第4回新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会 辰田委員・中板委員提出資料 [2015年12月21日(Mon)]
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第4回新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会資料(平成27年12月10日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106652.html ○辰田委員提出資料 【児童相談所の機能に基づく機関(部署)の分化と人材の確保・育成】 ・平成23年の法改正後の現状を調査し、児童相談所の法的対応への実施体制の強化と ともに慎重に進めていく必要がある。 ・子ども家庭福祉を担う職員の配置基準を明確化し、児童福祉司や児童相談所長の任用要件の見直し、教育・訓練・指導担当児童福祉司や 専門職の配置などが示されたが、そうした人材を確保・育成していくことも必要。 ・今回の見直しでは、総じて児童福祉に係る業務が増加することから、激増するケース対応に影響が出ないよう、国が地域の実情を十分調査し、必要な人員数を示し、人員体制の確保に支障が出ないように配慮する必要がある。 【児童相談所設置自治体の拡大】 ・中核市、特別区の児童家庭相談の実施体制に格差があり、児童相談所(機能を有する機関)の設置については、子どもの最善の利益を考慮し、いかに子どもの安全を守るかという視点に立ち、現状を踏まえて各々の都道府県と十分協議し、実施の可否について検討するべき。 【一時保護・アセスメント機能の整備】 ・親の傷病等により、保護するようなケースは、ショートステイの強化や 里親宅等への一時保護委託により対応すべきことである。 【子ども家庭福祉への司法関与の整備】 ・家庭裁判 所をはじめ他機関との調整や実施体制が伴わない中では、事前審査を原則 とすることは、極めて難しいものと思われる ○中板委員提出資料(新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会たたき台への意見) ・母子保健担当保健師を基礎自治体に配置すべきである。 →「虐待予防の役割を担う保健師」を、基礎自治体の母子保健部門に配置すべきであると明記すべきである。 ・子ども家庭福祉を担う職員の配置・任用要件 →児童福祉司の任用要件に「社会福祉士」「精神保健福祉士」と同じ位置づけ で「保健師」も加えるべきである。 ・子ども家庭福祉を担う指導的職員の資格の創設 →「児童相談所、市町村等において子ども家庭福祉に関する指導的業務を担う公的資格(国の資格、都道府県による資格)を創設する」ことについては、反対である。 次回は、「平田委員提出資料」からになります。 |



