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第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 [2023年11月30日(Thu)]
第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(令和5年10月30日)
議題: 1. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、 横断的事項、施設入所支援A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
◎資料3 横断的事項についてA(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算)
○横断的事項に係る論点↓
論点1 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて
論点2 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について
論点3 食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
○【論点1】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて→【現状・課題】
令和6年度中に 各自治体で策定される第7期障害福祉計画に向けた基本指針には、障害特性に配慮した意思疎通支援等の促進 を新たに盛り込むなど情報支援や意思疎通支援の重要性はますます高まっている。【検討の方向性】⇒視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニ ケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更 なる評価を検討してはどうか。
○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の概要→視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が 一定数以上配置されている場合に算定可能。
○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定状況→視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であること。視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者を、利用者の数を50で除した数以上配置していること。
○視覚・聴覚言語障害者への支援に技術や専門性を有する職員の配置状況→視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、加算算定事業所数で500箇所前後、全請求事業所に対する割合で は1%程度で推移【図表1】。 加算を取得している事業所のサービス種別は、「生活介護」が36.1%、「就労継続支援B型」が23.2%、「施設入所 支援」が22.5%【図表2】。
○視覚・聴覚言語障害者への支援に技術や専門性を有する職員の配置状況→加算取得事業所と加算未取得事業所で大きな開きがある。
○視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所の状況(1)→視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所は、前年度の平均利用者数は平均で33.1人であり、加算を届け出するた めの利用者要件(30%)は9.9人のところ、加算算定要件に該当する視覚・聴覚言語障害者の数は平均22.2人【図表1】。 届出の加配従業者要件について、加配必要数(利用者数÷50)は平均で0.6人のところ、加配する従業者数は1.8人。【図表 2】
○視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所の状況(2)→加算の基準以上に、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」を受け入れている事業所は、70.4%。、「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者」を、加算の基準以上に配置している事業所は、76.1%となっている。
○障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 (障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)概要→「目的(1条)」「基本理念(3条)」「関係者の責務・連携協力・意見の尊重(4条〜8条)」「基本的施策(11条〜16条)」9条・10条降り。※施行期日:令和4年5月25日
○「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための 基本的な指針」における情報取得・意思疎通等に関連する記述(一部抜粋)→第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念 7 障害者の社会参加を支える取組定着。 第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等 四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進。 参照。

○【論点2】栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について→【現状・課題】介護保険の通所系サービス等は、利用者の健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受け られる加算が位置付けられているが、障害福祉サービス等報酬における通所系サービスには、栄養ケア・マネ ジメントの取組が位置付けられていない。【検討の方向性】⇒介護保険における対応状況を参考に、生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全て の利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価について検討してはどうか。
○障害者支援施設における栄養関連の加算の概要→「栄養マネジメント加算」「経口移行加算」「経口維持加算(T)(U)」「療養食加算」⇒「単位数」「加算の要件・概要」あり。
○介護保険サービスにおける通所系サービス等の栄養関連加算について→健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受けられる加算がある。
○生活介護における栄養関連について(イメージ)→生活介護は、BMI等の測定による健康管理を継続的に行い、その結果を踏まえて日々の食事提供への配慮を行う。栄養等に課題を抱える重度の障害者も多くいることから、栄養状態のスクリーニングを実施し栄養状態にリスクのある者に対 しては、個別に栄養管理を行う等の栄養ケア・マネジメントを行う。
○サービス種別ごとの各種項目の支援状況→障害支援区分に係る認定調査の内容から、サービス種別ごとに身の回りの世話や日常生活等に関連する項目を集計すると、生活介 護において、食事や健康・栄養管理に支援が必要な利用者の割合が多い。
○生活介護利用者における健康状態について→やせの者の割合は18.4%、肥満者の割合は38.4%と栄養障害の二重負荷がある。 生活習慣病を有する者の割合は42.6%であり、疾患としては、肥満や高血圧、糖尿病があげられる。
○生活介護利用者における食事や栄養に関する課題→食事に課題のある者は66.5%、「早食い」、「丸呑み」、「偏食」、「食べこぼし」等の食べ方に課題がある。 利用時に管理栄養士・栄養士と関わりがあると回答した者は49.8%であり、関わりの内容は「食事の観察」、「食事の個別調整」 等がある。また、管理栄養士等の関わりがある者においては、施設入所や障害区分の重症化の発生割合が有意に低い。

○【論点3】食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて→【現状・課題】令和3年度報酬改定では、検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な 観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活す る障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める。」とされ、経過措置を延長した。【検討の方向性】⇒食事提供体制加算の経過措置について、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、例えば、 ・ 管理栄養士や栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)若しくは、栄養ケアステーション又は保健所 等が栄養面について確認した献立であること ・ 利用者の摂食量の記録をしていること ・ 体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること といった場合について評価を行うことを検討してはどうか。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する 障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深め ることとしてはどうか。
○食事提供体制加算の概要→収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則とし て当該施設内の調理室を使用して、調理員による食事の提供を行った場合に算定可能。
○食事提供体制加算の算定状況→10のサービス種別の算定状況。
○令和4年度障害者総合福祉推進事業(通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究)→査結果のポイント(まとめ)⇒• 先行研究では、障害児者には食事をめぐる様々なリスクに対する栄養管理等の一定の介入が必要とする報 告がみられた。サービス事業所に可能な限り費用面での支援を行うことで、障害児者の栄養・健康面のケ アを行うことが可能になることが期待される。 • アンケート調査結果では、食事提供事業所で利用者の体重等の管理が、よりなされていること、食事提供 (体制)加算算定事業所において、より栄養管理、提供時の配慮がなされていること等が明らかとなった。
○障害者の健康状態等について@→通所事業所の利用者は、「肥満」及び「やせ」の者の割合が約5割であり、令和元年国民健康・栄養調査の結果と比較すると、 「肥満」及び「やせ」の割合が高くなっている。
○障害者の健康状態等についてA→通所事業所の利用者のうち、「摂食・嚥下機能に問題のある方がいる」事業所の割合は、食事提供体制加算を算定している事業所 (就労系以外)において、56%となっている。
○障害者の健康状態等についてB→令和4年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究」の文献調査に よると、障害児者については、一般の児者と比較してBMIの値が有意に高いことが先行研究において指摘がされている。
○事業所における食事提供体制の状況→食事提供体制加算を算定している事業所(就労系以外)は、利用者ごとの栄養状態を考慮したエネル ギー量の食事を70.8%の事業所で提供しているとともに、献立の作成にあたっては、食事提供体制加算を算定して いる事業所の80.6%で栄養士等が関わっている。 摂取量は、82.9%の事業所が「基本的に毎食分記録している」または「必要に応じて記録している」と 回答している。
○事業所における食事提供に係る工夫→、食事提供体制加算を算定している事業所(就労系以外) において、「定期的な身長測定・体重測定」、「BMI等による経時的な状況の評価」、「疾患や摂食・嚥下機能の 把握」が高い割合で実施されている。また、食事提供における工夫として、食事提供体制加算を算定している事業所は「食材の切り方や調理方法の工 夫」、「アレルギー等の把握や、安心・安全に配慮した食材の調達」、「楽しく食事ができるような環境づくり」 等を高い割合で実施していた。
○食事提供による利用者の変化→利用者の6か月間の体重の変化の有無をみると、食事提供体制加算を算定している事業所においては、「肥 満」または「やせ」の利用者の4.7%に状態の改善がみられ、食事の提供のない事業所と比べて高い値となった。

○関係団体ヒアリングにおける主な意見↓
・(視覚聴覚関係)→3意見。
・(食事提供体制加算)
→6意見。6.食事提供体制加算を継続・増額し、恒久的な制度にすべきである。



◎資料4 横断的事項についてB(情報公表制度、地域区分)
○横断的事項の論点→論点1 情報公表制度について  論点2 地域区分について
○【論点1】情報公表制度について→【現状・課題】(※)参考 障害福祉サービス等情報公表制度における公表率の推移(各年度3月末時点)令和4年度83.6%。【検討の方向性】
⇒障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬による対応を検討してはどうか。※ 一部の情報が未公表となっている事業所は、一定の猶予期間を設けた上で報酬による対応等を 行うこともあわせて検討してはどうか。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認し都道府県知事等への報告・公表ができない特段の理由がある場合を除き、指定更新の条件とすることを検討してはどうか。
○障害福祉サービス等情報公表制度の概要→「1.趣旨・目的」「2.実施主体」「3.公表対象となる事業者1〜28まで」「4.報告・公表事項」報告・公表事項には大きく「@基本情報」、「A運営情報」から構成。 「@基本情報」は、法人・事業所等の所在地、電話番号、従業者数、サービスの内容等の基本的な情報。 「A運営情報」は、利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保の取組、適切な事業運営・管理の体制等の情報。「5.事業者における障害福祉サービス等情報の報告手続き」「6.都道府県等における障害福祉サービス等情報の公表手続」※ なお、事業者からの報告内容に、虚偽報告が疑われる場合等においては、必要に応じて訪問調査を実施し、結果を公表する。
【障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う都道府県等における具体的業務の例】→
・ 情報公表制度の周知 ・ システムを通じて、事業者から報告された障害福祉サービス等情報の、受理、確認及び公表作業 ・ 事業者からの疑義照会 ・ 事業者への報告依頼、督促等 ・ 事業者からの報告内容に、虚偽報告が疑われる場合等における調査(調査結果に基づく改善命令、命令に従わない場合の指定取消) 等。
○財政制度分科会(令和4年11月7日)資料抜粋→経営状況の「見える化」に問題点あり。
○災害時情報共有システム(障害者支援施設等分)→障害者支援施設等に係る災害時情報共有システムの活用により、災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を 国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援(停電施設への電源車の手配等)につなげ る。⇒システムイメージ参照。

○【論点2】地域区分について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護報酬と 同じ区分とすることを検討してはどうか。 平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置を適用している自治体において、当該自治体の意向により、 令和8年度末まで延長することを検討してはどうか。 また、これまでの障害福祉サービス等の実施状況を踏まえて、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるようにすることを検討してはどうか(令和8年度末までの適用)。
○地域区分の概要→1.基本的考え方  2.障害福祉サービスの費用(報酬)単価の割増し【人件費割合が60%のサービスのイメージ】参照。
○令和6年度介護報酬改定に向けた地域区分の級地の設定方法について(案)↓
【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠
【特例】(1)次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い 地域区分までの範囲で引き上げる又は引き下げることを認める。
  @ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合
A 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接してお
り、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合 ・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く
B 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、
かつ、同じ 地域区分との隣接が単一(引き下げの場合を除く)の場合 ・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く
(2) 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合
・引き上げ又は引き下げ幅は、4級地差になるまでの範囲
○地域区分の設定方法について(令和6年度改定案)@A→「現行の特例(継続)」「新設の特例(案)」 参照。


◎資料5 施設入所支援に係る報酬・基準についてA
○【論点】地域移行を推進するための取組についてA
→【現状・課題】「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(令和5年5 月19日)では、地域生活への移行を進めるため、施設入所者数の6%以上の地域生活への移行と、施設入所者数を5%以上削減することを基本としている。
【検討の方向性】⇒障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、適切に 意思決定支援を行いつつ確認することを規定することに加え(9/27検討チーム提案済)、 施設外の日中活動系サービスの利用の意向についても意思決定支援を行い確認し、希望に応じたサービス利用になるように しなければならない旨を規定してはどうか。 また、地域移行に向けた動機付け支援については、例えば、グループホームの見学や食事利用に加え(9/27検討チーム提案済) 、施設外の通所事業所への見学や食事利用、地域の活動への参加等を行った場 合に評価を検討してはどうか。 生活介護等の送迎加算において、これまで施設入所者は、送迎の利用者として対象外とされてい たが、本人が希望する日中活動の場の提供を促進する観点から、入所している障害者支援施設と隣接してい ない日中活動系の事業所への送迎に限定して、送迎加算の対象とすることを検討してはどうか。 障害者支援施設の在り方の検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設けることを検討してはどうか。
○障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案(イメージ)→障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域 移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを希望する障害者に対する支援について検討を行う。
○送迎加算について→利用者に対して、その居宅と事業所との間等の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数が算定可能。ただし、 入所者は加算算定対象者から除かれている。
○施設入所者の昼間サービスの利用状況(1)→「施設外の昼間サービスを利用している施設入所者がいる」施設は、25.4%となっている。 ○ また、施設外のサービスを利用している者の平均実人数は、5.5人となっており、全体の11%となっており、延べ 人数の約3割を通所先の事業所が送迎していた。
○施設入所者の昼間サービスの利用状況(2)→施設外の昼間サービスを利用している理由としては、「本人や家族が他の事業所のサービス利用を希望したた め」が70.2%、「施設の昼間実施サービスの内容等がその入所者の状態・ニーズに合わないため」が45.8%、 「施設で実施していない種類のサービスを利用するため」が37.5%となっている。
○障害者支援施設における個室化・ユニット化の状況→障害者支援施設の人数別の居室数における「個室」の割合は、令和4年度で63.4%。「個室」は、令和元年度と令和4年度を比較すると、4.1%増加。 ユニット化をしている障害者支援施設は、令和4年度において15.3%となっており、令和元年度と比較して 1.9%増加している。

○【論点1】地域移行を推進するための取組について→【現状・課題】施設入所者の数を5%削減することを基本。  【検討の方向性】⇒施設から地域への移行を推進するため、 ・ 指定障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、 適切に意思決定支援を行いつつ確認することを規定するとともに、地域移行に向けた動機付け支援(例えば、グループホームの見学や食事利用等)を行った場合の評価について検討してはどうか。 ・ 個別支援計画に基づく支援の結果、施設から地域へ移行した者がいる場合、例えば、前年度において6 か月以上地域での生活が継続している者が1名以上いる場合かつ入所定員を1名以上減らした実績に対して、新たに加算で評価することを検討してはどうか。 ・ 現行の施設入所支援の基本報酬は、20人の利用定員ごとに設定されているが、利用定員の変更をしやすくするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定することを検討してはどうか。(具体的には、40人以下、41人以上50人以下、51人以上60人以下、61人以上70人以下、71人以上80人以下、 81人以上で設定することを検討)。

次回は新たに「第2回 子ども・子育て支援等に関する企画委員会」からです。

第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 [2023年11月29日(Wed)]
第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(令和5年10月30日)
議題: 1. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、 横断的事項、施設入所支援A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
◎資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について
○相談支援の流れ
○計画相談支援の概要→相談支援専門員 ※ 35件に1人を標準。
○障害児相談支援の概要
○計画相談支援の現状


○計画相談支援、障害児相談支援に係る論点↓
論点1 質の高い相談支援を提供するための充実・強化について
論点2 医療等の多様なニーズへの対応について
論点3 相談支援人材の確保及びICTの活用等について
○【論点1】質の高い相談支援を提供するための充実・強化について@AB➃➄→【現状・課題】【検討の方向性】
⇒(質の高い相談支援の提供のための基本報酬の見直し)(質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し)
○現行の相談支援体制の概略→相談支援事業名等(4事業所)について「配置される人員」「業務内容」「実施状況等」のまとめ。
○支給決定プロセスについて
→平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、 全ての利用者を対象。
○指定特定相談支援事業所等、相談支援専門員について
○計画相談支援・障害児相談支援の事業実施にあたっての課題
→「相談支援業務に従事する人材の確保に課題」が59.8%、「事業の運営費の確保に課題」が53.4%等となっている。
○令和3年度報酬改定「質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し」→@〜B。
○機能強化型基本報酬→機能強化型基本報酬算定要件⇒T U V W あり。
○計画相談支援・障害児相談支援の基本報酬の届出状況等
○相談支援事業所の人員体制について→常勤専従職員の配置状況など。
○相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)→カリキュラムの内 容を充実させる改定を実施。一定の実務経験の要件。主任相談支援専門員研修を創設。
○主任相談支援専門員その他専門性を要する職員の配置→相談支援従事者主任研修の修了者数(経年比較) 参照。
○質の高い相談支援を提供するための各種加算→加算名、その内容、単位数 あり。
○セルフプラン率について(令和4年3月末時点)→全国都道府県の計画相談支援、障害児相談支援 状況。 参照。
○モニタリングについて(令和4年3月末時点)→3〜6か月ごと。
○モニタリングに係るQA
○計画相談支援・障害児相談支援のモニタリング頻度
○指定特定相談支援事業者(計画作成担当)及び障害児相談支援事業者と 障害福祉サービス事業者の関係

○地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備→本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ⇒市町村(@〜Bの整備・設置主体) 参照。

○【論点2】医療等の多様なニーズへの対応について@→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(医療等の多機関連携のための加算の見直し)(参考)多機関連携に係る各種加算参照。(医療との連携のための仕組み)
○計画相談支援におけ る連携に関す る責務
○相談支援専門員に求められる多職種連携
○入退院時についての医療 と福祉の連携 と報酬上の評価 (現行制度 )

○多機関連携に係る各種加算の算定状況(令和5年4月サービス提供分)→計画相談支援(7加算名称)、障害児相談支援(7加算名称) あり。
○連携に関する業務や連携を促進する体制に関する報酬上の評価 (計画相談支援・障害児相談支援)
○相談支援事業所からみた医療機関との連携について

○【論点3】相談支援人材の確保及びI C Tの活用等について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(相談支援に従事する人材の確保)(ICTの活用等)
○相談支援専門員の実務経験要件


