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平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 (13)子ども家庭局 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 (3)社会的養育の充実について [2018年02月05日(Mon)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(3)社会的養育の充実について

・平成28年に成立した改正児童福祉法及び平成29年8月に厚生労働省の有識者会議で取りまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」等を踏まえ、家庭養育の推進や施設の小規模化・多機能化等の推進並びに、被虐待児童に対する自立支援の充実を図る必要がある。これまで、社会的養護に関する都道府県計画に基づき、里親委託等を推進してきたが、この計画について全面的に見直し、子どもの権利保障のためにも、できるだけ早期に、改正児童福祉法等を踏まえられたものとしていくことが必要。「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」の施行に向けて、職員の人材育成や養親希望者等の負担軽減に向けた取組を進める必要がある。
・平成30年度予算案においては、家庭養育の推進や施設の小規模化・多機能化等の推進を図るため、里親支援事業について「新規里親委託件数」に応じた加算を設定するなどの拡充を図るとともに、児童養護施設等における小規模グループケアの設置か所数の制限の廃止や、保護者等に対する養育支援機能の強化、医療機関との連携による支援体制の強化を図るための事業の創設等に必要な予算を計上した。また、平成30年度予算案において、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」の施行に向けて、本法律で許可制が導入されることに伴って求められる人材育成を進めるための民間あっせん機関の職員に対する研修事業等を創設するとともに、関係機関との連携体制を構築し、子どもとの事前のマッチングや養子縁組後の相談・援助、養親同士の交流の場の提供など、養親希望者等の負担軽減に向けたモデル的な取組を行う民間あっせん機関への助成事業の創設に必要な予算を計上した。
・都道府県計画の見直し要領(骨子案)→平成29年12月22日の社会的養育専門委員会に案を示してご議論いただいたところであり、次回の専門委員会は2018年(平成30年)1月末頃の予定。今後、見直し要領(骨子案)を参考に各都道府県において、計画の見直しに向けた準備や検討を進めていただくことになるが、この骨子案について各都道府県への説明等を行っていく中で頂いたご意見等を踏まえ、追加・補足等を行った上で反映し、都道府県計画の見直し要領として発出。これについては、フォスタリング機関事業のガイドラインや多機能化に関する内容も盛り込んだ見直し要領として年度内に示す予定。「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が、2018年(平成30年)4月1日に施行されることに伴い、児童相談所運営指針等の一部改正を予定。

○(別紙) 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の設置について
○都道府県推進計画等のスケジュールについて→都道府県推進計画、フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設の多機能化・機能転換、児相の一時保護所のスタートまで。
○児童虐待防止対策の推進・社会的養育の充実→平成28年改正児童福祉法等を踏まえ、平成30年度予算案において児童虐待の発生予防から児童の自立支援までの総合的な対策を推進→<児童虐待・DV対策等総合支援事業><特別養子縁組民間あっせん機関職員研修事業【新規】><里親制度等広報啓発事業><児童入所施設措置費等【拡充】>(乳児院等における安定的な一時保護委託の受け入れ及び積極的な里親支援体制の構築のため、児童入所施設措置費の運用改善を行う・児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・地域分散化の更なる推進を図るため、小規模グループケアの設置か所数の制限を廃止する等)<次世代育成支援対策施設整備交付金【拡充】>
○家庭と同様の環境における養育の推進→里親支援事業の拡充、特別養子縁組制度の推進、ファミリーホームの設置促進、乳児院等における里親支援の取組促進、レスパイトケアの活用促進。
家庭と同様の環境における養育が困難な場合は、「できる限り良好な家庭的環境」で養育→施設の小規模化・地域分散化等(児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・地域分散化の更なる推進を図るため、小規模グループケアの設置か所数の制限を廃止、児童養護施設等に対し、施設整備費や既存の建物を活用して地域小規模児童養護施設等を運営する場合の賃借料に対する助成等を行い、施設の小規模化・地域分散化等の取組を着実に実施)
○家庭養育の推進等に向けた乳児院等の機能強化・多機能化→医療機関との連携強化、小規模化、地域分散化の推進、親子関係再構築支援等の推進、里親支援事業の拡充、レスパイトケアの活用促進、乳児院等における里親支援の取組促進、受入体制の強化(一時保護機能等の強化)、産前・産後母子支援事業(モデル事業)の拡充。
特別養子縁組制度の推進→民間あっせん機関の業務の質の確保を図るための助成事業の創設(関係機関との連携体制を構築し、子どもとの事前のマッチングや養子縁組後の相談・援助、養親同士の交流の場の提供など、養親希望者等の負担軽減に向けたモデル的な取組を行う民間あっせん機関に対する助成や、職員の人材育成を進めるための研修受講費用の助成を行う事業を創設。)、民間あっせん機関職員等に対する研修の実施、広報啓発。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(概要)→第一総則(許可制度を導入・業務の適正な運営、児童の最善の利益)、第二民間あっせん機関の許可等((新法)許可制度を導入)、第三養子縁組のあっせんに係る業務(1-13まであり)、第四雑則(一(厚生労働大臣が定める)指針、二(都道府県知事から民間あっせん機関に対する)指導及び助言、報告及び検査、三(国・地方公共団体による)養子縁組のあっせんに係る制度の周知)、第五罰則(無許可で養子縁組あっせん事業を行った者等について)、第六その他(施行期日(平成30年4月1日)、経過措置、検討)

次回も続き、(13)子ども家庭局3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援「(4)ひとり親家庭への支援について」です。
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