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第1回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2021年06月28日(Mon)]
第1回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和3年6月14日)
≪議事≫(1)主な検討課題について (2)今後の検討の進め方等について (3)障害児通所支援の現状等について (4)児童発達支援センターの現状と課題について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19219.html
◎資料3 障害児通所支援の現状等について
◯障害児サービスに係る利用児童数等の推移(サービス種類別)
→障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの占める割合が大きく、増加幅も顕著。費用についても、特に児童発達支援、放課後等デイサービスの占める 割合が大きくなっている。
◯障害児サービスに係る費用の推移(他制度との比較)→毎年、10%を上回る増加率で推移、他制度よりも大きな増加率。 特に放課後等デイサービスと児童発達支援の総費用に占める割合は大きく、顕著に増加している。
◯障害児サービス費の伸びの分析について→利用者数と利用者一人当たり費用をそれぞれ見ると、ここ最近は、特に利 用者数の増加が大きく寄与していることが考えられる。
◯通級による指導を受けている児童生徒数と障害児サービス費(通所)の推移→障害児サービス費(通所系)は、平成26年度以降、増加を続けている。通級による指導を受けている児童生徒数は、毎年増え続けてきており、近年特に、情緒障害、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童の増加が目立っている。
◯診療報酬の発達障害関係の算定回数の推移→臨床心理・神経心理検査の算定回数は増加傾向にあり、子ど もの心理・発達に関する特性把握の需要が年々増加していると言える。
◯(参考)通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必 要とする児童生徒に関する調査(文部科学省)について
◯(参考)通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必 要とする児童生徒に関する調査(文部科学省)について(調査結果)
◯年齢別に見た障害児サービスの利用率の推移→増加傾向。
◯女性の就業率と保育所・放課後児童クラブの利用児童数
→20〜44歳の女性の就業率は、平成20年から令和元年にかけて、約10%程度上昇。 また、保育所等や放課後児童クラブにおける利用児童数も増加しており、児童に係るサービスのニーズ が増加する中で、障害児サービスのニーズも増加すると考えられる。
◯(参考)年齢階級別に見た就業率(女性)の推移→M字カーブが穏やかになってきている。
◯年齢別に見た利用者数の推移→どの年齢においても毎年増えており、また、5歳児での 利用者数が一番多くなっている。
◯コーホート別に見た利用者数の推移→0歳から5歳までは増加していき、5歳以降若干減 少することもあるものの、11歳〜15歳くらいまで緩やかに増加していく傾向。 また、ピークとなる年齢が徐々に下がってきているように見受けられる。
◆コーホート→集団。グループのこと。

◯児童発達支援の事業所数の変化(都道府県別)→平成26年度から令和元年度にかけて、多くの都道府県で2陪以上。 また、令和元年度において一番多い北海道(2.54事業所)と、一番少ない秋田県(0.45事業所)では、5倍 以上の事業所数の密度の開きがある。
◯放課後等デイサービスの事業所数の変化(都道府県別)→児童(人口7〜17歳の人口)1,000人当たりの放課後等デイサービスの事業所数は、平成26年度から令和元年度にかけて、多くの都道府県で2陪以上となっている。 また、令和元年度において一番多い沖縄県(2.06事業所)と、一番少ない新潟県(0.67事業所)では、3倍 以上の事業所数の密度の開きがある。
◯都道府県別に見た一人当たりのサービス費(年齢別)→障害児サービスについて、都道府県別に、特定の年齢における利用者一人当たりのサービス費を見ると、地域ごとにばらつきがある。 また、児童発達支援が主なサービスとなる5歳と放課後等デイサービスが主なサービスとなる14歳では、 地域ごとのばらつき度合も異なっている。
◯障害児サービス費と一般施策における障害児受入数との関係→人口一人当たりのサービス費と保育所・放課後等児童クラブでの障害児受入数を都道府県別に見ると、 障害児の受入率(障害児受入数÷障害児サービスの利用者数)が高いところほど、人口一人当たりの サービス費は低くなっている。
◯日中一時支援について→市町村が行う地域生活支援事業における任意事業の一つに位置づけられている事業。平成29年度の実施状況は、アンケート調査において回答のあった1104自治体のうち959自治体が実施、利用者数は、47,654人、そのうち障害児は19,964人であった。
◯(参考)年齢別に見た障害児サービスの利用者数の推移→4〜8歳が3万人を超えている。
◯(参考)児童発達支援の請求事業所数の推移→各県とも増加している。
◯(参考)放課後等デイサービスの請求事業所数の推移→各県とも増加。

≪令和2年度障害者総合福祉推進事業 「障害者支援のあり方に関する調査研究 −放課後等デイサービスの在り方−」 報告書より≫
◯障害児通所支援事業所における個別活動の実施状況@→事業所が提供する全活動時間に占める個別活動(児童1人に対し職員1人が対応する活動)時間の割合についてタイ ムスタディ調査を実施したところ、2割前後の事業所は個別活動を全く(0%)実施していなかった。 特に、児童発達支援事業所では約半数が個別活動を実施していない。 なお、個別活動の実施割合と更衣・排せつ等の直接介助の実施割合との間には相関は見られなかった。
◯障害児通所支援事業所における個別活動の実施状況A→タイムスタディ調査から個別活動の具体的な内容をみると、遊びと食事・おやつの時間が多くを占める事業所が多 かった。 また、個別活動を多く(全支援時間の50%以上)実施している事業所では、専門的訓練と登降園準備等に多くの時間 を割いている。
◯障害児通所支援事業所における保護者の利用ニーズ→障害児通所支援事業所を利用する児童の保護者に対して実施したアンケート調査では、B 社会性やコミュニケーショ ンスキルの獲得、C感性と表現力の向上を重視している保護者が多かった。 なお、母親の就労形態(正規・非正規の別、土日祝日勤務の有無等)との相関関係は見られなかった。
◯障害児通所支援事業所において提供されている主な発達支援等→令和2年度に障害児通所支援事業所に対して実施したタイムスタディ調査における発達支援等の提供時間(支援の提供総時間に占める各 支援の提供時間の割合)は→P25の表のまとめ参照のこと。