○関係団体ヒアリングにおける主な意見@ABCDE→56意見あり。56.地域生活の定着を推進するため、在宅の主治医と相談支援専門員の連携強化の必要がある。障害児・ 者が著しい状態変化を伴う際には、かかりつけ医の助言や情報提供に基づいて、サービス等利用計画を 見直す必要がある。急変時における医師からの助言や情報提供を評価するケアマネジメントプロセス支 援加算(仮称)の新設を要望する。
・(障害児相談支援)→5意見あり。1 障害児の支援を手厚くするために一般相談支援等の加算、及び学齢児へのサービスの追加検討が必要。


◎資料2 横断的事項について@(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地 域移行関係)
○横断的事項に係る論点↓
論点1 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について
論点2 意思決定支援の推進について
論点3 同性介助について
論点4 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について
論点5 精神障害者の地域移行等について
○【論点1】障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について@A→【現状・課題】【検討の方向性】
⇒現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を検討。また、身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービス(障害者支援施設、療養介護、障害児入所施設、 グループホーム、宿泊型自立訓練)については、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考 とした減算額の見直しを検討してはどうか。 ○ あわせて、指定基準の解釈通知において、 ・虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、 ・障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましいことと規定することを検討してはどうか。 また、国において、虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会における外部の第三者や専門家の活用の好事例の周知 を図ることを検討してはどうか。
○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
○障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>→・令和3年度の被虐待者数は956人
○令和3年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>
○令和3年度報酬改定「障害者虐待防止の更なる推進」→[見直し後] @ 従業者への研修実施(義務化) A 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、 委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規)) B 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)。
○障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会等について→虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止 委員会の設置や虐待防止責任者の配置が義務化。
○令和3年度報酬改定「身体拘束等の適正化の推進」→運営基準から減算の取扱い(10%)。
○令和5年度報酬改定検証調査 虐待防止対策及び身体拘束廃止の取組実施状況に関する調査(速報値、一部抜粋)→利用者に対する身体拘束を実施した事例有無(R5.7/25〜7/31の1週間)⇒「ある・34.8%」。その他あり。
○障害者虐待防止対策関係予算→障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援促進事業)令和5年度予算:6.2億円 令和4年度予算:6.2億円。
障害者虐待防止・権利擁護事業費 令和5年度予算:11,794千円。

○【論点2】意思決定支援の推進について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(意思決定支援ガイドラインを踏まえた指定基準等の見直し)(サービス担当者会議及び個別支援会議における本人参加)
○「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に係る取組について→意思決定支援の基本原則⇒@ 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うこと。 A 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努め る姿勢が求められる。 B 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明確にし ながら意思及び選好を推定する。
○「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要→意思決定支援の流れ 参照。
○専門コース別研修(意思決定支援)実施状況の推移について(参考データ)→専門コース別研修(意思決定支援)実施状況の推移
○令和5年度障害者総合福祉推進事業 障害者が希望する地域生活を送るための意思決定支援等の取組に関する調査研究(速報値、一部抜粋)→意思決定支援責任者の選任状況⇒いいえ 81.7%。意思決定支援計画の作成状況⇒作成していない 63.3%。その他あり。
○サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について→個別支援計画の作成と従業者への指導・助言を行うもの。基礎研修+実践研修の修了が必要で、実践研修修了後は、5年毎に更新研修の修了が必要。
○サービス管理責任者等研修の実施状況について→(令和3年度研修修了者) ・基礎研修:20,495人 ・実践研修:5,235人 ・更新研修:20,377人。

○【論点3】同性介助について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等(※)の指定基準の解釈通知にお いて、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意 向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討して はどうか。
○同性介助の状況について→障害者支援施設、短期入所、生活介護、療養介護(令和4年度報酬改定検証調査) 「%」比較の参照。

○【論点4】高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、その特性に対応で きる専門性を持つ人材を配置する事業所を評価することを検討。具体的には、他の障害領域と 同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する相談支 援事業所を評価することを検討してはどうか。 また、高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立 訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することを検討してはどうか。 ※ 脳血管障害に係る障害認定や支給決定の取扱い等については、研究の実施等を通じて、自治体の実務等 の実態把握に努め、適切なタイミングで適切なサービスにつながる方策を引き続き検討する。
○高次脳機能障害について→具体的症状(記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害・病識欠如)で日本全国で約27万人と推計。(平成13〜17年、高次脳機能障害モデル事業)
○障害特性に応 じた支援体制に関する報酬上の評価(現行制度)→専門性の高い相談支援体制等を評価する加算(計画相談支援)35単位/日。視覚・聴覚言語障害者支援加算(日中系、居住系サービス)41単位/日。
○障害福祉サービス等における高次脳機能障害を有する者の利用状況→就労系サービスにおいて、利用者総数における高次脳機能障害者の割合は、1.4%。 生活介護の実利用者数のうち、高次脳機能障害の者の割合は、全体の約1%ほどとなっている。
○高次脳機能障害支援者養成研修について→障害福祉サービス事業所等において高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる支援者を養成するため、令和2〜4年度厚労科学研究において研修カリキュラム等を開発。 高次脳機能障害の支援拠点の研修事業での積極的な活用等について、令和5年8月に各都道府県に周知。
○身体障害者手帳制度の概要→4 交付者数(令和3年度末現在) (令和3年度福祉行政報告例) 4,910,098人(1級:1,573,903人、2級:711,796人、3級:807,942人、4級:1,190,415人、 5級:307,434人、6級:318,608人)。

○【論点5】精神障害者の地域移行等について→【現状・課題】令和6年度から、第8次医療計画及び第7期障害福祉計画が開始され、 ・(第8次医療計画)精神病床における推計入院患者数の減少傾向を踏まえた基準病床数の考え方を示すとともに、入院期間が1年以上の長期入院患者数は、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将来の入院患者数を推計するよう算定式を示している。 ・(第7期障害福祉計画)医療計画における推計入院患者数をもとに、令和8年における1年以上の長期入院患者数を、令和2年から3.3万人減少させることを成果目標としている。
【検討の方向性】⇒医療と障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対する評価(自立生活援助・地域定着支援の対象者に、家族と同居する場合であっても、地域移行支援を利用して退院した者、精神科病院の入退院を繰り返している者等が含まれることを明確化。 入院・入所から地域移行など本人の生活環境が大きく変化する際に、集中的な支援を実施する自立 生活援助事業所に対する評価。 計画相談支援・障害児相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算について、多機関連 携の推進や業務負担を適切に評価する観点からの見直し) 等。
多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療や入退院の支援等を含めた医療 提供体制の評価 等について、障害福祉サービス等報酬と診療報酬の同時改定において、検討することとしてはどうか。
○包括的なマネジメントによる支援→国際的に有効性が示されており、中重度の精神障害者に必要に応じて包 括的支援マネジメントを行い、再入院の予防や精神科救急利用者数の減少、地域連携体制の構築などの効果を上げていることが広く知られている。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)→圏域の考え方も参照。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】 @ 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、 医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。 A 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」 を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。 B 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道 府県等に通報する仕組みを整備する。 施行期日 令和6年4月1日。
○3−@ 医療保護入院の見直し
○精神病床における入院患者数の将来推計結果→【精神病床における入院期間別類型】 医療計画(※)において、 「急性期」 入院後3ヶ月未満、 「回復期」 3ヶ月以上1年未満、 「慢性期」 1年以上 と規定。 ※令和6年度から開始される第8次医 療計画においても同様の取扱い。
○令和2年 精神病床退院患者の退院後の行き先
○第8次医療計画における基準病床数と第7期障害福祉計画における成果目標
→将来の精神病床における推計入院患者数をもとに 基準病床数を設定。近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向。 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数は、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将来の入院患者数を推計している。 第7期障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定されている。⇒精神病床における入院患者数推移と将来の推計(政策効果を加味した場合) 参照。

○精神疾患の経過と入院による治療内容(イメージ)→精神疾患の治療経過において、回復期では多職種による心理・社会的治療(精神保健福祉士等による 環境調整、作業療法士等によるリハビリテーション、公認心理師等による心理的ケア等)と包括的治療の マネジメント(包括的支援マネジメント)の必要性が増える。
○関係団体ヒアリングにおける主な意見@AB➃↓
(虐待防止・権利擁護関係)→4意見。
4 ○令和3年度報酬改定による、虐待防止・身体拘束の適正化推進のための研修等の各種取り組みの実施状況や効 果・課題等の実態を把握し、更なる虐待防止・身体拘束の適正化に向けた方策を検討されたい。更なる身体拘束の 適正化の推進にあたっては、人員体制の充実が必要であるため、そうした手厚い 対応を行う施設や事業所を評価 する仕組みを創設されたい。
(高次脳機能障害関係)→11意見。11.高次脳機能障害者には、集中力が続かない、易疲労性が強い、重度の社会的行動障害などの障害特性により、高い生産性 を望めないケースが存在しているため、そのようなケースが多く利用している事業所は運営がひっ迫している状況にある。 就労継続支援B型サービス費(T)(U)においても地域協働加算・ピアサポート実施加算が算定できる仕組みや、就労継続 支援B型サービス費(V)(W)の報酬単価の見直しをご検討いただきたい。
(精神障害者の地域移行等関係)→11意見。11.相談支援事業所が、本人の意向を踏まえて医療機関に情報を提供したのち、医療機関が相談支援事 業所に必要な情報を提供した場合、相談支援事業所を評価する必要があるのではないか。(入院時情 報連携加算の通院時への拡大、双方向を原則)。

次回も続き「資料3 横断的事項についてA(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算)」からです。

幼児期までのこどもの育ち部会(第8回) [2023年11月28日(Tue)]
幼児期までのこどもの育ち部会(第8回)(令和5年10月30日)
議事:(1)パブリックコメント等の報告について (2)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」 (答申素案)について (3)その他
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_sodachi/GF3yWyPj/
◎資料1―1 「育ちのヴィジョン」の策定に向けて社会全体のすべての人から意見を聴く 取組について →【中間整理前】⇒・すべての人向けアンケート(すべての世代を対象として、こどもの育ちに直接的・間接的にこどもに関わる、もしくは関わる機会がない人を含む社会すべて の人の意見を踏まえて『育ちのヴィジョン』の理念に関する記載の充実を図るために実施)。 ・こども若者アンケート(こども若者を対象に“幼児期までの育ちを振り返って楽しかったこと、もっと大人にして欲しかったこと”の意見を聞くことで 『育ちのヴィジョン』の理念に関する記載を充実を図るために実施)。
【中間整理後】⇒・パブリックコメント・こども若者パブリックコメント(「育ちのヴィジョン」中間整理に対する幅広い意見を募集し、答申に反映させるために実施)。


◎資料1−2 パブリックコメントの結果について
○実施概要→実施期間:令和 5 年9月 29 日(金)〜令和 5 年 10 月 22 日(日)。総意見数:77 件。 ※「こども・若者パブリックコメント(資料1−3)」の 30 歳以上の回答者による回答9 件を含む。 主な意見 ※同じ意見に内容を集約等しています。 ●修正意見 〇その他の意見 ※マーカー部は答申素案に反映。
○全体→9意見集約。うち●修正意見4意見。
○はじめに」→3意見。
・ヴィジョン「(1)こどもの権利と尊厳を守る」→3意見。
・ヴィジョン「(2)『安心と挑戦の循環』を通してこどものウェルビーイングを高める」→8意見。
・ヴィジョン「(3)『こどもの誕生前』から切れ目なく育ちを支える」→11意見。
・ヴィジョン「(4)保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする」→5意見。
・ヴィジョン「(5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す」→3意見。
・別紙→1意見。
・その他→3意見。


◎資料1−3 こども若者パブリックコメントの結果について
@『はじめの100か月ヴィジョン』の意義や目的などについての意見→3意見あり。子供に父親と母親が健在である事を前提に定義されている。 ひとり親が(父子家庭)、仕事と子育てでどれだけ疲弊して いるか知って欲しい。 人生を幸せに過ごすために最も大切な時期に片親がいない 事は子供にとってマイナスが多い。(27歳)
A「こどもの権利と尊厳を守る」ことについての意見→4意見あり。約28年前に国連で日本国は批准した児童の権利条約を 順守して下さい。国連から世界から5回も過去非難決 議が可決され、批准しろと勧告も受けています。無視 してるのですか??(29歳)
A「こどもの権利と尊厳を守る」ことについての意見→2意見あり。いっつもお母さんにぎゅーしてほしい 小学校に行くのは不安 大きくなったらぎゅーしてもらえなくなるのは嫌だからずっと子どもでいたい(5歳)
C「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支えることについての意見→4意見あり。わからない 大きくなってから考えます お母さんもお父さんも怒らないように、生まれる前に教え といてほしい(5歳)
D保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をすることについての意見→5意見あり。親になる時に、親になる勉強をする仕組みが無い。教員になるには、沢山の科目を学び資格を取るのに、家庭教育を担う親は、何も学 ばずにいきなり親になる。不安と心配で子育てをしたく無いという友人もいる。親が親になるための学びの機会を、国の仕組みとして 作ってほしい。勿論無料で、安心して学べる場が必要。ぜひ実現してください!(28歳)
Eこどもの育ちを支える環境や社会の広がりを増やしていくことについて→4意見あり。図のように、子どもに優しい社会ができると、その恩恵が 保護者、養育者にも渡り、そして次は直接接する人と良い 社会に繋がっていくと思います、少子化が進んだ影響で、 子どもや保護者等への環境への重視が疎かにならないよう にしなければいけないと感じました。(20歳)
○自由記述→3意見あり。子供の生活や権利を守る事はとても重要である しかし、共に暮らす親が健全であってこそ子供が健やかに生きていける事を理解して欲しい。 少数であるが父子家庭と母子家庭への生活向上を考えてもらいたい(27歳)


◎資料2―1 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」(答申素案)
「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な ヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理答申素案) 〜すべてのこどもの「はじめの 100 か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 令和5年 9月 29 日 こども家庭審議会
○目次のみ

はじめ
1.『育ちのヴィジョン』を策定する目的と意義
・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上
・『育ちのヴィジョン』の目的
・こども基本法の理念
・すべての人と『育ちのヴィジョン』を共有する意義
2.幼児期までのこどもの育ちの5つのヴィジョン
(1)こどもの権利と尊厳を守る
(2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める
@育ちの鍵となる安心と挑戦の循環
A幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の形成
B幼児期までのこどもの育ちに必要な豊かな「遊びと体験」
(3)「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える
(4)保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする
(5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す
おわりに 〜実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために〜
別紙1 それぞれのこどもから見た「こどもまんなかチャート」
別紙2 『育ちのヴィジョン』の実現に向けた社会全体のすべての人の役割

◎資料2−2 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」(答申素案)概要 →再掲のため(第8回幼児期までのこどもの育ち部会資料2-2令和5年10月30日)

◎参考資料1 社会全体のすべての人に向けたアンケートの結果について
1.意見募集の概要・実施結果

○意見募集の概要・実施結果|全コメントにおけるユーザー属性→女性が全体の8割以上。 25歳から40代の合計が86.3%と、子育て世代と思われる年代からの回答が多かった。
○意見募集の概要・実施結果|普段関わっている乳幼児について→保護者(※妊娠中又はパートナーが妊娠中の方含む)・養育者の割合がが67.9%。「ご自身のお子さん」を回答した人が62.3%、半数以上はご自身のお子さんと関わっていることがわかった。
○意見募集の概要・実施結果|知らない乳幼児の行動に対する反応→「騒々しい」の合計は10%となり、9割のユーザーがポジティブな反応または気にしないと言う結果になった。
○意見募集の概要・実施結果|乳幼児のウェルビーイング(幸福)の向上について→「はじめて聞いた」「あまり聞いたことがない」の割合が56.9%となり、回答者の6割がこどもが いる一方で「乳幼児のウェルビーイング」の認知度は低い結果となった
○意見募集の概要・実施結果|「愛着」の形成について→愛着が重要な要素であることや、愛着の獲得のされ方については75%の回答者が認知している概 念であった一方、その他の概念は30%以下の認知度となった。

2.具体的なコメント ・楽しかったこと ・もっとして欲しかったこと(ヴィジョンごと)
○具体的なコメント|楽しかったこと(遊ぶこと)→4。野原や森で遊ぶことが楽しかった。
○具体的なコメント|楽しかったこと(家族と過ごすこと@)→6つ。母親が私の手提げ袋を作ってくれました。その手提げ袋にエプロンをしためんどりのお母さんと、 ひよこのこども達を毎日少しずつ、刺しゅうしてくれる姿を見るのが本当に嬉しくて、出来上がり を楽しみに待ってました。出来上がった手提げ袋はぼろぼろになるまで使い続けたのを覚えていま す。(50代、女性、保護者・養育者以外)
○具体的なコメント|楽しかったこと(家族と過ごすことA)→4つ。私の幼少期は祖父母も同居しており、私の面倒は祖母が四六時中みていてくれた。祖母との時間や 思い出すべてが楽しかった。私という人間を形成するうえでかけがえのない期間だった。 (40代、男性、保護者(※妊娠中又はパートナーが妊娠中の方含む)・養育者)
○具体的なコメント|楽しかったこと(教育・保育施設での時間)→6つ。保育園で、普段はできない泥遊びを全身で思い切り楽しめたこと。 (18〜24歳、女性、 保護者・養育者以外 )
○具体的なコメント|楽しかったこと(地域での関わり)→4つ。親だけでなく、祖父母、近所の女性たちが面倒を見てくれ、親戚や近所のこどもたちと遊ぶ機会が 多かったこと (50代、女性、保護者・養育者以外)
○具体的なコメント|こどもの権利と尊厳を守る→もっとして欲しかったこと3つ。⇒ポケットに友達の家のおもちゃを入れたまま持って帰ってきて泥棒扱いして叱ることをやめて欲し かった。こども向けの教養番組やアニメとか知識や常識や善悪が分かる絵本やアニメやテレビをも っと見たかった(一部抜粋)(30代、男性、保護者・養育者以外)
○具体的なコメント|「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める→もっとして欲しかったこと3つ。⇒困難に出会した時都度寄り添って、優しく問題解決に一緒に取り組んで欲しかった(40代、女性、 保護者・養育者以外)
○具体的なコメント|「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える→もっとして欲しかったこと2つ。⇒、男性、保護者(※妊娠中又はパートナーが妊娠中の方含む)・養育者)
○具体的なコメント|保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支える→もっとして欲しかったこと3つ。⇒親となった今は理解できるが、怒鳴るに値しない内容で、こどもに怒鳴り注意を促すこと。親の機 嫌を伺って過ごした習慣が今の社会生活やプライベートでも抜けない。人間形成にとても影響があ ると思う。(25~29歳、女性、保護者(※妊娠中又はパートナーが妊娠中の方含む)・養育者)
○具体的なコメント|こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す→もっとして欲しかったこと3つ。⇒今の親世代も忙しすぎるので、望む人がこどもとの時間を持てるよう両親が時短勤務をしても生活 が成り立つような社会の仕組みにして欲しい。(年少扶養控除の復活や労働時間の改善など)(30代、 女性、保護者(※妊娠中又はパートナーが妊娠中の方含む)・養育者)


