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第48回厚生科学審議会感染症部会 資料 [2020年10月21日(Wed)]
第48回厚生科学審議会感染症部会 資料(令和2年10月9日)
《議題》(1)新型コロナウイルス感染症に関する検疫 (2)新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種(報告) (3)新型コロナウイルスに関するサーベイランスの研究の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14042.html
◎資料1 新型コロナウイルス感染症に関する検疫について(案)
◯新型コロナウイルス感染症に関する検疫について↓

・新型コロナウイルス感染症→性質に未だ明らかではない点が多く、今後の流行状況等が必ずしも見通せない状況の中で、過度な人権侵害とならないよう適正に対応するため、今後起こりうる状況に即した柔軟な対応が必要。 感染症法上の1類感染症から5類感染症まで又は新型インフルエンザ等感染症のいずれかに分類することができる状況には至っていない。感染症法上、指定感染症として講ずることができる措置を個別に政令指定し対応しているとこ ろであり、検疫法上も同様に対応してきている。 検疫法上の位置付けも、感染症法と同様に、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の状況並びに 当該感染症に係るワクチン等の医薬品の研究開発の状況に応じて、今後起こりうる状況に即した柔軟な対応が必要。 特に、水際対策の実効性を確保するためには、隔離・停留等できる権限は引き続き必要。→対応方針(案)→感染症法による指定感染症の政令指定の期限と同様に、1年以内に限り延長できるようにしてはどうか。

◯感染症法及び検疫法に基づく指定感染症の政令指定の期限
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)抄(指定感染症に対するこの法律の準用) 第七条⇒政令指定の期限 令和3年1月31日(令和4年1月31日まで延長可能)
・検疫法(昭和26年法律第201号)抄(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用) 第三十四条⇒政令指定の期限 令和3年2月13日(延長できない)
◯(参考資料)検疫法に基づく感染症の類型と措置の概要
◯(参考資料)感染症法上の指定感染症について→現在感染症法に位置付けられていない感染症について、感染症法上の措置を講 ずる必要がある場合には、指定感染症として、具体的な感染症名や、講ずることができる 措置を個別に政令で指定することができる。 また、指定感染症については、新しい知見等を踏まえて、政令改正により、講ずること ができる措置を変更することが可能である。
◯(参考資料) 感染症法に基づく主な措置の概要(政令による準用の有無)
◯(参考資料) 新型コロナウイルス感染症に対する水際対策
◯(参考資料) 新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組→重症化するリスクが高い高齢者や基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症 者に重点化。また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検査体制、医療提供体制を確保・拡充 ⇒ 感染防止と社会経済活動との両立にしっかりと道筋をつける→1〜7の参照。
・空港検疫における検査能力(7.国際的な人の往来に係る検査能力・体制の拡充)について→入国時の検査について成田・ 羽田・関西空港において9月には1万人超の検査能力を確保する。その後、人の往来に係る国際的な枠組みの在り方を検討するとともに、3空港及びその他の空港について体制整備を更に推進。
◯(参考資料) 国際的な人の往来の再開(ビジネストラック・レジデンストラック等)について@→国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(抄)→1〜5の参照。
◯(参考資料) 国際的な人の往来の再開(ビジネストラック・レジデンストラック等)についてA→2.国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についての対象国・地域の拡大等→(1)〜(2)参照。
◯(参考資料) 国際的な人の往来の再開(ビジネストラック・レジデンストラック等)についてB→国際的な人の往来の再開(抄)→1.新規入国許可対象の拡大


◎資料2 新型コロナウイルスに関するサーベイランスの研究の紹介
◯インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症のサーベイランスに関する検討について
【現状】↓

・インフルエンザの場合:全国約5,000か所の定点医療機関から以下の基準で患者数が報告されている。 @突然の発症、 高熱、 上気道炎症状、全身倦怠感等の全身症状を全てを満たす (臨床診断。いわゆるインフルエンザ様疾患(ILI)を含む) A迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 ただし、実際は上記Aの迅速診断キットによる病原体の抗原の検出によりインフルエンザと診断し、報告される場合が多くを占める。
・新型コロナウイルス感染症の場合:全数報告→全国全ての医療機関からPCR等の検査で新型コロナウイルス感染症と診断された患者数が報告されている。
【課題】→臨床上、区別ができないインフルエンザと新型コロナウイルス感染症を疑う患者のうち、実際にインフルエ ンザ、新型コロナウイルス感染症である患者の割合が不明であり、検査をする際の検査前確率の把握が課題 ⇒それぞれの検査前確率の評価を可能とするためのサーベイランスが必要
【三重県での研究班の今冬の試み】
2020年40週(9月末)から県内における全てのインフルエンザ定点医療機関(72カ所)において、臨床定義(※)でのILI及 び新型コロナウイルス様疾患(CLI)の報告を行う予定。ILI及びCLI報告が行われた症例についてはインフルエンザ及び新型 コロナウイルス両方の病原体検査を行い、@〜Hの指標を把握する。→@〜Hの指標参照。⇒三重県の取組について、本研究班のサポートのもと、実施していただける都道府県を募集してはどうか
◯参考:感染症発生動向調査(インフルエンザ定点)→インフルエンザの発生・流行の動向(流行期入り、流行のピーク等を過 去や都道府県別に比較)を把握し、感染症対策に活用することが目的。その他あり。
◯参考:感染症発生動向調査におけるインフルエンザの届出基準
(1) 定義 →インフルエンザウイルスの感染による急性気道感染症。

(2) 臨床的特徴→上気道炎症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛を伴うことを特徴。流行期 (我が国では、例年11月〜4月)にこれらの症状のあったものはインフルエンザと考えられるが、 非流行期での臨床診断は困難である。合併症として、脳症、肺炎を起こすことがある。
(3) 届出基準(インフルエンザ定点における場合)↓
ア 患者(確定例)→指定届出機関(インフルエンザ定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特 徴を有する者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、[1]のすべてを満たすか、[1]のすべてを満たさなくても[2]を満たすことにより、インフルエンザ患者と診断した場合には、 法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 (中略) [1] 届出のために必要な臨床症状(4つすべてを満たすもの) ア 突然の発症 イ 高熱 ウ 上気道炎症状 エ 全身倦怠感等の全身症状 [2] 届出のために必要な検査所見 検査方法:迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 検査材料:鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液。

次回も続き「参考資料1 新型コロナワクチン実用化に向けた取り組みについて」からです。

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