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令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2020年03月19日(Thu)]
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和2年2月28日)
・3月4日開催予定→新型コロナウィルスの影響等で資料のみ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09807.html
資料4 保護課自立推進・指導監査室
【重点事項】
第1 令和2年度における生活保護法施行事務監査について

1 管内実施機関に対する監査の実施に当たって
(1)管内実施機関に対する指導の徹底について→監査の実施@〜C。C 実施機関から提出された是正改善報告→問題解決に向けた具体的な取組を内容とする改善計画及び改善結果を提出させ、内容が不十分又は不適切であると認められる場合にあっては、再提出や追加報告を求めるなど、管内実施機 関において実効性のある是正改善が講じられるよう指導。
(2)実施機関における生活保護業務の実施方針及び事業計画の策定について→@〜C
・課題や問題点→実施機関における生活保護事務運営 上の課題を的確に改善していくためには組織的な対応が必要であり、各実施機関において実施方針等を策定し、それに基づき組織的運営管理がなされるよう、実施方針等の内 容を年度当初のヒアリング等の際に審査し、改善が必要な場合には具体的に修正を指示し再提出させるなど、管内実施機関において実効性のある実施方針等が策定されるよう指導をお願いする。

2 監査の実施に際しての基本的な考え方→不正受給対策
3 令和2年度監査の重点事項について
(1)査察指導機能の充実強化について→計画に沿った訪 問の実施について適時適切な指導が行われていない、ケース記録の速やかな回付による適時適切なケース審査や査察指導が行われていない、現業員に対する指示事項や事 後の措置状況が管理されていない等の課題が認められ、また、査察指導台帳等の整備 又は活用が不十分、あるいはその活用による進行管理方法の平準化が図られていない→こうした状況について、査察指導員のみに担当させることなく、所長、課 長等においても組織の課題を認識の上、査察指導の業務の実施状況を把握し、必要な 助言・指導を行うことが必要。
(2)適切な援助方針の策定及び的確な訪問調査活動について
・援助方針→訪問調査等によって把握した世帯員の生活状況を踏まえ、世帯主だけではなく、特に子 の養育環境や進路の問題など個々の世帯員の自立に向けた課題や、世帯全体の課題を 分析し、それらの課題に応じた具体的な援助方針を策定するとともに、少なくとも年 に1回以上の見直しを行うよう指導をお願いする。
・訪問調査活動→被保護者の生 活状況等に応じた年間訪問計画を適切に策定し、訪問計画に沿って着実に実施するよ う、管内実施機関に対する指導をお願いする。
・局長通知の趣旨に基づき、援助方針と訪問調査活動の一体不可分の関係性を十分に理解の上、個々の被保護世帯に対する実効性のある指導援助が行 われるよう、管内実施機関に対する指導の徹底をお願いする。
(3)適正な保護の決定実施について
ア 扶助費算定誤り等の防止について→保護決定に係る算定誤りや認定漏れ等の不適切な取扱いが発生した要因を分析の上、ケース審査の徹底や進行管理、さらには定期的な内部点検の実施等 により、適正な保護決定が行われる組織体制が構築されているか等、管内実施機関の状況を把握の上、的確な指導をお願いする。 
イ 経理事務の取扱いについて→「現業員等による生活保護費の詐取等の不正防止等について」(平成 21 年3月9日社援 保発第 0309001 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を踏まえ、保護担当と経 理担当の事務の分離や決裁権者等について規程どおり運用されているか、内部牽制 が有効に機能しているか等を点検するとともに、生活保護費の支給方法について、 窓口払いとしている理由の精査を行い、窓口払いの解消に向けた取組がなされているか等、管内実施機関に対する指導の徹底をお願いする。
ウ 適時適切な保護の変更決定に係る進行管理について→保護の変更決定漏れや決定遅延等について、現業員等による事務懈怠事案の発生 防止の観点からも、保護申請書受理簿等の整備や申請書類の保管方法のルール化、 申請処理に係る職階毎の役割や責任の明確化による重層的なチェック体制の構築等 について指導をお願いする。
(4)不正受給等の防止に向けた取組について
ア 適切な収入の把握について→適切な保護の決定実施を行うためには、被保護世帯に対し、収入申告の必要性や 届出義務について周知する必要があるとともに、資産・収入等の状況を把握する必要がある→届出義務の遵守及び収入申告等の徴取が確実に行われるよう、指導 の徹底をお願いする。
イ 課税調査の徹底について→不正受給の防止及び早期発見のために有効なものであるので、局長通知第 12 の3及び「課税調 査の徹底及び早期実施について」(平成 20 年 10 月6日社援保発第 1006001 号厚生 労働省社会・援護局保護課長通知)を踏まえ、確実に実施するよう、指導の徹底を お願いする。

4 生活保護法施行事務監査事項について
(1)保護の相談・申請・廃止について
ア 面接相談について→面接記録票への相談内容等の記録は、面接相談が適切に実施されたかなど、事後 の検証に必要であることから、適切な面接相談を行うとともに、その内容について 確実に記録するよう指導をお願いする。本庁の監査→面接相談の内容検討のみならず、面接相談の具体的な手順や申請に至るまでの役割分担を確認、相談者へ交付ないし提示する書面等を含めた関係書類を十分確認して問題点を把握の上、具体的指導をお願い。
イ 保護申請の取下げに係る適切な取扱いについて→要保護者の審査請求権の権利保護の観点から、保護の申請に対する調 査の結果等により保護に該当しないことが判明した場合に、適正に却下処分を決定の上、申請者に通知しているか等、指導の徹底をお願いする。
ウ 「辞退届」の提出による廃止について→不要な「辞退届」の提出を根拠とした廃止をしていないか、提 出された「辞退届」が本人の任意かつ真摯な意思に基づくものであり、かつ、最低生活費に満たない部分をどう工面するのか等、本人から自立の目途を聴取しているか等、ケース診断会議に諮るなど組織的に検討するよう指導の徹底をお願 いする。
エ 指導指示違反による廃止について→ケース診断会議に諮るなど組織的な検討が十分に行われていない事例、法 第 27 条による指導指示を行うに当たり、口頭による指導指示を経ることなく文書 による指導指示を実施している事例、法第 62 条第 4 項に基づく弁明の機会を付与 することなく保護廃止している事例等、不適切な取扱いが認められている。
法第 27 条に基づく指導指示の内容及び法第 62 条第 3 項に基づく保護の変更、停止又は廃止に至る過程が適切か、組織的な検討がなされているか 等、指導の徹底をお願いする。
オ 生活困窮者自立支援制度との連携について→生活困窮者自立支制度と生活保護制度の相互間の連携が図られているか等に留意し、適切な指導をお願いする。
(2)扶養能力調査の徹底について
(3)稼働能力の適切な把握及び就労指導の徹底について→病状把握は、その世帯の日常生活上の様々な指導援助を行う上で重要、就労指導の可否等を決定する上で必要不可欠なもの。 稼働能力の適切な把握及び就労指導を徹底するよう指導をお願いする。
(4)実施体制の整備について→・監査の結果明らかになる制度運営上の課題や問題点について、的確に改善を図って いくためには、実施体制の整備が必要であるという視点に立ち、管内実施機関に対する指導をお願いする。・現業員等は社会福祉主事でなければならないと規定されているため、社会福祉主事有資格者を配置するとともに、現に社会福 祉主事資格を有しない者については、社会福祉主事資格認定通信課程を受講する等に より同資格を取得するよう指導しているが、一部の実施機関において、 有資格者の配置がなされていない状況が認められているので、当該実施機関に対する 指導の徹底をお願いする。

5 不正受給事案や不正等事案に係る報告の徹底について→報道などにより当省が把握し、照会して初めて当省へ状況の説明がされ るなど、報告が遅延する事案があった。改めて通知の趣旨を徹底し、速やかな報告をお願いする。

第2 保護施設に対する指導監査について
1 入所者の自立支援に重点をおいた指導監査の実施について
@ 入所者の意向を尊重した上で適切な処遇計画が策定されているか
A 居宅生活への移行や他法の専門的施設での受け入れについて検討されている か
B 実施機関や家族との連携が図られているか
C 処遇計画について適宜必要な見直しが行われているか
D 入所者への虐待の防止について適切に対応が行われているか に重点をおいた指導監査を実施することにより、入所者の自立支援に向けた取組が一 層推進されるよう指導をお願いする。

2 保護施設の運営に係る適正実施の確保について
(1)保護施設の適正な運営の確保→入所者処遇を図るための必要な職員の確保のほか、適正な会計及び契約事務の処理、 内部牽制体制の確立、衛生管理や感染症対策の徹底等についての指導。 また、入所者からの預り金を管理している保護施設→事故・不正事案発生防止の観点からその適切な管理についても指導をお願い。 なお、職員の処遇→有用な人材の確保及びその定着化を図るため、適 切な給与水準の確保、労働時間の短縮等労働条件の改善、研修等職員の資質向上、福利厚生の充実等について指導をお願いする。
(2)防災対策の強化について
(3)感染症の予防対策について
(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

3 事件・事故に係る報告の徹底について 保護施設において、職員による入所者への虐待等の問題が確認された場合や職員によ る不正が確認された場合など事件・事故が発生した場合には、速やかにこれを都道府県等 に報告するよう管内保護施設に対して指導をお願いする。 また、報告を受けた都道府県等は、当該事案の概要、対応方針等を速やかに国へ報告 することとし、報告に際しては、その時点で判明している事実関係や今後の見込み等について速報されるとともに、詳細な内容が判明次第、逐次具体的な報告をお願いする。

第3 令和2年度生活保護指導監査委託費等について
1 生活保護指導監査委託費について
令和2年度においては、全国で6人の定員合理化を予定しているので、格段の御理解 と御協力を。→・定員合理化計画 (R 元')289 人 → (R2') 283 人
2 都道府県等による生活保護業務支援事業について→都道府県等が広域的な立場から管内福祉事務所の生活保護関係職員に対して、指導及び監査とは別に保護の実施水準の向上や人材育成の一翼を担う 事業として「都道府県等による生活保護業務支援事業」を平成 30 年度に創設した、引き続き、都道府県等においては、本事業を積極的に活用し、管内福祉事務 所の保護の実施水準及び職員の質の向上に努められたい。

【連 絡 事 項】↓
1 国が実施する監査計画について
2 監査対象実施機関の選定について→・ 直近又は過去の監査等において課題が多い実施機関 ・ 複数年にわたり同一の課題や問題点が改善されない実施機関 ・ 管内において基幹的位置付けにある実施機関 ・ 管内の保護動向に及ぼす影響が大きい実施機関
3 令和2年度監査の実施に当たってのヒアリングについて
4 生活保護指導職員会議について→生活保護法施行事務監査に係る生活保護指導職員会議
5 査察指導機能の充実強化を目的とした研修会等の開催について→(1)新任査察指導員研修会 (2)全国生活保護査察指導に関する研究協議会

次回も続き、社会・援護局資料「資料5 福祉基盤課」からです

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