◎参考資料2 学童期以降のこども若者に向けたアンケートの結果について(いけんひろば)
〜小学校に入るまでを振り返って楽しかったこと、 もっと大人にして欲しかったことについて〜    報告資料
○アンケート(いけんひろば)の概要
→テーマ(小学校に入るまでを振り返って楽しかったこと、もっと大人にして欲しかったことについて)。回答数 • 202件/533人(回答率37.9%)。
○アンケート(いけんひろば)で集まった意見↓
○幼児期までの育ちを振り返って、楽しかったことは何か?↓

・家族と過ごした時→★家族と旅行に行った時(15件、6〜30歳)。★家族と遊んだ時(9件、6〜30歳)。★家族で出かけた時、どこかに連れていってもらった時(10件、13〜30歳)両親と父方の祖父母と一緒にくらしていました。土日は両親や祖父母と 一緒に出かけるのが楽しかったです。海や川、科学館などたくさんの場所 に連れて行ってくれました。家族が楽しそうにしているときが楽しかったで す。(25〜30歳) など。★家族との日常(10件、13〜30歳)。★祖父母と過ごした時(10件、6〜30歳)
・遊んだ時→★自由に遊んだり、沢山遊んだりした時(8件、13〜30歳)思い切り遊べたこと(25〜30歳)。★誰かと遊んだ時(30件、6〜30歳)。★一人遊んだ時(2件、6〜24歳)。★外で遊んだ時(28件、6〜24歳)。★絵を描いて遊んだ時(4件、6〜24歳)。
・幼稚園や保育園で過ごした時→★幼稚園や保育園で遊んだ時(27件、6〜30歳)。★幼稚園や保育園での授業や行事(15件、6〜30歳) • 僕は、生後3ヶ月から、保育園に行ってました。小学校入学するまで は、保育園の先生達との関わりが多かったです。楽しかった事は、年齢 に関係なく赤ちゃんのお世話をしたり、たくさんの行事があった事が、今で も楽しい思い出になっています。(13〜17歳)。
・そのほかの意見→★どこかに出かけた時(10件、6〜24歳)。★年中行事やイベントの時(8件、6〜24歳)。★何かを食べた時(6件、6〜30歳)。★本を読んだり、読み聞かせをしてもらったりした時 (16件、13〜30歳)。★動物と触れ合ったりした時(5件、6〜30歳)。★何かができるようになった時(5件、6〜24歳) • 出来ないことが出来るようになったとき。また、それに挑戦できる環境だったと き(13〜17歳) • 失敗が許されていたこと…(18〜24歳) • できなかったことができた時(6〜12歳)。

○幼児期までの育ちを振り返って、もっと大人にして欲しかったことは何か、それはどんな時か? ↓
・「こどもの権利と尊厳を守る」に関連する意見@→★話を聞いて欲しかった、信じて欲しかった(13件、13〜30歳)。つたないことばでも時間をかけてゆっくり気持ちや話を聞いてほしかった。習 い事は何が嫌でどうすれば楽しくできるのか、話しながら解決したかった。無 理やり連れていかれたり、サボって怒られるのがきつかった。子どもの思考で 考えて、何が不安で何をしたいのか話を聞く時間が重要。(18〜24 歳)。★尊重して欲しかった(15件、13〜30歳)• 一人の人として、人格を尊重する気持ちを持って接して欲しかった。他の 兄弟と自分との差別をできるだけ少なくしてほしかった。(18〜24歳)。
・「こどもの権利と尊厳を守る」に関連する意見A→★怒らないで欲しかった・怒る理由を教えて欲しかった (9件、6〜30歳)。★いじめの対策をして欲しかった(3件、6〜30歳)。★喧嘩をしたり、喧嘩に巻き込んだりしないで欲しかった(3件、13〜24歳)。★その他(13件、6〜30歳)家庭が温かいものだという教育はしないでほしかった。いろいろな形の家庭 があることを認めてほしかった。愛されていないという感覚は間違っていると 思ってしまい、孤独と不信感が強まったため。幼稚園の母の日・父の日の 催し物や工作で感謝したくないのに「ありがとう」と書かされるのがしんどかっ た。無条件の愛がほしかった。私がどんな人間でも、理由なんかなく愛してほしかった。(25〜30歳) など
・「『安心と挑戦の循環』を通してこどものウェルビーイングを高める」に関連する意見@→★もっと家族と一緒にいたかった、構って欲しかった(16件、6〜30歳)。★もっと家族と一緒に遊びたかった(13件、6〜30歳)
・「『安心と挑戦の循環』を通してこどものウェルビーイングを高める」に関連する意見A→★もっと出かけたかった(6件、6〜30歳)。★もっと色々なことや、好きなことをやらせて欲しかった (11件、13〜30歳)。★勉強や習いごとをさせて欲しかった(17件、6〜30歳)。★その他(14件、6〜30歳) • 遊びの中に自分から入っていくことができない子で、どう声をかけていいか分 からず立ちすくんで眺めるのは大学まで続きました。また、家庭環境が悪く人 形遊びの内容が悲惨でした。しかし、発達が早くて手がかからず、大人の期 待に応えようとする子だったので、誰にも困っていることに気づいてもらえませ んでした。大人びているから、問題を起こさないからと見過ごさず、幼稚園ま でにこれらのことに周りの大人が気づいて、やり方を教える、話を聞くなど介 入してくれたら良かったと思います。(25〜30歳)。
・「『こどもの誕生前』から切れ目なく育ちを支える」に関連する意見→★発達の連続性に留意(6件、6〜17歳) • 特に3歳(年少)の頃保育所に行くのが辛かった。親と離れたくないこと、周囲の友達が喧嘩などで賑やかすぎること、先生が厳しいことなど不安なことが多くあり、送迎時 によく泣いていた。 (13〜17歳)。
・「保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支える」に関連する意見→親に対してはもう少しまわりからの理解や援助があれば良かったと思う。(13〜17歳)。
・「こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す」に関連する意見→★経済的支援が欲しかった(7件、13〜30歳)• 私は、小さいころから体で表現することが好きで、バレリーナになりたかった時期があったが、バレエをする為に準備するものや、発表会にかかる費用が高く、費用が払えずに 仕方なくやめる事になった。私みたいに、自分のやりたいこと、なりたいものに経済的な理由で諦めなくていいように、何か経済的支援をしてほしかった。(13〜17歳) など。


◎参考資料3 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」の策定に向 けて(中間整理)やさしい版 令和5 年9 月 こども家庭審議会
○『はじめの 100 か月ヴィジョン』って何ですか?
○「はじめの 100 か月」って何ですか?
○『はじめの 100か月ヴィジョン』はなぜ必要なのですか?
○『はじめの100か月ヴィジョン』では、 どんなことを大切にするのですか?
01 こどもの権利と尊厳を守る
02 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める
03 「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える
04 保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする
05 こどもの育ちを支える環境や社会の広がりを増やしていく
○今後の検討事項↓
・『はじめの 100 か月ヴィジョン』の @絶え間ない見直しをする。 A効果的に正しく理解してもらい、行動に移してもらう。 B実現に向けた定期的な観察や調査、確認できる体制をつくる。

次回は新たに「第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料」からです。

障害児支援部会(第3回) [2023年11月27日(Mon)]
障害児支援部会(第3回)(令和5年10月30日)
議題 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について(障害児関係)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/M41PkBaj/
◎参考資料1 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について(障害者関係)
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームの開催経過 (障害者関係)1〜11番。P51まで
○重度訪問介護に係る論点↓

【論点1】入院中の重度訪問介護利用の対象拡大について
【論点2】入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援 への評価について
【論点3】熟練従業者による同行支援の見直しについて

○生活介護に係る論点↓
【論点1】サービス提供時間ごとの報酬設定について
【論点2】 利用定員規模ごとの報酬設定の在り方について
【論点3】 医療的ケアが必要な者等の受入体制の拡充について
【論点4】 リハビリテーション職の配置基準及びリハビリテーション実施計画の策定期間 の見直しについて

○施設入所支援に係る論点↓
【論点1】 地域移行を推進するための取組について
【論点2】 医療的ケアが必要な者等の受入体制の充実について
【論点3】 障害福祉分野における介護ロボットの活用による加算要件の緩和について
【論点4】 障害者支援施設における悪性腫瘍患者への医療提供体制について

○就労移行支援に係る論点↓
【論点1】事業所の利用定員規模の見直しについて
【論点2】 支援計画会議実施加算の見直しについて

○就労継続支援A型に係る論点↓
【論点1】スコア方式による評価項目の見直しについて
【論点2】 経営改善の取組の促進について

○就労継続支援B型に係る論点↓
【論点1】平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しについて
【論点2】 平均工賃月額の算定方法について

○就労定着支援に係る論点↓
【論点1】スケールメリットを考慮した報酬の設定について
【論点2】 定着支援連携促進加算の見直しについて
【論点3】 支援終了の際の事業所の対応について
【論点4】 実施主体について 論点5 就労移行支援との一体的な実施について

○就労系障害福祉サービスに係る 横断的事項について↓
【論点1】就労系障害福祉サービスの一時的な利用について
【論点2】 就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務 の廃止等の見直しについて
【論点3】 基礎的研修に伴う対応について
【論点4】 施設外支援に関する事務処理の簡素化について

○共同生活援助に係る論点↓
【論点1】グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について
【論点2】 支援の実態に応じた報酬の見直し等について
【論点3】 グループホームにおける食材料費等の取扱いについて

○自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る論点↓
(共通項目)↓

【論点1】対象者の明確化について
(自立生活援助)↓
【論点2】 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った際の評価について
【論点3】 人員配置基準等の弾力化について
【論点4】 提供主体の拡充について
(地域生活支援拠点等)↓
【論点5】 地域生活支援拠点等の機能の充実について

○自立訓練に係る論点↓
【論点1】社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価について
【論点2】リハビリテーション職の配置基準及びリハビリテーション実施計画の 策定期間の見直しについて
【論点3】 ピアサポートの専門性の評価について
【論点4】 支給決定の更新の弾力化について
【論点5】 自立訓練(機能訓練)の提供主体の拡充について


◎参考資料2 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 〜こども大綱の策定に向けて〜(中間整理) 令和5年9月29日 こども家庭審議会
○目次のみ

第1 はじめに
1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・ 若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長でき るようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視 点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する
第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージに縦断的な重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と「遊び」の充実)
(2)学童期・思春期(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)
(居場所づくり)(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方自治体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方自治体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
第5 おわりに


◎参考資料3 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理)〜すべてのこどもの「はじめの 100 か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 令和5年9月 29 日 こども家庭審議会
○目次のみ↓

はじめに
1.『育ちのヴィジョン』を策定する目的と意義
・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上
・『育ちのヴィジョン』の目的
・こども基本法の理念
・すべての人と『育ちのヴィジョン』を共有する意義
2.幼児期までのこどもの育ちの5つのヴィジョン
(1)こどもの権利と尊厳を守る
(2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める
@育ちの鍵となる安心と挑戦の循環
A幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の形成
B幼児期までのこどもの育ちに必要な豊かな「遊びと体験」
(3)「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える
(4)保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする
(5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す今後の検討事項〜実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために〜

別紙1 それぞれのこどもから見た「こどもまんなかチャート」
別紙2 『育ちのヴィジョン』の実現に向けた社会全体のすべての人の役割


参考資料4 こどもの居場所づくりに関する指針(素案)
○目次のみ↓

第 1 章 はじめに
1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来
第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質(2) 対象となる居場所の範囲(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲

第3章 こどもの居場所づくりを進めるにあたっての基本的な視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項
(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所
(2) こどもの権利の擁護
(3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」〜多様なこどもの居場所を整備する〜
(1) 居場所に関する実態把握
(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり
(3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成
(4) 持続可能な居場所づくり
(5) 災害時におけるこどもの居場所づくり
4. 「つなぐ」〜こどもが居場所につながる〜
(1) こどもが見つけやすい居場所づくり
(2) 利用しやすい居場所づくり
(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり
5. 「みがく」〜こどもにとって、よりよい居場所となる〜
(1) 安心・安全な居場所づくり
(2) こどもとともにつくる居場所づくり
(3) どのように過ごし、だれと過ごすかを意識した居場所づくり
(4) 居場所同士や関係機関と連携・協働した居場所づくり
(5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜
第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第 5 章 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し

次回は新たに「幼児期までのこどもの育ち部会(第8回)」からです。

障害児支援部会(第3回) [2023年11月26日(Sun)]
障害児支援部会(第3回)(令和5年10月30日)
議題 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について(障害児関係)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/M41PkBaj/
◎資料1 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について(障害児関係)
こども家庭庁支援局障害児支援課
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームの開催経過(障害児関係)
1〜11番。p70まで。
○児童発達支援・放課後等デイサービスに係る論点↓
○(児童発達支援センターの機能強化等)【論点1】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実→【現状・課題】
(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)(児童発達支援センターの機能・運営の強化)。【検討の方向性】⇒どちらも今後の検討。
○(質の高い発達支援の提供の推進@)【論点2】総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等【現状・課題】(総合的な支援と特定領域への支援)(基本報酬の評価)(支援の質の向上) 【検討の方向性】⇒(総合的な支援と特定領域への支援)(基本報酬の評価)(支援の質の向上) 
○(質の高い発達支援の提供の推進A)【論点3】関係機関との連携の強化【現状・課題】(関係機関との連携)(事業所間連携)【検討の方向性】⇒(関係機関との連携)(事業所間連携)
○(質の高い発達支援の提供の推進B)【論点4】将来の自立等に向けた支援の充実【現状・課題】(自立等に向けた支援)(就労等に向けた支援) 【検討の方向性】⇒(自立等に向けた支援)(就労等に向けた支援)評価の方向検討。
○(支援ニーズの高い児への支援の充実@)【論点5】医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実【現状・課題】(看護職員・認定特定行為業務従事者による支援)(重症心身障害児の報酬)(入浴支援)(送迎支援) 【検討の方向性】⇒(看護職員・認定特定行為業務従事者による支援)(重症心身障害児の報酬)(入浴支援)(送迎支援)。
○(支援ニーズの高い児への支援の充実A)【論点6】強度行動障害を有する児への支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、 評価の見直し・ 放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、強度行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った 場合の評価の見直しを検討。
○(支援ニーズの高い児への支援の充実B)【論点7】ケアニーズの高い児への支援の充実【現状・課題】(ケアニーズの高い児)(難聴児)(視覚・聴覚・言語機能に障害のある児)【検討の方向性】⇒(ケアニーズの高い児)(難聴児)(視覚・聴覚・言語機能に障害のある児)。
○(支援ニーズの高い児への支援の充実C)【論点8】継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒放課後等デイサービス において、通常の発達支援に加えて、学校との連携の下、学校への継続的な通学につながる具体的な支援を 行った場合の評価を検討してはどうか。
○(家族支援の充実@)【論点9】家族への相談援助等の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを検討。相談援助等の対象であることを明確化、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことがで きる機会を提供した場合の評価を検討してはどうか。
○(家族支援の充実A)【論点1 0】預かりニーズへの対応【現状・課題】【検討の方向性】】⇒児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分の設定を検討す ること(論点2参照)とあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、 預かりニーズに対応した延長支援として評価することを検討してはどうか。 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支 援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを検討してはどうか。
○(インクルージョンの推進)【論点1 1】インクルージョンの推進【現状・課題】【検討の方向性】⇒事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求め ることを検討。保育・教育等移行支援加算について、移行前の移行 に向けた取組についても評価することを検討。

○保育所等訪問支援に係る論点↓
○【論点1】保育所等訪問支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】
⇒効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問支援員特別加算について、障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人のチームでの多職種連 携による支援についての評価を検討してはどうか。
○【論点2】支援ニーズの高い児への支援の評価【現状・課題】【検討の方向性】⇒強度行動障害を有する児について、支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支 援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を検討してはどうか。
○【論点3】家族支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価 の見直しを検討してはどうか。

○居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について↓
○【論点1】居宅訪問型児童発達支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】
⇒支援時間に下限を設定することを検討。より経験のある訪問支援員への評価の見直しを検討。職種の異なる複数人のチームでの多職種連 携による支援についての評価を検討。
○【論点2】強度行動障害を有する児への支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある 訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を検討してはどうか。
○【論点3】家族支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援 の評価を行うことを検討。

○障害児入所施設に係る論点↓
○【論点1】地域生活に向けた支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】
⇒移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、その評価を検討してはどうか。
○【論点2】小規模化等による質の高い支援の提供の推進【現状・課題】【検討の方向性】⇒小規模グループケア加算について、児童養護施設の取組も参考に、より小規模なケアの評価の見直しを 検討。
○【論点3】 支援ニーズの高い児への支援の充実【現状・課題】【強度行動障害を有する児への対応】【被虐待児への対応】  【検討の方向性】⇒強度行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセ スを求めた上で、評価の見直しを検討してはどうか。 被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して医療等の関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を検討してはどうか。
○【論点4】家族支援の充実【現状・課題】【検討の方向性】⇒入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合 の評価を検討してはどうか。

○居宅介護に係る論点↓
○【論点1】居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて【現状・課題】【検討の方向性】
⇒加算要件の「B重度障害者への対応」、「C中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児 (重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加することについて、検討してはどうか。
○【論点2】居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者 とする暫定措置について【現状・課題】【検討の方向性】⇒「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者で あって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置の廃止を検討 してはどうか。 ※ この場合、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成し た居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数30%減算する」措置を廃止することとなる。
○【論点3】通院等介助等の対象要件の見直しについて【現状・課題】【検討の方向性】

○【論点】同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて→加算要件のA「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員で あり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合を追加し、専門的な支援技術を有する人材の配 置について、評価を検討

○行動援護に係る論点↓
○【論点1】短時間の支援の評価について【現状・課題】【検討の方向性】
⇒行動援護において強度行動障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援を行うようにするため、短時間 の支援の評価を行いながら、長時間の支援については見直すなど、行動援護の報酬設定の見直しを検討して はどうか。
○【論点2】行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて【現状・課題】【検討の方向性】⇒強度行動障害を有する者に対する日常的な支援体制の整備を図っていくために、医療・教育等の関係機関 の連携に関する評価や、専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所の評価、特に行動関連項目が高い 者への支援を行っている事業所を評価できるように、要件の見直しの検討を行ってはどうか。 具体的には、加算要件@「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者に対する医療・教育 等の関係機関の連携に関する要件を盛り込んではどうか。 ※ 関係機関との連携の構築は一定期間を要することから、現状において特定事業所加算を取得している事 業所については、3年程度の経過措置を検討してはどうか。 また、加算要件のA「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的支援人材養成研修を修了し たサービス提供責任者の人数」を追加し、専門的な支援技術のある人材の配置の評価を検討してはどうか。 さらに、加算要件のB「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行 動関連項目18点以上の者」を追加し、特に支援が困難な強度行動障害を有する者への支援の評価を検討して はどうか。
○【論点3】行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者 養成研修課程修了者とみなす経過措置対象者が一定数存在することから、今回を最後として、経過措置の延 長(3年間)を検討してはどうか。
○【論点】強度行動障害を有する者などに対する 支援の推進について【現状・課題】【検討の方向性】⇒@ 訪問系サービスを提供する場合については、指定基準の通知において、資格要件を問わない取扱いとし ているが、行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合 に、質の高い支援の実施として報酬で評価することを検討してはどうか。 A 複数のサービス事業者による利用者への支援が行われる場合、その事業者の担当者を招集して、利用者 の心身の状況等やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について、報酬で評価 することを検討してはどうか。

○訪問系サービスに係る横断的事項の論点↓
○【論点1】国庫負担基準の在り方について【現状・課題】【検討の方向性】
⇒訪問系サービスの国庫負担基準に係る超過負担は、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービ ス提供のばらつきをなくす国庫負担基準の趣旨から、どのような対応をするべきか。具体的には、高齢の重度障害者は支援に必要な時間が多くなり、介護保険制度の訪問介護だけでは十分な支援 が受けられない場合があることが考えられるため、利用実態を踏まえ、居宅介護の国庫負担基準の在り方の見直 しについて検討してはどうか。 また、障害の重度化や障害者の高齢化に対応するために、重度訪問介護の国庫負担基準について、利用実態を 踏まえ、単位の見直しを検討してはどうか。
○【論点2】訪問系サービスの養成研修のオンライン受講について【現状・課題】【検討の方向性】⇒訪問系サービスの養成研修について、当分の間、現行の臨時的取扱いを維持しつつ、研修の質を担保しながら研 修のオンライン化を進めていくためには、どのような研修内容(演習の範囲など)や実施方法であれば、研修のオ ンライン化を図ることができるか、調査研究を実施しながら検討していくこととしてはどうか。

○短期入所に係る論点↓
○【論点1】緊急時の重度障害者の受入機能の充実について【現状・課題】【検討の方向性】
⇒重度障害者の緊急時の受入について、平時から地域の重度障害者の生活状況等を把握するため、基幹相談支援センター、医療機関、行政機関、自立支援協議会等との情報連携が必要であることから、平時からの情報連携を整えた事業所が、医療的ケア児者等の重度障害者を受け入れた場合についての評価を検討。あわせて、緊急時の受入体制構築について、緊急短期入所受入加算の単位数の見直しを検討してはどうか。
○【論点2】医療的ケア児者の受入体制の拡充について【現状・課題】【検討の方向性】⇒医児者に 対して、医療型短期入所サービスを利用する前から、事前に自宅等へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した 上で、事業所で新たに受け入れた場合の評価について検討。
○【論点3】介護老人保健施設における医療型短期入所サービスの指定申請事務の負担軽減について【現状・課題】【検討の方向性】⇒介護老人保健施設が医療型短期入所サービスの指定申請をする際の事務負担軽減の観点から、介護老人保 健施設の指定申請で提出している書類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とすることを検討してはど うか。

○強度行動障害を有する児者への支援に係る論点↓
○【論点1】強度行動障害を有する児者の受け入れ体制の強化について@A【現状・課題】【検討の方向性】
⇒行動関連項目の合計点が非常に高く、支援が困難な状態の児者が、サービスの受け入れにつながっていない 状況も踏まえ、受け入れ拡大や支援の充実の観点から、強度行動障害を有する者については、10点という区切 りだけではなく、必要な支援が変わってくるような点数が非常に高い児者を受け入れ、適切な支援を行った場 合に評価することを検討してはどうか。その際、点数が非常に高い児者の受け入れは、事業所に高い支援力が求められることから、各事業所におい て強度行動障害を有する児者に対してチームで支援を行う上で、適切な支援の実施をマネジメントする中心的 な役割を果たす人材(中核的人材)の配置を評価することを検討してはどうか。強度行動障害を有する者の受け入れにあたっては、初期段階において環境の変化等に適応するために手厚い 支援を要することから、共同生活援助事業所における受け入れ体制を強化するため、利用者の状態や環境の変 化に適応するための初期のアセスメント等を評価することを検討してはどうか。

○【論点2】状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援について【現状・課題】【検討の方向性】⇒高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機 器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境 調整を進めていく、いわゆる「集中的支援」について評価することを検討してはどうか。 広域的支援人材については、国において人材養成研修を実施する予定としているが、例えば、当面の間は、 勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャーや、中核的人材養成研修の講師等の研修受講者以外の 者について、広域的支援人材とすることを検討してはどうか。

次回も続き「参考資料1 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況(障害者関係)」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回) [2023年11月25日(Sat)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)(令和5年10月27日)
・こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 ・こども政策に関する意見交換
 (1) こども大綱(中間整理)について (2) その他
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/7d95965f/
◎参考資料3-1 (事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底について
○(事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底について→
各自治体にお
いては、こどもの安全に 関する情報を保護者等に積極的に提供するという観点から、管内の施設・事業に おける安全装置の装備状況や予定の公表について積極的に検討してください。また、装備が進んでいる都道府県では、早期に自治体・施設・関係団体等に対 して説明会を開催する等により装備促進を働きかけたことが効果的であったと 考えられるので、装備が進んでいない都道府県においては、装備促進を強化して いただく上での参考としてください。
○ 自治体・施設の公表事例
(山口県)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/51/222327.html https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/3/221754.html https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/181/222209.html https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/50/222165.html
(埼玉県)
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2212/sb_anzensouchi.html
(施 設)
https://www.kuki-city.ed.jp/kurihashi-k/
○ 送迎用バスの安全対策(こども家庭庁ホームページ)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/anzen_kanri/


◎参考資料3-2 (事務連絡)送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果及び装備促進について
○(事務連絡)送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果及び装備促進について
→今回の装備状況調査の結果、約45%の送迎用バスが6月末までに当該装 置を装備する目途が立っていないことが判明しました。↓
1 これから車内置き去りによる熱中症等のリスクがさらに上昇することや、取付け事業者 が繁忙期に入ることを考慮し、こどもの安全を第一に考え、極力早く装備を進めること。 (取付け事業者との作業時間の調整が困難である場合、こどもの安全を考え、平日にこだ わらず、休日に作業することも検討すること。)
2 こども家庭庁の HP において、国土交通省において策定された「送迎用バスの置き去り 防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストを公開しており、 また、各装置メーカーの HP において、納品状況、取付けまでにかかる期間の明示を依頼 しているので、早期の取付けに向け参考にすること。 なお、空きのある取付け事業者を探したい場合には、ディーラー、自動車整備工場、下記の事業者一覧等を参照すること。
3 やむを得ず安全装置が装備できていない間も、運転席に確認を促すチェックシートを備 え付けるとともに、車体後方にこどもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるな どの代替措置を徹底すること。
4 こどもの安全に関する情報を保護者等に積極的に提供するという観点から
、自分の施設 における安全装置の装備予定や代替措置の実施状況等の情報を、保護者に情報提供するこ とを検討すること
5 安全装置はあくまで、ヒューマンエラーを補完するものであり、安全装置の装備の有無 に関わらず、こどもの乗り降りの際、職員による点呼やこどもの顔を目視する等の方法に より、置き去りを防ぐための所在確認を確実に実施すること。 6 国土交通省が策定した安全装置のガイドラインに適合しているものであれば、令和4年 9月5日以降に設置された安全装置は補助対象となるので、早期に装備を進めること。
【公表資料等】
〇 送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/anzen_kanri/kekka/
〇 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/
〇 事業者一覧
http://www.jidosha-densou.or.jp/member_list/member_list_index.html


◎参考資料3-3 (実施要綱)安全管理研修支援事業の実施について
○安全管理研修支援事業実施要綱
1 事業の目的 教育・保育施設等の運営
にあたっては、こどもの健やかな成長のため、教 育・保育等の充実や質の向上はもとより、安全な教育・保育環境を確保して いくことが重要である。 本事業は、教育・保育施設での送迎用バスでの事故等を踏まえ、令和4年 10 月 12 日にとりまとめた緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」 における「こどもの安心・安全対策パッケージ」の一つとして、安全管理マ ニュアルの適切な運用のための研修会や説明会を実施するために必要な経費 を支援することで、こどもの安全を守るための万全の対策を講じ、こどもを 預けている保護者の不安を解消するとともに、こどもの健やかな成長を支援 することを目的とする。 2 実施主体 実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下、「都道府県等」とい う。)とする。都道府県等は本事業を適切に実施することができると認める 者へ委託等を行うことができる。 3 事業の内容等 (1)事業の内容 送迎用バスにおける置き去り事故の再発防止を図るために、教育・保 育施設等の責任者や送迎用バスの運行責任者、バス送迎に従事する運転 手、同乗する職員等を対象とした安全管理マニュアルの適切な運用のた めの研修会及び説明会の開催等に必要な以下の経費を支援する。 ア 外部講師による講義・演習等に要する経費 イ 研修資料の作成 ウ 研修会場の借上げ、オンライン会議システムの運営 エ 研修動画の作成や配信 オ 研修の外部委託 カ その他、安全管理研修の実施に必要と都道府県等が認めた経費 (2)対象施設等 以下に掲げる教育・保育施設等とする。 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施 設、放課後児童クラブ、障害児通所支援事業所、小学校、中学校、義務 教育学校、中等教育学校、特別支援学校 (3)対象者 上記対象施設等の責任者や送迎用バスの運行責任者、バス送迎に従事 する運転手、同乗する職員等(送迎用バスを外部へ委託している場合 は、その受託者を含む。) (4)実施要件 研修を実施する都道府県等においては、以下のア〜オに配慮するこ と。 ア 安全管理研修を実施するにあたって、都道府県等は「安全管理研修 実施計画」(注)を策定すること。 (注)送迎用バスを運行する管内全ての教育・保育施設等(送迎用バスの今後の運行 を検討している教育・保育施設等を含む)が研修を確実に受講することができる 計画をいう。 イ 研修内容については、「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」 を十分に踏まえて各教育・保育施設等において安全管理マニュアルを 適切に運用し、こどもの所在確認を徹底できるようにするための内容 としつつ、各都道府県等の地域性及び施設の状況等を考慮し柔軟に対 応すること。また、特定の教育・保育施設等を前提とした内容に限定 せず、就学前、学齢期等の発達の度合いや障害の有無等に応じて、各 施設において広く応用が利くような内容とすること。 ウ 対象施設数が多い場合や、地理的な問題、業務都合等により受講が 困難な対象者が想定される場合等は、オンライン配信や収録動画の公 開、資料の配布等により広く受講が図られるように配慮すること。 エ 研修形態は、適宜演習を取り入れる等して理解を深めるように工夫 しながら実施すること。 オ 都道府県等が講師を招く場合は、有識者や専門家、教育・保育施設 等に長年携わる者、自治体職員、安全装置の製品開発事業者等、各実 施要件を踏まえ、効果的に研修を実施することができる者を選定する こと。 カ 都道府県等は、本事業の実施にあたって、管内の関係機関や施設、 関係団体等と十分な連携を図り、効率的で円滑な事業の実施が図られ るよう努めること。 4 事業の採択及び実施状況報告について 都道府県等は、別に定めるところにより、本事業の実施状況等を内閣総理 大臣に報告するものとする。 5 留意事項 他の交付金や補助金等の対象となる場合は、本補助金の対象とならない。 6 費用 本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助す るものとする


◎参考資料3-4 (交付要綱)子ども・子育て支援事業費補助金の国庫補助について
○(別紙) 子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
(通則)
1 子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、
補助 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)、補助金等 に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号。以下「適 正化法施行令」という。)及びこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令 和5年内閣府令第 41 号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 補助金は、以下の目的のために交付する
。→(1)子ども・子育て支援新制度における保育士等の処遇改善への取組をより進める ため、施設等に対する講習会や相談の実施等、処遇改善等加算の取得を促進する とともに、都道府県における特定教育・保育施設等に対する相談・助言体制や確 認指導監査体制を強化することで、特定教育・保育施設等の教育・保育の質の向 上等を図ること。 (2)幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかの免許・資格を有していないものの免許・資格の取得促進に対する取組を支援することにより、保育教諭の養成を促進し、もって幼保連携型認定こども園の安定的な人材確保及び幼稚園又は保育 所等から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を図ること。 (3)地域における子ども・子育て支援の充実が円滑に図られるよう、地域の実情に 応じた先駆的な方法等により子ども・子育て分野の各施策の更なる相互連携・協 力を推進する取組の支援を図ること。 (4)都道府県、指定都市及び中核市が保育所、幼稚園、認定こども園等の職員等を 対象に、安全管理マニュアルの適切な運用のための研修会や説明会等を実施する ために要する経費を補助することで、こどもの安心・安全対策の徹底を図ること。
(交付の対象及び補助率)
3 こども家庭庁長官は、下記に掲げる事業を実施するため の経費のうち、補助金交付の対象として長官が認める経費(「補助対象経費」)について、予算の範囲内で補助金を交付。 補助対象経費の区分及び補助率は別表(交付要綱最後の表)のとおり。→(1)保育士等の処遇改善取得促進等事業 都道府県が行う「保育士等の処遇改善取得促進事業の実施について」(令和元 年6月 11 日府子本第 79 号)に基づく事業 (2)幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業 都道府県が行う「幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業の実施について」(令和元年6月 17 日府子本第 162 号)に基づく事業 (3)子ども・子育て支援連携体制促進事業 市町村が行う「子ども・子育て支援連携体制促進事業の実施について」(令和 3年6月7日府子本第 719 号)に基づく事業 (4)安全管理研修支援事業(令和4年度からの繰越分) 都道府県、指定都市及び中核市が「安全管理研修支援事業の実施について」(令 和5年2月8日府子本第 72 号)により策定する「安全管理研修実施計画」に基 づく研修事業。⇒⇒・これに続いて(交付額の算定方法)(申請手続)(変更申請手続)(交付決定)(事業の中止又は廃止)(事業遅延の届出)(申請の取下げ)(補助金の概算払)(実績報告)(補助金の額の確定の通知)(補助金の返還)(事業実績報告の訂正)(財産の管理等)(財産の処分の制限)(補助金の経理)(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額)(その他)20番まであり。


◎参考資料3-5 (別紙様式)子ども・子育て支援事業費補助金の交付申請について
→(別表1)子ども・子育て支援事業費補助金所要額調書、(別表2)保育士等の処遇改善取得促進等事業実施計画書、(別表3)幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業実施計画書、その他「都道府県」「市町村」の申請書棟あり。


