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子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第5回)資料 [2020年09月16日(Wed)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第5回)資料(令和2年9月7日)
《議事》(1)これまでの議論の中間整理(たたき台)(2)今後のワーキンググループの進め方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13406.html
◎資料2 今後のワーキンググループの進め方について(案)
◯これまでの議論の中間整理(たたき台)を基に、WGで更に議論を深めていただくことと並行して、以下のような立場の 人たちから意見を聴く機会を設けてはどうか。

(子ども家庭福祉分野におけるソーシャルワークを担う者の養成を 行う主体)↓
・学校、養成機関等
(子ども家庭福祉分野におけるソーシャルワークを担う者の採用・育 成を行う主体)↓
・都道府県等
(児童相談所以外で子ども家庭福祉分野におけるソーシャルワーク を担う者が働く場となる主体)→ ・市区町村、児童家庭支援センター、施設等

◎構成員提出資料
◯栗原委員→研修主旨、研修目標がありますが、「検討中」になっています。


◎参考資料 1 児童虐待防止対策の状況について
◯児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
◯児童虐待による死亡事例の推移(児童数)
◯平成30年度 児童虐待相談対応の内訳
◯市町村児童虐待相談対応件数の推移→年々増加傾向
◯平成30年度児童虐待相談の経路別件数の割合(児童相談所・市町村別)→児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路の割合は、警察等が49.4%と最も多くなっている。
◯児童相談所の概要
◯児童福祉司の概要
◯平成31年度 児童福祉司の配置状況について(平成31年4月1日時点)
◯児童福祉司の勤務年数割合の推移について(各年度4月1日時点)
◯児童福祉司の任用要件
◯児童福祉司の任用資格取得過程
◯児童福祉司の各任用区分の人数(都道府県等別)
◯➁児童福祉司の各任用区分の人数(児童福祉法第13条第3項第6号に該当する者の区分)
◯指導教育担当児童福祉司(スーパーバイザー)の概要
◯平成31年度 指導及び教育を行う児童福祉司(スーパーバイザー)の配置状況について(平成31年4月1日時点)
◯児童福祉司等の義務化された研修のカリキュラム等について→児童福祉司任用前講習会、児童福祉司任用後研修、 児童福祉司スーパーバイザー研修、 要保護児童対策調整機関専門職研修
◯児童心理司の概要
◯平成31年度 児童心理司の配置状況について(平成31年4月1日時点)
◯児童相談所長の資格区分の人数(都道府県等別)
◯児童相談所長の各資格区分の人数(児童福祉法第12条の3第2項第5号に該当する者の区分)
◯児童相談所における弁護士の活用状況等
◯平成31年度 弁護士の配置状況について
◯大阪府の児童相談所における法的対応体制について
◯児童相談所における医師・保健師の配置状況
◯平成31年度 医師又は保健師の配置状況について(平成31年4月1日時点)
◯児童虐待への対応における警察との連携強化
◯都道府県等別 児童相談所における警察官、教員等の配置状況
◯社会福祉士の資格の概要→250,127人(令和2年6月末現在)
◯精神保健福祉士制度→90,776 人 (令和2年6月末現在)
◯児童相談所内での機能分化の現状について→回答した195ヶ所の児童相談所のうち、「初期対応」と「支援」の機能を分化している児童相談所は、全体の約35.4%(69ヶ所)、「初期対応」と「支援」の機能を分化していない児童相談所は、 全体の約64.6%(126ヶ所)。
◯臨検、捜索に至る手続き(児童虐待防止法における対応)
◯保護者への指導・支援について
◯一時保護の状況→一時保護所への一時保護 、児童福祉施設等への一時保護委託(増加)
◯保護期間別一時保護件数 (平成28年4月1日から7月末までの4ヶ月間の件数)
◯一時保護所の概要
◯一時保護所の現状について
◯一時保護所の定員等の状況(都道府県市別)
◯(参考)一時保護所での平均在所日数(都道府県別)

◯市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図)
◯市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業
・「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(抄) (平成29年3月31日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

・市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置状況 (2019年4月時点)
◯要保護児童対策地域協議会の概要
・要保護児童対策地域協議会の構成機関
・要保護児童対策地域協議会調整機関への専門職の配置状況
・要保護児童対策地域協議会の運営のイメージ
◯里親数、施設数、児童数等→対象児童は、約4万5千人。
・里親等委託率の現状@→里親等委託率は平成21年3月末の10.5%から、平成31年3月末には20.5%に上昇
・里親等委託率の現状A→自治体間の格差が大きい→全国: 20.5% 最小: 10.8% (熊本市) 最大: 55.9% (新潟市)
・(3)虐待を受けた児童の増加→児童虐待防止対策の一層の強化、虐待を受けた子どもなどへの 対応として、社会的養護の量・質ともに拡充が求められている。
◯(参考)児童養護施設の児童の年齢、在所期間、措置理由→@〜B
◯都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要>(2018年7月6日)→(1)〜(11)まで。
◯子どもの虹情報研修センターの概要 (日本虐待・思春期問題情報研修センター)


◎参考資料2 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等 の実施について」(平成 29 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 16 号厚生 労働省雇用均等・児童家庭局長通知) →子発 0331第5号、令和2年3月31日
1 趣 旨→(1)〜(4)
2 実施主体
3 対 象 者→(1)〜(4)
4 研修等の内容→(1)〜(6)
5 講師要件
6 研修等の修了評価
7 修了証の交付
8 修了者の記録
9 委託事業者への委託→(1)〜(6)
10 留意事項→(1)〜(7)

別紙1−1児童福祉司任用前講習会到達目標
別紙1−2児童福祉司任用前講習会カリキュラム
別紙2−1児童福祉司任用後研修到達目標
別紙2−2児童福祉司任用後研修カリキュラム
別紙3−1児童福祉司スーパーバイザー研修到達目標
別紙3−2児童福祉司スーパーバイザー研修カリキュラム
別紙4−1要保護児童対策調整機関の調整担当者 (市町村職員)研修到達目標
別紙4−2要保護児童対策調整機関の調整担当者研修カリキュラム
様式第1号 児童福祉司任用前講習会 修 了 証
様式第2号 児童福祉司任用後研修 修 了 証
様式第3号 児童福祉司スーパーバイザー研修 修 了 証


◎参考資料3 「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」 の設置について
1 設置の趣旨
→ 令和元年6月 19 日に成立した児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第 46 号)附則第7条第3項において、政府は、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行の状況等 を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも のとするとされている。これを受け、子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を 行う者の資格の在り方その他資質の向上策についての検討を行うため、「社会 的養育専門委員会」の下にワーキンググループを設置する。 2 構成等
3 主な検討事項→子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格 の在り方その他資質の向上策
4 その他→ 会議は、原則公開とする。

◯(別紙) 子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の 資格の在り方その他資質の向上策関するワーキンググループ構成員→22名。

◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ↓(第1〜5回まで)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html

次回は、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」からです。

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