平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(13)子ども家庭局
3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援(4)ひとり親家庭への支援について [2018年02月06日(Tue)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日)
事務局の「説明資料」について http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html (13)子ども家庭局 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 (4)ひとり親家庭への支援について ・ひとり親家庭は、子育てと生計の維持を一人で担い、経済的にも厳しい状況に置かれていることから、きめ細かな支援が必要である。このため、「すくすくサポート・プロジェクト」(平成27年12月決定)に基づき、就業による自立に向けた就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援など総合的な充実を図っており、同プロジェクトを着実に進めることが必要。児童扶養手当法改正法の附帯決議を踏まえ、児童扶養手当の支給回数及び未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦(夫)控除のみなし適用について対応することが必要。平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果を踏まえた対応が必要。 ・平成30年度予算案において、「すくすくサポート・プロジェクト」を着実に推進するとともに、親の資格取得支援を充実するための高等職業訓練促進給付金の支給、母子父子寡婦福祉資金貸付金の大学院進学のための資金の創設など、ひとり親家庭等への支援の充実を図る。また、未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の支給額の算定等において、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施する。児童扶養手当については、次の措置を講じる。@平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果を踏まえ、2018年(平成30年)8月分から、全部支給に係る所得制限限度額を130万円から160万円に引き上げる。また、手当額の算定基礎となる所得額から、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除する。A支給回数については、2019年(平成31年)11月支給(8月分〜10月分)から、現行の年3回から奇数月の隔月支給に見直す。 ・未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用については、各制度等の政令や通知を改正し、2018年(平成30年)度における利用料等の改定時に実施する予定。児童扶養手当の支給回数の見直しについては、次期通常国会に、児童扶養手当法改正案の提出を目指す。 ○ひとり親家庭の自立支援の推進→「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、ひとり親家庭への総合的な支援を着実に実施するとともに、平成30年度予算案において、高等職業訓練促進給付金の充実などにより、ひとり親家庭の自立支援を推進する。 ・未婚のひとり親家庭の母(父)に対する寡婦(夫)控除のみなし適用(平成28年改正法付帯決議事項)→未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の支給額の算定等において、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施する。 ○児童扶養手当制度の改善事項(案)→現行の年3回(4月、8月、12月)から奇数月の隔月支給(年6回)とする(次期通常国会に法案を提出予定)。※2019年(平成31年)の11月支給(8月分〜10月分)から隔月支給に変更。 ・「全国ひとり親世帯等調査」の結果を踏まえ、全部支給所得制限限度額を収入ベースで130万円から160万円に引き上げる(扶養親族等の数が1人の場合)。※2018年(平成30年)8月分から実施予定。 ・手当額の算定基礎となる所得額から、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除する。※2018年(平成30年)8月分から実施予定。 次回は、(13)子ども家庭局「(参考)自治体等の取組における好事例集」からです。 |