第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」 [2021年12月15日(Wed)]
第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和3年12月6日)
《議題》(1)精神障害の労災認定の基準について (2)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22601.html ◎【資料9-1】令和2年度ストレス評価に関する調査研究 報告書 ○ストレスに関する調査検討委員会委員→32名。 A研究目的→令和2年6月のパワーハラスメント防止対策の法制化を踏まえ、新たに心理的負荷を生じさせる業務上の出来事を整理し、それらの強度について評価・検討を行うことが目的。 B調査研究の概要 C方法→インターネット調査会社登録モニター、20業種、18歳以上有業者、3万人。 図 1 対象者の居住地域 参照。 ライフイベント法とは→インターネット調査では「あなたがこの半年間に、提示された出来事が「ある」か「ない」かを選んでもらい」「ある」にチェックの場合、そのことによってストレス程度0〜10を選んでもらい、そのストレス程度を測定していくこと。 ・以下、関連する表のみピックアップ。↓ 表 17 現行 37 項目に対する回答頻度 表 24 非正規雇用労働者に関する項目に対する回答頻度(項目 41-44) 表 25 パワーハラスメントの内容に関する項目に対する回答頻度(項目 51-59) 表 33 現行 37 項目のストレス強度(質問項目順)→27番目多い。 表 41 全 78 項目のストレス強度(質問項目順)→8、16が多い。 D結果→1データの概要⇒表1〜表7参照。図 1 対象者の居住地域(全国) 5.1.1全 78 項目に対対する段階反応モデルの解析結果↓ 図 10 ストレス強度のスクリープロット→ストレスは一次性の傾向あり。 表 5 境界カテゴリにおける困難度を基準とした項目強度案→54、2、55、57などの順。 E考察→限界点などの記入。 ○以上の、「理解力の記述」しかできませんのであしからず。 ◎【資料9-2】令和2年度業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究(精神障害)報告書 1. 調査の背景と目的 ・業務による心理的負荷を原因とする精神障害→平成 23 年 12 月 26 日付け基発 (最終改正:令和 2 年 8 月 21 日)「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき 労災認定が行われている。 当該認定基準→精神障害の業務起因性を判断する要件として、 対象疾病の発病 に加え、当該対象疾病の発病前おおむね 6 か月の間に業務による強い心 理的負荷が認められること等が掲げられている。 ・認定基準→長時間労働が心理的負荷の目安の 1 つ となっており、また長時間労働は睡 眠不足とも関連がある。 認定基準については、策定から約 10 年が経過し、認定基準→検 証を行う必要があ ることから、本調査では、厚生労働省の委託を受け精神障害の発病と睡 眠時間又は労働時間 等との関係について、最新の医学文献を収集し、業務上疾病の認定に 資する医学情報を整理 。あわせて、認定基準においては、精神障害の悪化および治ゆ(寛 解)の取り扱いについて も示されているところ、これらについても最新の医学文献を収集 し、業務上疾病の認定に資 する医学情報を整理した。 1.1 認定基準について 1.1.1 現在定められている認定基準について→@〜B 1.1.2 認定基準の対象となる精神障害→表 1.1-1 ICD-10 第X章「精神および行動の障害」分類 参照。 1.1.3 認定基準における労働時間について→@「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」 A「出来事」としての長時間労働 B 他の出来事と関連した長時間労働 1.1.4 精神障害の「発病後の悪化」および「治ゆ(症状固定)」について→「特別な出来事」に該当する出来事があり、その後おおむね 6 か月以内に精神障 害が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合に限り、その「特別な出来事」による心理的負荷が悪化の原因と推認し、原則として、悪化した部分については労災補償の対象として取り扱うこととしている。 「自殺」→業務による心理的負荷によって精神障害を発病したとされた人が自 殺を図った場合、精神障害によって、正常な認識や行為選択能力等が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定され、原則としてその死亡は労災認定される。 また、労災保険における「治ゆ」とは、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうも のではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果 が期待できなくなった状態(傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態)をいう。 精神障害→通常の就労が可能な状態で「寛解」の診断がなされている場合は、 通常は治ゆの状態と考えられ、療養(補償)等給付や休業(補償)等給付の支給対象となら ない。 2. 調査方法 2.1 調査の概要→ 精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間等との関係について、最新の医学文献を収集し、 業務上疾病の認定に資する医学情報を整理。あわせて、精神障害の悪化および治ゆ(寛 解)の取り扱いについても最新の医学文献を収集し、業務上の認定に資する医学情報を整理 した。調査研究フローは図 2.1-1 に示すとおりである。 2.2 医学文献検討委員会の設置・運営 2.3 医学文献の収集および選定等 2.4 レビューサマリーの作成 3. 調査結果→選定した文献 66 件(@精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間との関連について 40 件、A精神障害の発病後の悪化について 4 件、B精神障害の治ゆ、寛解、 再発について 15 件、Cその他参考資料となる文献 8 件)についてサマリーを作成。 3.1 精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間との関連について、ポジティブな結果を示 す文献→精神障害の発病と短い睡眠時間又は長時間労働とポジティブな結果を示した文献は 20 件であった。詳細は以下のとおり。⇒No.1〜No.20。 7 横断研究(睡眠時 間に関す る研究)→・対象者の 24.1%がストレスを感じていた(男性 の 23.0%、女性の 25.1%)。 4.1%が希死念慮を持っていた(男性 の 2.8%、女性の 5.4%)。 ・睡眠時間は、・睡眠時間は5 時間未満の睡眠でそれぞれ最も頻度 が高かった。この研究の限界は、睡眠時間が自己申告による ものであること、睡眠障害又は睡眠関連障害 のための薬物療法による影響を除外する必要 があることである。 3.2 精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間との関連について、ネガティブな結果を示す文献⇒No.21〜No.23 3.3 精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間との関連について、ポジティブな結果を示す参考文献⇒No.24〜No.35 3.4 精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間との関連について、ネガティブな結果を示す参考文献→精神障害の患者を対象としているが精神障害と睡眠時間の関連を調査している文献、精神障害と労働時間との間に有意な関連を示さなかったが参考となり得る 文献は 3 件であった。詳細は以下のとおり。⇒No.36〜No.38 3.5 精神障害の発病と睡眠時間又は労働時間との関連について(報告書等)→ 国内の労災補償の状況等を調査した報告書等であり、本調査において参考となる情報として 2 件を整理した。詳細は以下のとおり。⇒No.39〜No.40 3.6 精神障害の発病後の悪化について→ 精神障害の発病後の悪化に関する文献は 4 件であった。詳細は以下のとおり。⇒No.1〜No.4 3.7 精神障害の治ゆ、寛解、再発について→精神障害の治ゆ、寛解、再発に関する文献は 7 件であった。詳細は以下のとおり。⇒No.1〜No.7。 1 ※ A2 再掲 コホート 研究→2 年間の追跡で、患者の 40%がうつ病の慢性的な経過を示した。 ・ベースラインでの短時間睡眠(7 時間未満の睡 眠:オッズ比 1.97、95%CI:1.41-2.77)はうつ病 の慢性化と有意に関連していた(モデル 3 にて)。短時間睡眠は慢性化を予測することが明らかになった。その他に慢性化を予測する要因として、年齢、重 症度、4 年前の不安症状、4 年前の回避症状の長さ、依存疾患、IL-6、喫煙などと有意な相関が見られた。 この研究の限界は、観察研究のため、精神医学的 治療の影響を確実に考慮できなかったことであ る 3.8 精神障害の治ゆ、寛解、再発について(参考文献)→精神障害に対する治療や経過に関する調査研究のうち、治ゆ、寛解、再発の判断基準や判断の指標等として参考となる文献は 8 件であった。なお、これらの文 献で使用されている評価尺度等は以下のとおりである。⇒ハミルトンうつ病評価尺度など17の尺度。次にNo.8〜No.15 あり。 3.9 その他参考となる文献について その他、長時間労働以外の就労に関連する要因や睡眠時間以外の睡眠障害等と精神障害との関連を調査した文献のうち、参考となり得る文献 8 件を整理した。 詳細は以下のとおり。⇒No.1〜No.8 4. 参考資料 4.1 諸外国の労災補償(保険)制度について→イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ 4.2 検索式と検索結果 4.2.1 PubMed による検索⇒No.1〜No.38 4.2.2 医中誌 Web による検索No.1〜No.6 次回も続き「【資料 10】精神障害の労災認定の現状・課題と論点(案)について」からです。 |