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第7回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2020年07月07日(Tue)]
第7回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和2年6月19日)
《議題》令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方に ついて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11973.html
◎参考資料2 障害福祉サービス等報酬改定検証調査(平成 30 年度調査・令和元年度調査)
の結果概要について
◯障害福祉サービス等報酬改定検証調査(平成30年度調査)の概要
1.調査の目的
→次期報酬改定に向け、各サービスの提供実態等を把握することを目的。
2.実施調査→ @ 訪問系サービスの支援の実態調査 A 地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査 B 生活介護のあり方に関する実態調査 C 共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置」の利用状況に関する調査研究 D 相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件数の妥当性に関する調査研究 E 就労移行支援及び就労継続支援サービスの提供実態に関する調査研究
3. 調査の方法等
・ 調査時期:平成30年10月〜平成31年2月
・ 悉皆調査:「@ 訪問系サービスの支援の実態調査」の自治体票、および「A 地域生活支援拠点等の整備に関する実 態調査」の自治体票は、すべての市町村を対象とした。 「C共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅 介護等を利用する場合の経過措置」の利用状況に関する調査研究」は、個人単位で居宅介護等を利用する場合の経 過措置を適用している利用者がいるすべての共同生活援助事業所を対象とした。
・ 抽出調査:上記の悉皆調査以外は、調査対象となる事業所等について、サービス別に調査対象の重複等を考慮して、無作為抽出を行った。

◯以下↓上記実態調査の方法の項目ごとの結果概要。
1.訪問系サービスの支援の実態調査(結果概要)

・調査結果のポイント→5点あり。
2.地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査(結果概要)
・調査目的→障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、第5期障害福祉計画(平成30〜32年度)では、拠点等の全国的な整備を完了させること。 本調査→全国的な整備を完了させるため、未整備の自治体に対して課題の抽出(深堀り)、分析・検証を行うこと、また、整備済みの自治体 における必要な機能の取組みの傾向について整備類型別、地域別等の視点から分析・検証を行うこと、そして、必要な機能の強化・充実を含めた第6 期障害福祉計画に係る基本指針の目標設定ならびに次期報酬改定を検討するための基礎的なデータを収集することを目的とする。
・調査対象等→全国1,741市町村全てにオンライン調査(電子メールを含む。)を実施。
・調査結果のポイント↓
【地域生活支援拠点等の整備状況(2018年9月末日時点)】→2018年9月時点で整備済みの市町村:「1ヶ所以上(市町村単位/圏域単位)」は、89市町村/138市町村であった。
【備えるのが特に困難な機能】→ 地域生活支援拠点等を2018年9月末日時点で未整備の市町村に対して、当該機能を備えるのが特に困難な理由を聞いたところ、「緊急時の受入・対応」と回答した市町村が全体の69.8%で最も多く、次いで「専門的人材の確保・養成」が56.9%となっている。
【平成30年10月以降に強化・充実を図る予定の機能】→2018年9月末日時点で整備済みの市町村に対して、平成30年10月1日以降に強化・充実を図る予定の機能を聞いたところ、「緊急時の受入・対応」と 回答した市町村が全体の63.3%で最も多く、次いで「体験の機会・場」が53.3%、「相談」が52.9%であった。
3.生活介護のあり方に関する実態調査(結果概要)
・調査目的→次期報酬改定の検討に向けたデータを得る。日中活動サービスの他のサービス(就労系サービス、放課後等デイサービス)では質の確保の観点から、報酬の設 定等について、実態を踏まえた見直しを行っていることから、同種の生活介護においても検討を行うことが必要である
・調査対象等→経営主体や地域性を考慮し、無作為抽出による郵送調査を実施。
・調査結果のポイント→【事業所票の結果】【利用者票の結果】参照。
4.共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置」 の利用状況に関する調査研究(結果概要)
・調査結果のポイント→4点あり。
5.相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件数の妥当性に関する調査(結果概要
6.就労移行支援及び就労継続支援サービスの提供実態に関する調査(結果概要)


◎障害福祉サービス等報酬改定検証調査 (令和元年度調査)の結果概要
1.生活介護における支援に関する調査(結果概要)
◯調査結果のポイント
→生活介護事業所の形態は、「障害者支援施設の昼間サービス」が22.9%、「多機能型」が36.9%、「生活介護のみ(通い)」が33.6%。
・事業所の職員数→常勤換算職員人数の合計で、令和元年9月で14.1人、平成30年9月で13.9人、平成30年3月で13.6人。職員のうち、「介護福祉士」の資格を有する者が27.6%、「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」修了者が16.4%、「サービス管理責任者研修」修了者が14.7%等。職員の充足状況→「不足はしていないが充足というほどでもない」が33.6%、「やや不足し ている」が28.8%、「おおむね充足している」が25.2%、「かなり不足している」が11.2%。 延長支援→「行っていない」が88.6%、「行っている」が9.9%。送迎は、「送迎を行っている(希望者全員)」が 65.0%、「送迎を行っていない」が16.8%、「送迎を行っている(利用にあたって規定を設けている)」が15.4%。食事提供→「提供している(外部委託はしていない)」が41.2%、「提供している(外部委託)」が28.1%、「提供している(一部を外部委 託)」が21.6%。
・重症心身障害者の受け入れ→「受け入れは難しい」が75.2%となっている。受け入れが難しい理由としては、「医療的ケアの提供が難しい」(86.3%)、「施設・設備面で受け入れが難しい」(81.6%)などが多い。
・利用者の障害種別は「知的障害」が80.2%、「身体障害」が32.8%、強度行動障害は「あり」が17.1%。居住形態は「自宅 (家族同居)」が53.2%、「施設(併設の施設)」が20.0%、「グループホーム」が16.7%となっている。 ○生活介護が必要な理由・支援の目的は、「生活能力の向上」が28.8%、「生活の改善」が24.6%、「創作的活動・生産活動の継続」が 17.6%。支援職員の負担度→「中等度」が33.2%、「重度」が32.9%、中〜重度が多くなっている。

2.短期入所における支援に関する調査(結果概要)
3.障害者支援施設における支援に関する調査(結果概要)

・調査結果のポイント→入所者の障害種別は「知的障害」が77.4%、「身体障害」が33.6%、障害支援区分は「区分6」が48.3%。強度行動障害は 「あり」が24.2%。居室は、「複数人が利用する居室」が53.0%、「一般の個室」が35.3%、「ユニットケアに属する居室」 が9.8%、昼間サービスのない日の入所者の活動内容は、「居室内での静養」が47.5%、「施設内での余暇活動(地域住民との交流会等)」 が32.2%となっている。

4.相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件数の妥当性及び相談支援事業所における加算の算定状況等に関する調査研究(結果概要)
・調査結果のポイント
→相談支援専門員の、平成31年4月〜令和元年9月の半年間のサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成件数は、「141件以上」が 13.4%、「41〜60件」が11.2%、「81〜100件」が11.0%。担当利用者数は、「71人以上」が28.5%。 業務で負担感の大きいと感じるものは、「サービス担当者会議の開催および開催の準備」が50.2%、「契約後からサービス等利用計画案の 作成まで」が31.3%、「初回の相談開始から契約まで」が29.2%。業務上の悩み→「自分の能力や資質に不安がある」が41.9%、「賃金が低い」が32.1%。「業務上の悩みはない」は3.3%である。

5.障害児通所支援事業所における加配加算と人員配置に関する調査(結果概要)
・事業所で実施している障害児通所支援は、全体で「放課後等デイサービス(それ以外)」が48.7%、「児童発達支援センター(それ以 外)」が30.5%、「児童発達支援(それ以外)」が23.6%、「放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる)」が20.2%。
・医療的ケア児の有無は、児童発達支援、放課後等デイサービスともに「有」の事業所が約3割。対応している医療的ケア→「経管(経鼻・胃ろう含む)」「服薬管理」「頻回の吸引」等が多くなっている。一方、医療的ケアを要する利用者のいない事業所に、 医療的ケア児の受け入れ意向について聞いたところ、児童発達支援では「医療的ケア児の受け入れはしない」が30.8%、「医療的ケア児がいない・医療的ケアのニーズがない」が21.5%。放課後等デイサービス→「医療的ケア児の受け入れはしない」が35.0%、 「医療的ケア児がいない・医療的ケアのニーズがない」が25.9%。
・職員の職種・資格等は、「保育士」「児童指導員」が多い。当該職員が、児童指導員等加配加算の届出対象職員になっているか どうかで職種・資格を見ると、児童発達支援の「加算T」「加算U」では保育士が多く、放課後等デイサービスの「加算T」「加算U」では 児童指導員が多くなっている。 児童指導員等加配加算の算定事業所が加算届出を行った理由は、児童発達支援で「以前から加算に該当する人員配置だった」が66.1%、 「新たに該当資格を有する職員を雇用した」が19.6%、放課後等デイサービスでは、「以前から加算に該当する人員配置だった」が52.6%、 「新たに該当資格を有する職員を雇用した」が26.7%。
・児童指導員等加配加算の届出をしていない事業所で、加算の届出を行わない理由は、児童発達支援、放課後等デイサービスいずれも「加算 対象の有資格者自身が少なく確保が難しい」が多くなっている。 ○看護職員加配加算の算定事業所が加算届出を行った理由は、児童発達支援、放課後等デイサービスいずれも、「以前から看護職員配置、医療的ケア児の要件のいずれも満たしていた」が多くなっている。

6.各種加算減算の算定状況等の実態調査(結果概要)
(訪問系サービスにおける特定事業所加算の取得状況に関する調査)
→「体制要件」は多くの事業所が満たしている。一方、「重度障害者対応要件」を満たしている事業所は比較的少ない。 特定事業所加算の算定をしていない事業所の今後の加算の届出見込→各サービスとも、「届出はしない」が約6割、「近いうちに 届出を考えている(届出の準備等をしている)」「届出を考えているが、具体的な準備等はしていない」が合わせて3〜4割となっている。届 出をしない事業所の、加算を取得しない理由としては、各サービスとも、「加算の要件を満たすことが難しいから」が多くなっている。
(人員欠如減算・個別支援計画未作成減算に関する調査)→人員欠如減算の適用となった理由は、「職員の急な退職が発生し、後任補充が間に合わなかった(おおむね1か月以内)」が44.3%、「急な退職・休職ではなかったが(退職・休職までにおおむね1か月以上)、後任を確保できなかった」が24.8%。人員欠如減算の解消見込みは、「すでに減算の適用は外れており、今後減算が適用されることはない見込み」が65.1%と多い。
・個別支援計画未作成減算の適用となった理由→「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が不在で、作成・更新ができな かった」が50.7%。個別支援計画未作成減算の解消見込みは、「すでに減算の適用は外れており、今後減算が適用されることは ない見込み」が60.9%となっている。

次回も続き「参考資料3」からです。
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