• もっと見る
«平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 2.地域における子育て支援の充実 | Main | 平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 (13)子ども家庭局 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 (3)社会的養育の充実について»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 [2018年02月04日(Sun)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(1)改正児童福祉法の施行に向けて(平成30年4月2日)
(2)児童虐待防止対策の推進について

・平成28年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は122,575件で過去最多。死亡事例が引き続き発生(平成27年度:84人72例)。※子ども虐待による死亡事例等の検証結果等(第13次報告)より
・平成29年改正法の施行等(施行日:平成30年4月2日)に伴い、「児童相談所運営指針」の改正、「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第69号)の施行に係るQ&A」の作成を行い、自治体へ周知。平成28年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成29年4月1日完全施行)の円滑な施行及び児童虐待防止対策のさらなる推進に向けて、平成30年度予算案に次の経費を計上→児童福祉司スーパーバイザー研修及び児童相談所長研修を実施又は委託する費用に係る補助の創設、児童相談所の設置を目指す中核市・特別区への職員を派遣する都道府県等に対し、代替職員の配置に要する費用の補助の創設や中核市・特別区が一時保護所を整備する際の補助の充実、市区町村子ども家庭総合支援拠点を運営する費用及び施設の修繕等に要する費用の補助等、児童相談所強化プランの達成に向け、平成29年度地方交付税措置において、児童福祉司2名、児童心理司2名を増員。
・平成28年改正法において、子どもが権利の主体であること、家庭養育優先の理念とともに、一時保護の目的が明確化されたこと及び「新しい社会的養育ビジョン」において見直しの必要性が提示されたことを受けて、都道府県計画の見直し要領ともあわせて、「一時保護ガイドライン」を策定し、今後自治体へ周知する予定。
○児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
・児童虐待による死亡事例の推移(児童数)
○児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第69号)の概要→虐待を受けている児童等の保護を図るため、里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとする等、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講ずる。
○中核市・特別区等における児童相談所設置に必要な支援の実施→財政面における支援(C都道府県等職員(SV等)を市区へ派遣した場合の代替職員(都道府県等)の配置(都道府県等に対する補助)《新規》、施設整備への支援(一時保護所)@一時保護所の創設A個々の子どもの特性に配慮した処遇が可能となるような場合について@に加算《新規》)、制度・運用面における支援。
○児童相談所及び市町村の体制強化↓↓
・児童相談所の体制強化を図る観点から、平成28年改正児童福祉法により、専門職の配置、児童福祉司等の研修義務化、弁護士の配置等が規定された。このため、各児童相談所において、体制・専門性の強化が着実に進められるよう財政支援を行う必要がある。平成28年改正児童福祉法に規定された、市区町村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という)の設置促進に向け、市町村に対する財政支援を行う必要がある
・平成30年度予算案において、(1)児童相談所の体制強化→<研修の充実等>(児童相談所の職員等への研修に係る費用への補助、弁護士の配置)、<一時保護所の機能の充実・強化>(実務経験者である教員OBや警察官OB等の一時保護対応協力員の配置、児童虐待の通告を受けた際に安全確認等を行う者の配置や、夜間休日を問わずいつでも相談に応じるための対応協力員の配置)。(2)市町村の体制強化→<支援拠点の設置促進>(支援拠点を運営する費用及び施設の修繕等、児童虐待の通告を受けた際に安全確認等を行う者の配置、専門知識を有するスーパーバイザーの配置)、<要保護児童対策地域協議会の機能強化>(要保護児童対策調整機関の調整担当者が研修を受講する間の代替職員の配置、調整機関職員や関係機関職員に支援内容のアドバイスを行う虐待対応強化支援員又は心理担当職員の配置等)
○児童相談所強化プラン(概要)→「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」(平成27年12月21日子どもの貧困対策会議決定)に基づき、児童相談所の体制及び専門性を計画的に強化するため、「児童相談所強化プラン」を策定する。(平成28年度から31年度まで)→@専門職の増員等A資質の向上B関係機関との連携強化等→専門職の増員目標・平成31年度目標(5,430人の増)

次回は、3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援「(3)社会的養育の充実について」からです。
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント