平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(2)社会・援護局(障害保健福祉部)5 精神保健医療福祉施策の推進について 6 障害者差別解消法について [2018年02月01日(Thu)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 2/1
各部局の「説明資料」について http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html (2)社会・援護局(障害保健福祉部) 5 精神保健医療福祉施策の推進について (1)自治体による退院後支援等について ○【自治体による退院後支援のガイドライン等について】 ・現行の精神保健福祉法に基づく退院後支援のガイドラインを年度内にお示しすることを検討中。また、措置入院の運用が適切に行われるよう、警察官通報数、通報後に措置診察、措置入院となる割合に大きな地域差があることを踏まえ、精神保健福祉法上の通報等の中でも特に多い警察官通報を契機とした、措置入院の運用に関するガイドラインも年度内にお示しすることを検討中。 ・各地方自治体におかれては、既に今年度から退院後支援計画の作成等に要する経費に地方交付税措置が行われていることも踏まえ、来年度以降、その体制を整備しながら、これらのガイドラインを踏まえて可能な範囲で積極的に取組を実施していただきたい。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について ○神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すこととしている。→@ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築するとともに、A 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、地域生活への移行が可能であることから、平成32年度末・平成36年度末の精神病床における入院需要(患者数)及び、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)を明確にした上で、障害福祉計画等に基づき基盤整備を推し進めることとしている。 ○平成 30年度からの障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画、医療計画に基づき、地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備を計画的に推し進められるように、平成30 年度においては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進(構築支援)事業」等の事業を活用し、保健・医療・福祉の一体的な取組を効果的に実施されたい。 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)↓ @ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(地域生活支援促進事業)平成30年度予算案:515,642千円(平成29 年度予算:192,893千円 ※精神障害者地域移行・地域定着支援事業費)→障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、地域援助事業者、自治体担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。<実施主体> 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市 A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業平成30年度予算案:39,405千円(平成 29 年度予算:37,500千円)→国において地域移行に実践経験のあるアドバイザー(広域・都道府県等密着)から構成される組織を設置し、ノウハウの共有化を図る。都道府県・指定都市・特別区は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーと連携し、モデル障害保健福祉圏域等(障害保健福祉圏域・保健所設置市)における、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。 ・新たなアウトリーチ支援に係る事業の創設(平成30年度〜)→【実施主体】都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区、【支援対象者】精神障害者(疑いの者も含む)及びその家族等で、アウトリーチ支援が有効であると、自治体が判断した者、【実施要件等】実施自治体、アウトリーチ支援実施者によるケース・カンファレンスの実施等 (3)依存症対策について→アルコール、薬物、ギャンブル等依存症対策については、 ・現在、@ 依存症対策の全国拠点機関の設置、A 都道府県・指定都市への依存症専門医療機関の選定及び相談拠点の設置、B 依存症問題に取り組んでいる自助グループ等民間団体への支援などに取り組んで頂いている。特に依存症専門医療機関の選定及び相談拠点の設置について年度内に全都道府県・指定都市において選定済・設置済となるよう、お願いする。 ・依存症対策については、@ 平成28年12月の「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)の成立・施行を契機とし、ギャンブル等依存症を含む依存症全般に関する施策の充実の必要性について、社会的・国民的関心が高まるとともに、A 依存症対策推進に向けた計画や強化方針が示されていること(主な背景)・平成 28年5月 アルコール健康障害対策推進基本計画の策定・平成 29年8月 「ギャンブル等依存症対策の強化について」のギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定・平成 29年12月 再犯防止推進計画の策定などを踏まえ、厚生労働省でも、依存症対策のさらなる推進に向けた取組の強化を図っていく。 ○平成30年度依存症対策予算案では、 @ 全国拠点機関事業において、依存症医療・支援体制及び情報発信機能の強化、A 依存症対策総合支援事業(地方自治体向け補助金)において、地域の依存症治療拠点機関で、受診後の患者支援に関するモデル事業、B 広く一般国民を対象に依存症を正しく理解するための普及啓発の充実、C 依存症の実態を解明するための調査、D 依存症者・家族を対象に全国規模で支援に取り組む自助グループ等民間団体への活動支援、E 地域生活支援促進事業(地方自治体向け補助金)を活用した、依存症者・家族を対象に地域で支援に取り組む自助グループ等民間団体への活動支援等を盛り込んでいる。また、平成30年度において、依存症対策の更なる推進を図るため、精神・障害保健課に新たに「依存症対策推進室」を設置し、体制の強化を図る予定である。各都道府県・指定都市におかれては、平成30年度において、地方自治体向け補助金を積極的に活用頂き、地域での医療・相談支援体制の強化、人材の養成・確保、地域で活動する自助グループ等民間団体への活動支援、関係機関との連携強化など、引き続き地域における依存症対策の推進に向けた積極的な取組をお願いしたい。 ・全国拠点機関における依存症医療・支援体制の整備(60百万円 →69百万円)→『依存症対策全国拠点機関』において、地域における指導者の養成等や依存症の情報提供機能の強化を図り、依存症医療・支援体制の整備を推進する。 ・地域における依存症の支援体制の整備(464百万円→ 520百万円)→受診後の患者支援に関するモデル事業を実施。依存症の実態解明や地域での現状・課題に関する調査を実施。依存症に関する正しい知識と理解を広めるための普及啓発を実施。 ・依存症民間団体支援(0百万円→18百万円)→依存症者や家族等を対象とした相談支援や普及啓発等に全国規模で取り組む民間団体の支援を行う。 6 障害者差別解消法について (1)障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供について→平成28年4月に施行された障害者差別解消法に基づく合理的配慮について、その取組状況の収集を行っている。各地方自治体におかれても、合理的配慮の提供を行うとともに、障害者差別解消法の意義や趣旨などが社会全体に一層浸透していくよう、努めていただきたい。 ・内閣府「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】」(平成29年11月)より抜粋 生活場面例、障害者からの合理的配慮提供の申出等、合理的配慮の提供内容について、視覚・聴覚・言語障害者等の分野毎に記載されています。 ○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要 ・障害者基本法第4条(基本原則差別の禁止)→第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止→第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止→第3項:国による啓発・知識の普及を図るための取組 ・上記の具体化→不当な差別的取扱いの禁止(国・地方公共団体等・事業者→法的義務あり)、合理的配慮の提供(国・地方公共団体等・事業者→法的義務あり。事業者→努力義務・主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を策定) ・差別を解消するための支援措置→相談・紛争解決、地域における連携、啓発活動、情報収集 等 ・障害保健福祉部 施策照会先一覧 (厚生労働省代表03-5253-1111) 次回は、(13)子ども家庭局「1.「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命)」からです。 |