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第13回社会保障審議会年金部会 [2019年11月20日(Wed)]
第13回社会保障審議会年金部会(令和元年10月30日)
《議事》(1)その他の制度改正事項及び業務運営改善事項 (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00016.html
◎資料1 その他の制度改正事項及び業務運営改善事項について
◯厚生年金保険の適用除外要件の見直し→2ヶ月を超えて使用されること が「見込まれる者」についても、厚生年金・健康保険の適用の対象とする改正
。→雇用契約書において2ヶ月以内の雇用期間であっても@ 雇用契約において更新が明示されている場合、A同様の雇用契約に基づき2ヶ月を超えて雇用し ている実績がある場合のいずれかに該当する場合は、当初から適用する取扱いに変更。
未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加→<申請全額免除の基準>@〜C→寡夫又は単身児童扶養者であって、年間の所得が135万円以下(令和3年以降)。
◯脱退一時金制度の見直しの方向性→短期滞在の外国人の場合には現行の3年から5年に引き上げることを検討(一時金)。
◯年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し等→@〜A→簡易な請求書(ハガキ便)の送付を支給対象者になり得る者まで拡大。、所得情報の切り替え時期を8月〜翌年7月から、10月〜翌年9月に変更。 (ただし、市町村等に対する周知期間を考慮し、令和3年度施行)
◯国民年金手帳から基礎年金番号通知書(仮称)への切替え→〈事務コスト〉年金手帳発行 153万件、年金手帳再発行 74.5万件 ⇒ 2.7億円(平成28年度実績)→削減できるため。
◯厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備→事業所立入調査は現在の適用事業所のみ対象→法的権限に基づく立入調査の対象に加える改正で、未適用事業所への実効性ある対応を可能とし、社会保険の適切な適用の促進に資するよう規定の明確化を行う。
◯年金担保貸付事業の廃止→老後の生活を支える年金の受給権保護の観点から、閣議決定されていた年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行う事業は令和3年度末に新規貸付の申込受付を終了。(生活費に充てられるべき年金が返済に充てられて利用者の困窮化を招くこと等の指摘など)。


◎資料2 現行の厚生年金保険法の規定に基づく標準報酬月額等級の改定について(報告事項)
◯標準報酬月額の上限改定について→令和2(2020)年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えていることが確認された場合、令和2年9月から、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、 さらに1等級(第32級:65万円)を加える)。
◯標準報酬月額の等級区分の改定について→政令で、上限の上に等級を追加することができることとされている。
◯標準報酬月額の上限改定の考え方の経緯→平成元年改正以後は、女子も含めた被保険者全体の平 均標準報酬月額の概ね2倍となるように設定する考え方に改められ、平成16年改正においては、 保険料率の引き上げスケジュールがすべて法定化されたことに伴い、標準報酬月額の上限の考え方を法 律に規定し、政令で上限を追加することを可能とした。
◯標準報酬月額別被保険者数(平成29年度末現在)→標準報酬月額ごとの被保険者数分布をみると、厚生年金の被保険者約4,400万人中、約 290万人(約6.8%)が上限の62万円に該当し、その下の等級と比べて多くの被保険者が該当している。


◎参考資料 その他の制度改正事項及び業務運営改善事項について 関係資料集
◯脱退一時金制度の概要
◯脱退一時金裁定件数の推移
◯外国人労働者数の内訳→H30年146万人。
◯技能実習制度の仕組み→H30年33万人。
◯在留資格「特定技能」について→特定技能1号、特定技能2号あり。
◯在留資格「特定技能」における在留期間について→@〜C参照
◯出国外国人の在留期間別人数→制度創設当時と比べて、3〜5年在留する外国人の割合が、外国人出国者全体の約5%から約16%に増加している。
◯厚生年金保険の脱退一時金受給者の被保険者期間月数→平成30年度の支払い実態は被保険者期間5年(60月)以下で脱退一時金受給者の約99%をカバーすることとなる。
◯厚生年金保険の脱退一時金受給者の被保険者期間と在留期間の関係→脱退一時金の請求時点で3年超又は5年超の被保険者期間を有していた者の支給決定件数に占める 割合は、この5年間で一貫して減少している。
◯受給資格期間の短縮(29年8月)に伴う脱退一時金請求書の見直し
◯社会保障協定の締結状況(令和元年10月現在)
◯脱退一時金制度創設時における国会での議論
◯脱退一時金の根拠規定@(厚生年金保険法)
◯脱退一時金の根拠規定A(国民年金法)
◯年金担保貸付事業の廃止の経緯
◯年金担保貸付事業 貸付実行者数の推移等
◯年金担保貸付事業に代わる事業→生活福祉資金貸付制度、自立相談支援機関について

◆社会保障審議会(年金部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html

次回は、「令和元年第10回経済財政諮問会議」からです。
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