◎参考資料4 (新規)地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進
1.施策の目的
→いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係府省の連携の下、こども家庭庁が学校外からのアプローチによる いじめ防止対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの長期化・重大化防止、重大事態の対処の適切化を推進。
2.施策の内容↓
【(1)学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証(197百万円)】(契約自治体:旭川市、堺市、八尾市、熊本市 松戸市、伊勢市、箕面市、福岡県)
→学校外からのアプローチによるいじめ防止対策の推進に向け、@〜Aの取組を一体的に実施。⇒@実証地域(自治体の首長部局)での開発・実証(自治体の首長部局において、専門家の活用等により、学校における対応のほかに、 いじめの相談から解決まで取り組む手法等の開発・実証をAと連携して行う。 (開発・実証のイメージ)⇒・相談対応のみならず、首長部局がいじめ解消まで関与する取組であること ・関係部局・関係機関との連携体制を構築していること ・Aと連携し、取組効果が検証可能な形で進めること ・ICTの活用など、円滑な相談がしやすい体制を構築していること ※一部民間事業者を活用することも可。  A実証地域への専門的助言や効果検証及び研修コンテンツの作成(各実証地域における@の取組への専門的助言や効果検証の伴走支援、汎用モデル化 及び首長部局の担当者向けの研修コンテンツを作成)。(公社)子どもの発達科学研究所 に委託。学校におけるアプローチの強化 と相まって、いじめの長期化・重 大化防止の首長部局における 取組をモデル化。
【(2)いじめ調査アドバイザーの任命・活用(3.5百万円)】(9月5日付けで8名の専門家を いじめ調査アドバイザーとして委嘱)→・重大事態調査を立ち上げる自治体に対し、第三者性確保等に関して、学識経験者等 の専門家が助言。 ・再調査事例の分析等を通じた重大事態調査の運用改善等。⇒いじめ防止対策推進法に基づく適切な対応と 相まって、重大事態に至った事案の適切な対 処を推進。
【その他】いじめ防止に係る広報・啓発 など
3.実施主体・委託先等→参照のこと。

○令和5年度事業「地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進」 各自治体の事業計画(主な取組)→地域におけるいじめ防止対策の体制整備を推進するため、地域の実情も踏まえて活用可能な学校外(首長部局)からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けたモデルケースを構築することを目指す。 (1)実証地域(自治体の首長部局)での開発・実証 →自治体の首長部局において、専門家の活用等により、学校における対応のほかに、いじめの相談から解決まで取り組む手法 等の開発・実証をAと連携して行う。
(2)実証地域への専門的助言や効果検証及び研修コンテンツの作成 ※公益社団法人子どもの発達科学研究所に委託 →各実証地域における@の取組への専門的助言や効果検証の伴奏支援、汎用モデル化及び首長部局の担当者向けの研修コンテ ンツを作成。↓
⇒@北海道 旭川市(首長部局に「いじめ防止対策推進部」を新設)。A大阪府 堺市(臨床心理士等の専門職を有するNPO法人への委託)。B大阪府 八尾市(相談アプリの導入など)。C熊本県 熊本市。D千葉県 松戸市。E三重県 伊勢市。F大阪府 箕面市。G福岡県。

次回は新たに「障害児支援部会(第3回)」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回) [2023年11月24日(Fri)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)(令和5年10月27日)
・こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 ・こども政策に関する意見交換
 (1) こども大綱(中間整理)について (2) その他
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/7d95965f/
◎資料5−1「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な ヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理)(概要版) 〜すべてのこどもの「はじめの 100 か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜
○育ちのヴィジョンを策定しすべての人と共有する意義
→幼児期までこそ生涯にわたるウェルビーイング向上にとって最重要( ✓誰一人取り残さないひとしい育ちの保障に向けては課題あり ※虐待死の約半数が0歳児/就園状況含め家庭環境に左右されない育ちの充実 ✓誕生・就園・就学の前後や、家庭・園・関係機関等の環境間に切れ目が多い)
⇒社会全体の認識共有×関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要。
○目的→すべてのこどもの「誕生前から幼児期まで」の時期から 生涯にわたるウェルビーイングを向上
○こども基本法の理念に則り整理した5つのヴィジョン↓
1 こどもの権利と尊厳を守る
⇒こどもの権利に基づき育ちの質を保障(✓乳幼児は生まれながらに権利の主体 ✓生命や生活を保障すること ✓乳幼児の思いや願いの尊重)
2 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める⇒乳幼児の育ちには「アタッチメント」の形成と豊かな「遊びと体験」が重要。
・アタッチメント(愛着)<安心>→ こどもが怖くて不安な時などに身近な大人 が寄り添い、安心の土台の獲得を支える。
・豊かな遊びと体験<挑戦> →多様なこどもやおとな、モノ・自然・場所・絵 本などの身近なものなどとの出会いにより、挑 戦を応援する。
3「こどもの誕生前」から 切れ目なく育ちを支える(✓学童期から乳幼児と関わる機会 ✓誕生の準備期から支える ✓幼児期と学童期以降の接続)
4 保護者・養育者のウェルビーイング と成長の支援・応援をする⇒こどもの育ちそのものにとって重要(✓支援・応援を受けることを当たり前に ✓すべての保護者・養育者とつながること ✓男女ともに保護者・養育者が共育ち) (養育に必要な脳や心の働きは男女差なく経験によって育つ等0。)
5 こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す⇒社会の情勢変化を踏まえ工夫が必要 ✓こどもまんなかチャートの視点 (コーディネータ役、面のネットワークの必要性等)(✓専門職連携の共通言語も重要 ✓こどもも含め環境や社会をつくる)。

○今後の検討事項〜実効性のある育ちのヴィジョンとするために〜→✓ こども大綱に位置づけられる施策へ反映 ✓ すべての人の具体的行動を促進するための取組も含め、こども家庭庁を 司令塔とする推進体制の下で取組を一体的・総合的に推進
・【「はじめの100か月」の育ちとは】→『育ちのヴィジョン』をすべての人と共有するためのキーワー ドとして、母親の妊娠期から幼保小接続期(いわゆる5歳児〜 小1)が概ね94か月〜106か月であることに着目した概念。


◎資料5−2「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な ヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理) 〜すべてのこどもの「はじめの 100 か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 令和5年9月 29 日 こども家庭審議会
○目次のみ↓

はじめに
1.『育ちのヴィジョン』を策定する目的と意義
・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上
・『育ちのヴィジョン』の目的
・こども基本法の理念
・すべての人と『育ちのヴィジョン』を共有する意義
2.幼児期までのこどもの育ちの5つのヴィジョン
(1)こどもの権利と尊厳を守る
(2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める
@育ちの鍵となる安心と挑戦の循環
A幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の形成
B幼児期までのこどもの育ちに必要な豊かな「遊びと体験」
(3)「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える
(4)保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする
(5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す今後の検討事項
〜実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために〜
別紙1 それぞれのこどもから見た「こどもまんなかチャート」
別紙2 『育ちのヴィジョン』の実現に向けた社会全体のすべての人の役割


◎資料6 こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要)
令和5年6月2日 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議
○こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要)
→近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多となり、 関係省庁連絡会議を開催。有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。 このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。 今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める。
⇒「こどもの自殺の要因分析」「自殺予防に資する教育や普及啓発等」「自殺リスクの早期発見」「電話・SNS等を活用した相談体制の整備」「自殺予防のための対応(多職種の専門家で構成)」「遺されたこどもへの支援」「こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化等」。


◎資料7-1不登校・いじめ 緊急対策パッケージ~誰一人取り残されない学びの保障に向けて~→不登校児童生徒数が、小・中学校で約30万人。そのうち学校内外の専門機関等で 相談・指導等を受けていない小・中学生は、約11万4千人。いずれも過去最多。いじめ重大事態の発生件数も、923件と過去最多。⇒⇒安心して学ぶことができる、「誰一人取り残されない 学びの保障」に向けた取組の緊急強化が必要。
・不登校 【緊急対策】→不登校の児童生徒全ての学びの場の確保、心の小さなSOSの早期発見、安 心して学べる学校づくり等のため、文部科学省において3月に策定した 「COCOLOプラン」の対策を前倒し。あわせて、不登校施策に関する情 報が、児童生徒や保護者に届くよう、情報発信を強化。⇒「「COCOLOプラン」01・02」「情報提供の強化」。
・いじめ 【緊急対策】→いじめの重大事態化を防ぐための早期発見・早期支援を強化。あわせて、国によ る重大事態の分析を踏まえつつ、個別自治体への取組改善に向けた指導助言及び 全国的な対策を強化。⇒「いじめの早期発見の強化」「国による分析強化、個別自治体への指導助言・体制づくり」などの取り組み具体策あり。
○組織的対応を支える取組→・R5年度予算によるCOCOLOプランに基づく対策(学びの多様化学校設置促進や、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる支援 及び医師会との連携、高校等における柔軟で質の高い学びの保障、保護者の会など保護者への支援等)を継続して実施。 ・学びの多様化学校に対する教職員の優先配置等をはじめ、誰一人取り残されない学びを保障する指導・運営体制を緊急的に整備。・学校いじめ対策組織にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー、スクールサポーター等の外部専門家を加えること で組織的に対応するとともに、安心して学べる学校づくりを推進。

≪参考資料≫↓
○不登校の状況について
→・不登校児童生徒数は過去最多を記録(約36万人) ・そのうち、小・中学校における不登校児童生徒数は約29万9千人(過去最多) ・小・中学校における不登校児童生徒のうち、90日以上欠席している児童生徒数、学校内 外で相談・指導等を受けていない児童生徒数も過去最多(それぞれ約16万6千人、約11 万4千人)。
○いじめの状況について→・令和4年度のいじめ認知件数は過去最多(約68万2千件)を記録 ・いじめ重大事態の件数も過去最多(923件)。
○誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLOプラン」(概要)→「主な取組1〜3あり」「実効性を高める取組」あり。
○文部科学大臣メッセージ 〜誰一人取り残されない学びの保障に向けて〜
令和5年10月 文部科学大臣 盛山 正仁


○第9回性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議・第 14 回こどもの性的 搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議・第3回誰一人取り残されない学 びの保障に向けた不登校対策推進本部合同会議→<総理指示>※不登校・いじめ対策部分抜粋 今月公表された文部科学省の調査において、小中学校の不登校の児童生徒数 や、いじめ重大事態の発生件数がいずれも過去最多となっており、深刻な状況に あります。 盛山大臣においては、不登校対策について、子供にとって落ちついた環境と なる学校内の教育支援センターの設置促進、子供一人一人のICT(情報通信 技術)端末を活用し早期発見と支援を行う心の健康観察の推進、スクールカウ ンセラー等の配置充実、また、いじめ対策について、いじめが重大事態化する 前の早期発見・支援の強化、国が自治体を支援するサポートチームの派遣、地 域におけるいじめ防止対策に向けた首長部局の体制の構築への支援などの取組 を加速化し、緊急的に対応すべきものを経済対策に盛り込み、速やかに実行してください


◎資料7-2「特別支援教育の推進を図るため」切れ目ない支援体制整備充実事業
○切れ目ない支援体制整備充実事業

・背景・課題→特別支援教育の推進を図るため、@医療的ケア看護職員を配置するとともに、A特別な支援を必要とする子供への就学前 から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の整備やB外部専門家の配置を行う。
・医療的ケア看護職員配置事業→「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する 法律」(R3.6成立、R3.9施行)の趣旨を踏まえ、学 校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため 、校外学習や登下校時の送迎車両に同乗することも 含め、自治体等による医療的ケア看護職員の配置を 支援
・特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期→特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目 なく支援を受けられる体制の整備を行う自治体等のスター トアップを支援
・外部専門家配置事業→個別の指導計画の作成や実際の指導に当たって、障害の状 態等に応じて必要となる、専門の医師や理学療法士、作業 療法士、言語聴覚士などの専門家配置を支援 (435人分)
○学校における医療的ケア実施体制の拡充
○インクルーシブな学校運営モデル事業


◎資料8こども未来戦略方針(令和5年6月13日閣議決定)の具体化に向けて
4 加速化プランを支える安定的な財源の確保↓

○こども未来戦略方針(抜粋)
【T.こども・子育て政策の基本的考え方】
→経済を成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとするとともに、歳出改革 等による公費と社会保険負担軽減等の効果を活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めることなく、少子化対策を進め る。少子化対策の財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない。
【V−2.「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保】 ↓
(財源の基本骨格)
→@ 財源については、国民的な理解が重要である。このため、2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、それらによって得られる公 費の節減等の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用しながら、実質的に追加負担を生じさせないこと12を目指す。 歳出改革等は、これまでと同様、全世代型社会保障を構築13するとの観点から、歳出改革の取組を徹底するほか、既定予算の最大 限の活用などを行う。なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わない。 A 経済活性化、経済成長への取組を先行させる。経済基盤及び財源基盤を確固たるものとするよう、ポストコロナの活力ある経済社 会に向け、新しい資本主義の下で取り組んでいる、構造的賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させる。 B @の歳出改革等による財源確保、Aの経済社会の基盤強化を行う中で、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組み(「支援金制度(仮称)」)を構築することとし、その詳細について年末に結論を出す。
○こども・子育て政策の強化(加速化プラン)の財源の基本骨格(イメージ)


◎参考資料1 自治体こども計画策定支援事業
1.施策の目的
→・こども基本法(令和4年法律第77号)第10条において、都道府県・市町村は、こども大綱を勘案して、当該自治体における こども施策についての計画(以下「自治体こども計画」という。)を定めるよう努めることとされている。また、当該計画は関連 する他のこどもに係る計画と一体的に策定することができることとされている。
・自治体こども計画を早期に策定する自治体を重点的に支援するとともに、こどもに関する計画を既に一体的に策定している 地方自治体の好事例について調査し、横展開を図ることにより、自治体こども計画の策定を促進する。
2.施策の内容→1.自治体こども計画策定支援(現行のこども政策推進事業費補助金の一部に計上)⇒ 自治体が行う、こども計画策定に向けた地域の実情を把握するための実態調査、調査結果を踏まえたこども計画の策定 に要する経費を補助金により支援する。 2.こどもに関する計画の一体的策定に係る好事例の横展開・ガイドラインの作成⇒ 地方自治体の中には、子ども・若者育成支援法に基づく子ども・若者計画や子どもの貧困対策推進法に基づく計画等の 相互に関連する計画を一体的に作成している事例がある。また、こうした事例に加え、計画策定時にこどもの意見聴取・ 反映を行っている事例等を調査し、好事例として横展開を図るとともにガイドラインを作成することで自治体の計画 策定を支援する。(ガイドラインは令和5年度事業として策定し公表予定)。
3.実施主体等→都道府県及び市区町村(補助率1/2)、国(委託)


◎参考資料2 こども・若者意見反映推進事業におけるファシリテーター派遣
1.目的・概要
→こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、 地方公共団体に対しても義務付けています。 こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用す るなどして、こども・若者が安心して意見を表明することができる場をつくることが重要ですが、地方公共 団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見が寄せられています。これを踏まえ、地 方公共団体における意見聴取の取組を推進するため、こども家庭庁から、希望する地方公共団体に 対し、ファシリテーターを派遣します。
2.事業スキーム→地方公共団体へのファシリテーター派遣(こども家庭庁HP) https://www.cfa.go.jp/policies/iken/facilitator-haken/

次回も続き「考資料3-1 (事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底について」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回) [2023年11月23日(Thu)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)(令和5年10月27日)
・こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 ・こども政策に関する意見交換
 (1) こども大綱(中間整理)について (2) その他
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/7d95965f/
◎資料1こども政策に関する国と地方の協議の場の開催について(R5.5月 こども家庭庁)
1.趣 旨
:こども政策の検討にあたっては、国と地方が連携を強化し、車の両輪と なって実施していくことが重要。このため、今年度新たに、「こども政策に関する国と地方の協議の場」を設置し、政府と地方三団体の長等との率直な意見交換を行うことにより、今後のこども施策の推進を図る。
2.体 制:別記のとおり
3.開催頻度:年間2回程度
(別記)※以下の構成員を基本とし、議題によって柔軟に対応するものとする。↓
地方側:全国知事会長 全国知事会子ども・子育て政策推進本部長。全国市長会長 全国市長会社会文教委員会委員長。 全国町村会長 全国町村会行政委員会委員長。
国 側:こども政策担当大臣 内閣府副大臣 内閣府大臣政務官。 文部科学副大臣 文部科学大臣政務官。 厚生労働副大臣 厚生労働大臣政務官。


◎資料2-1 こども大綱の検討状況について  令和5年10月 こども家庭庁
○概要
→・こども基本法⇒少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるもの。 ・骨太の方針2023(抜粋)⇒今後5年程度を見据えた中 長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるこども大綱を年内を目途に策定。
○第1回こども政策推進会議(4月18日)→こども大綱の案の作成の進め方について <岸田総理発言>⇒こども家庭審議会に諮問することを決定。そのためのこども大綱となるよう、こども未来戦略会議におけるこど も・子育て政策の抜本強化に向けた議論も踏まえながら、こども家庭審議会において調査審議 をいただき、この会議に小倉大臣から御報告いただくようお願いする。
○こども家庭審議会における調査審議の状況→【こども家庭審議会(総会)】⇒第1回:4月21日 内閣総理大臣からの諮問 等。第2回:9月25日 中間整理案について (基本政策部会の報告、関係分科会・部会からの意見)。
【こども家庭審議会基本政策部会】⇒第1回:5月22日 自由討議。第2回:6月20日 こども大綱の構成要素及び枠組み、目指すべき社会像、 基本的な方針@。第3回:6月30日 こども大綱の構成要素及び枠組み、目指すべき社会像、 基本的な方針A。第4回:7月13日 こども大綱の各論について@((1)幼児期まで〜(3)思春期について)。第5回:7月25日 こども大綱の各論についてA((4)青年期、(5)各ライフステージに共通する事項等について、 こども大綱における基本的な施策の構成について)。 第6回:8月10日 こども大綱の各論についてB (「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM、こども・若者の意見反映、 施策の推進体制等)、こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組について 等。  第7回:8月31日 国際社会の動向等について。 第8回:9月 4日 中間整理案について@。 第9回:9月15日 中間整理案についてA。
※9月25日審議会総会に向け関係分科会・部会でも議論 ※9月29日に中間整理を公表。 中間整理について、こども・若者、子育て当事者等の意見を聴く取組を実施(5頁を参照)。

○今後のスケジュール→11月 こども家庭審議会基本政策部会⇒ こども・若者、子育て当事者等の意見を聴く取組の結果について、答申案について。 こども家庭審議会(総会)、答申案について(審議会答申を踏まえ、政府部内で作業)。  12月 こども政策推進会議でこども大綱の案の了承 こども大綱の閣議決定。
※こども大綱は、「こども未来戦略方針」及び同方針に基づく「こども・子育て支援加速化プラン」の 内容を取り込むこととしている。
※こども大綱に併せて、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の 推進に関する法律に基づく年次報告を実施。

○こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組について→「取組@〜I」「概要」「実施時期」の項目で取り組みを説明。10月で終了している。
○(参考資料1)こども家庭審議会、こども家庭審議会基本政策部会の委員名簿→こども家庭審議会 委員名簿(令和5年4月21日現在)25名。 こども家庭審議会基本政策部会 委員名簿(令和5年5月22日現在)22名。
○(参考資料2)こども大綱とこども未来戦略との関係↓
・こども大綱
→・こども基本法に基づき、幅広いこども施策に関する今後5 年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的 に定めるもの ・こども政策推進会議で案を作成し、年内を目途に閣議にお いて決定 ※こども大綱の下で進める施策の具体的内容は、「こどもま んなか実行計画(仮称)」として、こども政策推進会議にお いて、 大綱の案の了承と併せて、決定。  【こども政策推進会議】(設置根拠)こども基本法、(庶務)こども家庭庁、(構成員)会長 :総理 会長代理:内閣府特命担当大臣、(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)、委員:閣僚のうち、総理が指定する者(全ての閣僚)。
・こども未来戦略→・こども未来戦略方針で掲げられた加速化プランの実施等に向 けて、こども・子育て政策の強化のための具体的な内容、予算、財源について、本方針で具体化していない点も含め、更に具体的に検討を進め、その結果をとりまとめ策定するもの。全世代型社会保障構築本部の下のこども未来戦略会議で議論 の上、年末までに、閣議において決定。  【こども未来戦略会議】(設置根拠)全世代型社会保障構築本部決定、(庶務)内閣官房、(構成員)議長:総理、副議長:全世代型社会保障改革担当大臣 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画 )。構成員:関係閣僚、有識者、経済界・労働界、地方3団体。


◎資料2-2今後5年程度を見据えた こども施策の基本的な方針と重要事項等
〜こども大綱の策定に向けて〜 (中間整理) 令和5年9月29日 こども家庭審議会
○目次のみ↓
第1 はじめに

1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・ 若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長でき るようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視 点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する
第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージに縦断的な重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1) こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊び」の充実)
(2) 学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)(居場所づくり)(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)(成年年齢
を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3) 青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
→(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進(2)地方自治体等における取組促進(3)社会参画や意見表明の機会の充実(4)多様な声を施策に反映させる工夫(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組→(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等→(1)国における推進体制(2)数値目標と指標の設定 (3)自治体こども計画の策定促進、地方自治体との連携(4)国際的な連携・協力(5)安定的な財源の確保(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
第5 おわりに


◎資料2-3今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 〜こども大綱の策定に向けて〜 (中間整理) 【説明資料】 令和5年9月 こども家庭審議会
○こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜
→全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約*の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の 基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、 ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的(バイオサイコソーシャル)に将来にわたって幸せな状態 (ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会。⇒こどもや若者、子育て当事者はもちろん、全ての世代にとって、社会的価値が創造され、その幸福が高まることに。
○こども施策に関する基本的な方針→日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。↓
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今と これからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する

○こども施策に関する重要事項→「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示。↓
1 ライフステージに縦断的な重要事項
→権利の主体であることの社会全体での共有等、児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援など7項目あり。
2 ライフステージ別の重要事項→「誕生前から幼児期」「学童期・思春期」「青年期」
3 子育て当事者への支援に関する重要事項→経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、過度な使命感や負担を抱くことなく、 健康で、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるようにする。 

○こども施策を推進するために必要な事項↓
1 こども・若者の社会参画・意見反映
→こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、2つの意義。 @こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。 Aこどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、 社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。その他4項目あり。
2 こども施策の共通の基盤となる取組→「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(仕組み・体制の整備、データの整備・エビデンスの構築)など5項目あり。
3 施策の推進体制等→国における推進体制など6項目あり。

○(参考)こども大綱とこども家庭審議会の答申(中間整理)の関係について↓
・こども大綱は、政府において定める(こども基本法第9条第1項)、その案はこども政策推進会議(会長:内閣総理大臣)が作成(同法第17条第2項第1号)。
・こども家庭審議会の答申(中間整理)は、4月に開催された同会議における決定を踏まえた「今後5年程度を見据えたこども施策の 基本的な方針及び重要事項等について」の内閣総理大臣からの諮問を受け、現在、こども家庭審議会の下の基本政策部会において、 こども大綱の第1〜第5に該当する部分を対象に調査審議が行われている。
・答申を踏まえて、こども政策推進会議が「目標・指標」を含めたこども大綱の案を作成した上で、政府でこども大綱を閣議決定。 「目標・指標」は、答申を踏まえて、こども政策推進会議の下で検討・調整。 こども大綱の下で進める施策の具体的内容は、「こどもまんなか実行計画(仮称)」として、こども政策推進会議において、 大綱の案の了承と併せて、決定。


◎資料2-4こどもに関する取組で国が大事にすること 〜こども大綱(たいこう)に向けて〜今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 〜こども大綱の策定に向けて〜(中間整理)(やさしい版) 令和5年9月 こども家庭審議会
○「こども大綱」って何ですか?

○なぜこども大綱をつくるのですか? こども基本法↓
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

・「こどもまんなか社会」を目指していきます。
○「こどもまんなか社会」をもっとくわしくいうと・・・
○こども施策を進めていくときにどんなことを大切にするのですか?(6つの大切あり。)
○どんな取組をするのですか?
・すべての年齢のこども・若者のための取組
・小学校に入るまで(6才くらいまで)のこどものための取組
・学童期・思春期(6〜18才くらい)のこどものための取組 
・青年期(18才くらいから)の若者のための取組
・子育てをしている人のための取組

○こども施策を進めていく上で大事なことは何ですか?
――まず、こども・若者とおとなとが一緒になって社会をつくること(社会参画)、こども・若者も社会の一員として声をあげることができ、その声が社会に活かされること(意見反映)がとても大事です。↓

・こども・若者の社会参画・意見反映のための取組→・国がこども施策を考えるとき、『こども若者★いけんぷらす』で意見をきいたり、会議のメンバーに入ってもらったりして、こどもや若者にも参加して もらう。など7項目あり。
――こども施策を進めるための、しっかりとした仕組みや体制も重要です。↓
・仕組みや体制を整える取組→・取組を考えるときから、取組が行われた後にチェックをし、その結果を公表するまで、エビデンス(取組のもととなるデータ) に基づいて取組を考え、評価し、よりよくしていく。など10項目あり。


◎資料3 地域少子化対策重点推進交付金 令和6年度予算概算要求案 30億円
(令和5年度当初予算:10億円)

○地域少子化対策重点推進事業→地方公共団体が行う以下の少子化対策の取組を支援。
・地域結婚支援重点推進事業(補助率:2/3、3/4)
・結婚支援コンシェルジュ事業(補助率:3/4)
・結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運醸成 事業(補助率:1/2、2/3)
○結婚新生活支援事業(補助率:1/2、2/3)→地方公共団体が行う結婚新生活支援事業(結婚に伴う新生活を 経済的に支援(家賃、引越費用等を補助)する取組)を支援


◎資料4−1こどもの居場所づくりに関する指針 (答申素案) 概要版 2023/10/19時点版
○目次→第1章〜第5章まで。

○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要@
こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要A
こどもの居場所づくりを進めるにあたっての基本的な視点
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要B
こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割と推進体制等

◎資料4−2 こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)
○目次のみ↓

第1章 はじめに
1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来
第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等→(1) 本指針の性質 (2) 対象となる居場所の範囲 (3) 対
象となるこども・若者の年齢の範囲
第3章 こどもの居場所づくりを進めるにあたっての基本的視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項→(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもと
ともにつくる居場所 (2) こどもの権利の擁護 (3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」 〜多様なこどもの居場所がつくられる〜→(1)居場所に関する実態把
握.(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり (3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成. (4) 持続可能な居場所づくり (5) 災害時におけるこどもの居場所づくり
4. 「つなぐ」 〜こどもが居場所につながる〜→(1) こどもが見つけやすい居場所づ
くり (2) 利用しやすい居場所づくり (3) どんなこどももつながりやすい居場
所づくり
5. 「みがく」 〜こどもにとって、よりよい居場所になる〜→(1) 安心・安全な居場
所づくり (2) こどもとともにつくる居場所づくり. (3) どのように過ごし、
だれと過ごすかを意識した居場所づくり (4) 居場所同士や関係機関と連携・協働
した居場所づくり (5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜→
第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第5章 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し

次回も続き「資料5−1「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理)(概要版)」からです。

第3回 孤独・孤立対策に関する有識者会議 [2023年11月22日(Wed)]
第3回 孤独・孤立対策に関する有識者会議(令和5年10月26日)
議事 1令和3年及び令和4年の「人々のつながりに関する基礎調査」の振り返り 2孤独・孤立対策の重点計画に盛り込まれた各省の施策の取組状況 3孤独・孤立対策推進法に基づき新たに策定する重点計画について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_yushikisha/dai3/siryou.html
◎資料3 「孤独・孤立対策の重点計画」に関する主な論点↓
○(参考)孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定)
⇒ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/juten_keikaku/r04/index.htm
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○【検討の背景・趣旨】
○【主な論点】↓
@ 孤独・孤立対策を通じた目指すべき社会像について。
→ 例えば、我が国の人口構造、世帯構造の変化を踏まえた、見守り・交流の場や居場所づくりや、人と人との「つながり」を実感できる地域 づくりのあり方について
A 実態調査結果やこれまでの各種施策の進展を踏まえた、独・孤立対策の重点化について。 例えば、実態調査結果において→孤独を感じる程度が「しばしば・常にある」と回答した人の割合が若年層で高いことや、相談相手のいない人は、中年層や男性、未婚、 離別を経験、学歴が低い、収入が低い、仕事をしていない(求職中)と回答した割合が高い傾向があることを考慮し、人との「つながり」 の実態も踏まえて、今後必要と考えられる施策について。 ・孤独を感じる程度が「しばしば・常にある」と回答した人は、心身の重大なトラブル(病気・怪我等)、人間関係による重大なトラブル(いじめ・ハラスメント等を含む)、金銭による重大なトラブル、仕事上(職場)の重大なトラブル、家族間の重大なトラブル(家庭内別居・DV・虐待を含む)を経験したと回答した割合が高い傾向があることを踏まえて、今後必要と考えられる施策について。 ・相談相手のいない人は孤独を感じる程度が比較的高い回答が多く、孤独を感じる程度が比較的高い人ほど「我慢できる」「支援の受け方 がわからない」「支援を受けるための手続きが面倒である」と回答した傾向があることを踏まえて、今後必要と考えられる施策について。 ・支援を受けない理由として「支援が必要だが、我慢できる程度であるため」と回答した人は、年齢が高めで、所得が低い状況にあるとい う回答の傾向がうかがえることや、若年層は相談に対してあまり意義を見出していないという回答の傾向がうかがえることを踏まえ、今後必要と考えられる施策について。 ・まわりの困っている人への積極的な声掛けや手助けに前向きな回答をした人は、女性や若年世代、相談相手がいる、収入が高いという回 答の傾向があることを考慮し、支援者支援(孤独・孤立対策を担う主体への支援)の観点から、今後必要と考えられる施策について。
◆全省庁で孤独・孤立対策の視点を入れて推進することが求められている観点から、今後必要と考えられる施策について。
B 実態調査結果を踏まえて、孤独・孤立の「予防」の観点から、今後必要と考えられる施策について。 例えば→・重点計画の基本方針である「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする」ために、今後必要と考えられる施策について。 ・各種の居場所づくりや、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりの取組を、他の分野やより多くの地方自治体に広めるために、今 後必要と考えられる施策について。
C 法に基づく国及び地方における安定的・継続的な孤独・孤立対策の実施のために、今後必要と考えられる施策について。 特に、国・地方における官民の連携・協働、一元的な相談支援体制の本格実施に向けた環境整備、孤独・孤立に関する普及啓発活動の集中 実施やサポーター養成の仕組みの創設等を踏まえて、今後必要と考えられる施策について。
D 重点計画に基づく孤独・孤立対策の施策の評価・検証の在り方や方法について。
特に、 ・法において、「孤独・孤立対策重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるもの とすること」とされていることを踏まえ、孤独・孤立対策としての目標や期間を設定する際に留意すべきことについて。 ・これまでの有識者会議においても、「孤独・孤立対策では継続性が大事であり、評価という手法がなじむのか」といった御意見や、「取組の プロセスを見ていくことが重要ではないか」等の御意見があったことを踏まえ、施策の評価・検証についての基本的考え方や、指標を設け るに当たって必要な具体的なデータ、仕組みについて。

○孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12 月28日改定 孤独・孤立対策推進会議決定)(抄) 2.孤独・孤立対策の基本理念→(1)孤独・孤立双方への社会全体での対応 (2)当  事者や家族等の立場に立った施策の推進 (3)人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進

3. 孤独・孤立対策の基本方針
(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする→ @孤独・孤立の実態把握 A支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信 B声を上げやすい・声をかけやすい環境整備
(2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる→ @相談支援体制の整備(電話・SNS 相談の 24 時間対応の推進等)A人材育成等の支援
(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う→ @居場所の確保 Aアウトリーチ型支援体制の構築 B保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進等 C地域における包括的支援体制の推進
(4)孤独・孤立対策に取り組む NPO 等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO 等の連携を強化する→@孤独・孤立対策に取り組む NPO 等の活動へのきめ細かな支援 ANPO 等との対話の推進 B連携の基盤となるプラットフォームの形成 C行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備。


◎参考資料1 山野構成員提出資料
第3回 孤独・孤立対策に関する有識者会議への意見 2023.10.26 山野則子
資料 1 基礎調査の振り返りと資料 3 主な論点に関して
1.場に関して:相談先(気軽に話せる場)の数の重要性
→収入によって相談先が減っていくことは、2020 年秋コロナの影響調査(山野研究室)、子どもの貧困調査(大阪府 2017;山野則子ほか 2020)においても現れている。そのことが様々に影響。1 つのところと深くかかわるよりも全ての人、誰にでも気楽に話せる場が身 近にどこにでもあること、自然に繋がれることの重要性が読み取れる。 →@出産後早期に自然につながる親支援プログラムの制度化(例:こころの子育てインターねっと 関西 BP プログラムなど)A世代超えた気軽な居場所の全校区設置が必要。

2.繋ぐ仕組み:「相談の受け方がわからない 23.6%、我慢できる 13.9%」に関連して
・貧困家庭は孤立しやすいことから貧困を例として挙げる。2020 年秋のコロナの影響調査に おいて貧困世帯ほど情報が行き届かず申請に至らなかったが、すべての子どもが通う学校か らの情報はニーズに対応して即 SOS を出せている。福祉は申請主義であり、必要な人に情報 が行き届いていないこと、本人も学校もよっぽどの場合の利用や紹介となることがわかる。 反面、学校経由の相談は自然につながりやすい(「恥の文化」が全体にあるが、全てに案内さ れることが声をあげるハードルを下げる)。
・不登校・自殺から:不登校の増大(昨年度が前年度比 22.1%増)と約 4 割が学校内外の専門機関に繋がっていないこと(朝日新聞 2023.10)、児童生徒の自殺者 2021 年度 499 人(前 年度比 100 人増)、2022 年 514 人(過去最多) →ハードルの低い全数把握している機関から予防的に声をかけたり、アウトリーチする仕組 みの必要性=乳幼児が母子保健法に基づいて全国どこでも(どこに暮らしてもどんな家庭で も受けれるサービス)健診によって支援に繋がるスクリーニングを行っているのと同様に学 校においてもスクリーニング(例:YOSS スクリーニングシステムの導入)を法定化し、孤立 孤独の予防に取り組むべきである。かつこれを機能させる SSW の正職化が重要である。


◎参考資料2 近藤構成員提出資料  今後の孤独孤立対策について 京都大学 近藤尚己
1.制度的な対策の今後の方向性について
提案@ 各施策の分類と効果ロジックの検討
→各機関の活動リストとしては膨大であり、一見素晴らしい広がりを見せているように感 じるが、個々の活動の質や量は未評価であり、また、実際にどの程度孤独孤立対策に資する ものとなっているのかわからない。そのため、孤独孤立対策として十分なものになっている か(介入カバレージ・効果カバレージは十分か)、孤独孤立対策の方向性と合っているのか (論理的整合性があるか)、“副作用”はないか(孤独孤立対策の重要ポイントである制度に 縛られない自由な地域活動の妨げとなっていないか等)を評価できない。そのため、現状で は施策の優先順位付けや改善などのマネジメントが困難となり、効果の小さい施策や悪影 響のある施策の漫然とした継続が起こりかねない 1。そこで、施策を整理する枠組みを作成 し、それにあてはめる形で各施策をマッピングする、といった作業を進めてはどうか(下図↓参考)。
支援法の分類例。出典:「生活困窮世帯の子どもに対する支援ってどんな方法があるの? 国内外の取り組みとその効果に関するレビューおよび調査 p.33」 ダウンロード:https://www.jages.net/project/jititaijointresearch/konkyu/
また、各施策が孤独孤立対策にどのように資するかについて、ロジックモデルを構築し、 そのロジックに各施策を当てはめる、といった作業を行ってはどうか(下図↓参考)。
健康日本21(第三次)の孤独孤立関連目標達成に向けた取り組みのロジックモデル(出 典:厚生労働省「次期健康づくり運動プラン作成と推進に向けた研究班(代表:辻一郎)」 における社会環境整備目標のロジックモデル構築担当の研究分担者(近藤尚己)提出資料。

提案A 孤独孤立対策に向けた政策マネジメント研究体制の構築→孤独孤立に関する研究については、同重点計画の一部として実態把握のためのタスクフォースが立ち上がっており、また JST-RISTEX での孤独孤立予防に関するプロジェクトの 推進など、効果的な取り組みモデル構築に関する研究が進んでいる。一方、重点計画の推進 に直結する政策研究課題として、政策のマネジメントと評価が残されている。タスクフォー スの課題に、政策のマネジメントのための研究を盛り込んではどうか。 例えば、前述のような各施策の整理枠組みの構築である。枠組みに盛り込むべき要素の候 補としては、既存の取組か、新規か、既存制度の変更か/アプローチは選別的(特定の集団 に特化したもの)か、包括的(特化しないもの)か/介入のターゲットは何か(孤独孤立の 要因となる環境や制度の改善・孤独孤立の予防・孤独孤立の早期発見と対応・孤独孤立の状 態にある者への支援・支援者の支援、等)/予算規模/事業期間/事業主体の種類(民間・ 市民・行政)などが考えられる。これらについて学際的なワーキンググループによる検討が必要である。厚生労働科学研究や AMED 等の研究機関への委託といった方法が考えられる。

提案B 既存の政策の改善に向けた政策分析→前述のように膨大な関連施策がリストアップされたが、新たな事業を膨大に開始すれば、 コストや必要なマンパワーが膨張し、持続不可能となることが懸念される。まずは既存の政 策や施策を、孤独孤立および関連する社会的課題解決の観点でアセスメントし、必要な改善 案や、推進すべき施策の優先順位付けを行ってはどうか。例えば、「つながり実態調査」で は病気や怪我の経験者の孤独感が強いことが分かり、医療機関の関与の重要性が示唆されたが、前回示した下表のように、医療保険の診療報酬制度の中には孤独孤立対策に資するもの、その視点を入れるべきと思われるが現状含まれていないものが混在する。⇒表:既存の政策のアセスメントと見直し提案例:診療報酬制度の検討。

提案C 施策の評価について→国全体の孤独孤立対策のアウトカム評価としては、孤独孤立に関する年次調査をもとにした孤独孤立の状態にある者の割合や、その社会経済状況等による格差、各都道府県単位等 でその地域格差をモニタリングしていくことが考えられる。
関連する調査項目を含んでい る国民生活基礎調査や社会生活基本調査なども活用可能。
プロセス指標については、前述したような政策研究により重点計画に基づき構築したロジックモデルに基づき、重要なプロセス部分のデータをモニタリングする作業が必要と思 われる。例えば、関連団体同士の連携状況に関する指標、孤独孤立対策のための拠点機関の 設置状況や活動状況などの指標が考えられる。 評価は健康日本21や生育基本法など関連施策の評価とも連動させることで、効率的に 行うべきである。

提案Bの補足:孤独孤立対策の観点による医療・介護制度の見直しについての具体案→病気や怪我の経験者の孤独感が高いことが「人々のつながりに関する基礎調査」で明らかとなった。世界保健機関は健康を「単に疾病や障害がないことを意味するのではなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態のこと」と定義。公衆衛生や保健医療の観点では、孤独孤立はこの健康の要素の一つである「社会的に良好な状態」に反する状態ととらえられる。しかし保健医療に関する施策の多くは、主に身体的、精神的な健康の維持増進 を目指して整備されてきており、「社会的に良好な状態」を維持するための仕組みを十分に 盛り込めていない。
例1)診療報酬制度:患者の孤独孤立の状態の把握や対応が明記されたものは調べる限 り 2 つにとどまり、その二つも 2022 年に新設されたものである(上記の表参照)。
例2) 介護保険制度:その利用申請の際には主に身体機能と精神・認知機能の障害の程 度を評価し、そのレベルに応じて要介護認定度が決定されるが、社会的な機能(人 と交流するための機能)の評価はほとんどされていない。
一方、これまで繰り返し述べてきたように、医療や介護の現場は、孤独孤立を抱え、社会 との接点が少ない人々と「出会う」貴重な場である。しかし現状では、診療や介護の現場で 孤独孤立を含めた社会的状況の評価がほとんどなされていないため、多くの人々への孤独孤立ケアやそれらの予防の機会が見逃されている。また、そのような実態がどの程度あるの かもわかっていない。 反対に、現在の医療や介護制度を、孤独孤立対策、あるいは「社会的健康」という観点で 再評価して改善していくことで、多くの人々の孤独孤立へ対応できる可能性がある。
以上より、下記のような既存制度の見直しを提案する。

1.医療制度の見直しに向けて
1.1.関連する医療制度の見直し作業の推進。例えば、診療報酬制度の内、孤独孤立やその他の社会的課題の把握と対応を可能にする制度はあるか、それらの効果は十分か、孤独孤立対策に役立たせるためにはどのような改定が安全かつ効果的かを検討する。
1.2.実態把握や取組の効果評価のための研究の推進:医療機関の利用者のうち、孤独孤立の問題を抱える人の割合の全国調査を行う(厚労科研・AMED 研究費・統計法に基づく各種調査等を活用)。また、「保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業」等で構築された社会的処方の活動モデルをもとに、その効 果評価を学術的に実施する。

2.介護制度の見直しに向けて
2.1.要介護認定の評価の際に、身体機能と認知機能に加え、社会的機能の評価を取り入れることの検討を始める。すなわち、孤独や孤立に関連するリスク(社会的活動が 不十分、閉じこもり状態にあるなど)を要支援の評価基準に、より具体的に入れ込む、といったことが考えられる。その効果や注意点等についての検討を始めてはどうか。
2.2.介護事業者によるサービスに、孤独孤立対策あるいは社会参加推進に資するものを加え、強化することを検討する。現在、一般介護予防事業として、多くの市町村で 通いの場づくりや見守り支援など、孤独孤立対策にもなり得る施策が展開されて いるが、その対象は要介護認定のない人や要支援1,2レベルの人に限られている。 これについては引き続きスケールアップを図りつつ、要介護1から5のレベルの 人々への対応も考えるべきである。
3.関連学会への協力の呼びかけをする。障害や慢性疾患は、孤独孤立のリスクとなること が数多く示されている。対策については、慢性疾患患者へのスティグマ付けの予防や、医療 のかかわりが重要であるため、多くの学術機関にもその検討やガイドラインの策定を進め ていただきたい。例えば、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が「糖尿病」の名称変更の提案をしたり、日本プライマリケア連合学会が健康格差への対応についての学会声明と行動指針
https://www.primary-care.or.jp/sdh/9)を発するなどの動きがみられている。こうい
った学術団体のコミットメントを広げるべく各種機関に呼び掛けてはどうか。   以上


◎参考資料3 宮本構成員提出資料
孤独・孤立政策に関する学生意見 中央大学法学部・政治過程論 履修者数 277 人 出席回答者 231 人 2023 年 10 月 18 日実施
○孤独孤立対策に求められる条件↓

・「孤独を社会課題として位置づける時に、行政として対応すべき狭義の孤独をしっかりとまず定義付ける必要がある。そうしなければ、かなりの誤解を生みながら、ターゲットとしている層に対応することも難しくなるだろう。この定義付けをした上で、それを市民に周知 させる必要があると考える。」
・「孤独・孤立であると、行政が勝手に判断しない ・判断して押し付けない。政策を行うの は良いが、政策をしていることを知らせる。 ・困っている人がいざ助けを求められる、居 場所を見つけられるような政策を行う」
・「孤独対策として構築された人間関係が、硬直的であったり年功序列的なムラ社会の伝統 を受け継ぐものではないようにする。」
○行政はファイナンスに留める→「孤独、孤立対策は行政よりは NPO などのサードセクターや民間企業がやるべきだと思 う。 行政はあくまで財源的な裏付けや、認定制度などで後押しをするべき。」
○他の施策の課題追求のなかで
・「働き方改革などによって孤独を減らす取り組みや、老後における人との関わる機会や、社 会的な役割を行政が環境として作るのは効果的で良いと思う。」
・「例えば、誘拐や強盗などの犯罪防止のために孤独を政策課題にするのは良いと思う」
・「例えば所得が少なく人と関わる機会が少ない人がいるのであれば行政が手助けをするこ とは可能かと思われるが、一概に行政が関わることで孤独が無くなるとは考えにくいた  め、 その人の孤独の状況にもよる」

○孤立対策推進法(2023年6月7日公布)→「3つの理念」「基本的施策」「推進体制」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000045_20240401_000000000000000

次回は新たに「こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)」からです。

第3回 孤独・孤立対策に関する有識者会議 [2023年11月21日(Tue)]
第3回 孤独・孤立対策に関する有識者会議(令和5年10月26日)
議事 1令和3年及び令和4年の「人々のつながりに関する基礎調査」の振り返り 2孤独・孤立対策の重点計画に盛り込まれた各省の施策の取組状況 3孤独・孤立対策推進法に基づき新たに策定する重点計画について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_yushikisha/dai3/siryou.html
◎資料2―1 孤独・孤立対策の重点計画に盛り込まれた各省の施策の取組状況
≪孤独・孤立対策の重点計画 孤独・孤立の視点を踏まえた取組状況≫↓
1. 孤独・孤立に陥っても支援を求める声を上げやすい社会とする
【施策概要】↓
○孤独・孤立対策用ホームページの充実 【内閣官房】
→・孤独・孤立に伴う悩み等を抱える人が活用しやすいホームページとして、 孤独・孤立に関する各種支援制度及び相談先の情報等を一元化して紹介、チャットボットを中心としたホームページを運用している。
○困難を抱える在外邦人に対するきめ細やかな支援の充実 【外務省】→ ・困難を抱える在外邦人からの様々な相談に応じ問題の解決をはかるとともに、必要な場合には金銭的な貸付や帰国支援を行う。 ・在外公館の領事自身が孤独・孤立問題についての知識を更に深め、 在外邦人の間でも本問題の認知度を高めていく。 ・国内NPO団体と連携し、在外邦人の孤独・孤立の問題に対応。 ・在外邦人の孤独・孤立に関する実態把握に努める。
【孤独・孤立の視点を踏まえた取組状況/成果・効果】↓
○孤独・孤立の悩みを抱える非日本語話者である外国人も利用できるよう、外国語対応のページを開設。(10言語、令和5年3月公開) ・孤独・孤立の当事者等が暮らす地域の支援制度の手続きに直接つな げられるよう、チャットボットの利用結果からマイナポータル「ぴったりサービ ス」への接続を実施。(令和5年5月〜段階的に拡大) ・支援に関する情報を必要とする方へプッシュ型で情報を届けられるよう、 携帯電話事業者と連携し、携帯電話料金の支払いが遅れている方に 対する案内の中で、当ウェブサイトを紹介する取組を実施。 (令和5年2月〜先行して1社、8月〜4大キャリアで連携実施) ・孤独・孤立に悩むより多くの方へ適切な支援情報を届けるため、孤独・ 孤立対策キャンペーンや政府広報等において、当ウェブサイトの周知・広報を継続的に実施。
○在外公館が邦人援護を行う際に、孤独・孤立の視点に留意。金銭的 貸付や帰国支援も含めた柔軟な対応に努めている。 ・外務省が行う留学生や駐在員のための安全対策セミナー等で、孤独・ 孤立問題も取り上げ、注意喚起を実施。悩みを抱えた場合の相談先と して国内NPOの紹介も行っている。 ・海外で悩みを抱えた場合の相談先となる国内NPOをホームページやチ ラシ等で在外邦人に対して積極的に周知し、在外邦人が悩みを相談し やすい環境作りに努めている。 ・令和5年中に、在外邦人の孤独・孤立実態調査を実施予定。

2.状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる
【施策概要】 →→→ 【孤独・孤立の視点を踏まえた取組状況/成果・効果】↓
○不登校児童生徒への支援の推進【文部科学省】→【スクールカウンセラー等活用事業及びスクールソーシャルワーカー活用事業による支援実績】・令和4年度:118自治体に対し交付(77億円) ・令和5年度:117自治体に対し交付決定(79億円) 【支援の効果(スクールカウンセラーへの相談件数)】・令和4年度:3,954,247件(速報値/前年度は3,683,317件) ・より多くの児童生徒等からの様々な相談に対応できるよう、教育相談体 制の整備を推進している。
○行政相談における孤独・孤立対策関係機関等との連携等支援【総務省】→・今年度、孤独・孤立問題を抱える人の割合が特に多い20〜30代の若 年層及び一人暮らしの高齢者層を対象に、デジタルコンテンツを活用した 広報活動及びその効果検証に係る調査研究を実施 ・上記調査研究の結果を踏まえ、孤独・孤立問題を抱える方々のニーズ に適した有効な広報手段を獲得し、令和6年度に本格実施
○自殺対策の取組の強化 【厚生労働省】→・令和5年度地域自殺対策強化交付金において、「ゲートキーパー支援事業」を新設。 ・地域自殺対策強化交付金により全国的な自殺防止対策に取り組む 民間団体が行う取組を支援するとともに、補正予算により計上した新型 コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用し、電話・SNSに よる相談体制の拡充等、社会的孤立等による自殺リスクの高まりに応え る体制の構築を支援。【支援実績及び支援の効果】・令和5年度当初予算:11団体に対し交付(13.0億円)・令和4年度補正予算:17団体に対し交付(8.7億円)。
○防衛省・自衛隊におけるカウンセリング・相談体制の充実【防衛省】→・従来より電話や対面による相談窓口を設置していたが、SNSを活用 した相談窓口を令和元年度に開設したことにより、個人の携帯電話等か らの相談が可能となり、電話や対面による相談にためらいを持つ相談者の 利用促進に寄与した。 ・利用者の意見等を踏まえ、実施期間の見直しを行ったことにより、若年層のみならず、幅広い年齢層が利用でき、悩みの早期解決に寄与した。 〇相談期間 令和元年度:14日間実施 令和2年度:16日間実施、 令和3年度:未実施 令和4年度:28日間実施。
○こころの健康相談室の運営【人事院】→一般職国家公務員やその家族、職場の上司等を対象として開設。→・相談のため本院及び地方事務局(所)を訪れることが時間的・地理 的・心理的に困難な職員がいることなどから、令和4年度より一部の窓 口にオンライン相談を導入。令和5年7月には、全ての窓口にオンライン 相談を拡充した。 ・令和4年度の相談件数は、令和3年度と比べて約1.2倍に増加した。
○犯罪被害者等支援の推進【警察庁】→性犯罪被害者等が相談しやすい環境を整備するため、各都道府県 警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103 (ハートさん)」を運用。・犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、公認心理師等を受診した際 の診療料及びカウンセリング料について公費負担する制度を運用→→・性犯罪被害者等が、一人で悩むことなく警察に相談しやすくなるよう、 性犯罪被害相談電話「#8103」について、性別や年齢を問わず相談を 受け付けていることなどの周知を行った。 ・犯罪被害者等が、精神科医、公認心理師等による必要な支援を受け られるよう、カウンセリング費用の公費負担制度について、より一層の充実 を図ることを都道府県警察に指導するとともに、予算を拡充した。 ・令和4年度:都道府県警察費補助金2,900万円 ・令和5年度:都道府県警察費補助金7,300万円
○防衛省・自衛隊におけるメンタルヘルス教育の実施【防衛省】→・「苦しい時に援助を求めることは能力であり、自ら助けを求めることがで きる人ほど自己管理能力が高い」という認識を防衛省・自衛隊内で広 めるため、各種研修・講演会の実施及び教材の配布等により、全隊員 に継続・反復しメンタルヘルス教育を実施し、隊員が専門家等に相談し やすくなるよう意識改革を進めている。→→教材を配布し、各機関内での教育を実施。 ・部外講師を招へいし講演を収録した動画を各機関に配布するとともに、 省内サイトに掲載し、いつでも閲覧できる環境を整備。 上記取組を通じ、より隊員が専門家等に相談しやすい組織環境の醸成 に努めており、令和4年度は、各種研修等の施策を通じ、高ストレス状 態にあることが判明した約1,200名にカウンセリングを実施。
○生活困窮者自立支援制度【厚生労働省】→包括的な支援を実施するほか、他の専門機関 等と連携して、相談者の状態像に応じたきめ細かな支援を実施→→・生活困窮者自立支援法に基づく事業に従事する支援者に対する研修 等に、孤独・孤立に関する内容を追加 ・本研修により、孤独・孤立状態にある者やその家族の特性や、特性に 留意した支援手法等についての理解を深めることが期待される ・令和4年度テーマ別研修「孤独・孤立の理解とアウトリーチ相談支援」 の受講者数は761名。
○職場等での心の健康保持増進を目指した介入のエビデンス構築【経済産業省】→デジタル等の新たな技術等を取り入れた介入手法について、その心の健 康保持増進効果や社会的・経済的インパクトに関する効果検証を行う ための実証研究を、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)事業として支援し、エビデンスの創出支援を行う。→→・「職場等での心の健康保持増進を目指した介入のエビデンス構築」事 業では、労働者の抑うつ・不安の予防に資する従業員や管理職を対象と した研修プログラムや、アプリを用いた行動変容を促すアプローチ等の有用 性の検証を2021年度から2025年度までの5カ年で実施。 ・2022年度までの実証で介入手法の開発を行っており、今年度より介 入手法の有用性の検証を開始。

