• もっと見る
«第15回社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」 | Main | 第94回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第15回社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」 [2020年01月23日(Thu)]
第15回社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」(令和元年12月26日)
《議題》 (1)母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針及び平成26 年改正法の改正後の施策の実施状況について(これまでの議論の整理等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08702.html
◎参考資料1 令和2年度ひとり親家庭等自立支援関係予算案の概要
◯令和2年度ひとり親家庭等自立支援関係予算案の概要→
「すくすくサポート・プロジェクト」を着実に実施、母子・父子自立支援プログラム策定員等の専門性の向上や母子生活支援施設を活用した相談支援の実施によるひとり親家庭等への相談支援体制の充実、大学等に修学するひとり親家庭の子どもの修学資金等に修学期間中の生活 費等を加えるなどひとり親家庭等への支援の充実を図る。 また、様々な困難な問題を抱える女性に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自立支援等の 取組を推進するとともにDV対応と児童虐待対応との連携強化や婦人保護事業の運用面の改善に向 けた取組の充実を図る。
◯↓以下それぞれの項目の予算掲上あり。↓
1.ひとり親家庭等の自立支援の推進
1.支援につながる

(1)自治体窓口のワンストップ化の推進→ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の実施
(2)ひとり親家庭への相談支援体制の充実【拡充】→母子生活支援施設を活用し、短期間の施設利用による子育てや生活一般に関する助言・指導、各種支援につなげるための相談支援を実施する。
(3)母子・父子自立支援員等の専門性の向上【拡充】→母子・父子自立支援員等のひとり親家庭の相談対応に従事する職員の専門性の向上を図る観点から、国、地方自治体等が実施する各種研修を積極的に受講できるよう、研修派遣のための旅費や派遣中の代替職員の配置 に必要な経費の補助を行う。
(4)その他→@子供の貧困対策に資する調査研究等事業の推進A母子家庭等自立支援対策費(全国研修会の開催等を通じて)Bひとり親家庭等自立促進基盤事業の実施
2.生活を応援
(1)児童扶養手当→@ 児童扶養手当の支給 A 社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業【新規】
(2)母子父子寡婦福祉資金貸付金【拡充】→大学等に修学する子どもの就学支度資金や修学資金に受 験料や修学期間中の生活費等を加える。
(3)子どもの生活・学習支援事業(居場所づくり)の実施→生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を行う ことが可能な居場所づくり
(4)養育費の確保等支援
@ 養育費相談支援センター事業→養育費相談に対応する人材の養成のための研修や、養育費の取り決めや 面会交流の支援に関する困難事例への対応等を行うこと
A 母子家庭等就業・自立支援事業の推進【拡充】
B 離婚前後親支援モデル事業【拡充】
(5)ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施【拡充】→親が修学や疾病、冠婚葬祭などにより、一時的に家事援助、未就学児の保育等のサービスが 必要となった際に、家庭生活支援員を派遣など。
(6)子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の実施【拡充】
3.学びを応援
(1)生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業の推進【拡充】
(2)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の推進【拡充】
(3)ひとり親家庭等の生活・学習支援の実施(親の学び直し支援)
4.仕事を応援
(1)就職に有利な資格の取得支援→@ 母子家庭等自立支援給付金事業の推進(高等職業訓練促進給付金の支給、自立支援教育訓練給付金の支給)  ➁ 母子家庭等就業・自立支援事業【再掲】
(2)ひとり親家庭の親の就労支援 〜ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン〜→生活保護受給者等就労自立促進事業の推進、マザーズハローワーク事業の推進【拡充】、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の活用、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の活用、キャリアアップ助成金の活用(事業主を支援)
(3)ひとり親家庭の親が利用しやすい職業能力開発の推進→母子家庭の母等に対する職業訓練等の実施(3種類の実施あり)、公共職業訓練におけるeラーニングコースの実施
(4)母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施【拡充】→ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携しつつ、個々のひとり親家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策定する。 また、自立支援プログラムで設定した目標を達成した後も、達成後の状況を維持するとともに、更なる目標 が設定できるよう、アフターケアを実施する。 なお、母子・父子自立支援プログラム策定員等が適切な支援方針の提示とともに効果的な資格取得を助言することができるよう、キャリアコンサルタントの養成講習を受講する経費を補助する。
5.住まいを応援→生活困窮者に対する住居確保給付金の支給(離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれのある者に対して有期で家賃相当額を支給することにより、住居の確保と就労機会の確保に向けた支援を行う。

2.困難を抱える女性への支援や児童虐待対応との連携など婦人保護事業の推進
1.婦人保護事業の運用面における見直しに向けた拡充等

(1)婦人相談員活動強化事業【拡充】→国、地方自治体等が実施する各種研修を積極的に受講できるよう婦人相談員の研修派遣旅費や派遣中の代替職員配置に必要な経費の補助。
(2)婦人保護施設退所者自立生活援助事業【拡充】→ 退所した者が気軽に立ち寄って悩みを相談できる集いの場の提供支援を新たに実施、民間団体を活用した事業委託が可能となるよう、運用の見直しを図る。
(3)婦人相談所等職員への専門研修事業【拡充】→婦人相談員を配置する市(特別区を含む)でも実施できるよう実施主体を拡大する。
(4)婦人相談所SNS相談支援事業(仮称)【新規】→若年層をはじめとした困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよう、SNSを活用した相談窓口の開設準備費用、運用経費への補助を創設する。
(5)地域生活移行支援事業(ステップハウス)【新規】→ 婦人保護施設退所後の地域社会への円滑な移行等に向けた支援の充実を図るため、生活資金の自己管理に係る訓練を実施するほか、見守り支援を行う生活支援員を新たに配置する。
(6)DV被害者等自立生活援助事業【拡充】
(7)若年被害女性等支援モデル事業

