• もっと見る
«第4回「障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」資料 | Main | 多様化する労働契約のルールに関する検討会 第1回資料»
<< 2024年04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第4回「障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」資料 [2021年04月11日(Sun)]
第4回「障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」資料(令和3年3月22日)
≪議題≫(1)ワーキンググループにおける論点について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17516.html
◎資料1−2 これまでの議論等の整理(案)【別紙1〜4】
◯別紙1就労支援体系の見直しにかかる基本的な考え方について
→「障害のある人もない人も共に働く社会」を目指し、障害者本人のニーズを踏まえた上で、 「一般就労」の実現とその質の向上に向けて、障害者本人や企業を含むすべての関係者が 最大限努力すること
→@〜Cまで参照のこと。



◯別紙2 企業等における就労と就労継続支援の関係について(イメージ)
【今後のイメージ】
→(働き始めのとき等)(企業等での就労が 徐々に難しくなってきたとき等)⇒雇用施策 (週20時間未満の短時間雇用も雇用率カウント対象に追加)
【今後の検討に当たって、ワーキンググループでの主な指摘事項】 ↓
・ 障害者本人や企業の意向等を踏まえ、その目的、必要性、具体的な支援内容を精査するプロセスを組み込むことが必要。
・ あくまでも企業等での就労に軸足を置いた対策として、徐々に軸足を就労先企業に移していくといった支援の方向性を 明確化する必要がある。
・永続的なものとなると障害者本人にとっても負荷がかかる懸念があるため、併用して利用できる期間を区切るなど、従来の「就労継続支援」とは異なる運用を検討する必要がある。

◯別紙3−1 現行の定着支援・職場適応援助に関わる主な支援の役割分担
【定着支援に係るワーキンググループでの主な指摘事項】 ↓

・定着支援→まずは顔なじみの関係の中で支援をすることが重要ではないか。
・就労定着支援事業は、就業に伴う生活面での支援であり、雇用施策における定着支援とは重複しない。また、支援の質にバラツキがあるため、一定の質の担保や雇用施策における定着支援との連携に対する意識をより高めていく必要がある。
・就労定着支援事業→その目指すところを一度整理する必要があるのではないか。
・障害者就業・生活支援センターが就労定着支援事業を実施できるように制度を見直すことも検討してもよいのではないか。
・障害者就業・生活支援センターが単純に就労定着支援事業を実施できるようにすることは馴染まないのではないか。
・特別支援学校の卒業生等→就労定着支援事業を利用できるようにしてはどうか。
◯別紙3−2 (参考)障害者の定着支援・職場適応援助に関わる主な支援について

◯別紙4 現行の障害者就業・生活支援センターと地域の関係機関との連携イメージ
【ワーキンググループでの主な指摘事項】
・障害者就業・生活支援センター→地域ネットワークにおけるハブ機能を担っていくのか、それとも定着支援の個別支援を担っていくのか、現場では葛藤がある。障害者就業・生活支援センターへの期待が大きいだけに、この両者の関係について、業務の多寡にならぬよう、整理が必要ではないか。
・障害者就業・生活支援センター→「中立性」や「広域性」が重要であり、その特色が損なわれるような見直しは避けるべき。障害者就業・生活支援センターを、就労面のみならず、生活支援における基幹型として位置付けていくことも可能ではないか。
・地域障害者職業センター→他の機関では対応が困難な事例への対応に加え、地域の支援力向上を図っていく取組として、地域の就労支援機関に対する助言・援助等に積極的に取り組んでいくことが求められる


◎参考資料1 ワーキンググループの開催について (再掲)
2.検討テーマ

(1)障害者の就労能力等の評価の在り方について→雇用・福祉施策の双方において利活用できる共通のプラットフォームとして の就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画の 共有化などについて検討
(2)障害者就労を支える人材の育成・確保について→雇用・福祉施策を跨がる横断的なものとして、求められる役割・スキルの変 化に対応した統一的なカリキュラムの作成や共通の人材育成の仕組みの構築な どについて検討
(3)障害者の就労支援体系の在り方について→雇用・福祉施策双方において効果的な支援を展開していくため、就労系障害 福祉サービスと他の就労支援機関の役割関係を整理し、現行の制度下で展開さ れている支援の枠組みの再編も視野に、それぞれの在り方などについて検討


