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第1回障害者就労能力等の評価の在り方に関するワーキンググループ(資料) [2021年01月15日(Fri)]
第1回障害者就労能力等の評価の在り方に関するワーキンググループ(資料)(令和2年12月21日)
《議題》(1)ワーキンググループの進め方について (2)現状のアセスメントについて (3)ワーキンググループにおける論点について (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15578.html
◎参考資料6 就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ
◯障害者総数約964万人中、18歳〜64歳の在宅者数約377万人 (内訳:身体101.3万人、知的 58.0万人、精神217.2万人)
◯一般就労への 移行の現状

@ 特別支援学校から一般企業への就職が約 32.3% 就労系障害福祉サービスの利用が約 30.2%
A 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、令和元年度は約2.0万人が一般 就労への移行を実現


◎参考資料7 就労困難性(職業準備性と就労困難性)の評価に関する評価研究について
◯研究計画書になっています。

1 研究名→就労困難性(職業準備性と就労困難性)の評価に関する調査研究
2 背景→就労移行前 の相談支援の現状も踏まえた評価ツールを開発。
3 目的
4 方法
5 成果の活用
6 実施期間→ 令和2年度〜4年度(3年計画)
7 年次計画
8 担当者→ 障害者支援部門及び事業主支援部門

◯「就労困難性(職業準備性と就労困難性)の評価に関する調査研究」に係る研究委員会設置要綱 (令和2年8月5日制定)
◯「就労困難性(職業準備性と就労困難性)の評価に関する調査研究」に係る研究委員会委員→13名。
◯本調査研究における評価ツール開発の基本的な考え方(案)
◯今後のスケジュール(案)→最終段階として令和 4 年 8 月頃 第 7 回研究委員会 ‣評価ツール(試行版)の試行調査結果 ‣評価ツールの改良 ‣評価ツールの完成 ‣調査研究報告書等の作成


◎参考資料8 厚生労働科学研究で実施しているアセスメントの研究
厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業) 就労アセスメントの実施促進に向けた多機関連携による就労支援モデル整備のための調査研究
◯研究目的
→就労アセスメントの支援フローを検討し支援モデルの整備を行うこと。また、これに関連する実証的なデータ等の情報を盛り込み、就労系障害福祉サービス事業所が十分に活用できる「就労アセスメント実施マニュアル」の改訂作業も併せて行うこととする。

◯研究概略↓
@職業的アセスメントの実施促進に向けたガイドラインの検討→7 領域 37 項目の ガイドラインと 5 領域 17 項目の議論すべき課題が明らかになった。ガイドラインの 7 領域とは、「アセスメントの実施の方針」、「アセスメント実施の体制」、「アセスメント実施の仕組み」、「アセスメント実施のための環境」、「アセスメントの知識」、アセスメント実施の技術などに関する「アセスメントの実践的スキル」、「アセスメントの ための地域整備」。
A就労系障害福祉サービス事業所に対する就労支援に関する実態調査→役割理解及び連携状況について、障害者就業・生活支援センターに比して、地域障害者職業センター、 公共職業安定所と連携していると回答した事業所の割合は低かった。その一方で、特に地域障害者職業センターと連携 程度の高い事業所は低い事業所よりも、また、役割理解の高い事業所は低い事業所よりも、就労支援に 関する知識及びスキルの所持程度が有意に高いと認識している状況が確認できた。
B職業的アセスメントに関する実践事例の収集
C職業的アセスメントハンドブックの作成
→上記の@〜Bの取組及び関連調査の結果(高等教育機関との連携及び医療機関との連携)を踏まえて、「就労アセスメント実施マニュアル」の基礎事項を記載した「職業的アセスメントハンドブック」の執筆をした。多機関連携に基づく支援モデルの整備に向けた実践事例を盛り込むとともに、今後の連携に 向けた研修などに役立つ資料として活用されることが期待される。現在校正中。
D就労アセスメント実施マニュアルの改訂→上記Cの「職業的アセスメントハンドブック」の応用編として、既存の「就労アセスメント実施マニ ュアル」(厚生労働省 作成)の改訂作業をする。2021 年 3 月末の研究期限までには完成予定。


◎参考資料9 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会での主な意見
◯障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会における主な意見@〜C↓

1.効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築について
(共通のプラットフォームとして利活用できる評価の仕組みの創設等)
(通勤や職場等における支援の充実等)
2.技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応について
(多様な就労支援ニーズへの対応)
3.その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について
(障害者雇用施策について)
(障害福祉施策について)
4.その他(他分野との連携や全体の議論の進め方等)
(他分野との連携について)
(全体の議論の進め方等について)


◎参考資料 10 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会ヒアリングでの各団体からの主な意見
1.効果的で、切れ目のない専門的支援体制の構築について
◯就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画(支援プラン) の共有化について、どう考えるか。↓

・ どこに相談するかによって行き先が分かれてしまうという現状がある。一般就労なのか、作業所なのか、その人の適性も踏まえて判断する機関として、就労に関わるワンストップの相談窓口というものが必要ではないか。
・ 身近な地域に中核的で専門的な相談機関を整備する必要があるのではないか。相 談、評価、就業、生活支援、定着支援、企業支援など、地域の連携を図るような事業 ができるような相談機関が必要。障害者就業・生活支援センターを再整備し機能強化してはどうか。
・ 高次脳機能障害は、症状や経過、変化に要する期間とか変化の程度が多様。適切な 評価・支援の提供のためには、関係者間での情報共有が必要ではないか。
・このほかにも6つの意見あり。
◯雇用・福祉施策の双方に係る知識等を身につけている専門支援人材の育成や確保につい て、どう考えるか

・ 障害者就業・生活支援センターのあり方を見直すことで、専門的な人材の確保・育成について期待できるのではないか。ジョブコーチの養成研修や障害者職業生活相談員の認定講習等のカリキュラムを、より実践的な実地に合った内容に見直しつつ、障害者就業・生活支援センターがその人材を確保・育成するということが必要ではない か。
・ 発達障害を念頭に置くと、雇用側も支援側も人材に尽きる。この障害に対する基本 的理解の向上が必要ではないか。
・このほかにも10の意見あり。

2.技術革新や環境変化を踏まえた多様な就労支援ニーズへの対応についてどう考えるか。
・ 超短時間雇用モデルは、発達障害、精神障害、その他の重い障害を持っている方などが地域社会へ参加できる機会を見出していくものになるのではないか。
・このほかにも5の意見あり。

3.その他雇用施策と福祉施策の連携強化に関する事項について
◯ 障害者雇用施策の抱える課題について、どう考えるか。

・ 発達障害の特性、例えば感覚の過敏さ、暑いところが苦手、音が大きいところが苦 手、読みが苦手などの特徴への配慮の必要について、障害福祉分野を比べると、雇用 分野には改善の余地がある。障害者職業センターで把握していることが、職場や障害 者就業・生活支援センターに伝わっていない。
・このほかにも12の意見あり。
◯障害者福祉施策(就労系障害福祉サービス等)の抱える課題について、どう考えるか。
・ B型事業所について、工賃の多寡だけではなく別の評価軸が必要。働きたいという 思いを代弁しながら、重度・高齢化の人たちの支援をどうするかというのが今後の課 題になるのではないか。
・ 人材育成をどのように行うかが事業所任せになっているため、対応の質に大きな開 きがあるという印象。一定の支援の質を担保するため、全ての事業所の職員に対して 開発された研修受講を義務づけることが必要ではないか。
・このほかにも15の意見あり。
◯ 人材開発施策や教育などの関連分野との連携について、どう考えるか。
・ 高次脳機能障害の周知を進める必要があり、その周知を進める人材の育成が必要で はないか。
・このほかにも2の意見あり。
◯通勤支援等のように、「制度の谷間」が生じ、十分な対応が出来ていない部分や、定着 支援のように、雇用・福祉施策における支援内容に重複が見られる部分について、どう考 えるか。
・ 総合支援法の報酬告示における外出の定義を見直して、通勤と職場でも重度訪問介 護、同行援護、行動援護などを利用できるように改め、社会的障壁を除去すべきであ る。
・このほかにも6の意見あり。
◯その他「中間取りまとめ」に記載のある内容など、雇用施策と福祉施策の連携強化に向けて検討が必要な事項について、どう考えるか。
・ 雇用施策と福祉施策の連携強化という観点から、障害者の一般就労と福祉的就労を 所管する新たな部局を検討することを提案したい。
・ 障害者の就労支援施策に関して、労働部門と福祉部門の人事交流が図られるなどし て、それぞれの施策の理解が深まることが地方の現場で感じる縦割り行政の弊害の解 消につながっていくのではないか。
・このほかにも10の意見あり。

次回は、「令和元年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」からです。

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