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第163回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2020年09月08日(Tue)]
第163回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和2年8月27日)
《議題》(1)副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について (2)労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html
◎資料No.2 労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて
◯前回の労働条件分科会における主なご意見
→デジタルガバメントの推進をかねてより求めており、今回、新型コロナウイルス感染防止という観点から、これを 契機にアナログ行政を全廃して、新しい行動様式としてのテレワークを定着、普及させる中で、厚生労働省が押印原 則の見直しに向けた検討に着手されたことを歓迎したい。 労働関係法制の各種届出について、見直しの議論につなげていくことが大切。テレワークの定着や生産性の向上と いう観点からは、36協定届における使用者押印欄の廃止が適切と考える。
◯押印原則の見直しと過半数代表者の適格性の確認の在り方について↓
・方針(案)
→36協定届を含め、押印を求めている法令様式等→使用者及び労働者の押印欄の削除 並びに法令上、押印又は署名を求めないこととする(参考資料1、2)。押印原則の見直しを踏まえ、電子申請における電子署名の添付も不要とする。また、押印を求めている法令様式のうち、過半数代表者の記載のある法令様式については、36協定届も含め、様式 上にチェックボックスを設けることとする。
・過半数代表者の適格性の確認の在り方について(@A+B)
・様式改正後の36協定届(案)
・労使双方の合意により36協定等の労使協定を締結する必要があることの周知・指導の徹底⇒今回の見直しとあわせて、適正な労使協定の締結に向けた周知・指導を徹底する。

◯(参考資料1)押印を求めている労働基準法に係る省令様式等一覧 @ABC
◯(参考資料2)参照条文@A→労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄) (時間外及び休日の労働) 第36条1〜11まで
◯(参考資料2)参照条文B→(作成及び届出の義務) 第89条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない→一〜十。(作成の手続) 第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働 組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
◯(参考資料2)参照条文C→第16条 法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式 第9号の2)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。第49条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働 基準監督署長にしなければならない。 2 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければ ならない。第59条の2 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様 式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを 妨げるものではない。 2 使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請、届出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印 することに代えて、署名して行政官庁に提出することができる。


◎資料No.3 資金移動業者の口座への賃金支払について
◯資金移動業者の口座への賃金支払に係る近時の決定

・成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日閣議決定)→賃金の確実な支払等の労働者保護が図られるよう、資金移動業者が 破綻した場合に十分な額が早期に労働者に支払われる保証制度等のスキームを構築しつつ、労使団体と協議の上、2020 年度できるだけ早期の制度化を図る
・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和2年度改訂) (令和2年7月14日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)→上記と同じ
◯「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」(公正取引委員会・令和2年4月21日)↓
・調査の趣旨→キャッシュレス決済分野で競争政策上の課題の把握当該分野の実態調査。
・資金移動業者アカウントへの賃金支払のニーズ→検討する(39.9%) 検討しない(60.2%)
・資金移動業者アカウントへの賃金支払がコード決済における競争条件のイコールフッティングに与える影響→コード決済を提供する銀 行とノンバンクのコード決済事業者間の競争条件のイコールフッティングの確保にも好ましい影響が生じると考えられる。
◯賃金の「通貨払の原則」について→労働基準法(昭和22年法律第49号) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)
◯資金移動業者が破綻した際の資金決済法上の資金保全のスキーム→債権額に応じて按分した額しか 受け取れない可能性あり。債権申出のための公示や配当表の確定等の 手続のため、供託金の還付に半年程度が必要。
◯資金移動業者の口座への賃金支払について→1〜3の課題あり。

《参考資料》↓
◯資金移動業について@A

・資金移動業者とは→資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき、内閣総理大臣(財務局長に委 任)の登録を受けて、銀行その他の金融機関以外の者で、為替取引を業として営む者。(2020年6月末時点:75 事業者)。 一回当たりの送金額上限は、100万円以下。(政令で規定。)
・登録の要件→@〜H
・事業者への主な規制→(1)履行保証金の供託等 (2)情報の安全管理 (3)委託先に対する指導 (4)利用者の保護等に関する措置 (5)犯罪収益移転防止法における取引時確認
・金融庁・財務局による監督等→ 帳簿書類の作成・保存(資金移動の取引記録、各営業日、基準日における未達債務、要履行保証額の額等)。 財務局への報告書の提出 <資金移動業に関する報告書(年1回)、未達債務の額等に関する報告書(年2回)> 。 報告徴収、立入検査。 業務改善命令。 業務停止命令、登録の取消し。

◯資金移動業の利用状況等
・年間取扱額及び年間送金件数の推移
・送金額及び利用者資金残高の分布
・金融庁・財務局によるモニタリングの状況→資金決済法に基づき、財務局が検査を実施。2018事務年度は、8事業者に実施。 制度開始以降、資金移動業者に対する行政処分は、業務停止命令が1件、業務改善命令が2件。 これまで破たん事例なし。(2020年6月末時点)

◯資金決済に関する法律・改正概要(令和2年6月5日成立、12日公布、公布より1年以内施行)⇒資金移動業:規制の柔構造化↓
・資金移動業に類型を設け、送金額・リスクに応じた過不足のない規制を適用する。
・ 具体的には、@高額送金を取扱可能な新しい類型(認可制)を創設するとともに、A少額送金を取り扱う 類型について利用者資金の保全に係る規制を合理化する。

◆労働政策審議会 (労働条件分科会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

次回は、「「令和元年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」からです。

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