第24回アルコール健康障害対策関係者会議 [2020年08月22日(Sat)]
第24回アルコール健康障害対策関係者会議(令和2年7月31日)
【議事次第】第1期アルコール健康障害対策推進基本計画の評価について 第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(健診、医療)について【2回目】・・・等々 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00011.html ◎参考資料1 これまでの関係者会議で出された御意見等 ◯総論、重点↓ ・国民に分かりやすく、「我がこと」と感じられるような計画内容とするべき。 ・インフォグラフィックスを用いるなど、計画のキーとなる部分を、文書だけでなく、わかりやすく示すべき。 ・第二次基本計画では、項目ごとに、主語を明確にするか、末尾にカッコ書きをするかの どちらかの方法で、その対策を担当する省庁及び課室を明確にするべき。 都道府県推進計画でも、約半数の自治体が明記している。 ・飲酒量、飲酒形態、年齢、性別によってどのような飲酒リスクがあるのか、より具体的 に分かりやすくガイドライン等を示し社会全体の理解を促進するべき。 ・切れ目のない支援の具体策として SBIRTS を打ち出し、それを可能にする「地域連携」「医療連携」「多機関多職種連携」が図られるような計画内容にするべき。 ・女性と高齢者のリスクに焦点を当てるべき。 ◯学校教育→・学校教育等での推進 ・大学における取組の現状・課題 ・大学における具体的な取組(・飲酒に係る問題を安全対策、ハラスメント防止対策として明確に位置づけ、「学生生活の 手引」への記載等を進めるべき。など・・・・。) ◯普及啓発→・普及啓発の対象 ・普及啓発の内容(飲酒のガイドラインを明確にするべきではないか。・・・・・等々。) ・普及啓発の手法 ◯医療の充実→・医療機関等の関係機関の連携について ・一般医療機関(専門医療機関以外の医療機関)での役割について ・精神科における依存症対応について ・総合病院での取組 ◯相談支援→・精神保健福祉センターにおける取組 ・保健所での取組 ・保健所におけるミーティング事業の実施 ・職域での取組 ◯対象者に応じたアルコール健康障害対策→・家族のアルコール問題 ・女性のアルコール問題 ・高齢者のアルコール問題 ・(介護部門とアルコール対策の連携) ◯人材の育成 ◯不適切な飲酒誘引の防止→・民間事業者の取組に係る国際的な動き ・酒類業界における広報、宣伝(自主基準)について ・酒類業界における啓発等の取組 ・高濃度のアルコール飲料 ・アルコールの販売 ◯飲酒運転→・飲酒運転問題 ・飲酒運転に係る条例について ◯民間団体、自助グループ→・自助グループの課題(断酒会の会員数はこの 20 年来ずっと減少) ・自助グループの周知 ◯調査研究 ◯その他→・アルコール肝硬変等の傾向について ◎参考資料2 第1期アルコール健康障害対策推進基本計画(重点課題)の評価 . (第1期→平成28年〜平成32年までの5年間) 1.飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の 発生を予防→目標、達成状況、第1期における対応等に対する評価 があります。 2.アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備→目標、達成状況、第1期における対応等に対する評価 があります。 ・(参考)数値目標について 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少〈目標:男性 13.0%・女性6.4%〉」については、健康日本21(第2次)に準拠して設定 ◯生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の推移 ◯アルコール健康障害に係る相談拠点・専門医療機関 ◯アルコール健康障害に係る相談拠点(一覧) 令和2年3月末時点 ◯アルコール健康障害に係る専門医療機関(一覧) 令和2年3月末時点 ◯アルコール依存症の患者推計数(患者調査) ◯アルコール依存症の患者数(精神保健福祉資料) ◯【2018年度】依存症専門医療機関における新規受診患者数(アルコール依存症・年齢・性別) ◯アルコール、薬物、ギャンブル等に関する相談件数 ◎参考資料3 第1期アルコール健康障害対策推進基本計画(基本的施策等)の評価 1.教育の振興等 (目標) 飲酒に伴うリスクに関する知識及びアルコール依存症は精神疾患であり、治療により回復するという認識を普及することを目標として以下の施策を実施。 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(4) 2.不適切な飲酒の誘引の防止 (目標) 国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(5) 3.健康診断及び保健指導 (目標) 地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備を目標として、以下の施策を実施する。 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(3) 4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 (目標) アルコール依存症の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受けられるよう、専門医療機関の機能を明確化し、地域において必要な専門医療機関の整備、医療連携が推進できる基盤の構築を目標として、以下の施策を実施する。 