2.DV対応と児童虐待対応との連携強化
(1)DV対応・児童虐待対応連携強化事業(仮称)【新規】→ 婦人相談所において、DV被害者等が同伴する子どもの支援の充実を図るため、児童相談所等の関係機関と連携する「児童虐待防止対応コーディネーター(仮称)」を配置する。
(2)同伴児童への学習支援【新規】→学習指導員の配置や、教材等の整備に必要な補助。
(3)心理療法担当職員雇上費加算の要件緩和【拡充】→常時1名以上いることに緩和
(4)同伴児童への通学支援【新規】→小・中学校等に安心・安全に通学するた めに、生活支援員による通学への同行に必要な旅費等を補助する。

◯母子生活支援施設を活用した相談支援事業の強化(ひとり親家庭等生活向上事業)【拡充】
・概要→母子生活支援施設を活用し、短期間の施設利用による子育てや生活一般に関する助言・指導や各種 支援につなげるための相談を実施。また、必要に応じて施設入所に向けた福祉事務所との連絡・調整も行う。→事業の実施イメージ参照。P20へ。
◯社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業【新規】
◯母子父子寡婦福祉資金貸付金【拡充】
◯離婚前後親支援モデル事業【拡充】→離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を 考える機会を提供するため、「親支援講座」の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行う。「親支援講座」に加え、地方自治体が養育費の履行確保等に資するものとして先駆的に実施する事業(公正証書作成への支 援による養育費の取り決めを促進する事業等)に対する補助を行う。
◯生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業の推進
◯マザーズハローワーク事業【拡充】

◯婦人相談員活動強化事業【拡充】→婦人相談員の専門性の向上を図る観点から
◯婦人保護施設退所者自立生活援助事業【拡充】
◯婦人相談所SNS相談支援事業(仮称)【新規】
◯地域生活移行支援事業(ステップハウス)【新規】→生活資金の自己 管理に係る訓練の充実や、見守り支援を行うための生活支援員を新たに配置。
◯DV被害者等自立生活援助事業【拡充】
◯DV対応・児童虐待対応連携強化事業(仮称)【新規】
◯婦人保護施設措置費→(拡充等の内容)(事業の目的・内容)(実施主体)(補助率)参照。



◎参考資料2 ひとり親に対する税制上の対応
1.大綱の概要→未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とする。
2.制度の内容
・ 未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とする。
・寡婦(夫)控除について、以下の見直しを行う。
@寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。
A住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。 B子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万 円)と同額とする。
(注1)上記の改正は、令和2年分以後の所得税、令和3年度分以後の個人住民税について適用。 (注2)扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性(所得500万円(収入678万円)以下)については現状のままとする。 (注3)現行の寡婦、寡夫又は単身児童扶養者に対する個人住民税の非課税措置を見直し、上記の見直し後の寡婦若しくは寡夫又は上記の措置により控除の 対象となる未婚のひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)を対象とする。 ※控除の法形式については検討中


◎参考資料3 子供の貧困対策に関する大綱(令和元年11月29日閣議決定)
◯子供の貧困対策に関する大綱のポイント(令和元年11月29日閣議決定)
【子供の貧困対策に関する大綱】 ↓↓

・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(平成25年成立、議員立法)に基づき策定
・今般の大綱改定は、 @現大綱(平成26年8月閣議決定)において、5年を目途に見直しを検討するとされていること、及びA議員立法による法律改正(令和元年6月)を踏まえて実施。
・平成30年11月の子どもの貧困対策会議(会長:内閣総理大臣)において、令和元年度中に新たな大綱を策定するとされている。
【目的】→現在から将来にわたり、全ての子供たちが夢や希望を持てる社会を目指す。子育てや貧困を家庭のみの責任とせず、子供を第一に考えた支援を包括的・早期に実施
【基本的方針】↓↓
@ 親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援⇒子供のライフステージに応じて早期の課題把握
A 支援が届かない又は届きにくい子供・家庭への配慮⇒ 声を上げられない子供や家庭の早期発見と支援の多様化
B 地方公共団体による取組の充実⇒ 計画策定や取組の充実、市町村等が保有する情報の活用促進
【指標】→ひとり親の正規雇用割合、食料又は衣服が買えない経験等を追加(指標数 25→39)

【指標の改善に向けた重点施策(主なもの)】↓
1.教育の支援→「学力保障、高校中退予防、中退後支援」「大学等の授業料減免や給付型奨学金を実施」
2.生活の安定に資するための支援→「妊娠・出産期からの切れ目ない支援、困難を抱えた女性への支援」「生活困窮家庭の親の自立支援」
3.保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援→「ひとり親への就労支援」資格取得や学び直しの支援、ショートステイ(児童養護施設等で一時的に子供を預かる事業)等の両立支援
4.経済的支援→「児童扶養手当制度の着実な実施⇒支払回数を年3回から6回に見直し(令和元年11月支給分〜)」「養育費の確保の推進⇒養育費の取決め支援、民事執行法の改正による財産開示手続の実効性の向上」
【施策の推進体制等】→「地方公共団体の計画策定等支援」「子供の未来応援国民運動の推進(子供の未来応援基金等の活用)」

◆社会保障審議会(児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126717.html

次回は、新たに「第94回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)」からです。
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント