【行政説明】(厚生労働省雇用均等・児童家庭局 保育課)
「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」 [2016年06月22日(Wed)]
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【行政説明】(厚生労働省関係から)
「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」 ◎保育所の第三者評価について 雇用均等・児童家庭局 保育課 保育指導専門官 馬場耕一郎氏 ○平成27年度より保育所の第三者評価(努力義務、5年に1回受審料半額程度公定価格の加算として補助) ・共通評価基準ガイドライン(45項目) ・内容評価基準ガイドライン(20項目)→「保育内容」「子育て支援」「保育の質の向上」 ○保育所受審の状況 ・H26年度→保育所数24,424、受審数1,024、受審率4.21% ○保育所の第三者評価に関する目標 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/140624/item1.pdf ・規制改革実施計画(H26/6/24閣議決定)→12経営管理体制の強化(厚生労働省は、社会福祉法人のサービスに対して 質の高い実効性ある評価を行うため、第三者評価 のガイドラインの見直しを行うとともに、介護・保育 分野について第三者評価受審率の数値目標を定める。)(平成27年度措置 (保育所の第三 者評価の受審率 の数値目標) 子ども・子育て支 援新制度の施行 までに措置) ・「日本再興戦略」改訂2015(H27/6/30閣議決定)→2019年度末までに全ての保育事業者において第三者評価の受審が行われることを目指す。積極的な「見える化」を進め、就職を希望する保育士やサービス利用者が優良な保育事業主を選択できるように環境整備を進める。 ・行政改革推進会議「秋のレビュー」とりまとめ→(待機児童解消化プラン)外部評価の実施状況の公表の推進、評価の普及・促進を図り保育の質の向上につなげていくべき。 ・サービス産業チャレンジプログラム(H27/4/15日本経済再生本部決定)→‹第三者評価の受審促進›‹保育士の業務負担の軽減›となっている。 ○保育所における自己評価ガイドライン http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku01.pdf ・関係法令等→保育所保育指針 第4章「保育の計画及び評価」-「2.保育の自己評価」、社会福祉法第75条 第1項、法第78条 第1項、児童福祉法第48条の3↓↓ ・保育所における質の向上のためのアクションプログラム→3.具体的施策 (1)保育実践の改善・向上 【ねらい】 養護及び教育を一体的に行うという保育所における保育の特 性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、その改善・向上が 図られるようにする。 @ 自己評価の推進 →国は、保育現場における自己評価が円滑に実施され、養護と教育の充 実が図られるとともに、当該自己評価を基盤とした客観的な第三者評価 にも資するよう、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドライン を作成する。 次回は、「第70回社会保障審議会年金数理部会」からです。 |



