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◎保育所は第三者評価への取り組みを考えてください。↓↓ [2016年04月17日(Sun)]
熊本県地方を中心とした地震が現在も頻回に続いています。
安全に注意しながら、落ち着いた行動をとってください。
地域の方のご無事と、一刻も早い復旧を祈っています


◎保育所は第三者評価への取り組みを考えてください。↓↓

・「第三者評価事業」は、その保育所の自己評価を公正で客観化する活動で、保育所職員にとっては、「自分たちの質の向上」と「子供たちの最善の利益とは何であるか」を改めて考えるチャンスになるものだと思っています。
・いわゆる「待機児童対策」として、行政の許認可されている保育所の保育活動を、社会にその活動内容を知ってもらうために第三者評価機関を利用した取り組みになっています。
・保育所は福祉施設にふさわしい活動になっているか、保護者を含めた最善を目指した質の向上に取り組まれているのかなどといった地域の中の保育所としての拠点の姿勢が問われてくるわけです。

・福祉サービス第三者評価事業については、平成 26 年4月1日に「第三者評価 指針通知」が全部改正され、施設及び事業所が主体的かつ継続的に質の向上に取り組めるよう、共通評価基準ガイドラインを見直すとともに、同ガイドラインの 趣旨・目的及び評価内容の理解が促進されるよう、判断基準ガイドラインの見直し等がなされていますが、最新では、平成28年3月1日「保育所における第三者評価の実施について」として発出されております。

・共通評価基準については、項目の統合や 配置、文言の変更等を行い、53 項目を 45 項目に改定していますが、保育所での評価が 円滑に実施されるようにするため、本来の趣旨が変わらぬよう配慮しつつ、「言葉の置き換え」や「内容の加筆・削除」、「保育所独自の内容の付加」を行い、 共通評価基準及び判断基準並びに評価の着眼点、評価基準の考え方及び評価の留意点 についての解説版を作成されております。

・共通評価基準の改定に合わせて、内容評価基準についても、項目の整理を行い、 判断基準等の内容の見直しを行い、改定(24から20項目へ)されています。

・平成28年3月1日「保育所における第三者評価の実施について」では、国が定める最低基準を満たしていることを前提に、判断基準(a・b・c評価)の定義の明確化が図られています。

・さらに、平成28年4月1日スタートの「社会福祉法の一部改正」にみられるように社会福祉施設の「質の向上」取り組みは、「第三者評価」と「苦情解決」が取り上げられており、保育所のみならず、全業種別に要求されていることです。

・このように各施設種別協でも受審数値目標など前向きな取り組みが必要となります。現に、社会的養護関係施設(児童養護・乳児院・母子生活支援施設など)では、義務化をむかえ第2クールにはいっており、保育所では「規制改革会議」などで平成31年度まで、日本国の全保育所が受審するようにすることが目標となっています。

保育所における第三者評価の実施について↓
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/files/20160301.pdf


次回は、保育所の「第三者評価受審の準備と体制から」にします。
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