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第6回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2021年10月05日(Tue)]
第6回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和3年9月15日)
≪議事≫(1)事業所の指定の在り方について (2)報告書骨子(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21033.html
◎参考資料4 これまでの主な構成員意見
1.児童発達支援センターの在り方について 【骨子(案) 4関係】
○ 児童発達支援センターの地域における中核機能の在り方として、

・ 高い専門性に基づく発達支援・家族支援機能
・ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
・ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
・ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 を有することの重要性を中心に御意見が出された。
○ また、障害種別によらない専門性発揮のため「医療型」「福祉型」の一元 化の方向性について御意見が出された。
(1)児童発達支援センターの機能について<第1回意見>→意見13項目。児童発達支援センターが単独型短期入所の機能を併せ持つことに期待する。人材育成を基本的な業務として位置づけ、その人的な配置も基準に入れるのはどう か。
(2)児童発達支援センターの福祉型と医療型の分類について<第1回意見>→意見2項目。医療と保育あるいは専門領域を一体的にするために、一元化ということも検討する 必要がある。

2.児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能の在り方について
○ 障害児通所支援の質の確保・向上が重要な課題であり、ガイドラインで示 している重要部分について、制度上に位置付けなおす必要性の御意見が出 された。
○ 総合的な支援と、スポット的な支援について、その役割・機能の違いから 評価を分け、支援時間の長短に応じた手間を適切に評価していく方向性の 御意見が出された。
○ 学習塾様の学習支援のみとなっている、ピアノや絵画等習い事のような 支援となっている等の事例の障害児通所支援としての妥当性について御意 見が出された。
○ 地域の中で個々の事業所により非連続に様々な支援が行われている点に ついて、児童発達支援センターや相談支援によるマネジメント・コーディネートの重要性の御意見が出された。
○ 地域や外部の目を入れた評価の重要性について御意見が出された。
○ 障害児施策と一般施策との連携、障害児通所支援から一般施策側へのア ウトリーチ、インクルージョンの推進の役割の重要性について御意見が出された。

○ 放課後等デイサービスの対象→進学先にかかわらず個々の障 害児の状態等のアセスメントの上で必要性を客観的に利用を判断していく 方向性の御意見が出された。
(1) 児童発達支援事業の役割・機能について
<第2回意見>→20の意見あり。<第5回意見>→20の意見あり。
(2) 放課後等デイサービスの役割・機能について
<第3回意見>→15の意見あり。<第5回意見>→12の意見あり。
(3) 児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能について
<第5回意見>→7の意見あり。
(4) 放課後等デイサービスの対象範囲の拡大について<第4回意見>→14の意見あり。
放課後等デイサービスを利用している子どもは、学校教育現場でいわゆる自立活動 というもの、授業を受けている状況になっている。そこは、ある意味放課後等デイサー ビスに引き継いでいくべきもので、専修学校等に拡大していくのであれば、そうした 自立内容的なものをしっかりと考えていかなければいけない。専修学校との整合性を どう取るかというところが非常に大事になると思う。

3.インクルージョンの推進について
○ インクルージョンの推進に関する地域の中の役割分担・連携体制
として、 児童発達支援センターが地域の中核機関として、保育所等訪問支援を軸に地域全体の一般施策側の後方支援を進め、児童発達支援・放課後等デイサー ビスの個々の事業所においては、自事業所に通所する個々の障害児について希望を踏まえながら併行通園等の実現を支援していくという方向性の御 意見が出された。
○ 併行通園等の実現に向けては、関係者に保育所等訪問支援等の制度理解 を得るなど市町村に期待される役割も大きく、そうした市町村との連携を含め、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてインクルージョンを推 進するための具体的なプロセスについて整理・提示していく必要がある旨 の御意見が出された。
○ また、そうしたインクルージョン推進のための具体的なプロセスに対し、 適切に評価していくことの必要性について御意見が出された。
○ 保育所等訪問支援に→児童発達支援センターが地域の中核機関 として果たす重要な役割として位置付けつつ、タイムスタディ等の実態把 握も踏まえ、改めて適切な評価の在り方等を検討する必要性について御意 見が出された。

4.障害児通所支援の支給決定の在り方について
○ 現状の支給決定が
、障害児の状態像・発達支援の必要性等に応じた支給量 の決定になっていない点について課題認識が共有された上で、現行の5領域 11 項目の調査について、子どもの育ちにくさ、学びにくさ、生活のしづ らさ等の視点でより適切に障害児の発達支援の必要性・領域等を把握しうる指標に見直していく必要性について御意見が出された。 ○ 子どもの生活全体を捉えた適切な支給決定を行う上での児童発達支援セ ンター・相談支援事業所の関与の重要性に関する御意見が出された。
○ 支給決定の判断→障害児の状態像・発達支援の必要性等に強く着 目するあまり、親の就労を阻害することのないよう全体のバランスを見る 必要がある旨の御意見が出された。


◎参考資料5 又村構成員提出資料
○障害児通所の方向性に関する整理メモ

1 前提条件 すでに取りまとめられている「障害児支援の在り方に関する検討会」報告書の 考え方を基本的な方向性とする。
(1)地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮
(2)障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としての専門的役割の発揮
(3)障害児本人の最善の利益の保障
(4)家族支援の重視      
この4点を「ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携)」と「保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制の確立(横の連携)」によって具現化する。また、相談支援の推進や支援者の専門性の向上 等を目指す。 また、児童期における5領域11項目に代わる状態判定指標はCDS様の研 究成果(「CDS指標」)を用いる。ただし、実用化までにさらなる研究を要する場合には、当面の措置として5領域11項目による3区分(児童の短期入所で利用している3区分、以下「3区分」)を活用することも 考えられる。 財政面については、近年のように障害児通所支援給付が伸び続けることは難しい可能性が高いことを念頭に、ある程度は障害児通所サービスの中で削るところ、増やすところのメリハリをつけるイメージとする。

2 児童発達支援→児童発達支援事業(「児発事業」)と児童発達支援センター(「児発センター」)⇒原則として現行のサービス体系を維持。ただし、児発センターには(少なくとも)未就学児の療育支援に関する 総合的・中核的役割(コーディネート機能)が期待されることから、求められる 地域支援の在り方を明確化する必要がある。その上で、児発センターが地域の児発事業をスーパーバイズする体制とすることが望ましい。 また、子どもの育ちについて深く悩んでいる保護者等に対する家族支援が極めて重要な時期であることから、「障害児支援の在り方に関する検討会」報告書 においても家族支援の重要性が指摘されていることや、市町村によっては療育相談が整備されていない実態もあることなどを踏まえ、時間をかけて保護者の悩みに耳を傾ける「家族伴走支援加算(仮称)」などを新設する。 なお、ライフステージに応じた「縦横連携」を実現するためには地域における 総合的・中核的役割(コーディネート機能)を果たす機関が必須であり、現行制度では児発センターが適任。ただし、当面は学齢児までを含めた対応が困難であるとすれば、放課後等デイサービス(「放デイ」)を「中核型」と「一般型」(いずれも仮称)に分類し、中核型放デイが、地域における学 齢児の「縦横連携」を担う整理も考えられる。 一部で展開されている高校未在籍児を対象とした児発事業については、実態として「放デイ」の利用が認められてい ないことから、当面は現行どおり維持する。ただし、将来的には放デイの対象や みなし成人の取扱いなどを見直すことが望ましい。

3 放課後等デイサービス→サービスと報酬の体系を見直す。 サービス体系→現行の役割が大きく療育・発達支援タイプ(いわゆる塾・習いごとタイプを含む)と保護者の就労支援タイプに分かれていることを 踏まえ、前者を「T型」、後者を「U型」として分類する。T型・U型の分類方法は、定員に対する利用登録児童数とする。U型(就労支援タイプ)は必然的に設定定員と登録児童数が近くなることから、たとえば「利用登録児童が設定定員 の2倍以上はT型、2倍未満はU型」といった分類が可能である。また、上記の とおり中核型放デイを設定する場合には、中核型と一般型も分類される。なお、 中核型放デイは児発センターに準じる地域支援の実施を必須とする。 報酬→サービス体系に加えて利用する子どもにも着目した設定とする。 具体的には、現行の「事業所規模(定員)」と「利用時間」に加えてCDS指 標または3区分による報酬差を設定。その際には、現行の個別サポート加算 Tを廃止し、子どもの状態像によってメリハリのある報酬差とする。その上で、 T型>U型、中核型>一般型の報酬設定とするが、U型については放課後児童クラブとの併設(児童の共生型)を実施した場合の「児童共生型加算(仮称)」などを設けることも考えられる。 なお、中核型放デ→地域支援の1つとして主に障害児を対象とし た単独型短期入所の設置をして要件とすることも考えられる。

4 訪問型サービス(保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)→まず基盤整備が最重要であることから、児発センターと中核型放デイが必須で実施すべきサービスとする。その上で、支援者が先方へ出向いて支援することの専門性を重視し、訪問支援で力を発揮できる人材 を育成する研修を導入して加算で評価することも考えられる。 また、保育所等訪問支援は個別給付となるが、保育所や幼稚園等が機関支援を 求めるケースもあることから、児発センターと中核型放デイも地域支援にこう した機関支援を位置付ける。

5 相談支援→「障害児支援の在り方に関する検討会」報告書においても相談支援の役割が 重要とされていることを踏まえ、児発センターと中核型放デイの地域支援には 障害児相談の実施が含まれる旨を明確化する。 また、障害児分野においては基幹相談的機能が非常に弱く、子育て世代包括支援センターや要保護児童対策地域協議会などとの連携を図る際のカウンターパートが存在していない。そのため、児発センターや中核型放デイが児童の基幹相談支援センター(児童分野の委託相談)を受託できるよう、国からも働きかける ことが必要である。

6 利用者負担→以前の支援費制度まで用いられていた(現在もやむを得ない措置で用いられている)保護者の所得税額に応じたきめ細かい応能負担を導入する。

7 市町村の関与→障害児通所支援が市町村の管轄となって10年が経過し、相応のノウハウが 蓄積されてきたと考えられること、特に児童発達支援については未就学期の極 めてデリケートな時期を支援するサービスであり、市町村母子保健や療育相談 との緊密な連携が不可欠なことなどから、原則として障害児通所支援の事業所 指定・更新申請(および事業所類型の決定)には市町村の推薦書添付(もしくは と事業所指定前の市町村意見照会)を必須とする。 また、児発センターや中核型放デイには市町村の自立支援協議会へ年1回以上の支援実績報告を義務付け、(日中サービス支援型グループホームで先例がある)他方で市町村には自立支援協議会へ児童部会など報告の受け皿を設置する よう働きかける。 以上

◆障害児通所支援の在り方に関する検討会↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage _19218.html

次回は新たに「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第3回)資料」からです。

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