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子ども・子育て会議(第46回) [2019年10月31日(Thu)]
子ども・子育て会議(第46回)(令和元年10月10日)
《議事》(1)令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査結果について
(2)経営実態調査結果及び公定価格に関するヒアリング (3)新制度施行後5年の見直しに係る検討事項について(4)その他
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_46/index.html
◎資料4公定価格の見直しに係る検討事項について
◯子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しにおける公定価格の見直しに係る検討について
1.公定価格の仕組み全体に関わる事項
→(1)〜(4)。公定価格の検証の在り方、基本分単価と加算の在り方、地域区分の在り方、土曜日開所に関する公定価格の評価の在り方。
2.処遇改善や事務負担軽減等、教育・保育の現場で働く人材の確保に関すること→(1)〜(4)。休日保育における共同保育の評価の在り方 など。
3.教育・保育の質の向上に関する事項→ (1)質の高い教育・保育の実施のため、基準を超えて職員を配置する施設への対応 (2)自園調理・アレルギー対応等の食育の推進 (3)小学校との連携・接続や外部評価など、教育・保育の質の向上に資する取組の推進
4.地域の子育て支援をはじめとした幼稚園・保育所等の機能の充実に関する事項→ (1)地域の子育て支援活動の評価の在り方 (2)虐待等要保護児童等の支援が必要な子供への対応の評価の在り方
5.その他の事項→ (1)減価償却費加算・賃借料加算の仕組みの在り方 (2)経営実態調査等の実施周期など、今後の公定価格の実態把握及び見直しの在り方

・第44回子ども・子育て会議(令和元年8月29日)配布資料3(別添)
(検討を行う事項)→(1) 利用実態を踏まえた土曜日開所の取扱い、地域区分の在り方など、施設の運営実態を踏まえた算定方式、 基本単価や各種加減算の在り方 (2) 管理業務の効率化等を踏まえた、複数施設を設置している法人に係る調整措置の在り方 (3) 処遇改善等加算の職員給与への反映状況に関する実態把握と検証・分析を踏まえた、各施設における処 遇改善の着実な実施のための方策 (4) 申請書類の様式統一化など、施設型給付の請求に係る事業者の事務負担の軽減方策
(中長期的な検討課題)→ (5) 経営実態調査等の実施周期など、今後の公定価格の実態把握の在り方
・これまでの公定価格の見直し及び公定価格に関する各種調査の状況→H25〜令和元年度までの各種調査からの公定価格の見直し。
・公定価格における処遇改善の推移
・「公定価格に関する議論の整理」(平成30年1月17日子ども・子育て会議取りまとめ
)→運営実態を踏まえた公定価格設定の適正化、教育・保育の質の向上、経営実態調査を含めた今後の実態把握のための課題。
・「子育て支援に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告」(平成30年11月9日総務省) ※第39回子ども・子育て会議にて報告
・「平成30年地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定) ※第38回・第41回子ども・子育て会議にて報告
・「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(平成30年12月20日経済財政諮問会議決定)
「令和時代の財政の在り方に関する建議」(令和元年6月19 日財政制度等審議会)→こうした実態を踏まえれば、土曜日開所に係る公定価格の減算調整について、公平性の観点から、利用実態・運営実態を反映し た、よりきめ細やかな調整の仕組みを導入することが必要である。

◯公定価格に関する参考資料
・公定価格について→施設型給付費、地域型保育給付費の基本構造は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用 の額」(公定価格)から「政令で定める額を限度として市町村が定める額」(利用者負担額)を控除 した額。
・令和元年度における特定教育・保育施設等の利用者負担(月額)
・公定価格の基本分単価に含まれる費用
・公定価格の加算・調整について
・各種の処遇改善の概要→処遇改善等加算Tの仕組み、技能・経験に応じた処遇改善(処遇改善等加算U)の仕組み、幼稚園教諭等(民間)に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ(1号関係)、保育士等(民間)に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ(2・3号関係)
・平成30年度における処遇改善等加算Uの運用の見直し→保育士等が専門性の向上を図り、技能・経験に応じてキャリアアップできる組織体制の整備を目指す。 各保育園における人員配置や賃金体系の実情を踏まえ、保育士等の技能・経験に応じた処遇改善等加算Uについて、 運用の柔軟化を図る。目指すべき保育園の組織体制の参照。
<定員90人(職員17人※)の保育園モデルの場合> < 副主任保育士又は専門リーダー:加算額20万円(4万円×5人)> ※ 園長1人、主任保育士1人、保育士12人、調理員等3人→(配分方法の見直し)を参照。
< 副主任保育士又は専門リーダー:加算額20万円(4万円×5人)>→改善1〜3参照。


