• もっと見る
«新規学卒就職者の離職状況(平成27年3月卒業者の状況)を公表 | Main | 社会保障審議会障害者部会(第91回)»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
社会保障審議会障害者部会(第91回) [2018年11月21日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第91回)(平成30年10月23日)
≪議事≫(1)障害福祉施策の動向について (2)障害者手帳のカード化について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00006.html
◎資料1 障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画の策定について
○障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(概要)
・法の背景・目的 (1条)→障害者の個性と能⼒の発揮及び社会参加を促進
・基本理念 (3条)→障害者による文化芸術活動に係る地域での作品等の発表、交 流等を促進し、心豊かで住みよい地域社会の実現に寄与
・国および地方公共団体の責務 (4条、5条)→国と地方公共団体の実施する責務が記載。
・基本的施策→@〜Jの参照⇒文部科学大臣・厚生労働大臣が定める基本計画で具体化(7条)、 地⽅公共団体は計画策定の努⼒義務(8条)
○基本計画策定の流れ→今年度末に公表予定


◎資料2 ギャンブル等依存症対策基本法について
○ギャンブル等依存症対策基本法概要 (平成30年10月5日施行)
・2 定義→ギャンブル等依存症:ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態
・7 法制上の措置等→政府にギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上・財政上の措置等の措置を講ずる義務
・1〜10の項目あり。 公布の日から施行
※ 検討 @ 本部については、施行後5年を目途として総合的に検討。A @のほか、本法の規定全般については、施行後3年を目途として検討。
○ギャンブル等依存症対策推進本部
・構成→本部長:内閣官房長官。 副本部長:内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、厚生労働大臣 。 本部員:国家公安委員会委員長、 内閣府特命担当大臣(金融)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、 農林水産大臣、経済産業大臣、 国土交通大臣、特に必要があると内閣総理大臣が指定した者
・計画に係る基本的施策→@〜I参照。
○依存症対策の全体像
・平成30年度依存症専門医療機関の選定状況
・平成30年度依存症相談拠点の設置(依存症相談員)状況
○厚生労働省における依存症対策の推進体制について
○ギャンブル等依存症対策の強化について【概要】
・29.8.29ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定(厚生労働省部分を中心に抜粋)
→厚生労働省関係の取組、他省庁の主な取組(公営競技・ぱちんこ、学校教育など)の課題と対策の具体化がまとめられています。


◎資料3「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の開催
1.目的→障害福祉サービス等に係る報酬について、報酬改定の検討を行うため、厚生労働省内で「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を開催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行うこととする。
2.当面の検討項目→(1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に ついて (2)平成 31 年 10 月に予定されている消費税率の引上げに対応するための報酬改定について
○(別紙)「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等


◎資料4 平成30年4月の放課後等デイサービス報酬見直し
1.基本報酬の⾒直し
・新指標→各児童を判定、特に支援を必要とする「指標該当児」を全児童の50%以上受け入れている事業所 を「区分1」、それ以外の事業所を「区分2」として報酬を区分。平成30年度中に限り、新指標ではなく「新指標に準ずる方法として市町村が認 めた方法」による判定を可とする。
・1日のサービス提供時間が短い事業所について、人件費等のコストを踏まえ、短時間報酬を設定→[⾒直し後の基本報酬の例]・利⽤定員が10人以下の場合(授業の終了後に⾏う場合、休業⽇に⾏う場合)の報酬例あり。
2.加算の充実→指導員加配加算の拡充︓⼀定の条件を満たす場合、児童指導員等の加配2名分まで報酬上評価。 155単位/日×2名分 等

