平成28年雇用保険制度の改正内容について [2016年05月13日(Fri)]
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平成28年雇用保険制度の改正内容について(4月26日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120714.html ◎雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(平成28年3月29日成立) ◯現下の雇用情勢等を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、労働者の離職の防止や再就職の促進を図るため、育児休業・介護休業の制度の見直しや雇用保険の就職促進給付の拡充等が行われています。 ◯さらに、高年齢者の雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするほか、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図る等の措置が講じられています。 ◯詳しくは、具体的に1から4の項目別に整理されて、要点を上記URLに記載されています。 ご参照ください。 ◆「高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備」はもちろんですが、「妊娠した労働者等の就業環境の整備」で妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけられたのは遅きに失していますね【平成29年1月施行】。 パワハラ、マタハラ、モワハラ等の防止とでもいうのでしょう。歴史的に「働き蜂」としてかつて日本経済の主流をなしてきた団塊の世代も過ぎ去っていこうとしています。「働き方の見直し」は、成熟した社会に向かった当然の姿でしょう。 ◆「誰もが安心して」働いていけるような「働き方改革」、たとえ「障害を持っている方でも」の取り組みが、目に見えるように実現されていくように、さらに期待したいと思います。 次回は、「第2回医療保護入院等のあり方分科会資料」となります。 |



