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多様化する労働契約のルールに関する検討会 第1回資料 [2021年04月12日(Mon)]
多様化する労働契約のルールに関する検討会 第1回資料(令和3年3月24日)
≪議題≫ (1)無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現状等について 他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17519.html
◎資 料 1 開催要綱・参集者
1.趣旨・目的
→ 労働契約法の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 56 号)附則第3項において、同法施行後8年を経過した場合において、改正労働契約法第 18 条の規定に基づく無期転換ルールについて、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされている。 また、勤務地限定正社員や職務限定正社員等の「多様な正社員」は、無期転換ルールによって無期雇用となった社員の重要な受け皿の1つとして期待される、規制改革実施計画(令和元年6月閣議決定)において、令和2年度中に多様な正社員の雇用ルールの明確化について検討を開始することとされている。 このため、無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等に ついて検討を行うことを目的として、「多様化する労働契約のルールに関する検 討会」を開催する。
2.検討事項 →無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等の検討

◯「多様化する労働契約のルールに関する検討会」参集者→7名


◎資 料 2 検討会の公開の取扱いについて(案)
・検討会は原則公開。 ただし、以下の@〜Cに該当する場合であって、座長が非公開が妥当であると判断した場合には、非公開とする。

@ 個人に関する情報を保護する必要がある。 A 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると 外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見 の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の 適切な選考が困難となるおそれがある。 B 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶 測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 C 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を 及ぼすおそれがある。 ※ 上記@〜Cは、厚生労働省が定める「審議会等会合の公開に関する 指針」における審議会等会合の公開に関する考え方に準拠するもの


◎資 料 3 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する閣議決定等
【無期転換ルール関連】

・労働契約法の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 56 号)附則 (検討)
・有期労働契約の在り方について(建議)平成 23 年 12 月 26 日労働政策審議会
2 有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応→3年を経過した場合において、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとすることが適当
・規制改革実施計画(令和2年7月閣議決定)【令和2年度措置】
【多様な正社員(ジョブ型正社員)の雇用ルール関連】
・規制改革実施計画(令和元年6月閣議決定)
・経済財政運営と改革の基本方針 2020(令和2年7月閣議決定)


◎資 料 4 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関するこれまでの提言等
(無期転換ルールは2013年4月1日の改正労働契約法により施行され、目的は有期労働契約者が安定した雇用を確保すること。「有期労働契約者の生活レベルを改善のため・少子高齢化による労働人口不足への対応」など社会構造が抱える問題の解決策としても期待。「同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期雇用契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルール」です。)
1.無期転換ルール関連
(1)規制改革推進に関する第5次答申(令和元年6月6日 規制改革推進会議) 抄
→ 無期転換ルールによって、安定した雇用へのルートが制度化されたにも関わらず、その周知が必ずしも十分でなく、制度を認知し正社員化を希望しながらも、転勤や残業を強制されるような無限 定な働き方を憂慮するあまり、その活用が進んでいないとの指摘がある。
(2)有期労働契約研究会 報告書(平成 22 年9月 10 日) 抄
第2 締結事由の規制、更新回数や利用可能期間に係るルール、雇止め法理(解雇権濫用法理の類推適用の法理)の明確化
3 更新回数や利用可能期間に係るルール →更新や雇止めの実態を見ると、7割の事業所が雇止めを行ったことがなく、結果として勤続年数 が 10 年を超えるような有期契約労働者も存在する。

2.多様な正社員の雇用ルール関連
(1)規制改革推進に関する第5次答申(令和元年6月6日 規制改革推進会議) 抄→我が国においては、個々の労働者 と使用者間の文書による労働条件の確認と合意は、労使間の個別紛争の未然防止の観点からも欠かせない。

(2)ジョブ型正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員等)の雇用ルールの明確化に関する意見 (令和元年5月 20 日 規制改革推進会議) (抄)→個々の労働者と事 業者との間の書面(電子書面を含む)による確認を義務付け、現行の労働条件明示に関する規定に ついて必要な法令の見直しを行うべき

(3)「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会 報告書(平成 26 年7月 30 日) 抄 ↓
2 労働者に対する限定の内容の明示 →(1)限定の内容の明示の必要性 (2)限定の内容の明示の促進策

(4)今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告書(平成 17 年9月 15 日) 抄
第2 労働関係の成立 →3 労働条件の明示
第3 労働関係の展開→ 3 配置転換(転居を伴う配置転換があり得る 場合にはこれに関する事項を就業規則の必要記載事項とすること。)

(5)労働基準法研究会報告(労働契約等法制関係)(平成5年5月 10 日) 抄
第3 労働契約の締結
1 労働契約の内容の明確化→ (1)労働条件の明示の原則 (3)労働条件明示についての法制(就業規則において一律の定めをすることが困難な事項につ いては、現行でも労働契約に委ねる旨の定めをすることが可能であると解されている。)
第4 労働契約の内容 2 配転、出向に関する問題点と対策の方向→ (2)配置転換(労働条件等についてあらかじめ明確にする)
第6 就業規則等 1 就業規則に関する問題点と対策の方向→(1)就業規則の作成義務@〜D参照のこと。


◎資料 5 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現在の法制度等
◯労働契約法(平成 19 年法律第 128 号) 抄

第一章 総則→(目的) 第一条、(定義) 第二条、(労働契約の原則) 第三条、(労働契約の内容の理解の促進) 第四条、(労働者の安全への配慮) 第五条、
第二章 労働契約の成立及び変更→(労働契約の成立) 第六条・第七条、(労働契約の内容の変更) 第八条、(就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条・第十条、(就業規則の変更に係る手続) 第十一条、(就業規則違反の労働契約) 第十二条、(法令及び労働協約と就業規則との関係) 第十三条
第三章 労働契約の継続及び終了→(出向)第十四条、(懲戒)第十五条、(解雇)第十六条、
第四章 期間の定めのある労働契約→(契約期間中の解雇等)第十七条、(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 第十八条、(有期労働契約の更新等) 第十九条、(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止) 第二十条

附 則 抄 (検討) 3 政府は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合 において、新労働契約法第十八条の規定について、その施行の状況を勘案しつ つ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を 講ずるものとする。

◯労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成 24 年厚生労働省令第 148 号) 抄 →労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第二項の規定に基づき、 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令を次のように定める。 ↓
(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準) 第一条
◯労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号) 抄→ 第二章労働契約 (契約期間等)第十四条、
(労働条件の明示) 第十五条。 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条、(作成の手続) 第九十条、(法令及び労働協約との関係) 第九十二条、(法令等の周知義務) 第百六条、第百二十条(三十万円以下の罰金)

◯労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号) 抄→第五条、
◯有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成 15 年厚生労働省告 示第 357 号) 抄→(雇止めの予告) 第一条(三十日前までに)、(雇止めの理由の明示) 第二条、(契約期間についての配慮) 第三条、
◯労働契約法の施行について(平成 30 年 12 月 28 日) 抄
4 労働契約の内容の理解の促進(法第 4 条関係) →(1) 趣旨、(2) 労働者の理解の促進(法第 4 条第 1 項関係)ア〜オまで。(3) 書面確認(法第 4 条第 2 項関係) ア〜オまで。
第 5 期間の定めのある労働契約(法第 4 章関係) 4 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(法第 18 条関係) →(1) 趣旨 (2) 内容ア〜ケまで。
5 有期労働契約の更新等(法第 19 条(平成 25 年 4 月 1 日前は法第 18 条。以下同じ。)関係) →(1) 趣旨 (2) 内容ア〜オまで。

次回も続き「資 料 6 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現状」からです。

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