第14回過労死等防止対策推進協議会資料 [2019年05月22日(Wed)]
第14回過労死等防止対策推進協議会資料(令和元年5月8日)
≪議題≫ 各省における過労死等の防止対策の実施状況及び今後の取組 等 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04581.html 資料 川人委員及び岩城委員提出資料(別添ファイル参照) ○働き方改革実現のうえで厚労省・各労働局・基準監督署の各労働行政の問題点が明らかになっている。 1.労働時間を過少に認定する傾向が強い。→出張や自宅業務など。 2.深夜勤務・不規則勤務などの過重性を評価せずに、通常の日中労働基準の過重性で判断。 3.複数の職場で働く時間を考慮せずに過労性疾病や過労死が発生しても個々の職場を切り離して判断している。 4.精神病に罹患している労働者は、心理的な負荷がかかっても労災として認定しない。 5.高齢者・障碍者は労災発生しても普通の労働者と同一の基準で判断している。 6.海外で働く場合、日本の本社の業務にもかかわらず、その労働時間規制が行われず過重労働の結果、過労疾病・過労死が発生しても調査対象としていないケースが多い。海外特別労災に加入しておらず遺族は、日本の労基局に調査を求めることが困難。 7.発症時(脳・心臓疾患)、発病時(精神疾患)からさかのぼって6か月のみの負荷を判断し、それ以前を考慮しない。最高裁判例(1年以上)に違反している。 8. 労災申請があった場合、申請後6か月又は8か月以内に行うべきとの通達があるにもかかわらず、結論まで2年も要した例もある。また、都道府県によっては、労働基準監督署が行わなければならない事態を労働局に任せている。監督行政も労災行政も労基署が丁寧に迅速に行う体制を確保すべき。 9.現行の労災基準認定は、脳・心疾患基準策定から18年が経過、精神疾患・自殺の基準策定から8年経過しており、現在の職場の認定基準に見合う認定基準を策定すべき。 ○以下↓上記の項目↑に合った事例を検討・提案している。 問題1 労働時間を著しく過少に認定している (1)→社屋外の労働時間はほとんど算定なし (2)→管理職がお通夜で会社の経費と車で何時間もかけて弔問した例 (3)→自宅で深夜電話会議しても労働認定しない。その他パソコン業務もなし。 問題2 (1)労働の拘束時間が長くてもその過重性を否定する。。 (2)深夜・交代制・不規則勤務の過重→睡眠不足 (3) 通勤時間考慮なし→睡眠時間5時間未満 問題3 複数職場の時間合算なし。 問題4現行の精神疾患・自殺の労災認定→精神疾患では不認定、罹患していないのはOK。不合理だ。改善を求める。 問題5労働者固有の事情を認めること。例えば、高齢者・障碍者のハンディは? 問題6海外の場合、国際化時代にふさわしい考え方 問題7業務上の負荷の評価基準は最低1年以上 問題8個会う労相は、労災申請から決定までの統計を明らかにし、公開し現状打破に向かうべき。 問題9過労死弁護団全国連絡会議は、2018/5月に労災基準認定の改正意見書を厚労省に提出しているが、いまだに回答なし。 ○請求人の主張した労働時間と、労基署認定した時間の対比→図1から図6まで。 ◆過労死等防止対策推進協議会 (過労死等防止対策推進協議会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000061675_224293.html 次回は、新たに「第8回児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会」資料からです |