≪障害児通所支援の制度概要等≫
◯児童発達支援について↓

・集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児対象。
・事業の概要→日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う(通所)。≪事業の担い手≫@A
・提供するサービス→≪児童発達支援センター≫≪児童発達支援センター以外≫
◯児童発達支援の現状→令和元年度の費用額は約1,277億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の4.6%、 障害児支援全体の総費用額の26.6%を占める。 総費用額、利用児童数、請求事業所数のいずれも増加傾向にある。
◯医療型児童発達支援の現状→令和元年度の費用額は約9億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.03%、 障害児支援全体の総費用額の0.2%を占める。 総費用額、利用児童数、請求事業所数とも増減しつつ、全体的には減少傾向にある。

◯放課後等デイサービスについて↓
・学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと もに、放課後等における支援を推進。
・利用定員→10人以上。
・提供するサービス→学校授業終了後又は休業日において、生活 能力の向上のために必要な訓練、社会との交 流の促進等@〜C。学校との連携・協働による支援(学校と放課後 等デイサービスのサービスの一貫性)
◯放課後等デイサービスの現状→令和元年度の費用額は約3,287億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の12.0%、 障害児支援全体の総費用額の68.4%を占める。 ○ 総費用額、利用児童数、請求事業所数とも大幅な増加を続けている(平成24年度から令和 元年度の伸びは、児童発達支援が3.1倍に対して放課後等デイサービスは6.9倍)。

◯居宅訪問型児童発達支援について
・重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出すること が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
・提供するサービス→障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施。 【具体的な支援内容の例】→手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動。絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動。
◯居宅訪問型児童発達支援の現状→平成30年度の新制度開始時に新規事業として創設。 ○ 令和元年度の費用額は約0.8億円であり、障害児支援全体の総費用額の0.02%。

◯保育所等訪問支援について
・保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集 団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保 育所等の安定した利用を促進。
・提供するサービス→障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な 支援等を実施。 @障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等) A訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)。 支援は2週に1回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が 必要な場合は、専門職)を想定。
◯保育所等訪問支援の現状→令和元年度の費用額は約17億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.06%、 障害児支援全体の総費用額の0.4%を占めている。 平成24年度の新制度開始時に新規事業として創設。増加傾向ではあるが、児童発達支援、 放課後等デイサービスと比較すると小規模。

≪令和3年度障害福祉サービス等報酬改定≫
◯令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+0.56%

1 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の 高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等→(1)〜(5)
2 効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応→(1)〜(4)
3 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進→(1)〜(4)
4 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進→6点あり。
5 感染症や災害への対応力の強化→(1)〜(2)
6 障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス 提供を行うための報酬等の見直し→(1)〜(5)

◯医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)→看護職員の配置に関する改定項目。看護職員の配置以外の改定項目 参照。

◯医療的ケア児の基本報酬の創設(障害児通所支援
・今回改定→いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコア(右下欄★)を用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。 基本報酬においては、医療濃度に応じ、「3:1(新スコア3点以上の児)」、「2:1(新スコア16点以上の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の児)」の 看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。⇒★医療的ケアの新判定スコア 参照。
・ また、1事業所当たりごく少人数の医ケア児の場合(基本報酬では採算が取りづらい)であっても幅広い事業所で受入れが進むよう「医療連携体制加算」の単価 を大幅に拡充。(※従来の看護職員加配加算を改組) ※ さらに、従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があることから、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を行う。

◯放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し
・現行の事業所を2区分に分けて報酬設定する方法(※1)を改め、より手厚い支援を必要とする子どもに応 じて、きめ細かく以下の加算を算定。→ @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※2) (※1)現行は、一定の指標に該当する障害児の数が5割以上である場合を「区分1」、5割未満を「区分2」として、基本報酬を2段階に設定 (※2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合に評価
・ また、支援の質を向上させるための従業者要件の見直し(障害福祉サービス経験者を廃止)を行う。(経過措置有り)
・ さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。 ○ 基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

◯児童発達支援センターの報酬等の見直し
・乳幼児期の障害児の支援の中核機関として、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かい支 援が可能となるよう、以下の加算の算定を新たに可能。⇒ @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※) (※)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員 を常勤換算で1以上配置した場合に評価
・ さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加。 ○ 児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

◯児童発達支援事業所(センター以外)の報酬等の見直し
・従業者の配置に対して一律に加算する「児童指導員等加配加算U」を改め、より手厚い支援 を必要とする子どもに応じて、きめ細かい支援が可能となるよう、以下の加算に組み替える。⇒ @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※) (※)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員 を常勤換算で1以上配置した場合に評価
・ また、支援の質を向上させるための従業者要件の見直し(障害福祉サービス経験者を廃止)を行う。(経過措置有り) ○ さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加。
・ 基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

次回も続き「資料4 児童発達支援センターの現状と課題について」からです。

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