障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第2回) [2021年06月13日(Sun)]
障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第2回)(令和3年5月27日)
【議事】 眼の障害に関する障害認定基準及び眼の障害用の診断書様式の見直し案 のとりまとめについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18737.html ◎資料1 障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合 開催要綱 1 趣 旨→ 障害年金の認定のうち、眼の障害について、平成 24 年の専門家会合で検討課題 とされた事項や、日本眼科学会・日本眼科医会の取りまとめ報告書を受けた身体障 害者手帳(視覚障害)の認定基準の見直し内容等を踏まえ、障害認定基準及び診断 書様式の見直しを検討することが必要。このため、大臣官房年金管理審議官 が眼の障害に関する専門家の参集を求め、「障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合」を開催。 2 検討事項 →(1)眼の障害に関する障害認定基準の見直し(視力障害、視野障害) (2)眼の障害用の診断書様式の見直し (3)その他 ◎資料2 障害年金 眼の障害認定基準の改正案 ◯障害年金 眼の障害認定基準の改正について→前回の専門家会合(平成24年12月)で検討課題とされた事項や、日 本眼科学会・日本眼科医会の合同委員会による取りまとめ報告書等を受けて平成30年7月に改正された身体 障害者手帳(視覚障害)の認定基準の見直し内容等を踏まえ、「障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家 会合」を開催し、認定基準・診断書様式の改正の検討を行う。⇒主な検討事項、1と2の参照。 ◯前回(平成24年)の専門家会合において検討課題とされた事項(視力・視野) ⑴ 視力障害→両眼開放の視力や良い方の眼の視力で判定する、判定方法について再検討。 ⑵ 視野障害→障害年金の視野の判定方法については、障害程度の等級判定を、測定上の明確な運用基準も含めて再 検討する必要。不規則性狭窄の場合の判定についても今後検討が加えられることを期待する。 ◯参考:身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準の改正について→視覚障害の身体障害認定基準に関しては、「視覚障害の認定基準に関する検討会」 の報告書(平成29年12月27日)を踏まえて改正、平成30年7月1日から新基準が適用された。 ⇒良い方の眼の視力による判定へ。 ◯視力に係る障害認定基準の改正案→「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更(1級・2級)。 ◯視力に係る障害認定基準の改正案の影響→良い方の眼の視力に応じ て適正に評価されることになる ◯視野に係る障害認定基準の改正の基本的考え方↓ ⑴ これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に 基づく認定基準も創設。 ⑵ 自動視野計による測定の導入に伴う基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、認定基準を変更 @ABCの参照。⑶ 現行基準においてカバーされている範囲は、改正後もカバーできるようにする。 ◯ゴールドマン型視野計による視野の測定方法→国内に広く普及していたスイス製のオリジナル機器は既に製造が中止。 ◯自動視野計による視野の測定方法→現在の眼科診療ではコンピューター制御された自動視野計が広く普及。 ◯視野障害の種類→「求心性視野狭窄」「輪状暗点」「輪状暗点」「不規則性視野狭窄」 ◯ゴールドマン型視野計による視野の測定@:T/4視標(周辺視野) ◯ゴールドマン型視野計による視野の測定A:T/2視標(中心視野) ◯視野に係る障害認定基準の改正案@:1級・2級 ◯視野に係る障害認定基準の改正案A:3級・障害手当金 ◯現行における障害年金独自基準(2級)の取扱い ◯参考:「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」(障害手当金) ◯障害年金における併合等認定基準について→ ◯眼の障害認定基準の改正に伴う併合判定参考表の改正案@ABCD ◯眼の障害認定基準の改正に伴う診断書様式の改正(考え方)→改正した身体障害者手帳 (視覚障害)の診断書様式を参照しつつ、診断書様式の改正を行う。診断書を記載する医師の負担をできるだけ軽減するため、医師に視野図の記 載を求めるのではなく、診断書に視野図のコピーの添付を求めることとする ◯参考:障害年金制度の概要→公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金や会社員などが加入する厚生年金がある。こうした制度に加入中の病気やけがで 障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給される。⇒障害の程度1〜3級 参照。 ◯参考:障害年金における障害状態の基本的考え方↓ ・1級→他人の介助を受けなければほとんど自分の 用を弁ずることができない程度のもの。 ・2級→必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。 ・3級→労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 ・障害手当金→「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 ◎資料3 眼の障害 障害等級の改正案(概要) ◯眼の障害 障害等級の改正案(概要)@A→「改正前(現行)」と「改正後」の1級、2級、 3級、障害手当金のそれぞれを要約したもの。 ◎資料4 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(第1章第1節/眼の障害)新旧対照表(案) ◎資料5 併合判定参考表の改正案 →障害の程度、番号、 区分、 障害の状態をまとめたもので、赤字は改正部分となる。 ◎資料6 障害年金診断書(眼の障害用)の改正案 →改正された診断書案。 ◎資料7 診断書作成の留意事項(記入要領)《眼の障害》の改正案 →記入要領。 ◎資料8 第1回専門家会合における主な意見 【視力に係る認定基準関係】→身体障害者手帳の見直しと整合する内容であり、事務局の見直し案が妥当。 【視野に係る認定基準関係】→改正によって不利益を生じるケースが生じないよう、現行 の障害年金独自基準をそのまま存置することが妥当。障害年金独自基準について「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて」 という限定を付しても、現行制度通りの基準であり、受給者の不利益にはならない。自動視野計による認定基準の創設により、審査の円滑化を図ることができる。 【併合等認定基準関係】→事務局の見直し案に対する意見はなかった。 【診断書様式関係】→視野図のコピーを診断書に添付することにより、円滑な審査を実施できる。 ◎参考資料1 現行の障害年金診断書(眼の障害用) ◎参考資料2 現行の診断書作成の留意事項(記入要領)《眼の障害》 ◎参考資料3 障害年金 眼の障害認定基準の見直し案(概要) 次回は新たに「第67回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第45回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)」からです。 |