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平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 (13)子ども家庭局 1.「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命) [2018年02月02日(Fri)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局

1.「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命)


(子育て安心プランの前倒し実施/幼児教育の無償化)
○「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命)<子ども家庭局関係抜粋>

1.幼児教育の無償化→幼児教育の無償化を一気に加速。3歳から5歳までのすべての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化。それ以外の無償化措置の対象範囲等については、専門家の声も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。0歳〜2歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化。消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年4月から一部をスタートし、2020年4月から全面的に実施。
2.待機児童の解消→「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿整備。・2018年度(来年度)から早急に実施。・保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組む。今年度の人事院勧告に伴う賃金引上げに加え、2019年4月から更に1%(月3000円相当)の賃金引上げ。
3.高等教育の無償化(略)
4.私立高等学校の授業料の実質無償化(略)
5.介護人材の処遇改善(略)
6.これらの施策を実現するための安定財源
7.財政健全化との関連(略)
8.来年夏に向けての検討継続事項→(1)リカレント教育(略)(2)HECS等諸外国の事例を参考とした検討(略)(3)全世代型社会保障の更なる検討

・今後、2019年10月の消費税増税後の全世代型社会保障の更なる実現に向け、少子化対策として更に必要な施策を検討する一方、その財源についても、「社会全体で負担する」との理念のもと、財政の効率化、税、新たな社会保険方式の活用、企業負担のあるべき姿を含め併せて検討。
(1)多様な保育ニーズに対応した市区町村の取組に対する支援について→今後の方向性・スケジュール等(「子育て安心プラン」に基づき、2020(平成32)年度末までに約32万人分の保育の受け皿を整備し、待機児童解消に取り組む。女性の就業の更なる増加、働き方改革の進展、育児休業の取得促進等の取組を踏まえつつ、必要な予算・税制上の措置等を行うことにより、保育の受け皿を着実に整備するなど、保育を希望する方が保育を受けることができるよう取組を進めていく。)
・「子育て安心プラン」→【待機児童を解消】と【待機児童ゼロを維持しつつ、5年間で「M字カーブ」を解消】(5年間で女性就業率80%に対応できる32万分受け皿確保)
・市区町村における待機児童解消の取組状況の「見える化」について→「子育て安心プラン実施計画」の作成と公表すること。
・働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の創設

(2)認可外保育施設の認可化移行の促進について→今後の方向性・スケジュール等(2019(平成31)年度においては、補助基準額及び利用者負担額の水準について、幼児教育無償化の議論等を踏まえ更に検討。)
・認可化移行運営費支援事業の拡充(イメージ)→@段階的に公定価格ベース(基本分単価+所長設置加算)の2/3の補助水準まで引き上げるとともに、A定員に応じて補助額が逓減する仕組みを導入※・規制改革推進会議の第2次答申を踏まえ、待機児童への支援策を強化するため、保育の受け皿整備が必要である地方公共団体が待機児童対策協議会に参加する場合に補助額を上乗せする仕組みを導入。平成31年度においては、補助基準額及び利用者負担の水準について幼児教育無償化の議論等を踏まえ更に検討。→《拡充のイメージ》(有資格者10割の場合)参照。

(3)総合的な保育人材確保策の推進について
・現状と課題→保育士の有効求人倍率は約3倍。処遇改善のほか、新規の資格取得や就業継続、離職者の再就職といった支援に総合的に取り組む必要がある。
・講じた措置(予算・税制・法律等)→【2017(平成29)年度補正予算案及び2018(平成30)年度予算案】
・今後の方向性・スケジュール等→2018(平成30)年度予算成立後交付要綱・実施要綱等の発出
○保育人材の確保に向けた総合的な対策→新規資格取得支援、就業継続支援、離職者の再就職支援といった支援に総合的に取り組む。

(4)改定保育所保育指針の適用について→保育所保育指針は、保育園における保育の理念や保育内容・方法等を体系的に示すもの。直近の2008(平成20)年改定から、2017(平成29)年3月に10年ぶりに大臣告示による改正を行い、2018(平成30)年4月1日からの適用に向けて、改定保育所保育指針及びその解説の内容等について現在周知を行っている。改定保育所保育指針において、保育園と小学校との連携に関し、子どもの育ちを支える資料として就学時に保育園から小学校へ送付される「保育所児童保育要録」について、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有する等の記載が追加されたこと踏まえ、検討会を開催し、記載事項や参考様式等の見直しを検討している。※改定した「保育所児童保育要録」については、2019(平成31)年4月に小学校に入学する児童から適用。
2017(平成29)年度内に周知し、2018(平成30)年度から適用。改定保育所保育指針の解説について、2018(平成29)年2月中に示す予定、「保育所児童保育要録」の見直しに関する検討会を踏まえ、2017(平成29)年度中に改定した「保育所児童保育要録」の参考様式等を示す予定。

○保育所保育指針について→第1章〜第5章で構成。保育所における保育の内容及びこれに関連する運営に関する事項を定める。厚生労働大臣告示(平成29年3月31日告示、平成30年4月1日適用)
・第1章総則→保育所保育が幼児教育の重要な一翼を担っていること等も踏まえ、「4.幼児教育を行う施設として共有すべき事項」を定めるなど、保育所保育の基本となる考え方について記載。
・第2章保育の内容→乳児、3歳未満児、3歳以上児の保育について、それぞれ、ねらい及び内容を記載。特に、3歳以上児の保育について(「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の5領域の視点から記載)、幼稚園、認定こども園との整合性を確保。
・第3章健康及び安全→子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえ、食育の推進、安全な保育環境の確保等について記載。
・第4章子育て支援→保護者と連携して「子どもの育ち」を支えることを基本として、保育所が行う子育て支援の役割等について記載。
・第5章職員の資質向上→職員の資質・専門性の向上について、キャリアパスを見据えた研修機会の充実なども含め記載

次回は、(13)子ども家庭局「2.地域における子育て支援の充実」資料です。
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