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第2回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2018年12月02日(Sun)]
第2回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(平成30年10月31日)
≪議事≫ 障害福祉人材の処遇改善について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167016_00002.html
◎資料1 障害福祉人材の処遇改善について
○障害福祉人材の処遇改善について
・現状・課題→平成21年度 障害福祉サービス等報酬改定以降、多くの取組を行ってきた。 平成29年度、臨時で障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員処遇改善加算について、新たに、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けること」とのキャリアパス要件を設け、既存の要件に加え、これらを全て満たす事業者を対象に、上乗せ評価(月額平均1万円相当)を行う区分(加算(T))を創設した。平成30年度障害福祉サービス等報酬改定においては、福祉・介護職員処遇改善加算(W)及び(X)が、要件の一部を 満たさない事業者に対し、低い単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率、報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過期間を設け廃止することとした。 このような中、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)においては、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、 公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。」「また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。」「消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019年10月から実施する。」 とされており、これに基づき、2019年10月から、障害福祉人材の更なる処遇改善を図ることとしている。 「平成30年度予算執行調査」(平成30年7月6日財務省公表)で、特に訪問系サービスにおいて、「福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の算定に用いている常勤換算従事者数が、実態に比べて過大となっているものと考えられる。」として、加算率の算定方法を適切なものに見直すよう指摘されている。
・論点T「新しい経済政策パッケージ」に基づく、処遇改善について、介護報酬における処遇改善の議論を踏まえ、障害福祉人材の 処遇改善の取扱いについてどう考えるか。
→新しい処遇改善の方法について、各サービス毎に新しい処遇改善を行う加算率を設定してはどうか。障害福祉人材については、介護人材と同様の処遇改善を行うとされており、障害福祉サービスの特性を踏まえつつ、現行の福祉・介護職員の処遇改善との整合性や、経験・技能のある職員への重点化を図る観点から、各サービスの加算率算定の際に基礎とすべき職員の範囲についてどう考えるか。
・論点U 「平成30年度予算執行調査」で、財務省から指摘された、福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直しについてどう考える か。→○ 指摘された「社会福祉施設等調査」の常勤換算従事者数の検証結果において、実態と乖離している数値も見受けられたこと を踏まえて、加算率を見直してはどうか。

○障害福祉サービス等従事者の現状について
・障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移(推計値)→障害者自立支援法施行以降、障害福祉サービス等の利用者数は増加してきており、サービス量の増加に伴い障害福祉分野の福祉・介護職員数も10年間で2倍に増加している。
・障害福祉関係分野職種における労働市場の動向(有効求人倍率と失業率の動向)→障害福祉サービス等従事者を含む関係職種の有効求人倍率は、全職種より高い水準で推移している。
・障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別)→平成28年と平成29年の状況を比較すると、15,363円の増。
・一般労働者の産業別賃金水準→賃金水準、障害福祉分野が含まれる「医療・福祉」は全産業平均を下回っている。

○障害福祉サービス等報酬における これまでの処遇改善の取組について
・福祉・介護職員の処遇改善についてのこれまでの取組→@〜D参照。→+改定。
・平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
・福祉・介護職員処遇改善加算の区分
・福祉・介護職員処遇改善加算の請求状況
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抜粋)→(6)福祉・介護職員処遇改善加算の見直し:より上位の区分の加算取得について積極的な働きかけを行うこと。
・障害福祉サービス等支援体制整備事業→【事業趣旨】平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を踏まえ、福祉・介護職員処遇改善加算について、新規取得や、より上位区分の加算取得に向けて、専門的な相談員(社会保険労務士など)を障害福祉サービス等の施設・事業所に派遣し、個別の助言・指導等を行い、加算の取得を支援する。

○論点T 「新しい経済政策パッケージ」に基づく 処遇改善について
・新しい経済政策パッケージ(抜粋)(平成29年12月8日閣議決定)→【介護人材の処遇改善】介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うこと。 また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。、2019年10月から実施。
・福祉・介護職員処遇改善加算を申請しない理由→職員が職場における明確なキャリアパスを確認できるよう、既存の要件に加えて、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護 職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設け、これらを全て満たすことを要件にしていることや、届出にかかる事務作業が煩雑という理由や、対象職員以外との給与の均衡を勘案して加算 を取得(届出)をしない事業所もある。(加算未取得の事業所は全体の約2割)。新しい処遇改善においては、事務作業を簡素化するとともに、他の職種職員などの処遇改善にこの 処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める必要があるのではないか。
・障害福祉サービス等事業所における職員の属性割合(全職員に対する割合)→職員数の割合(実人員ベース)、【サービス別】の参照。P18
・(参考)現行の福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率の (参考)加算率(仮)の算出方法 算出方法→

○論点U 福祉・介護職員処遇改善加算の 加算率の見直しについて
・財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘→現行の加算率を見ると、他のサービスと比べ、訪問系サービスの加算率は著しく高い設定となっている。【表1】→訪問系サービスについて、同省の 「障害福祉サービス等経営実態調査」及び国 民健康保険団体連合会のデータを活用し、全国の事業所における常勤換算従事者数を推計すると、「社会福祉施設等調査」のそれと比べ 最大で3倍以上の差があった。【表2】→、結果として、「社会福祉施設等調査」における常勤換算従事者数が、実態に比べ過大となって いるものと考えられる。
・財務省指摘を踏まえた主な検証結果→財務省から具体的に指摘があった箇所は、加算率の算出に使用した社会福祉施設等調査における訪問系サービスの常勤換算従事者数が、実態と乖離しているのではないかという点である。 指摘があった平成28年社会福祉施設等調査における訪問系サービスの訪問回数(9月中)と常勤換算従事者数のクロス集計を行ったところ、訪問回数が少ないにも関わらず、多数の常勤換算従事者数を回答していた事業所もあったことから、処遇改善加算の加算率計算に用いることは適さないと考えられる。
・(参考)常勤換算方法とは→事業所の一週間の従事者(常勤及び非常勤)の勤務延べ時間を、当該事業所の常 勤の従事者が勤務すべき時間数で除すことにより、当該事業所の従業者の員数を常 勤の従業者の員数に換算する方法をいう。


◎資料2 消費税の取扱い及び「新しい経済政策パッケージ」に基づく障害福祉人材の処遇改善に関する関係団体からの意見聴取の実施要領(案)
1.趣旨→2019 年 10 月に予定されている消費税率引上げに伴う障害福祉サービス等報酬に関する消費税の取扱い及び「新しい経済政策パッケージ」(平成 29 年 12 月8日閣議決定)に基 づく障害福祉人材の処遇改善の取扱い等について検討を行うため、障害福祉サービス等報 酬改定検討チーム事務局において、関係団体等からの消費税負担及び障害福祉人材の処遇 改善の現状等に関する意見を聴取する。


◎(参考資料) 障害福祉サービス等の利用状況
・障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用月額(平成28年4月〜30年6月分)→生活介護、放課後ディが増えている。
・障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た延べ利用者数(平成28年4月〜30年6月分)→放課後ディ、その他のサービスが拡大。
・障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た利用者1人当たりの費用額 (平成28年4月〜30年6月分)→生活介護・就労移行・GHの順番に。
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定によって報酬設定された新サービスの利用状況(平成30年6月)→共同生活援助(日中サービス支援型)→利用者1人当たりの費用額(円)247,387円。

次回は、「第 10 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」資料からです。
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