• もっと見る
«令和2年第9回経済財政諮問会議 | Main | 第161回労働政策審議会労働条件分科会(資料)»
<< 2024年04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第4回成育医療等協議会資料 [2020年07月14日(Tue)]
第4回成育医療等協議会資料(令和2年6月24日)
《議事》成育医療等基本方針の骨子案について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12069.html
◎資料1 「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」骨子(案) →目次・項目のみ↓
1 成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向
(1) 成育医療等の現状と課題
〇 成育基本法の成立に至る社会的背景
〇 成育基本法の制定と今般の基本方針策定の趣旨
(2) 成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた基本的な考え方
〇 成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利の尊重
〇 多様化・高度化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、妊娠期から子育て 期に至るまで切れ目ない成育医療等の提供
〇 居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育医療等の提供
〇 成育過程にある者等に対する情報の適切な提供、社会的経済的状況にかかわらず安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備
(3) 関係者の責務・役割
〇 国の責務:成育医療等の提供に関する施策の総合的な策定、実施
〇 地方公共団体の責務:成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図り、その地域の特性に応じた施策を策定、実施
〇 保護者の責務:その保護する子どもがその成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供が受けられるよう配慮
〇 医療関係者の責務
〇 関係者相互の連携・協力
2 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
(1) 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
@周産期医療等の体制
A小児医療等の体制
Bその他成育過程にある者及び妊産婦に対する医療 等
(2) 成育過程にある者等に対する保健
@妊娠期から子育て期を通じた切れ目ない支援
A妊産婦等への保健対策
B乳幼児期の保健対策
C児童期及び思春期の保健対策
D生涯にわたる保健対策
E子育てや子どもを持つ家庭への支援
(3) 教育及び普及啓発
(4) 記録の収集等に関する体制等
@ 予防接種・乳幼児健康診査・学校における健康診断に関する記録の収集・管理・ 19 活用等に関する体制及びデータベースその他の必要な施策
A 成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡原因に関する情報の収集・管理・活用等に関する体制及びデータベースその他の必要な施策
○ ICT の活用による成育医療等の各種施策の実施体制等
(5) 調査研究
○ 妊娠・出産・育児に関する問題の調査研究
○ 成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題の調査研究
(6) 成育医療等の提供に関する実施体制
○ 民間団体とも連携した、成育医療等に関する取組
○ 成育医療等の各種施策に関する各地域の優良事例の横展開
3 その他成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項
○ 本方針は、少なくとも6年ごとに、本方針に検討を加え、必要があると認めるとき 15 は変更
○ 本方針の進捗状況に関し、客観的に評価し、PDCA サイクルを回すことによりし、施策に反映、施策に反映
○ 法附則の検討規定に基づき、成育医療等の提供に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等の検討


◎資料2 奥山委員提出資料 →「資料1の骨子案」への意見として追加や挿入。
◯2-(2)-E子育てや子どもを持つ家庭への支援
・産前産後ヘルパー派遣事業(家事支援、育児支援)も市区町村が利用料補助をおこなって いることから、言及が必要だと思います。 → 横浜市の調査では初妊婦の 4 人に 3 人が赤ちゃんの世話をしたことがなく、親になっています。今回の新型コロナウイルス感染拡大においても、里帰りできないという課題が生 まれました。地域に実家機能としてのサービスの拡充が求められます。
・ギャンブル等依存症 のところに、アルコール、ゲーム依存も追記が必要ではないか。
◯2-(3)- @学校教育・生涯学習 A普及啓発 と分けてはどうか↓
◯@学校教育・生涯学習
・中学校の指導要領→ 幼児の生活と家族 幼児の発達を生活の特徴が分かり、子供が育つ環境としての家族の役割について理解すること、幼児にとっての遊びの意義や幼児の関わり方について理解すること
・高校の指導要領→乳幼児期の心身の発達と生活、親の役割と保育、子供を取り巻く社会環境、子育て支援について理解するとともに、乳幼児と適切にかかわるための基礎的な技術を身に付けることや、 子供を生み育てることの意義について考えるとともに、子供の健やかな発達のために親や家族及び地域や社会の果たす役割の重要性について考察すること
◯それを踏まえて、以下を追記してはどうか
・学校教育(小学校・中学校・高等教育学校等)において、乳幼児のふれ合い体験や交流な どの実践的な活動を取り入れ、乳幼児期の心身の発達と生活、親の役割と保育、子供を取り 巻く社会環境、子育て支援について理解するとともに、乳幼児と適切にかかわるための基礎 的な技術を身に付けることや、子供を生み育てることの意義について学ぶ
◯A普及啓発 ・企業の役割を入れた方が良いのではないか


◎参考資料1 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ 目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律 ↓
第一章 総則 (中枢の部分のみ記載→全体文は本文でどうぞ。)
(目的) 第一条
 児童の権利に関する条約の精神にのっとり、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的。
(定義) 第二条「成育過程」→出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童 期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいう。  2 この法律において「成育医療等」→妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程 の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいう。
(基本理念) 第三条 成育医療等の提供に関する施策→成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進。 2 施策は、我が国における急速な少子化の進展、成育医療等 を取り巻く環境の変化等に即応するとともに、多様化し、かつ、高度化する成育過程に ある者等の需要に適確に対応した成育医療等が切れ目なく提供されるよう、当該施策相 互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的に推進。 3 施策は、成育医療等の特性に配慮しつつ、成育過程にある 者等がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切な成育医療等の提 供を受けることができるように推進。 4 施策は、成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変容 している現状に鑑み、成育過程にある者等に対し成育医療等及びこれに関する情報が適 切に提供され、社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生 み、育てることができる環境が整備されるように推進されなければならない。
(国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、成育医療 等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(保護者の責務等) 第六条
(医療関係者等の責務) 第七条
(関係者相互の連携及び協力) 第八条
(法制上の措置等) 第九条 政府→成育医療等の提供に関する施策を実施
(成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表) 第十条
政府は、毎年一回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施 策の実施の状況を公表しなければならない。

第二章 成育医療等基本方針
第十一条 政府は、基本理念にのっとり、「成育医療等基本方針」を定めなければならない。 2 成育医療等基本方針は、一 成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向 二 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項 3 厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら ない。 4 厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、成育医療等協議会の 意見を聴くものとする。 5 厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表。 6 政府は、適時に、成育医療等基本方針に基づく施策の実施の状況→評価を行わなければならない。 7 政府は、成育医療等の提供に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、 少なくとも六年ごとに、成育医療等基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。 8 第三項から第五項までの規定は、成育医療等基本方針の変更について準用する。

第三章 基本的施策
(成育過程にある者及び妊産婦に対する医療)第十二条 国及び地方公共団体は、医療の提供体制の整備、救急医療の 充実その他の必要な施策を講ずる。
(成育過程にある者等に対する保健) 第十三条
(教育及び普及啓発) 第十四条
(記録の収集等に関する体制の整備等) 第十五条 国及び地方公共団体は、成育医療等に係る個人情報の特性に配慮しつつ、成育過程にある者に対する予防接 種、乳幼児に対する健康診査及び学校における健康診断に関する記録の収集及び管理並 びにその情報の活用等に関する体制の整備、当該情報に係るデータベースの整備その他 の必要な施策を講ずる。
(調査研究) 第十六条 国及び地方公共団体は、成育医療等の提供に関する施策を適正に策定し、及び 実施するため、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずる。

第四章 成育医療等協議会
第十七条 厚生労働省に、成育医療等基本方針に関し、成育医療等協議会を置く。
第十八条 協議会の委員は、成育医療等に従事する者及び学識経験を有する者のうちか ら、厚生労働大臣が任命する。

第五章 雑則
(医療計画等の作成に当たっての配慮等) 第十九条 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規 定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にある者等 に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとする。 2 都道府県は、適時に、施策の実施の状況についての評価を行う。 3 都道府県は、前項の評価を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努める。
附 則 (施行期日)公布の日から一年を超えない範囲内、政令で定める日から施行。
(検討)(成育医療等協議会) 第十三条の二の二 成育医療等協議会→成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進 に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


◎参考資料2 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ 目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令
第一章 成育医療等協議会
(組織) 第一条 (委員の任期) 第二条 (会長) 第三条 (専門委員) 第四条
(議事) 第五条 (庶務) 第六条 (協議会の運営) 第七条
第二章 政令で定める計画
第八条(一〜十九)
附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行。


◎参考資料3 成育医療等を巡る状況について <第1回成育医療等協議会 資料3>
(再掲ですので項目のみ↓)

◯平均初婚年齢・平均出生時年齢の推移
◯夫婦の完結出生児数の推移
◯妊娠・出産・産後の不安に関する状況
◯妊産婦死亡率・乳児死亡率の推移
◯小児死亡率の推移
◯我が国における年齢別小児死因及び外因死の内訳(2016年)
◯死因別の死亡数及び死亡率の推移
◯0〜19歳における年齢ごとの受診理由
◯低出生体重児の総数と割合
◯児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
◯朝食を欠食する子どもの割合
◯児童・生徒における痩身傾向児の割合
◯児童・生徒における肥満傾向児の割合
◯十代の喫煙率
◯十代の飲酒率
◯十代の自殺死亡率(人口10万対)の年次推移
◯十代の性感染症罹患率→十代の梅毒急激な増加
◯十代の人工妊娠中絶率(人口千対)
◯3歳児、12歳児の一人平均う歯数・う蝕有病率の年次推移→減少
◯妊婦の歯科疾患について


◎参考資料4 成育医療等に関する施策 <第1回成育医療等協議会 参考資料3>
◯目次(再掲ですので。必要な方はご自分でお願いします。)

@医療(周産期医療、小児医療)
A母子保健
B児童福祉、児童虐待
C子どもの貧困、地域福祉等
D男女共同参画、女性支援
E障害児
F健康、食育
G教育
H記録の収集、管理、情報の活用

◆成育医療等協議会↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_145015_00006.html

次回は、「第161回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント