携推進
(3)権利侵害の回復支援における市町村の対応
@ 市町村の責務
A 市町村長申立の適切な実施
(4)家庭裁判所の役割と連携に向けた取組
(5)専門職団体の役割と連携に向けた取組
@ 基本的役割
A 具体的な取組
(6)新たな連携・協力体制の構築
U 本人のための成年後見制度の運用改善等
1 高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援とその浸透
(1)成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透
(2)様々な分野における意思決定支援の浸透
2 適切な後見人等の選任・交代の推進等
3 任意後見・補助・保佐の利用促進等
(1)任意後見・補助・保佐の利用促進
(2)任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組


◎参考資料5 次期基本計画の検討の進め方について
○議論の進め方について↓

1 議論の進め方に関する基本的な考え方
2 ワーキング・グループの構成について
3 今後のスケジュール予定
参考:ワーキング・グループでの検討スケジュール等


◎参考資料6 第7回成年後見制度利用促進専門家会議資料1−3「中間検証報告書を踏まえた取組の進捗状況について〜家庭裁判所における取組を中 心に〜」補足説明↓
1 成年後見関係事件の概況について(資料P2)
→平成30年度から令和2年度までの,成年後見関係事件の利用者数,申立て の件数及び申立人と本人との関係について示したグラフである。 全体的に引き続き増加傾向にあるところ,特徴的なのは次の2点である。 @ 申立ての件数 保佐開始及び補助開始事件の申立件数が,対前年比においてそれぞれ約 11.6%,約30.7%と大きく増加。 A 申立人と本人との関係 親族による申立てが減少傾向にあるのに対し,本人や市区町村長による申立 件数が増加している。特に,市区町村長申立てについては,対前年比におい て12.5%増加し,申立件数全体の23.9%を占めている。 なお,この増加の原因については,裁判所では申立てに至る経緯や背景事情 などを十分に把握していないため,詳細な分析は困難であるが,各地におい て中核機関などの広報・相談機能が充実し,支援が必要な方を制度利用に繋 げる環境が整いつつあることの一つの表れであることが考えられる。

2 後見人等による不正について(資料P3)→平成23年度から令和2年度までの,不正の件数及び被害額の推移について示 したグラフである。 令和2年の不正事例の件数は186件,被害額は約7億9千万円であり,いずれも前年を下回っている。後見人等の不正事例は平成26年をピークに件数及び 被害総額ともに一貫して減少している。 不正事例の多くは親族の後見人等によるものであるが,家庭裁判所では,親族後見人等に対し,ハンドブックやDVDを用いて後見人等の事務の内容や留意事 項等を理解していただくためのガイダンスを実施したり,後見制度支援信託や支 援預貯金の活用を促すなど,不正防止に向けて様々な取組を行っている。不正事例の減少は,こういった一連の取組が一定の効果を挙げていることを示すものと 考えられる。

3 適切な後見人等の選任及び交代の運用の推進について(資料P4)→後見等開始事件における親族後見人等の選任割合,及び,親族が後見人等候 補者として後見等開始事件の申立書に記載されている事案の割合を示したものである。 これによると,令和2年において, @ 親族が後見人等に選任された事案(※)の割合は約21% A 親族が後見人等候補者となっている事案の割合は約23.6% となっており,そもそも親族が後見人等の候補者となっている事案自体が少ないが,そのような事案では多くの場合においてその候補者が後見人等に選任されているという実情が窺われる。 各家庭裁判所では,基本計画や中間検証報告書における指摘及びその背景にあ る問題意識を認識・共有し,具体的な事案の判断に臨んでいるものと承知している。
※ 「親族が後見人等に選任された事案」の数は,当局の実情調査の項目上,選任された 成年後見人等が,「親」,「子」,「兄弟姉妹」,「甥・姪」,「おじ・おば」,「いとこ」,「配偶者」及び「その他親族」の類型に該当した数を集計した数値によっている。異なる 類型に属する複数の親族後見人等が選任される例は稀であることから,上記数値は「親族が後見人等に選任された事件」の数とほぼ近似するが,厳密には異なる数値となり得る。この点を明らかにする趣旨で,今般,令和2年分につき,改めてこの点に つき調査確認したところ,令和2年において,類型の如何にかかわらず,親族が後見 人等として選任された事件の数が,後見等開始事件に占める割合は20.8%であっ た。
4 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の公表について(資料P5)→「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の公表までの経過の説明,及びガイドライン公表に関連した裁判所での対応についての説明である。 家庭裁判所においても,親族の後見人等からの問合せへの適切な対応等のためには,家庭裁判所の職員においてガイドラインの内容を正しく理解しておく必要があることから,資料にも記載のとおり,最高裁判所において各家庭裁判所に必要な情報提供をするほか,各家庭裁判所の職員が厚生労働省主催の意思決定支援 研修を傍聴するなどの取組を行っている。 意思決定支援を踏まえた後見事務が広く実践され,実務に定着することが望ま しいと考えられることから,裁判所としても,引き続き必要な対応を行いたいと 考えている。   以上

次回は新たに「これからの労働時間制度に関する検討会 第7回資料」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント