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生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料 [2021年11月30日(Tue)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ(第1回)資料(令和3年11月22日)
《議事》(1)座長の選任(2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援 (3)生活困窮者自立支援制度の施行状況 (4)自立相談支援事業のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21894.html
◎参考資料2:生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(平成 29 年3月 17 日)
○目次のみ↓
1 生活困窮者自立支援法の果たしてきた役割、課題と今後の方向性↓
〜全国各地の支援を太く大きく育てるとともに、地域づくりの 柱にもしていくために〜
○ 平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、複合的な課題を抱える生活困窮者に対して包括的な 支援を行う新たな社会保障制度がスタート
。これまで支援につながってこなかったり、縦割りの各福祉制度の中で対応されてきた「生活困窮者」の実像が、まとまりを持った存在として明らかになってきている。相談者は、 離職によって生活困窮に至る人だけでなく、全体の約3割を就労 中の人が占めている。子どものいる現役世代の世帯からの相談が 約3割ある一方で、65歳以上の相談者が約2割を占める。
○ 就労や家族の問題でつまづいた現役世代、生活困窮家庭の子ども、 高齢の生活困窮者。法施行により改めて見えてきたこうした人々 に対する支援に当たっての基本的な姿勢は、制度の対象が極めて 多様であるにもかかわらず、ほぼ共通。すなわち、世帯が 抱える複合的な課題をときほぐし、活動的な参加と就労を含めて 生活向上を図り、自己肯定感を回復していくとともに、地域の活 力、つながり、信頼を強めていくこと。法の施行において は、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者自立支援 を通じた地域づくり」の2つを目標としている。
○ こうした理念を具現化した支援が全国でスタートし、この2年で、 新規相談者は約45万人、プラン作成により継続的に支援した人は約12万人となる見込み。継続的に支援した人は、意欲 や社会参加、家計、就労といったそれぞれの課題を着実に乗り越え、ステップアップしている。その先に、就労や増収といった段階を経て自立に向かっている人も約6万人に達する。生活困窮の深刻化を予防する法の支援効果が、着実に現れてきている。
○ しかしながら、支援の拡がりの一方で、以下のような課題が見ら れる。特に、貧困の連鎖を防ぎ子どもの将来に向けた自立を支援 することや、高齢の生活困窮者の生活をしっかりと支える ことが社会的課題となっている。 こうした中で、誰に対しても包括的な自立支援を的確に行 える支援体系の構築状況は地域ごとにばらつきがあり、そ れが支援実績にも投影され、先進的に取り組む自治体と取 組が脆弱な自治体の差が開きつつある。

こうした課題を踏まえ、法制度のあり方を充実していかなければ ならない。その視点は8つである。1)日々の生活に追われ、また、自尊感情の低下等により、自ら自立相談支援機関へ相談することの難しい人にも確実 に支援を行えるようにし、生活困窮の深刻化を予防すること。 (2)自立相談支援機関における相談機能は、包括的な支援の 「入口」として、経済的困窮の課題を抱える人であるかどうかに関わらず、社会的孤立や生きづらさを含め、すべて の相談を断らないことを基本とすること。 (3)法の支援を積極的に展開していくために、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、生活困窮者を含め地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕 組みを構築することを基本に据えること。こうした仕組み の構築を、個別支援を通じて実現していくこと。 (4)包括的な支援をより的確、効果的に行うために、就労、家 計面の支援を全国的に充実すること。 (5)就労、家計面と共に自立を支える要素である居住面について、現行法において想定されている一時的・過渡的な支援 に加えて、本来的に長期継続性のある「住まう」ための支援を行えるようにすること。 (6)貧困の連鎖防止、子どもの貧困への対応の観点から、家族 の基盤が弱い子ども、家族を頼れない子どもの存在も念頭 に、子どもに対する学習を始めとした総合支援とともに、 子どものための世帯支援を強化すること。 (7)高齢の生活困窮者に対し、本人の意向を踏まえつつ就労、 家計、居住面の支援が組み合わせられるよう、支援体系を 整備すること。 (8)地域の自発性を重視しつつも、実施主体である自治体の役割を明確化して自治体ごとの支援体系を底上げし、全国的な支援の質を向上すること。その際には、自治体間の協力等の創意工夫も期待されること。
○ こうした視点を中心に据えて法のあり方を見直しつつ、地域社会 に目を向ければ、この間、子ども食堂やフードバンクといった民 間の発意による取組が各地で生まれている。「自分たちができる ことをすれば、困っている人や子どもの支援につながるのではな いか」という意識は、生活困窮という課題を「他人事」にせず、 地域で受け止めていく力の萌芽ではないだろうか。
・・・・・(以下略)・・・
2 個別論点
(1)自立相談支援のあり方(相談受付、プラン作成、支援)
(2)就労支援のあり方
(3)家計相談支援のあり方
(4)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方
(5)一時生活支援のあり方
(6)居住支援のあり方
(7)高齢者に対する支援のあり方
(8)自立支援に関連する諸課題・
(9)支援を行う枠組み(法体系のあり方と自治体・支援従事者・ 関係者の役割等)


◎参考資料3:令和3年度行政事業レビュー概要
○令和3年度行政事業レビュー 秋のレビュー(秋の年次公開検証)(令和3年11月8日)
【テーマ】(1)感染再拡大に備えたコロナ対策の検証(地域福祉活動支援)
<社会福祉協議会による生活福祉資金の特例貸付の課題と改善策>

・社会福祉協議会というのは、地域福祉の主要な担い手であり、平時から生活困窮者に対する相談支援等の業務を担い、地域社会に おいて非常に重要な役割を果たしている。
・ 本来、利用者に「寄り添う」のが社会福祉協議会の役割なんですけれども、結果的に迅速な貸付けを求めたと いう点において、本来社会福祉協議会の良いところを十分引き出せなかったのではないかということ、それから 資金回収、先ほどから懸念が出ていますように、貸付金の回収に関してやはり実効性があるかどうかというところ がかなり疑わしいということ。今後を考えるにあたっては、やはりお金を貸すという業務については 金融機関を利用するとかそういったことも視野に入れるべきということがあると思います。
・ いずれにせよ、これを踏まえて、国から社会福祉協議会等関係機関への通知の在り方についてはやはり見直さなければならない。今回のこの事業だけでなく、厚労省さんからの通知の書き方の問題、これはやっぱり見直した方 が良いだろう。具体的には、ちゃんとフォローアップをすることなんだと思います。自分たちの意思が現場にちゃ んと浸透しているかどうか、現場に混乱や誤解がないかどうかということ、これを徹底的に検証するという、そう いう仕組みが必要なのではないかということであります。
・ 今回、申請書について郵送を原則としているということ、紙ベースでやっている限りにおいては利用者の属性の 把握とかデータ分析は難しい。自分で入力しなきゃいけませんから。やはりそういったことも勘案すると、オンラ イン申請をこれから進めていくということは日本社会、経済のデジタル化という大きな流れにもあるだろう。もち ろん、デジタル・ディバイドの方々もいらっしゃいますので、その方々への対応も必要ということはわかっている のですけれども、デジタル化を原則に、やはりこれから申請の在り方、制度・運用の在り方を考えた方が良いので はないか。 ・ 今回大きな問題として、こうした緊急時の貸付について社会福祉協議会を使うことが本来あるべき姿だったのか どうかということは要検討だと思います。やはり繰り返しますけれども、社会福祉協議会は利用者の生活に寄り 添って彼らの生活を支援するというそこに彼らの強みがあるわけであり、単なる金の貸付業ではないのであり、 貸付については金融機関、政府系金融機関、別の組織を使うとかそういった形の工夫が良いのではないか、具体的 には、こういう危機に際していかに生活困窮者の方々を救うかということに関しては厚労省を含めて各関係機関の 連携というのがあって良いだろう。その連携の視野は必ずしも厚労省と社会福祉協議会だけでなく、関係自治体、 あるいは金融機関の間にネットワークが広がっていっても良いのではないかということであります。 ・ 最終的に、我々としては第六波を見据えて対応しなければならないということを勘案すると、過渡的な対応も 必要であり、早急に検討するということを言わず、早急に何をするかということを早く決めてくれということに なってくるかなと思います。そこは厚労省さん頑張ってください。以上です。


◎参考資料4:緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス 感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(Press Release)
1.緊急小口資金等の特例貸付について
(1)申請期間の延長
→令和3年 11 月 末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長すること。 また、総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、令和3月 11 月末までと していた申請期限を令和3年 12 月末まで延長し、同月末をもって終了すること。 総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、3の(1)の とおり、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も新 型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象とできるよう措置すること。
(2)返済開始時期の延長 →緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、現在令和4年3月末とし ている据置期間について、令和4年 12 月末まで延長すること。

2.住居確保給付金について
(1)特例の対象となる申請期間の延長→
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収 入減少等の場合でも3ヶ月間の再支給を可能とする特例、住居確保給付金と職業 訓練受講給付金との併給を可能とする特例について、対象となる申請の受付期間 を令和3年 11 月末から令和4年3月末まで延長すること。(本特例による再支給 は1度限りとなること。)
(2)求職活動要件について→ 求職活動要件について、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。 また、緊急事態宣言時における求職活動要件の特例について、まん延防止等重点 措置対象地域も対象とした上で、解除の翌月末までの間措置することを可能にすること。

3.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
(1)申請期間の延長及び再支給の実施
→ 自立支援金については、初回の支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能にするとともに、令和3年 11 月末までとしていた申請の受付期間を令 和4年3月末まで延長すること。 また、総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、総合支 援資金(再貸付)に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた 一定の困窮世帯も対象とすること。(再貸付を申請・利用した世帯にあっては、再 貸付を借り終えることが必要。)
(2)求職活動要件について 求職活動要件について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。また、緊急事態宣言及びまん 延防止等重点措置対象地域については解除の翌月末までの間、ハローワーク等で の相談や企業への応募等の回数を減ずることができることとすること。

次回は新たに「多様化する労働契約のルールに関する検討会 第9回資料」からです。

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