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ストレ スチェック制度 導入マニュアル [2016年04月11日(Mon)]
ストレ スチェック制度 導入マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以 上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間 労働者は義務の対象外です。

○ストレスチェックって何ですか?
・「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

○何のためにやるのでしょうか?
・労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

○いつまでに何をやればいいのでしょうか?
・2015 年12 月1日から2016 年11 月30 日までの間に、全ての労働者に対してストレスチェックの実施手順に従って1 回目のストレスチェックを実施。
■ストレスチェック制度の実施手順
導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)→事業所の宣言
@質問票の配布・記入
Aストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
B本人に結果を通知
C本人から面接指導の申出
D医師による面接指導の実施
D就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
E就業上の措置の実施
※@〜B:全員のストレスチェック、C〜E:ストレスの高い人の面接指導
※集団分析(努力義務)とは↓↓
個人の結果を一定規模のまとまりの集団ごとに集計・分析→職場環境の改善
→「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止!
⇒ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

○導入前の準備とは↓↓
・まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。

・話し合う必要がある事項(主なもの)とは↓↓
@ ストレスチェックは誰に実施させるのか。
A ストレスチェックはいつ実施するのか。
B どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
C どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
D 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
E 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
F 集団分析はどんな方法で行うのか。
G ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

・話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。(実施体制・役割分担を決めます。)

■ 実施体制の例
制度全体の担当者
事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者。
ストレスチェックの実施者
ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能。
面接指導を担当する医師


○ストレスチェックの実施
@質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。
A記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
B回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。
※ 自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。選び方が分からない場合は、以下のURL に掲載されている「ストレスチェック制度実施マニュアル」の40 ペーに記載されている基準を参考にするとよいでしょう。
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
C結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。
注意! 結果は企業には返ってきません。
結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
D結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。


○国が推奨する57 項目の質問票(職業性ストレス簡易調査票)
・5頁参照(「職業性ストレス簡易調査票」は3 領域を含んでおり、Aが「仕事のストレス要因」、Bが「心身のストレス反応」、Cが「周囲のサポート」に当たります。)

○面接指導の実施と就業上の措置
@ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出※1があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施※2しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
A面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き※、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
B面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。


○職場分析と職場環境の改善 ※努力義務
@ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析※してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
注意!
集団規模が10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則10 人以上の集団を集計の対象としましょう。
A集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

○何に気をつければいいのでしょうか?
・プライバシーの保護
→事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
→ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
→事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。

・不利益取扱いの防止
→事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
@ 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
A 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、
不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

◆ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

◆心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針↓↓
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K151130K0040.pdf

次回は、都道府県労働局の組織を見直し「雇用環境・均等部(室)を設置
する情報」
を取り上げます。
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