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(2) 5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 (目標) 飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(2) 6.相談支援等 (目標) 相談から治療、回復支援に関係する機関の情報共有と連携の促進を図ることにより、地域において、アルコール健康障害を有している者とその家族が適切な支援を受けられる体制を構築することを目標として以下の施策を実施する。 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→地域における相談支援体制は 7.社会復帰の支援 (目標) アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症者に対する理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うこととともに、地域における自助グループ や回復施設と情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を促進することを目標として以下の施策を実施する。 ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→(1)〜(2) 8.民間団体の活動に対する支援 (目標) 国、地方公共団体において、自助グループや民間団体との連携を推進することを目標として、以下の施策を実施する ・目標の達成状況・評価→黄色部分 ・基本計画、府省庁名、取組欄→4項目あり。 9.人材の確保等→1.教育の振興等 2.不適切な飲酒の誘因の防止 3.健康診断及び保健指導 4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 6.相談支援等 7.社会復帰の支援 10.調査研究の推進等→3.健康診断及び保健指導 4.アルコール健康障害に係る医療の充実等 5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 ◎参考資料4 前回会議における質問事項に対する回答 ◯アルコール健康障害対策関係者会議(第23回) 質問事項回答→1〜9項目。 ◎参考資料5 今回会議の議題に関するご意見等 ◯第1期アルコール健康障害対策推進基本計画の評価について【資料2関係】〜10まで。 ◯第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(新旧対照表(健診、医療))について【資料3関係】→11〜36まで。 【医療】 診療報酬について、以下のどちらかの記載を提案する。 ※タバコでの書きぶりを参考に→アルコール依存症を含むアルコール健康障害全般の対応を行う一般医療機関に対し、早期発見、治療、紹介、連携等(SBIRTS)に 関する一定の基準を満たしたものに、質の高い医療の提供として診療報酬上の評価を行うよう速やかに検討する。 あるいは、 ※ギャンブルでの書きぶりを参考に→アルコール依存症を含むアルコール健康障害全般の対応を行う医療機関に対し、早期発見、治療、紹介、連携等(SBIRTS)に関する一定の基準を策定するとともに、適切な診療報酬の在り方を速やかに検討する。 専門医療での家族支援が無料奉仕になっている。 治療導入期はもちろん、その後も家族関係の調整や病識の理解、子どもについての相談や、子どものケアなど、継続的な支援が必要 。 ・そこで、以下を提案する→アルコール依存症は家族全体に深刻な影響を及ぼす病気であることから、専門医療機関で、治療導入期から回復期にわたる継続 的な家族支援が行えるよう、適切な診療報酬の在り方を速やかに検討する。 ◯第2期アルコール健康障害対策推進基本計画に向けた検討について(ヒアリング(民間団体、家族))【資料4関係】→37〜39まで。 ◯第2期アルコール健康障害対策推進基本計画案(相談支援・社会復帰等)について【資料5関係】→40〜45まで。 ・【社会復帰】 精神障害者保健福祉手帳の適応はすべての精神疾患であり、統合失調症・うつ病・そううつ病などの気分障害・てんかん・薬物やアル コールによる急性中毒又はその依存症・高次脳機能障害・発達障害・その他の精神疾患とされています。 ところが、「アルコール乱用および依存症は手帳の対象とならない」「飲酒を続けている状態の者は対象とならない」と明記している都道府県が散見される。 そのため、以下の項目をぜひ入れてほしい。 ○国は、アルコール乱用やアルコール依存症に対する精神障害者保健福祉手帳の制度の適切な利用に努めるよう、地方自治体等に 周知徹底を行う。 ◯前回会議における質問事項に対する回答について【参考資料4関係】→46↓ 飲酒死亡事故は大きく下がっており、今残っている飲酒運転者の中には、相当数のアルコール依存症と予備軍が隠れている可能性が高い。取締り件数の7割前後が、酒酔いと0.25%以上ということは、酩酊度が高いことを示しており、その可能性を示唆している。だ が、受診義務を課す条例を全都道府県にというのは現実的ではない。 条例で受診を課している県では、再犯率が下がるなどの効果は出ていないか? 出ているとすれば、法改正でカバーすることはできないか? 次回は、「令和2年第13回経済財政諮問会議」からです。 |