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第1回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム [2017年06月27日(Tue)]
第1回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成29年5月31日開催)
《主な議題》「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の
       検討の進め方について」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167016.html

◎(資料1)障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱
・目的→平成30年度改定に向けた検討、平成30年1月を目途に、検討結果を取りまとめる。

◎(資料2) 障害福祉分野の最近の動向
1.障害福祉制度をとりまく状況
・障害者の数→障害者の総数は787.9万人であり、人口の約6.2%に相当。そのうち身体障害者は393.7万人、知的障害者は74.1万人、精神障害者は320.1万人。障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。
・障害者福祉サービス等における利用者数の推移(6ヶ月毎)→全体で約103.9万人、平成27年12月から平成28年12月にかけて、障害福祉サービス等の利用者数は全体で7.4%増加。また、障害種類別にみると障害児の利用者数が17.6%、精神障害者の利用者数が8.7%と大きく増加。

・障害福祉サービス等予算の推移→10年間で2倍以上に増加。
・障害福祉サービス等における総費用額及び1人当たりの費用月額の推移→総費用額は増加傾向にあり、平成26年度から平成27年度の伸び率は、全体で9.6%、障害者サービスで7.4%、障害児サービスで30.6%。また、一人当たりの費用月額をみると、新体系完全移行後の平成24年度以降、障害者サービス、障害児サービスともに増加傾向にある
・障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成割合→生活介護31.7%、次いで就労継続支援B型14.3%・・・。
・障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額の構成割合の変化(平成24年度〜平成27年度)→放課後ディが増加。
・障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた1人当たりの費用額(平成28年12月)→障害者サービスでは、重度障害者等包括支援、重度訪問介護、療養介護において、1人当たりの費用月額が高く、害児サービスでは、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設において、1人当たりの費用月額が高くなっている。

・過去の障害福祉サービス等報酬改定の経緯→効率化を求められたサービス改定の見直し。
・(参考)障害福祉サービス等報酬について→対価として事業者に支払われるサービス費用で、障害福祉サービス等報酬は各サービス毎に設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組み。(公費負担:国50%、都道府県25%、市町村25%)。
利用者に直接障害福祉サービス等を提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を障害福祉サービス等報酬に反映する為に、「単位」制を採用し、地域ごと、サービスごとに1単位の単価を設定している。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(概要)(平成28年5月25日成立)→障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。概要(1〜3参照)。平成30年4月1日施行。

・地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設→賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分ではないために一人暮らしを選択できない者などのために、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設するもの。

・就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設→就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを新たに創設する(「就労定着支援」)もの。

・重度訪問介護の訪問先の拡大→最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。

・高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用→65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減(償還)する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

・居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設→現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供されていないため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する(「居宅訪問型児童発達支援」)。

・保育所等訪問支援の支援対象の拡大→乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度(乳児院:28.2%、児童養護施設:28.5%/平成24年度)。このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり方についての助言等を行うことができることとする。

・医療的ケアを要する障害児に対する支援→医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努めることとする。※ 施策例:都道府県や市町村による関係機関の連携の場の設置、技術・知識の共有等を通じた医療・福祉等の連携体制の構築

・障害児のサービス提供体制の計画的な構築→児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援などについて、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村において障害児福祉計画を策定する等の見直しを行う。(P20、具体的内容参照)

・補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)→成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児など、「購入」より「貸与」の方が利用者の便宜を図ることが可能な場合があるため、「購入」を基本とする原則は維持した上で、障害者の利便に照らして「貸与」が適切と考えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象とする。

・障害福祉サービス等の情報公表制度の創設→事業者によるサービスの質の向上が重要な課題。このため、@施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告、A都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設する。

・自治体による調査事務・審査事務の効率化→自治体による調査事務や審査事務を効率的に実施できるよう、これらの事務の一部を委託可能とするために必要な規定を整備する。

・障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」の主な対応状況→(社会保障審議会障害者部会報告書/平成27年12月14日)○障害児通所支援の質の向上等に係る留意事項(平成28年3月)、○地域生活支援事業実施要綱の改正(平成28年3月)、医療的ケア児の支援体制の構築の推進(平成28年6月)、○入院中の外出・外泊時における移動支援(平成28年6月)、○入院中の意思疎通支援事業の利用(平成28年6月)→P24参照。

・放課後等デイサービス見直しの内容→管理者は3年以上、児童指導員又は保育士を半数以上に、「放課後等デイサービスガイドライン」の遵守及び自己評価結果公表の義務付け
・就労継続支援A型の運用の見直し内容→1.就労の質の向上@事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるようにA賃金を給付費から支払うことは原則禁止、2.障害福祉計画上の必要サービス量を確保できている場合、自治体は新たな指定をしないことを可能に

・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント→地域共生社会の実現に向けた取組の推進等(社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法)→「市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化」「高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける」
・地域共生社会の実現に向けた取組の推進→「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備、新たに共生型サービスを位置づけ(高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける)

◆いよいよH30年4月から「地域共生社会」が本格的にスタート。「支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による@把握及びA関係機関との連携等による解決が図られることを目指す」理念が始まっていきます。市町村は、この環境整備に努めるとともに、その体制整備を構築していくことが、地域福祉計画の充実を目指して上位計画として位置付けられます。誰もが安心して生活がなされるような社会を気づいていけるように互いに最大の配慮を願うものです。

次回は、(資料2) 障害福祉分野の最近の動向「2.平成27年度障害福祉サービス等報酬改定について」です。
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コメント
お世話になっております 先日 お電話した 小田桐です。
Posted by: 小田桐  at 2017年06月27日(Tue) 16:22