◎資料5子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る検討について (公定価格関係以外)
1.制度全般に関する事項
1(1)支給認定証の交付等に関する事務負担軽減の状況等を踏まえた、保育標準時間・短時間の区分、認定証 の交付や職権変更、求職要件など支給認定の在り方

点@ 支給認定区分の変更の時点について→現行の制度を維持することとしてはどうか
点A 保育標準時間・短時間の区分について→中長期的に検討することとしてはどうか。
論点B 保育の必要性認定における「求職活動」の要件について→・ 申請時に、今後の求職活動の計画等の提出を求め、認定の有効期間終了後に再度申請する場合には、活動内容の 報告を求める。
1(2)幼稚園等で受け入れている2歳児を支給認定(教育認定)の対象とすることについて→引き続き多様な活動を地域子ども・子育て支援事業や公定価 格の子育て支援活動加算等により支援していくこととしてはどうか。
1(3)大型マンション内に認可保育所を設置する場合の居住者の取扱いなど、大規模開発時の利用調整の在り方→、各自治体において個別に判断することとしてはどうか。
1(4)認可外保育施設の認可施設への移行に向けたインセンティブ付与など、移行促進のための方策→現在実施している移行促進策を引き続き実施し、認可外保育施設の認可施設への移行の支援に取り組んでまいりたい。

3.保育人材の確保
3(1)土曜日における共同保育の実施、子どもの帰宅後も保育士が閉園まで勤務するという運用の改善など、 働きやすい職場づくり、業務負担の軽減による、保育士等の勤務環境の向上のための方策
→土曜保育における共同保育の実施は取組みの在り方等に係る FAQ の発出 等による明確化を行ってはどうか。  保育士等の業務負担軽減等による働き方改革は、子どもが全員帰宅した後の取扱いに関し、「市町村や保護 者から連絡があった場合に備えて確実な連絡手段や体制が確保されていること」など連絡体制の確保措置を要件にしたうえで、そうした時間については保育士がいなくても可とすることを明確化してはどうか。
3(2)保育所における職員の短時間勤務について、配置可能な条件の見直し、対象職員の拡大など→新たに調理員等に短時間勤務職員の導入を可能とする取扱いについては、現行の職員配置基準においても実施することが可能である旨を、通知等により地方自治体に対して周知し明確化することとしてはどうか。
3(3)地方自治体等における研修体制の整備、職員の研修受講や園内研修の実施を評価する仕組みなど、保育士等が研修を受講しやすくするための体制づくり→保育士に対する研修は、今後とも効果的かつ効率的な受講が可能となるよう、取組みを検討、実施してまいりたい。
3(4)都市部とは違った形での人材確保対策など、人口減少地域における保育事業継続のための支援策→地域ごとに異なる具体的状況に応じた保育の在り方については、少子高齢化の急速な進行も踏まえ、人口減少地域等 における保育に関するニーズや取組事例を把握するための実態調査の実施など短期的・中期的にも検討してはどうか。
3(5)看護師等免許保持者の届出制度と同様の制度を導入するなど、潜在保育士の就職・再就職支援の強化のための方策→研修の実施や資格試験の充実については、引き続き潜在保育士に対する研修機会の確保等による再就職支援等を 行ってまいりたい。 ○ 看護師等免許保持者類似の届出制度の導入については、法令上必要となる措置や実務的な事務体制の整備可能 性も勘案しつつ必要な財源等費用対効果も踏まえて、どのような対応が可能であるか検討してはどうか。

4.認定こども園
4(1)施設類型、設置者及び利用者の支給認定区分の違いによって、「特別支援教育費補助」「多様な事業者の 参入促進・能力活用事業」など、異なる制度が適用される私立認定こども園における障害児等支援の補助体 系の在り方
→く各園への支援が低下することのないよう留意しつつ検討するべきではないか。
4(2)3歳以上園児の保育室の3階以上への設置の可否など、幼保連携型認定こども園の設備に関する基準の 在り方→3歳児以上の保育室を2階までに確保している場合においては、遊戯室を3階以上に設置可能とするなどについて周 知しており、更なる基準緩和は行わないこととしてはどうか
4(3)5年間延長されている保育教諭の資格に係る経過措置期間中に、免許併有を促進するためのインセンティブ付与等の方策→(検討例)認定こども園で保育教諭としての勤務経験を有する場合、上記特例の適用に当たって考慮できる点はないか等

5.地域型保育事業
5(1)小規模保育事業における運営等の在り方(B 型から A 型への移行促進、一時預かり事業や共同保育実施 の要件など
)→小規模保育事業 A 型への移行促進は、現在においても小規模保育事業 B 型から A 型に移行するインセンティ ブを公定価格上設けており、周知すること等により引き続きその活用促進に努めてまいりたい。 ○ 小規模保育事業所による一時預かり事業→現行の実施要綱においても実施可能、今後改めて通知等により周知することとしてはどうか。
5(2)保育士資格を有する者が家庭的保育者等として従事する場合の、家庭的保育研修の受講要件の柔軟化→受講時期につき事業への従事開始後一定期間内の受講も認めるなどの措置を講じることとしてはどうか。
5(3)居宅で家庭的保育を実施している事業者が、5年間延長されている自園調理に係る経過措置期間中に自 園調理を実現できるようにするための支援策→、経過措置の延長や補助事業が利用可能であることを、事業者 団体での講演や自治体の担当者会議において、周知・説明を行うこととしてはどうか。
5(4)居宅訪問型保育事業の運用の在り方(派遣対象の拡大や対象児童等の観点からの事業類型の創設など)→居宅訪問型保育事業者はそのような乳幼児に対する保育の提供を行うことができる旨、 改めて省令上に位置づけることとしてはどうか。 居宅訪問型保育事業の類型化→居宅訪問型保育事業の活用促進に向けて必要となる事項を、運営費等 コスト面の調査を含む制度運用の実態把握や事例収集を行いつつ、引き続き検討してはどうか。
5(5)連携施設制度の在り方(連携施設確保促進のための地方自治体の関与、小規模保育卒園児を対象とし た先行利用調整の仕組みの検討など)→連携施設制度の在り方については、連携施設の設定状況や、今般延長を行った連携施設設置に係る経過措置期間に おける状況を踏まえて、検討を行うこととしてはどうか。

6.地域子ども・子育て支援事業
6(1)各事業の実施状況、運営実態を踏まえた、補助内容の在り方や事業の促進のための方策
→両事業(利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業)とも、量的拡充については、ニーズを踏まえながら検討。また、予算上の仕組み→予算編成過程において検討。 ○ 一時預かり事業→経営上の課題に対応するための職員の処遇改善や補助単価の見直し等を、予算編成過程で検討することとしてはどうか。
6(2)条例による事務処理特例の運用状況を踏まえた、一時預かり事業及び病児保育事業の届出先や立入検査 に係る事務の都道府県から市町村への権限委譲の可否→一時預かり事業と病児保育事業に係る届出の受理や立入検査等の実施権限は引き続き 都道府県に属することとしつつ、条例による事務処理特例制度を活用することで、市町村への権限委譲を可能とする現行 の取扱いを周知することとしてはどうか
6(3)一時預かり事業、病児保育事業、延長保育事業において居宅訪問型の実施が進まない要因の分析、 実施の促進のための方策→現在の実施数が少ないことも踏まえつつ、方法も含め検討することとしては どうか。
6(4)病児保育事業に係る人材の確保に向けた、スキルアップや待遇改善等、事業の安定的な運用のための 支援等の在り方→今年度運営実態を把握するための調査を行う、当該調査の 結果を踏まえ、さらなる検討を行うこととしては。費用の補助について、予算編成過程で検討することとしてはどうか。
6(5)幼稚園の一時預かり事業における特別な支援が必要な子供への対応→障害児を受け入れる場合の単価のあり方を令和2年度予算の編成過程で検討することとしてはどうか。

7.その他
7(1)職員配置改善など更なる「質の向上」のための 0.3 兆円超の財源確保をはじめとした、量の拡充・質の向上を 図るための安定的な財源の確
保→骨太の方針 2019 など、閣議決定された方針に基づき、引き続き、各年度の予算編成過程において、安定的な財源の 確保に努める
7(2)幼児教育・保育の無償化を始めとする各種政策や制度変更の効果・検証の在り方→少子化対策:当面は、同様の指標に係る数値の変化を確認。 幼児教育の重要性:当面は、年齢別・施設別の利用者数及び割合を確認。中長期的には、出生率への影響や、幼児教育の効果等をどのように検証するかを検討。
7(3)幼保連携型認定こども園において施設の設置者からの求めに応じて市町村が行う保育料の徴収事務について、幼稚園等に対象を拡大することの可否→強制徴収の対象となる施設の拡大は行わないこととしてはどうか。
7(4)保育所等の面積基準及び外部搬入規制の在り方→面積基準については、既に特例措置が講じられているため、追加の措置は不要ではないか。 給食の外部搬入の更なる拡大については、質の観点からの懸念も示されていることを踏まえれば、現時点で方針を決定 するのは時期尚早ではないか。

次回は、続いて「参考資料1〜3」からです。
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