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第1回新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会資料 参資料2 考資料として [2016年04月10日(Sun)]
第1回新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会資料(平成28年3月29日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000118658.html
資料2 地域精神保健医療体制の現状について

◎参考資料として

○病院に関する主な構造設備の基準及び人員の標
・定義、配置基準に加え、必置施設、病床面積、廊下幅を一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床毎にその基準を比較しています。

○精神科入院に係る診療報酬と主な要件@AB

○質の高い精神医療の評価@(平成28年度診療報酬改定)
・地域移行を重点的に進める精神病棟の評価@→集中的な退院支援と精神病床数の適正化に取り組む精神病棟を評価
○質の高い精神医療の評価A
・重症精神疾患患者に対する集中的な支援の推進@→長期入院後の患者等、自宅等で暮らす重症精神疾患患者に対する多職種協働の訪問支援や緊急時対応について、算定要件や施設基準を見直すことにより、より一層の普及を図る。

○平成23〜25年度精神障害者アウトリーチ推進事業の結果
・平成23〜25年度障害者対策総合研究事業(精神障害分野) アウトリーチ(訪問支援)に関する研究(研究代表者:萱間真美)より(研究対象者:346名の分析から)
・(研究結果報告)
統合失調症圏の治療中断患者に対する入院を抑制・入院長期化を抑制、家族へのケアは主要な一つであった。

○アルコール健康障害対策推進基本計画の概要(案)
?基本理念、具体的方向性、第1期基本計画で取り組むべき重点課題、基本的施策(@〜I参照)
・基本計画策定後3年以内に、厚生労働省に移管(実態把握とともに第2期に向け数値目標の設定について検討)

○刑の一部の執行猶予制度の創設
・刑法の改正→平成25年6月,刑の一部の執行猶予制度の導入等を内容とする「刑法等の一部を改正する法律」及び「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が成立。平成28年6月までに施行されることとなった。
・刑の一部の執行猶予制度の概要→3年以下の懲役・禁錮を言い渡すとき,判決で1〜5年の間その一部の執行を猶予することができる
・制度導入に当たってのポイント→保護観察所と地域の医療・保健・福祉機関等との連携が不可欠
■刑の一部の執行猶予制度の導入を見据え,薬物依存のある保護観察対象者等への指導・支援について,より一層の御理解・御協力をお願いいたします。(御不明な点がございましたら,最寄りの保護観察所までお問い合わせください。)

○「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」の概要
・策定の背景→「危険ドラッグを含め,薬物依存は大きな社会問題となっており,その対策は政府の重要な政策課題の一つ。そうした中,薬物依存者等を対象とした刑の一部の執行猶予制度が平成28年6月までに施行。」「薬物依存者の再犯(再使用)の防止は,刑事司法機関のみでは不十分。保護観察所と,地域の医療・保健・福祉機関及び民間支援団体との有効かつ緊密な連携体制の構築が不可欠。」
・ガイドラインの概要→総論(基本方針、関係機関、地域支援体制の構築、情報の取り扱い)と各論(薬物依存者本人に対する支援、家族に対する支援)あり。

次回は、昨年12月1日、従業員50人以上の事業所に義務化された「ストレ スチェック制度 導入マニュアル」になります。
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