○放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組
1.新指標に基づく再判定の実施
・判定結果における自治体間のばらつきを是正するため、(対象となる児童)について新指標に基づく再判定等を実施するよ う促す。
・再判定等の実施に当たり、(適切な判定のために留意すべき事項)に特に留意するものとする。→相談支援専門員、放課後等デイサービス事業所等から収集した情報も活用、各種手帳の所持状況等の情報も活用、「障害支援区分の認定調査員マニュアル」(厚生労働省)に示す調査項目の判断基準に準拠。
2.スケジュール→都道府県は、上記の市町村の再判定等の結果を踏まえて各事業所の報酬区分を改めて決定。 それを基に、10月のサービス提供分から報酬に反映させることができる追加措置を講ずる。
3.その他→次期改定に向け、放課後等デイサービスの評価のあり方について、国において調査研究を実施する。

○「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」の事務連絡通知(平成30年7月26日)
参考:障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル(厚生労働省 ホームページ)↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html
○別添1 平成 30 年度放課後等デイサービス事業の報酬改定等に係る 事業所影響調査結果の概要


◎資料5 相談支援専門員研修制度の見直しに関する今後の取り扱い
○相談支援専門員研修制度の見直しに関する障害者部会(H30年3月2日)以降の状況及び今後の対応方針(案)について
・(指摘内容)→相談支援従事者初任者研修の研修時間の増加は現場の実態に合っていない。研修カリキュラムの見直し案作成のプロセスにおいて障害当事者の意見が反映されていない。研修内容について、障害者のエンパワメントの視点が十分ではない、セルフケアプランの位置付けに関して必要な講義を含めるべき。移動が困難な障害当事者が研修を受講しやすくなるような工夫が必要。
・(検討の方向性)→障害当事者の参画を前提とし、身体障害、知的障害及び精神障害の各関係者の 人数のバランスに配慮した構成とする。現時点で提示されている新カリ キュラム(研修時間42.5時間(初任者研修)・24時間(現任研修))をベースとして検討。研修の受講にあたり、障害者の負担が可能な限り少ない方法について検討を行う。
・(施行時期等)→検討に要する期間を考慮し、新たな告示等に基づき都道府県が実施する相談支援専門員の初任者研修及び現任研修の実施時期については、2020年度以降とする。
○参考資料1 第89回(H30.3.2) 社会保障審議会障害者部会資料
1.相談支援専門員の研修制度の見直しについて
・相談支援専門員について(現行)→(基準)(経緯)(現状)、【相談支援専門員の要件】
・相談支援専門員養成の現状及び課題→各県の研修内容の違いが大きい、「意思決定支援ガイドライン」を活用した研修を実施すべき。指導的役割を担う人材(主任相談支援専門員)の育成。⇒平成28年〜29年度において厚生労働科学研究により相談支援専門員養成のための 研修プログラムの開発について取り組んできたところ。
・相談支援専門員の研修制度の見直しについて→改定後参照。【カリキュラム創設】→主任相談支援専門員 研修(30h)、【カリキュラム改定】時間減と(更新研修)が加わる。
・相談支援専門員研修の告示別表(案)
・見直しのスケジュール
○参考資料2
・相談支援事業所及び相談支援専門員の状況について→設置・配置状況。養成状況


◎資料6 障害児の発達支援に係る閣議決定事項
・新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)(抄)
・経済財政運営と改革の基本方針2018(平成30年6月15日)
○幼児教育無償化の対象となるサービス(障害児支援)について(検討中の案)


◎資料7 障害者手帳のカード化について
1.カード化に向けての検討方針→自治体の選択により、カード化を可能とする方向で検討。 〔カード化する際の論点〕も参照。
2.カード型障害者手帳のイメージ→@ 身体障害者手帳 表面:手帳所持者の基本情報や運賃割引の区分な を記載 裏面:備考欄は住所変更の際などに活用。A 精神障害者保健福祉手帳 表面:手帳所持者の基本情報を記載、券面には「障害者手帳」とのみ記載、裏面:更新日を記載。(イメージ図参照のこと)

次回は「資料8 障害者虐待防止法附則第2条についての検討、措置状況及び今後の対応について(案)」資料からです。
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント