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第4回新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会資料 委員提出資料(資料2) ○井上委員提出資料 [2015年12月17日(Thu)]
第4回新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会資料(平成27年12月10日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106652.html
◎委 員 提 出 資 料(資料2)

○井上委員提出資料

はじめに↓↓
・地域での子ども虐待予防における妊娠期や乳幼児期からの対策は、大きく変貌を遂げてきたが、具体的な実践状況は、各市町村での格差が大きく、現状の問題点や改革の要点につき報告することと、新たな子ども家庭福祉の実践に向かい、子どもとその養育者のウェル・ビィーイングのために有効活用できる かも報告。

⒈ 妊娠中からのケア↓↓
@ 母子手帳の交付は、必ず保健師が行う(母子保健法)
A 特定妊婦に気づいたら、市町村要保護児童対策地域協議会(以下、要対協)に連絡する (児童福祉法)
B 市町村の産科のある病院・診療所の助産師と医師の了解を得た上で、市町村保健師は日頃より連携をとる(母子保健法)
C 妊婦に精神疾患を認めた場合は、妊娠中より精神科主治医との連携をとるようにする。(児 童福祉法・母子保健法)
D 特定妊婦に関しては、妊娠中より家庭訪問をする(児童福祉法・母子保健法)
E 必要に応じ、ケースカンファレンスを行う。(児童福祉法・母子保健法)
F 母子(支援)連絡票・周産期連絡票を作成する。(母子保健法)
G 母子保健連絡会(市町村保健師・保健所保健師・基幹病院の保健師などが参加する)を定期 的(可能なら月に1回は最低)に開催する。(母子保健法・児童福祉法)

〈中津市 妊婦・母子支援の概念図〉→虐待リスクの程度をシメした機関組織図↓説明
2.出生後4か月健診まで↓↓

@ 1か月健診の結果を必ず確認する(母子保健法)
A こんにちは赤ちゃん訪問を実施する(児童福祉法)
B こんにちは赤ちゃん訪問拒否、1か月健診受診拒否事例は、要対協に報告するとともに、必要に応じ児童相談所とも連携をとり、必ず、子どもの確認を行う。(児童福祉法)
C 最低3か月に1回は、こんにちは赤ちゃん訪問事業の結果をまとめ、母子保健事業・養育支 援家庭訪問事業検討会(中津市では研修会)で報告し、養育支援家庭訪問事業と連動する。市町村 保健師、保健所保健師、基幹病院保健師、医師会乳幼児健診担当、医師会要対協担当医などの参加 を計り、地域における母子保健事業の周知を図るとともに顔の見える連携を構築する。(児童福祉 法、母子保健法)
D 母子保健事業・養育支援家庭訪問事業検討会に、地域の郡市医師会の乳幼児健診や予防接種 担当理事に参加してもらう。

3.要保護児童対策地域協議会について↓↓
@ 代表者会議、実務者会議、ケース会議、特に代表者会議、実務者会議に参加する部署・役職 を明確にする。また、開催回数の最低基準、報告内容などを明確にする。同時に、少なくとも代表 者会議においては、年間の対象ケースの分析結果や活動状況等の報告書の作成を義務付ける。
A 市町村において要対協を設置している部署(例:子育て支援課など)に、専門と言える人が 少ない。
B 要保護児童の問題は、軽症の場合は市町村要対協が、重症の場合は児童相談所が対応することになるが、全体数の把握は市町村要対協が行うことを明言する。(児童福祉法)
C 要対協実務者会議の開催回数、参加者の最低基準を明確にする。(児童福祉法)
D 要対協のメンバーが中心となり研究会(ケース検討会:1例に2〜3時間かけてじっくり行 う)を市内の児童養護施設が事務局となり、会場の提供も行なって開催する。

○児童相談所機能再構築・データベースについて
(同委員提出資料:新たな社会的養育システム構築検討WG 提出資料 2015/09/30)

1.現状と課題

@区市町村により、子ども家庭支援相談における児童相談所との機能・役割分担の格差が大きくなっている。県単位で、千葉県が作成しているような「各市町村児童相談・虐待通告担当部署一覧」を作成し、現状の把握を行うことが必要である。↓↓
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/documents/gyakutai_002.pdf

Aデータベースについても、様々な市町村の統計の取り方を確認したが、特定妊婦や子ども虐待の 判断基準に差が大きく、「疑い」や「気になる」の段階を含む統計や「評価して決定」のみを取り上げた統計、対応数に関しても「のべ人数報告」や「実数報告」などが混在している状態。

2.改革の要点 ↓↓

1.保健・医療・福祉が連動した社会的養護システム再構築のための手順
→目安として、25 〜30 万人圏に1 箇所の地域総合子ども家庭支援センター(児童相談所機能を持つ施設の意)をおく。ただし、地域の交通機関網、地形、面積、人口を考慮し、@〜Dが包括している地図作成。
2.各都道府県・政令指定都市ごとのシステム(案)
@都道府県、政令指定都市、特例区、中核市 ↓
・中央情報管理部(都道府県・政令指定都市・特別市・中核市に 1 箇所設置)→最低3か月に1回、全県下の地域総合子ども家庭支援センターの代表の協議会
・地域総合子ども家庭支援センター(保健医療の2次医療圏ごとに1箇所設置)→市町村の要対協の相談事例をすべて把握、事例の把握と共に、スーパーバイズを行う。
A市町村↓
・ 要保護児童対策地域協議会;通称、要対協(各市町村ごとに設置)

3.データベースについて
@〜Dのように、現在あるシステムをうまく活用して、部署別の壁を乗り越え子どもの安全・安心を一番に考えての対応を模索すれば、現行のシステムや規則を少し手直しするだけで、何らかの対応ができると考えられる。

4.専門職員の把握とその養成について
@〜Cも参照のこと。

次回は、「岩佐委員提出資料(資料2の中です)」です。
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