◎参考資料2 就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ【関係資料】 (再掲)
1 雇用施策・福祉施策について

◯障害者の雇用の促進等に関する法律
◯障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
◯障害者雇用の促進に向けた支援策の主な流れ(全体像)→地域での一貫した障害者の就労支援を実施。
◯障害者雇用促進法に基づく職業リハビリテーションの実施体制の概要
◯ハローワークにおける障害者雇用の促進
◯地域障害者職業センターの概要→一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリ テーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。また、地域の関係 機関に対して、職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施。
◯障害者就業・生活支援センター→障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 「障害者就業・生活支援センター」を設置(令和2年4月現在 335センター)
◯障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
◯障害者の定着支援・職場適応援助に関わる主な支援について
◯障害者の定着支援・職場適応援助に関わる主な支援の役割分担(イメージ)
◯在宅就業障害者支援制度について
◯重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について
◯障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
◯合理的配慮指針(平成27年3月25日厚生労働大臣告示)
◯(参考) 合理的配慮の具体例(指針別表の事例)→視覚障害、聴覚・言語 障害
◯(参考) 合理的配慮の具体例(指針別表の事例)→肢体不自由、内部障害
◯(参考) 合理的配慮の具体例(指針別表の事例)→知的障害、精神障害
◯(参考) 合理的配慮の具体例(指針別表の事例)→発達障害、難病に起因 する障害
◯(参考) 合理的配慮の具体例(指針別表の事例)→高次脳機能 障害

2 各種支援計画の内容について
◯ハローワークにおける障害者向けチーム支援対象者の障害者就労支援計画
◯職業リハビリテーション計画(例)
◯サービス等利用計画(例)@A
◯個別支援計画書(例)
◯個別支援計画の修正・変更記録票
◯個別の教育支援計画(例)(教育施策)

4 就労継続支援(A型・B型)につい
◯就労継続支援A型
◯就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→全国平均は78,975円。R1年度
◯就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和2年3月末時点)→生産活動の経営状況を把握した3,223事業所のうち、指定基準第192条第2項の要件を満たせていない事 業所は1,907事業所(59.2%:1,907/3,223)
◯就労継続支援B型

4 新しい就労支援ニーズへの対応 について
◯週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金について
◯障害者の年齢別雇用者割合について(障害種別)
◯就労継続支援B型事業所における若年性認知症の支援事例
◯就労継続支援B型における高齢障害者の利用状況について
◯障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進
◯テレワーク推進のための障害者トライアル雇用の拡充

5 他分野との連携について
◯障害者職業訓練実施状況
◯障害者職業能力開発校の概要
◯障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の概要
◯精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施について


◎参考資料3 第4回障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(令和3 年3月 12 日開催)での主な意見
(全般)→6分野の意見あり。

・「障害のある人もない人も共に働く社会」を目指すべきであり、そのために雇用と福祉の連携は必要。その上で、枠組みとして複雑に なりすぎないように、例えば障害者雇用の取
組のない企業でも利⽤できるような制度の検討を進めて頂きたい。
(一般就労と就労継続支援との関係)→4分野の意見あり。
(定着支援や障害者就業・生活支援センター)→3分野の意見あり。
(その他雇用・福祉施策の連携)→通勤・職場等における⽀援の在り⽅について
(キャリアトランジションへの対応)→加齢などにより就労が困難になった⼈の福祉サービスへの円滑な移⾏、少しずつ福祉サービスの利⽤を増やしていくことの⼯夫をどう するか考えてほしい。
(他分野との連携について)→教育との連携

次回は、「多様化する労働契約のルールに関する検討会 第1回資料」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント