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第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2018年12月17日(Mon)]
第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(平成30年11月19日)
<議題>(1)女性の活躍の推進のための対策及びパワーハラスメント防止対策等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html
◎参考資料1 第 55 回男女共同参画会議の概要 (内閣府 HP の記事より抜粋)
・「第55回男女共同参画会議」を開催(10月31日)→片山さつき男女共同参画担当大臣司会の下、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」の施行後3年の見直しに関し、法の施行状況や検討状況について、根本匠厚生労働大臣らから説明があり、意見交換。「女性活躍加速のための重点方針 2018」に基づく各府省庁の取組状況について重点方針専門調査会長及び女性に対する暴力に関する専門調査会長の報告あり。
最後に、議長の菅義偉内閣官房長官から、会議での議論を踏まえ、女性活躍推進法の見直し等に向けて、関係府省に対し、下記に取り組むよう 言があった。
・ 企業における行動計画の策定・推進、情報公表の強化等について検討 すること
・ 国・地方公共団体が、行動計画の実行性を高め、女性活躍を一層進められるよう、率先垂範の観点から、公務部門においてもしっかりと検討 すること
・ 女性が能力を十分に発揮できる職場環境の整備に向け、職場における セクシュアルハラスメントや、パワーハラスメントの防止対策の強化に ついて積極的に検討すること



◎参考資料2 女性の活躍の推進のための対策に関する主な論点(第9回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料3) →再掲示ですので項目のみ。
(1)女性活躍推進法について
@ 行動計画策定について
A 情報公表について
B えるぼし認定について
C 履行確保について
(2)男女雇用機会均等法について
@ 法の理念に仕事と生活の調和を追加し、目的に男女間賃金格差の解消が含まれ ていることを明確化することについて、どのように考えるか。
A 間接差別の規定を見直すべきとのご意見について、判例の動向等を踏まえてど のように考えるか。
B コース別雇用管理指針において、無期転換した労働者の位置づけを明確化する ことについてどのように考えるか。


◎参考資料3 パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止対策等に関する主な論点(第 10 回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料4)
1.パワーハラスメント防止対策について
(1)職場のパワーハラスメントの定義について

@ あらゆるハラスメントへの対応を検討することについて、意義があるとの意 見が示されている一方で、現在喫緊の課題となっている職場のパワーハラスメ ント防止対策について検討する必要があるとの意見が示されていることを踏 まえて、どのように考えるか。
A パワーハラスメント対策を講じることが求められている現状を踏まえて、職 場のパワーハラスメントの定義についてどのように考えるか。 その際、職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会において示され た要素をすべて満たすものが職場のパワーハラスメントに当たると整理して はどうか。
B 加害者や被害者の範囲について、特に取引先や顧客等の第三者からの行為について、どのように考えるか。 また、顧客等からの著しい迷惑行為への対応策について、どのように考える か。
C 職場の範囲について、業務を遂行している場所であれば執務室以外の場所も 含まれると考えることとしてはどうか。

(2)職場のパワーハラスメント防止対策について
【行為禁止について】 @ あらゆるハラスメント行為を禁止し、損害賠償請求の根拠とすることについ ては、民法等他の法令との関係の整理や、違法となる行為の要件の明確化等の 課題について時間をかけて検討する必要があるとの意見も示されている。このことについて、どのように考えるか
【措置義務について】
A セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ ント対策の例を参考に、事業主が職場のパワーハラスメント防止等のための雇 用管理上の措置を講じることを法律により義務付けることについて、どのよう に考えるか。
【指針又はガイドラインに盛り込むべき事項について】
B 事業主に対する措置義務を設ける場合やガイドラインを策定する場合に、指 針又はガイドラインに盛り込むべき事項について、これまでの議論や検討会の 報告書に示されている内容を踏まえて、どのように考えるか。また、現場の労 使が判断しやすくするためにどのような事項を盛り込むべきか。
C 中小企業への支援について、中小企業においてはパワーハラスメント防止に 関するノウハウや専門知識が乏しいことや配置転換などの事後対応に一定の 限界があることを踏まえて、例えばセミナーの開催や行政 ADR の周知などの支 援の在り方についてどのように考えるか。

2.セクシュアルハラスメント防止対策の実効性の向上について
@ セクシュアルハラスメント行為を禁止することについて、民法等他の法令との関係の整理や、違法となる行為の要件の明確化等の課題について時間をかけて検討する必要との意見も示されている。このことについて、どのよう に考えるか。
A 社外の労働者からセクシュアルハラスメントを受ける場合の対応を指針等 で明確化してはどうか。
B 社外の労働者に対するセクシュアルハラスメントの防止について、どのよう に推進するか。
C 被害者が相談しやすくすることや二次被害を防止することのための方策等 をどのように考えるか。


◎参考資料4 状況把握項目及び情報公表項目等
○状況把握項目及び情報公表項目
○女性活躍推進法に基づく認定制度
○認定制度の基準

労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会(旧雇用均等分科会))↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html

次回は新たに「第5回困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」からです。
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