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«7 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Dに係る手続等 | Main | 住民基本台帳法(戸籍の附票の写しの交付)»
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【別紙】                        ○ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抜粋) [2013年12月26日(Thu)]
【別紙】                       
○ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抜粋)


(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条の2 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第51条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
以下この条及び第12条の3第4項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施。
二、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施。
三、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施。
2〜12 略

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2〜5 略

6 市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
7 略

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の3 市町村長は、前2条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三、前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2〜9 略

次回は、この続きです。(戸籍の附票の写しの交付)  となります。               

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