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成年後見制度利用促進専門家会議 第4回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ [2021年10月17日(Sun)]
成年後見制度利用促進専門家会議 第4回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和3年9月29日)
≪議事≫(1)有識者等による報告「後見人等報酬等」 (2)意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21255.html
◎資料5 有識者等報告資料「ドイツにおける法定後見人の報酬制度」(新潟大学 法学部 教授 上山 泰 氏)
T. ドイツにおける法定後見 の基本構造
○ドイツの法定後見の基本構造(1)↓

☆法的世話(Rechtliche Betreuung)制度
@ドイツ民法典1896条〜1908i条に基盤となる規定
A一元的制度設計⇒*法的世話の一類型のみ *テーラーメイド型で事案ごとに世話人の権限を設定。*「必要性の原則」「補充性の原則」の明文化  
☞当該事案に必要な範囲でのみ介入が可能。
○ドイツの法定後見の基本構造(2)↓
☆本人の行為能力 →@原則=制限なし(支援と能力制限の分離) A例外=同意権留保による制限⇒ *世話事案全体の5-6%が対象 *不確定無効型
☞原則として世話人の事前の同意又は追認がない限り無効
B自然的行為無能力〔者〕。 ☞精神上の障害から継続的に自由な意思決定ができない状態にある者  ☞自然的行為無能力者の法律行為は確定的に無効
○ドイツの法定後見の基本構造(3)↓
☆世話人の権限 ☞法定代理権(事案に必要な最小限の範囲) *世話人の職務範囲を本人の具体的ニーズから決定 *職務範囲内において裁判内・裁判外で本人を代理 ※支援に必要最小限の代理権のみを持つのが基本形態
○法定後見制度の利用状況→日本とドイツを比べた場合⇒☞日本1.5件:ドイツ15.8件(人口千対) ☞日本の10倍強の利用数 *日本の数値を2019年末で算定した場合は - 7 - 1.8件(8倍強
○世話人の供給母胎↓
☆2015年新規選任事案における類型別選任割合 ↓

@親族世話人…49.72%
Aその他の名誉職世話人…5.72%
B自営業型職業世話人…37.73%(弁護士以外28.59%)  
C世話社団(社団世話人を含む)…6.65%
D世話官庁(官庁世話人を含む)…0.17%
〔世話人類型別選任割合〕→@は多いものの現象推移。Bが増えている。

U. 報酬制度の変遷
○報酬制度の変遷(1)〜(3)
@1992年 現行世話制度の導入
A1999年 第一次世話法改正
B2005年 第二次世話法改正
C2019年 世話人および後見人の報酬の調整に関する法律

V. 現行報酬制度の概要
○報酬に関する規律の特徴→@低資力者に対する報酬の国庫負担 A職業世話人制度 B定額報酬制
○低資力者に対する報酬の国庫負担→@原則=本人負担 A例外=国庫負担(具体的には各州の司法省予算) ☞本人の「無資産」要件→ *民法上の基本定義規定 *社会法典12編(社会扶助)による基準の具体化
○無資産の基準(1)〜(2)
@所得基準:848ユーロ(110,240円)→不足分は国庫で。
A資産基準:保有資産の一定限度額+相応の自己居住用住宅
【具体例】あり→@〜➁参照。
○世話の無償性原則↓
@関連ルール→ *名誉職世話人の優先選任ルール、 *複数世話人の選任
A名誉職世話人の一括払い費用償還請求権 ☞399ユーロ(約52,000円)/年
B例外としての有償による世話(報酬の付与)→ ⓐ職業世話人事案⇒報酬表による定額算定。 ⓑ名誉職世話人への例外的報酬 〔有資産事案のみ〕
○職業世話人制度
@職業世話人の報酬請求権 ☞無償性原則の例外
A職業世話人の法的定義☞生業の範囲内でのみ法的世話を遂行する者
※ 10件を超える世話を引き受けている者 ☞原則として職業世話人性が肯定 ☞社団世話人は担当件数と無関係に常に職業世話
○定額報酬制(1)
☆後見人の資格(教育水準・専門的知識)に基づく3種の報酬表→「無資格者」「完結性のある専門教育を受けた者」「大学で[体系的]完結性のある専門教育を受けた者等」
○定額報酬制(2) 〔報酬表A〕→A1〜A5まで。
○定額報酬制(3)→☆報酬表の構造=3つの要素に基づく類型ごとの定額制→*最低額(約8,000円) *最高額(約63,000円)があり。
○定額報酬制(4)→☆費用償還請求⇒@➁参照。
○特別手当〔報酬加算〕(1)→☆特別手当@〜B
○特別手当〔報酬加算〕(2)→@高度な財産管理による追加報酬⇒ⓐ〜ⓒ参照。
○特別手当〔報酬加算〕(3)→A名誉職世話人から職業世話人への交代時☞(約26,000円)の一時金手当(交代時の業務負担増に対する配慮)
○特別手当〔加算報酬〕(4)→B職業世話人から名誉職世話人への交代時等
☞交代時に支給されるべき標準報酬額の1.5倍の額の一時金手当を職業世 話人に支給。 ☞職業世話人と名誉職世話人による複数後見の事案が名誉職世話人によ る単独後見に変更された場合も同様に職業世話人に変更時に支給され るべき標準報酬額の1.5倍の額の一時金手当を職業世話人に支給する。
【参考資料】→〔報酬表A〕無資格者(4 条 2 項)。〔報酬表B〕[体系的な]完結性のある専門教育を受けた者等(4 条 3 項 1 号)。〔報酬表C〕大学で[体系的な]完結性のある専門教育を受けた者等(4 条 3 項 2 号)


◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議 第4回 成年後見制度の運用改 善等に関するワーキング・グループ出席者 →1 ワーキング・グループ委員関係17名。<オブザーバー出席>3名。 2 関係省庁等関7名。

◎参考資料2 成年後見制度利用促進専門家会議 基本計画の変更に関するワーキ ング・グループ設置・運営規程 →【別紙】ワーキング・グルー プの名称の参照。

◎参考資料3 検討テーマに係る関係資料 →再掲のため省略。

◎参考資料4 最高裁判所参考資料(令和3年度後見人の報酬の在り方に関するヒアリング(結果概要))
ヒアリングの趣旨
裁判所では,成年後見制度利用促進基本計画の趣旨を踏まえ,後見人等の報酬の在り 方について,財産管理のみならず,身上保護や意思決定支援の側面についても適切に評 価した上で,後見人が行った事務の内容や負担に応じて報酬を算定するという基本的な 方向に沿ってその検討を進めてきた。 検討を進めるにあたっては,そのプロセスの透明性を確保するとともに,より多角的 な検討を行うため,利用者団体に対し,令和元年7月に1回目のヒアリングを実施した ところであり,その結果を踏まえて,全国の家庭裁判所で更に議論を重ねてきた。今般, 報酬算定に関する基本的な考え方がおおむねまとまってきたことから,その基本的な考え方について,改めて利用者団体(ヒアリング団体)からヒアリングを実施することと した。
第1 基本的な理念について
第2 報酬算定に対する予測可能性について
第3 標準的な事案における基本的事務に係る報酬額と加算・減算のイメージについて
第4 標準的な事案のイメージと事案のバリエーションについて
第5 報酬算定における専門職後見人の専門性について
第6 報酬助成制度の拡充について
第7 総合支援型監督人について→ヒアリング団体側からは,総合支援型監督人は正に親族後見人が求めていたもので あるという意見のほか,法律専門職の後見人に対して福祉専門職や親族が後見監督人 に選任されることもあり得るとの意見もあった。

◎参考資料5 成年後見制度利用支援事業について(高齢者関係・障害者関係)
○成年後見制度利用支援事業(高齢者関係)の概要

1.事業内容→市町村が次のような取組を行う場合に、国として交付金を交付する。
(1)成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施→ @ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりやすいパンフ レットの作成・配布 A 高齢者やその家族に対する説明会・相談会の開催 B 後見事務等を実施する団体等の紹介等
(2)成年後見制度の利用に係る経費に対する助成→ @ 対象者:成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者 A 助成対象経費⇒成年後見制度の申立てに要する経費(申立手数料、登記手数料、鑑定費用など)。 後見人・保佐人等の報酬
2.予算額: 地域支援事業交付金1,942億円の内数(令和3年度予算額)【負担割合】 国
38.5/100 都道府県 19.25/100 市町村 19.25/100 1号保険料 23/100
3.市町村の取組状況:1,660市町村(全市町村の95%)(令和2年4月1日現在) 成年後見制度利用支援事業(高齢者関係)の概要 ※ 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果による。独自財源で実施している自治体数を含む。

○@ 成年後見制度利用支援事業(障害者関係)
1.目的→障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護 を図ることを目的とする。
2.事業内容→成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。 ※平成24年度から市町村地域生活支援事業の必須事業化
3.事業創設年度 平成18年度
4.令和3年度予算(障害者関係) 地域生活支援事業費等補助金513億円の内数(令和2年度:505億円、令和元年度:495億円) ※【市町村事業 補助率】国1/2以内、都道府県1/4以内で補助 5.事業実施状況(障害者関係) 令和2年4月1日現在 1,650市 町村 ※令和2年度成年 後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果による 。独自財源で実施している自治体含む

◆成年後見制度利用促進専門家会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2 /0000212875.html

次回は新たに「第7回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。
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