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第27回アルコール健康障害対策関係者会議 [2021年01月18日(Mon)]
第27回アルコール健康障害対策関係者会議(令和2年12月23日)
【議事次第】 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00014.html
◎資料1 アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)(案)
(第2期→令和元年〜令和4年)
はじめに

◯我が国における状況
(我が国のアルコール消費量)(国民の飲酒の状況)(アルコールによる健康障害)
(アルコールによる社会的影響)→飲酒運転で検挙された者のうち、3割程度の者にアルコール依存症の疑い。不慮の事故死の事例のうち、2 割が飲酒群。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成 13 年法律第31 号)の保護命令違反者を対象に行われた研究で飲酒に関する問題を有していた者が約 4 割。受刑者を対象に行われた研究では、調査対象受刑者に占める多量飲酒者(日本酒換算 3 合以上をほぼ毎日)の割合は 23.3%。

◯世界保健機関(WHO)の動向→非感染性疾患の予防コントロールのため、「Global Action Plan 2013-2020」を発表し、9つの自発的世界目標の一つとして、「アルコールの有害な使用の少なくとも10%の削減」を掲げている。今後、アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略を有効に実行するためのアクションプラン(2022-2030 年)が作成され、令和4(2022)年の WHO 総会において検討される見込み。

T アルコール健康障害対策推進基本計画について
1 アルコール健康障害対策基本法について
2.アルコール健康障害対策推進基本計画の位置付け
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の対象期間
4.アルコール健康障害対策推進基本計画の構成について
5.基本計画(第2期)の策定経緯

U基本的な考え方
1.基本理念
2.基本的な方向性

(1)正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり
(2)誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり
(3)医療における質の向上と連携の促進
(4)アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり

V アルコール健康障害対策推進基本計画で取り組むべき重点課題
1.アルコール健康障害対策推進基本計画(第 1 期)の評価
2.基本計画(第2期)の重点課題

(1) アルコール健康障害の発生予防→<重点課題><取り組むべき施策>
<重点目標><評価・検証のための関連指標>
(2) アルコール健康障害の進行・重症化予防、再発予防・回復支援
<重点課題><取り組むべき施策>
<重点目標>→すべての都道府県・政令指定都市におけるアルコール健康障害対策に関する関係者連携会議の設置・定期的な開催(年複数回)
<評価・検証のための関連指標>

W 基本的施策
1.教育の振興等

(1)学校教育等の推進→ @小学校から高等学校における教育 A大学等における取組の推進 B医学・看護・福祉・介護・司法等の専門教育 C自動車教習所における周知
(2)家庭に対する啓発の推進
(3)職場教育の推進
(4)広報・啓発の推進→@飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進 Aアルコール依存症に関する正しい知識・理解の啓発の推進 B地方公共団体、関係団体、事業者等との連携による社会全体での取組
2.不適切な飲酒の誘引の防止→(1)広告 (2)表示 (3)販売 (4)提供
(5)少年補導の強化
3.健康診断及び保健指導→(1)アルコール健康障害の早期発見、早期介入の推進
(2)地域における対応の促進 (3)職域における対応の促進(4)アルコール健康障害に関する調査研究
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
(1)アルコール健康障害に係る医療の質の向上
(2)医療連携の推進(内科、救急等の一般医療と専門医療の連携)
(3)医療の充実に資する研究の推進
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(1)飲酒運転をした者に対する指導等
(2)暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する指導等
6.相談支援等
7.社会復帰の支援

(目標) 引き続きアルコール依存症者に対する理解を進め、就労や復職における必要な支援を充実させるとともに、地域における自助グループ、回復支援施設と職域の関係者との情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を促進することを目 標として以下の施策を実施→(1)就労及び復職の支援 (2)アルコール依存症からの回復支援
8.民間団体の活動に対する支援
(目標) 国、地方公共団体→自助グループや民間団体との連携の推進、自助グループの活動の活性化支援、幅広い周知を目標として、以下の施策を実施→自助 グループや家族会の立ち上げの支援を推進。オンラインによるミーティング活動の支援。精神保健福祉センター、保健所等の行政機関が相談支援における連携を。回復者の体験談や、回復事例を紹介すること等〜。活動状況や課題、効果等についての調査 研究を行う。
9.人材の確保等(基本的施策1〜8に掲げる該当項目を再掲)↓
アルコール健康障害対策及びアルコール関連問題の対応に必要な人材を養成する。
10.調査研究の推進等(基本的施策1〜8に掲げる該当項目を再掲)↓
アルコール健康障害に関する更なる実態把握や、各基本的施策に位置づけられた取組の効果等の分析に資するように、関連データの集積を進める。

X推進体制等
1.関連施策との有機的な連携について
2.都道府県における都道府県アルコール健康障害対策推進計画の策定等について
・基本法第14条において、都道府県は都道府県計画を策定し、また、少なくとも5年ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならないとされている。都道府県計画の策定及び必要な変更を適時に進めることが重要である。
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の見直しについて→5年間の計画対象期間が終了する前であっても、必要があれば、基本計画(第2期)に変更を加える。

◆アルコール健康障害対策関係者会議(アルコール健康障害対策関係者会議)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000167071_450973.html
◆国の「アルコール健康障害対策推進基本計画」
http://alhonet.jp/plan.html

次回は、「第1回「障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ(ペーパーレス開催)」資料」からです。

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