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第140回労働政策審議会安全衛生分科会(資料) [2021年10月23日(Sat)]
第140回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(令和3年10月6日)
≪議題≫(1)事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2)建設アスベスト訴訟に係る最高裁判決を踏まえた対応(3)13次労働災害防止計画の実施状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21573.html
◎資料1−1 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
○事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱

第一事務所衛生基準規則の一部改正
一室の作業面の照度→150〜350ルクス以上。
二独立個室型の便所を設ける場合における特例
第二労働安全衛生規則の一部改正
第三施行期日→公布の日から施行。ただし、第一の一は、令和四年九月一日から施行。

◎資料1−2 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要
○事務所衛生基準のあり方に関する検討会 報告書の概要

・事務所衛生基準規則→清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等の規定について、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ、現在の実状や関係規 定を確認し、必要な見直しを念頭において検討することを目的に開催したもの(令和2年8月から令和3年2月までに6回開催)。
・報告書のポイント→ ■ 照度⇒一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直すことが妥当。 ■ トイレ設備⇒男性用と女性用とを区別して設ける原則、設置すべき便所の便房数の基本的考え方は維持。 ・男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(バリアフリートイレを含 む。以下「独立個室型の便所」という。)については、条件を満たす場合は1つの便所として取り扱う。 ・少人数の事務所においては、独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加える。 ・それ以外の事務所において、男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り 扱うことが妥当。 ■ 更衣設備、休憩の設備、作業環境測定 等⇒ ・休養室・休養所は、専用のスペースでなくても、随時利用が可能となるよう機能の確保に重点を置くべき。 ・空気中の一酸化炭素・二酸化炭素の含有率の測定機器について、現行基準において具体的に示している検知管と 同等以上の性能を有する測定機器を明示することにより、様々な測定方法が可能であることを明らかにすること が望ましい。
○事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要)
・第1 事務所衛生基準規則の一部改正→現行と改正の内容あり。
・第2 労働安全衛生規則の一部改正→救急用具の改正の内容⇒「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」の備え付けについて、事業場において労働災害等 により労働者が負傷し、又は疾病にり患した場合には、その場で応急手当を行うことよりも速や かに医療機関に搬送することが基本であること及び事業場ごとに負傷や疾病の発生状況が異なる ことから、事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除することとする。

○参考:運用面での手当を行うもの
1 更衣設備、休憩の設備等→「法令上の規定」「方向性」の参照。
2 作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素)→「法令上の規定」「方向性」の参照。

◎資料1−3 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正に係る周 知内容等について
○パブリックコメントの状況
→【パブリックコメントに寄せられた主な意見】参照。↓
● 男女共用トイレ自体認めるべきでない(性暴力、盗撮、サニタリーボックスの管理、臭い等による 精神的苦痛、 清潔保持の観点)

○懸念事項への対応方針→改正省令の施行に先立ち、「小規模な作業場における特例は、やむを得ない場合に限った例外規定であり、便所は男女別設置が原則」である旨を広く周知する。 ⇒【施行通達により明示する事項】参照。


◎資料2 建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応について
○建設アスベスト訴訟について
○建設アスベスト訴訟における争点と高裁・最高裁判決

《一人親方等の安全衛生対策》↓
○最高裁判決の具体の内容(一人親方等の安全衛生対策)
○最高裁判決を踏まえた対応(論点)
○最高裁判決を踏まえた対応(論点)→<今後の規制のあり方に関する基本的な考え方><規制の見直しに関する考え方の整理>
・関連条文(安衛法第22条に基づく省令の規定例) <対象が労働者に限定されているもの> (有機溶剤中毒予防規則)。<対象が労働者に限定されていないもの> (労働安全衛生規則)。<具体の論点(労働者以外の者について、どこまでを保護対象とするか)><具体の論点(労働者以外の者について、どのような保護措置が想定されるか)><具体の論点(労働者以外の者について、保護措置は誰に行わせるべきか)>
○最高裁判決を踏まえた対応(イメージ図)
《有害性の警告表示の義務付け等関係》↓
○最高裁判決等を踏まえた対応(有害性の警告表示の義務付け等)
《集じん機付き電動工具の使用義務付け関係》
○最高裁判決等を踏まえた対応(集じん機付き電動工具の使用義務付け)


◎資料3 第 13 次労働災害防止計画の実施状況について
○第13次労働災害防止計画の主な目標に関する令和2年(2020年)実績
→【死亡災害全体】【死傷災害全体】【重点業種別対策】【健康確保・健康障害防止対策】⇒「計画の目標」「目標を数値化したもの」「 2020年実績等」の数値があります。
○13次防計画期間中の主な取組(これまでの取組・今後の取組)は↓
1 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進→(建設業対策)(製造業対策)(林業対策)
2 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
3 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進→(陸上貨物運送事業対策、第三次産業対策)(陸上貨物運送事業対策)(第三次産業対策)(転倒災害の防止、腰痛の予防、熱中症の予防、交通労働災害対策)(高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止)(個人請負等の労働者の範疇に入らない者への対応、技術革新への対応)
4 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
5 化学物質等による健康障害防止対策の推進→(化学物質対策)(石綿対策、受動喫煙対策)(電離放射線対策、粉じん障害対策)
6 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化、 安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進、 国民全体の安全・健康意識の高揚等


◎参考資料1 事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書
○はじめに
・事務所衛生基準規則
→事務所における清潔を保持するための措置、休養のための措置、事務所の作業環境等が定められており、50 年にわたり、労働者が事務作業に従事するあらゆる業種の事務所における衛生水準の確保を担ってきた。これらは、女性の社会進出や活躍、高年齢労働者の働きやすい環境を整備するために重要な役割を担っており、今後も、障害のある人を含む全ての労働者にとって働きやすい環境の確保という観点から、関係規定の確認と見直しが求められている。
1 事務所衛生基準等の現状
2 事務所における労働衛生上の課題と対応状況

(1)事務所を取り巻く環境の変化
(2)事務所衛生基準の見直し
(参議院厚生労働委員会「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」 第 43 項 平成 30 年6月 28 日) ↓
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/196/f069_062801.pdf
(3)事務所衛生基準に関する現状把握
・「事務所作業に係る労働衛生管理及び快適な職場環境整備に関する検討会報告書」令和2年3月  https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000662898.pdf
・「事業所における労働者の休養、清潔保持等に関する調査」令和2年 11 月 30 日
https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/205.html
(4)事務所衛生基準の見直しに関する検討会
3 主な論点と議論のまとめ
(1)トイレ設備 →ア 法令の衛生基準としての便所の設置の考え方 イ 便所のタイプによる法令上の位置付け ウ 少人数の事務所における便所の男女別の取扱い エ 多様な労働者のニーズに対応できるトイレの確保 オ 事務所則における便房等の必要数の考え方
(2)更衣設備、休憩の設備等 →ア 更衣設備やシャワー設備について イ 休憩の設備について ウ 休養室・休養所について
(3)作業面の照度
(4)作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素の含有率)
(5)その他→事務所を巡る環境の変化等により、実態に合わなくなった用語として、カードせん孔機、タイプライター、かや等が挙げられる。事務所則第1条及び第 20 条のように例示的な規定であって規制そのものに影響を与えるおそれがない場合は、一般的な用語に置き換える等の対応をするべきである。
4 事務所衛生基準の見直し方針
(1)トイレ設備 →ア 便所の設置に関する原則 イ 便所の定義 ウ 少人数の事務所における便所の男性用と女性用の区別の例外 エ 付加的に設ける男性用と女性用に区別しない便所の取扱い オ 事業場における取組 カ 事務所以外の事業場における便所の取扱い
(2)更衣設備、休憩の設備等→ ア 更衣室やシャワー設備 イ 休憩の設備 ウ 休養室・休養所
(3)作業面の照度
ア 基本的考え方 →高年齢者を含め、事務作業に従事する全ての労働者に対し、健康障害を防止する観点から視環境の確保を図る必要がある。また、視環境の確保に当たっては、 労働者が各々の視力を必要に応じて眼鏡等で矯正する必要がある。
イ 照度の基準 →事務所則で規定する作業面における照度は、全ての事務所に適用される衛生基 準であることに鑑み、次のように見直すことが妥当である。
(4)作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素の含有率)→ ア 作業環境測定の頻度 イ 作業環境測定に用いる機器
(5)その他→実態に合わなくなった「アとイ」の用語につい ては、見直すべき。


◎参考資料2 三原副大臣から労働災害が増加傾向にある小売業、社会福祉施設、陸上貨物運送事業の業界団体への協力要請を行いました(令和 3年9月 29 日報道発表資料)、10 月 10 日は「転倒予防の日」、職場での転倒予防に取り組みましょう!(令和3年 10 月1日報道発 表資料) →<協力要請のポイント> ↓
1 業種毎に労働災害の発生状況とその防止対策の必要性について、会員企業に広く共有されるよう、周知と啓発を行うこと。
2 次の業種ごとの課題に重点的に取り組むこと。
ア 陸上貨物運送事業 →「荷役作業時の墜落・転落災害の防止対策」「ロールボックスパレット(カゴ車)の安全な取扱いの推進(特にテールゲートリフターを使用してロールボックスパレット(カゴ車)を取り扱う場合 の安全対策の徹底)」
イ 小売業(食品スーパー及び総合スーパー)→特に多発している転倒災害の防止対策 ・ 高年齢労働者の労働災害の防止対策
ウ 社会福祉施設(介護施設)→「特に多発している介護中の腰痛や転倒による災害の防止対策」「 高年齢労働者の労働災害の防止対策 」
3 創意工夫による効果的な労働災害防止活動を行っている会員企業の好事例を 収集し、その情報共有を図ること。


◎参考資料3 日本バイオアッセイ研究センターにおける試験方法に関する手 順書からの逸脱行為に対する検討会の報告書等について(令和3年 7月 30 日報道発表)
○報告概要 ↓
本検討会について→2021 年4月2日、厚生労働省労働基準局長により、独立行政法人労働者健康安全機構の日本バイオアッセイ研究センターにおける試験方法に関する手順書や試験毎に定められた試験計画書からの 逸脱行為事案について、事実関係の調査を行うとともに、発生原因を究明し、再発防止策 等を検討することを目的として設置された組織。 本検討会は、同年4月から7月までの間、機構及びセンターの現・元職員に対するアンケート調査及びヒアリング調査並びにセンターの現地調査その他必要な調査を実施し、複数回の会議を経て、本報告書を取りまとめた。
・ 逸脱行為事案の概要について→センターにおいて実施された試験のうち、 @ 2020 年3月 31 日から同年9月 30 日まで実施された、被験物質 2−クロロベンゾイ ルクロリドを rasH2 マウスに強制経口投与した中期発がん性試験(試験番号 0933、 0934)、 A 2020 年 11 月 24 日から 2021 年3月に試験が中止されるまで実施された、被験物質 2−クロロベンゾイルクロリドを p53 ヘテロ欠損マウスに強制経口投与した中期発が ん性試験(試験番号 0942、0943)及び B 2020 年 10 月 13 日から同年 11 月 23 日まで実施された、被験物質 3,5,5−トリメチ ルヘキサン酸をラットに強制経口投与した肝中期発がん性試験(試験番号 0940) において、センターで作成された標準操作手順書及び試験毎に 定められる試験計画書では、概ね、瀕死、状態異常などの理由で被験物質の投与が困難な 動物はその日の投与を中止する旨定められていることから、一般状態(呼吸、外観、行動 等の状態をいう。)の悪い動物に対する投与の中止又は減量を実施したが、投与量指示シ ートの当該動物の備考欄に「レ」(以下「チェックマーク」という。)と記載することで、 当該動物に被験物質を全量投与したように装った逸脱行為を確認した。 そもそもSOPでは、投与量指示シートは毎日試験責任者の確認を受けることになって いたが、上記@とAの中期発がん性試験では、1週間に1度1週間分をまとめて試験責任 者に提出され、試験責任者が投与状況等を確認した後に動物管理の部署に戻され、試験全 体が終了した後再び試験責任者に提出されていた。かかる投与量指示シートの取扱いも逸 脱行為であるが、これにより記載の逸脱行為が容易となったと考えられる。 なお、動物の一般状態と関係なく、投与を中止すべきでないにもかかわらず投与を中止 又は減量したという逸脱行為は確認されていない。 また、被験物質を投与した後、動物が吐き出す等のアクシデントがあった場合について は、その頻度は不明であるものの、従前から投与したものとして投与量指示シートにチェ ックマークを付す運用となっている。ここでは、一旦は投与していること、強制経口投与 試験に内在する想定内のリスクであること、意図的なものではないことなどから逸脱行為には分類していない。
〇 発生原因と再発防止策について 本文中 18 ページから 22 ページまでのとおり。

○6.まとめ →本検討会は、センターにおいて実施された試験で、一部のSOP違反等に係る逸脱行為を複数認定した。逸脱行為は投与内容の記録・保存に関する不備であり、許容されるものではない。本報告書においては、逸脱行為の事実確認とその原因を究明するとともに、再発防止策を提言。 センターは日本で唯一、長期吸入ばく露試験を行える装置を有する公的機関であり、化 学物質の規制等の検討に資するデータを提供してきた。これらの資料は国内のみならず国外でも利用されている。 本報告書で提言した再発防止策が速やかに検討実施され、センターが機構の重要な研究機関として再生することを強く望むものである。 なお、逸脱行為が発見された各試験の結果に対する科学的な評価については、他の検討会において別途検討される。 最後に、本検討会の調査と報告にご協力頂いた関係各位に対して、心から謝意を表した い。
○別添1〜別添3も参照するとわかりやすい。

◎参考資料4 労働政策審議会安全衛生分科会委員名簿等
・安全衛生分科会 委員名簿→(公益代表)(労働者代表)(使用者代表)各7名づつ。
・安全衛生分科会じん肺部会委員名簿→(公益代表)(労働者代表)(使用者代表)各7名づつ。

◆労働政策審議会 (安全衛生分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126972.html

次回は新たに「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第4回)資料」からです。

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