3.見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う
【施策概要】 →→→【孤独・孤立の視点を踏まえた取組状況/成果・効果】↓
○こどもの居場所づくり支援【こども家庭庁】→こども政策の基本理念→→・NPO等が行うこどもの居場所づくり等への効果的な支援方法を検討す るためのモデル事業を創設 ・採択数:27団体(令和4年度5団体、令和5年度22団体) ・代表事例:オンライン(メタバース)上での居場所づくり こどもの遊びを通じた居場所づくり(プレーパーク)など ・NPO等が行うこどもの居場所づくりに係る地方公団体による支援につき、 食事、食材等の提供を行う支援を強化するため補助上限を引き上げ 「地域子供の未来応援交付金」・代表事例:こども食堂を通じた居場所づくり学習支援・体験型学習を通じた居場所づくりなど。
○こどもの多様な才能を開花させる「サード・プレイス」の拡充【経済産業省】→学校外の民間事業者・大学・NPO等が中心となって、オンラ インも活用した学びのコミュニティ(サード・プレイス)を創出 →→・実証事業において、不登校傾向のある児童・生徒が、手仕事から唯一 無二の価値を生み出す職人との交流を通して、多様な才能に気づき、自 分に合った生き方・学び方を探究できるサードプレイスを実証。不登校傾 向のある児童生徒の学習空白の解消と、自己肯定感の向上、多様な 進路選択の機会を醸成し、不登校児もその参加者に含めたサード・プレ イスの在り方を実証した。 (参考:サード・プレイス実証事業採択数:10件)
○フードバンク活動の推進【農林水産省】→食品ロス削減の観点から→→こども食堂等への食品の提供を行うフードバンクの食品受入れ・提供の 拡大や、食品供給元の確保等の課題を解決するための専門家を派遣す る支援の予算を拡充。 ※令和5年度予算・令和4年度補正予算
○政府備蓄米の無償交付【農林水産省】→こども食堂等やこども宅食の活動を行う団体に対し、食育の一環とし て政府備蓄米の無償交付を実施→→・令和2年度:約17トン(213件) ・令和3年度:約97トン(554件) ・令和4年度:約168トン(666件)。
○地域での食育の推進【農林水産省】→高齢者の一人暮らしが増加し、ひとり親世帯や貧困の状況にあるこ どもが一定数存在するなど、様々な家庭環境や生活の多様化により、 家族との共食が難しい場合があることから、食育推進の観点から、こども 食堂等地域での様々な共食の場づくりを支援→→・こども食堂等の共食の場の提供やこども宅食における日本型食生活の 普及・啓発などの食育の取組の支援を強化 ※令和4年度補正予算
○住宅確保要配慮者に対する居住支援活動に対する支援【国土交通省】→孤独・孤立対策に 資する環境整備に対して支援を行うことにより、身近な地域における人 とのつながりを持つ場や、相談等の場にもなる居場所づくりを推進→→公営住宅に交流スペースを設置する場合の支援を拡充※令和4年度予算 ・セーフティネット登録住宅及び既設のサービス付き高齢者向け住宅に交 流スペースを設置する場合の工事費を補助対象に追加※令和4年度予算
○非行少年を生まない社会づくり【警察庁】→少年の規範意識の向上と少年を取り巻く地域社会とのきずなの強 化を図るため、少年補導職員等により問題を抱えた少年に対する継続 的な支援等を実施するとともに、地域に対する情報発信や少年警察ボ ランティア等との協働による各種取組を通じて、少年を見守る社会気運 の向上を図る→→・問題を抱える少年を把握する端緒となる街頭補導、少年相談等を実 施する際に、対象となる少年がそのような状況に至った背景等を聴取し、 個々の少年に見合った適切な支援を実施。 ・孤独・孤立等人間関係の希薄性が一要因となり、非行等に及んだ少 年等については、社会奉仕体験活動等に参加させ、少年警察ボランティ ア等と協働させるなど、周囲の人々とのつながりの中で少年に自己肯定 感や達成感を感じさせ、また、他人から感謝される体験を通じてきずなを 実感させることで再非行防止等を図る。 ・また、上記活動に取り組む少年補導職員に対し教育・研修を実施し、 専門的な知識や技能の向上に努める。 【支援実績】 少年補導職員等を通じて警察が継続的な支援等をした人数 令和4年度:約3,600人
○刑務所出所者等の就労・住居・相談先の確保【法務省】→・刑務所出所者等の社会復帰のため、就労支援のノウハウ等を有する 民間団体に委託して、協力雇用主へのマッチングや雇用後の支援を行 う「更生保護就労支援事業」のほか、刑務所出所者等を雇用し、就 労継続に必要な指導や助言を行う協力雇用主に対し、奨励金を支給 する「刑務所出所者等就労奨励金支給制度」を実施している。 ・更生保護施設において、住居や頼るべき人がいない刑務所出所者等 を受け入れ、社会復帰のための就職援助や生活相談等を実施してい るほか、一部の更生保護施設では、福祉職員・薬物専門職員を配置 し、高齢者・障害者や薬物事犯者等に対する専門的な支援を実施し ている。また、更生保護施設退所後も継続的な支援を行う訪問支援 事業を実施している。→→・「更生保護就労支援事業」の実施庁を拡充(令和4年度及び令和5 年度ともに2庁拡充)したほか、「刑務所出所者等就労奨励金支給制 度」において、20歳未満の対象者を雇用している協力雇用主に対して 職場定着に必要なフォローアップを実施した場合に支給する加算金を予 算措置した。 ・訪問支援事業については、訪問支援を実施した者の方が有意に再犯 が少ない結果となり、一定の再犯防止効果があることが認められた。また、 令和5年度からは実施施設を拡充(3施設拡充)している。 ・刑務所出所者等の地域における息の長い支援体制の充実強化を図 るため、地域の関係機関、民間協力者等による支援ネットワークを構築 するとともに、それぞれが行う立ち直りに向けた支援活動の後方支援を行 う「更生保護地域連携拠点事業」を令和4年10月から3庁で開始した。
○デジタル推進委員の取組の推進【デジタル庁】→・デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細やかなサポートを行う方 をデジタル推進委員として任命し、国民運動として展開する。→→ 関係省庁、地方公共団体、ボランティア団体等と連携し、これまでに 35,000人を超える方をデジタル推進委員に任命した。  
○災害公営住宅等におけるコミュニティの形成支援【復興庁】→災害公営住宅等における住民同士のコミュニティ形成や既存のコミュ ニティとの融合など、コミュニティづくりに資する自治体の取組を支援→→【R4年度採択事業の一例】 災害公営住宅等における入居者間交流等の実施により、相互理解を 深め、入居者の不安解消に努めるほか、災害公営住宅で課題とされて いるひきこもりによる孤立を防止する。 ・交 流 会 ・ サ ー ク ル 活 動:67回 延べ1,072人参加 ・アパート自治会 ・町内会活動:55回 延べ713人参加 【支援実績】 ・令和4年度:21自治体32事業を採択(4.3億円) ・令和5年度:19自治体26事業を採択(4.0億円)
○消費者の見守り活動等の推進【消費者庁】→・地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共団体による高齢者 等の配慮を必要とする消費者に対する見守り体制の整備支援を行う ・地方における見守りネットワーク(「消費者安全確保地域協議会」) の設置や消費生活協力員・協力団体の委嘱について、助言・支援を 実施→→・孤独・孤立した消費者等への対応に取り組む地方公共団体の取組を 重点的に支援 ・消費者安全確保地域協議会の設置促進をテーマに、「第18回高齢 消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催したほか、 先進的モデル事業の一環として、「見守り官民連携ガイドブック」を作成し、 ウェブサイトに公表した。
○保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進【厚生労働省】→かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者の健康面や社会生活 面の課題について情報共有しながら、加入者の重症化予防に必要な 栄養指導等の保健指導の実施や地域社会で行
っている相談援助等 の活用を進めることで、加入者の健康面及び社会生活面の課題を解
決するための取組を推進→→令和4年度:全国6箇所 ・モデル事業での実施結果を踏まえ保険者が活用可能な取りまとめを実 施中。
○「「つながりの場所」としての自然公園の活用」(国立公園満喫プロ ジェクト推進事業) 【環境省】→・自然公園利用者数の回復、質の高いツーリズムを提供するため、国立 公園満喫プロジェクト推進事業等において魅力的な自然体験コンテンツ を造成し、ウェブサイト・SNS等を活用した情報発信を実施しており、これ らを継続的に実施するとともに、関連情報の更新やサイトの拡充等を行 い、幅広い利用者層に対し来訪を促す。→→孤独を抱えた当事者がつながれる場所ともなるよう、幅広い層に向けた 魅力的な情報発信を行っている。 ・国立公園の情報発信の基盤である「国立公園に、行ってみよう!」サイ ト内では、コンテンツガイドラインの基本的項目を90%以上クリアした自 然体験コンテンツのみを掲載しているほか、公式SNSと連携することによ り、魅力的なコンテンツを活かした情報発信を行っている。また同サイト 内では、国立公園に来訪することによりストレス軽減や、子どもの自己 肯定感向上等の健康効果が得られるというデータを紹介しており、健康 関心層へも来訪を促している。 ※同サイトは、4月当初から8月末までで約14万3000人のユーザーが 閲覧。 ・「NATS自然大好きクラブ」では、地方環境事務所が主体で行う「子ど もパークレンジャー」の取組や、全国各地で子どもが参加できる自然体 験を紹介している。
○フードドライブの推進 【環境省】→家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている地域のフードバン ク等の生活困窮者支援団体、こども食堂、福祉施設等に寄付する活動 である「フードドライブ」を推進する。→→フードドライブを実施することにより副次的に生まれる地域における多様な 「つながり」は孤独・孤立の予防という観点からも重要であるという認識の もと、下記の推進取組を実施 ・フードドライブを円滑に実施するポイントや実施上の課題と解決策等を 整理した「フードドライブ実施の手引き」を令和4年3月に作成。 ・「フードドライブ実施の手引き」を、自治体等へのフードドライブの実施支 援や消費者等への普及啓発に活用するとともに、活用を通して見出し たノウハウを必要に応じて手引きに反映し、フードドライブを推進する。
○地域における効果的な熱中症予防対策の推進 【環境省】→・「熱中症対策実行計画」(令和5年5月閣議決定)において、中期 的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状から半減 することを掲げている。 ・一人暮らしの高齢者は熱中症リスクが高い。 ・改正気候変動適応法に基づく熱中症対策普及団体や福祉等関係 団体、孤独・孤立対策に取り組む関係団体とも連携し、熱中症予防の ための見守り・声かけを行うことが当たり前になる地域づくりを目指す。→→・令和4年度に作成した「地域における熱中症対策の先進的な取組事 例集」では、熱中症に関する高齢者への見守り活動等、先進的な地域 の取組事例を紹介し、横展開を図っている。


4.孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連携を強化する
【施策概要】 →→→【孤独・孤立の視点を踏まえた取組状況/成果・効果】↓
○生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体支援【厚生労働省】→コロナ禍の影響の長期化に伴い、孤独・孤立に陥る危険性の高い生 活困窮者やひきこもり状態にある者、生活困窮家庭のこども等に対する 支援活動を実施する民間団体の取組を支援→→・生活困窮者等の孤独・孤立対策に関してNPO等が独自に行う先駆 的・効果的な支援活動に対して、独立行政法人福祉医療機構が実施 する「生活困窮者等支援民間団体助成事業」を介して重点的に支援 ・令和4年度補正予算:94団体の事業を採択(5.0億円)
○困難や不安を抱える女性へ寄り添った相談支援等に取り組む地方公共団体の支援【内閣府】→コロナの長期化等の影響により、様々な課題・困難・不安を抱える女 性に対し、地方公共団体が行う支援取組を、地域女性活躍推進交 付金により支援→→・様々な課題や困難を抱える女性に寄り添った相談支援(寄り添い支 援型プラス)、孤独・孤立で困難や不安を抱える女性が社会とのつなが りを回復できるよう、NPO等の知見を活用した相談支援(つながりサポー ト型)等への予算を拡充※令和4年度予算・令和3年度補正予算 ・男性の孤独・孤立の悩みなどに係る「男性相談支援」を新規メニューと して追加※令和5年度予算・令和4年度第2次補正予算 【支援実績及び支援の効果】 ・令和4年度:124団体に対し交付(4.8億円) ・令和5年度:118団体に対し交付決定(5.4億円) ・本交付金を活用した事業による相談窓口の設置等により、困難を抱え る女性の不安解消の一助となったとの地方公共団体からの声があった。
○就職氷河期世代への支援(地域就職氷河期世代支援加速化交付金を活用した支援)【内閣府】→就職氷河期世代の方々の実態やニーズを踏まえ、地域の関係機関や 当事者・支援団体等と連携して、就職氷河期世代の就労や社会参加 に向けた先進的・積極的な支援を行う地方自治体等の取組を、地域 就職氷河期世代支援加速化交付金により後押しを行う。  →→・地域における就職氷河期世代の実態調査、ニーズ把握、効果検証に よって、支援を行う対象者を把握し、ひきこもりがちの方を特定。居場所 の整備・提供や、社会参加・就労に向けた支援 ・就労に向けた個別相談から就職後のフォローアップ等就前後の一貫した 伴走型支援や、多様な働き方や社会参加の場の創出の支援【支援実績及び支援の効果】 ・令和5年度:46都道府県20指定都市85市区町村の163事業に 対して交付決定 ・本交付金活用例:相談窓口の多様化を図り、就職氷河期世代の元 ひきこもり当事者が中心となったピアサポータ―(同じ立場・背景の仲 間)によるひきこもりの人や家族へのピア相談、アウトリーチ型の訪問支 援等を行う。


◎資料2−2 重点計画 具体的施策のラインアップ
○孤独・孤立対策の重点計画 具体的施策(1)〜(4)↓
U 具体的施策 (各省庁の協力体制で) ↓
(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする↓

@孤独・孤立の実態把握 ・孤独・孤立の実態把握【内閣官房】
・子供・若者の行動・意識に関する実態の把握【内閣府】
・在留外国人に対する基礎調査【法務省】
・関係者ヒアリングの実施【法務省】
A支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信
・孤独・孤立対策用ホームページの充実【内閣官房】
・ソーシャルメディアとの連携による孤独・孤立対策の情報発信【内閣官房、総 務省、厚生労働省、文部科学省】
・支援情報検索サイトの運用、自殺対策に係る広報の制作・実施業務【厚生労働省】
・民間ボランティアである保護司等による刑務所出所者等への支援等【法務省】
・在留外国人に対する情報提供等【法務省】
B声を上げやすい環境整備・孤独・孤立対策用ホームページの充実【内閣官房】(前出(1)A:P.25)
・ソーシャルメディアとの連携による孤独・孤立対策の情報発信【内閣官房、総務省、厚生労働省、文部科学省】(前出(1)A:P.26)
・支援情報検索サイトの運用、自殺対策に係る広報の制作・実施業務【厚生労働 省】(前出(1)A:P.27)
・児童生徒の自殺予防【文部科学省】
・人権相談(子どもの人権 SOS ミニレター、女性の人権ホットライン、外国人の 人権問題対策)【法務省】
・人権啓発活動の充実【法務省】
・生活困窮者等に対する電話相談等の実施【厚生労働省】
・保護観察対象者等の特性に応じた指導及び支援の充実強化【法務省】
・医療観察対象者の社会復帰を促進するための地域処遇等の充実強化【法務省】
・新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置等【法務省】
・困難を抱える在外邦人に対するきめ細やかな支援の充実【外務省】
・個別労働紛争対策の推進【厚生労働省】

(2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる ↓
@相談支援体制の整備(電話・SNS 相談の24時間対応の推進等)
・ひとり親家庭への支援【厚生労働省】
・児童生徒における重大ないじめ対策の推進【文部科学省】
・児童生徒の自殺予防【文部科学省】(前出(1)B:P.31)
・不登校児童生徒への支援の推進【文部科学省】
・人権相談(子どもの人権 SOS ミニレター、女性の人権ホットライン、外国人の人権問
題対策)【法務省】(前出(1)B:P.32)
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援【厚生労働省】
・無戸籍者問題解消事業【法務省】
・学生のメンタルヘルスケア支援等【文部科学省】
・フリーランスに係る相談支援及び周知広報【厚生労働省】
・求職者への就職支援の充実【厚生労働省】
・障害者相談支援体制の充実・強化【厚生労働省】
・行政相談における孤独・孤立対策関係機関等との連携等支援【総務省】
・自殺対策の取組の強化【厚生労働省】
・生活困窮者等に対する電話相談等の実施【厚生労働省】(前出(1)B:P.34)
・国家公務員の心の健康づくり【内閣官房】
・防衛省・自衛隊におけるカウンセリング・相談体制の充実【防衛省】
・こころの健康相談室の運営【人事院】
・地方公務員のメンタルヘルス対策に対する支援【総務省】
・DV被害者等支援【内閣府】
・性犯罪・性暴力被害者等支援【内閣府】
・犯罪被害者等支援の推進【警察庁】
・外国人受入環境整備交付金による一元的相談窓口への支援【法務省】
・FRESCヘルプデスクの運用【法務省】
A人材育成等の支援 ・児童生徒における重大ないじめ対策の推進【文部科学省】(前出(2)@:P.42)
・児童生徒の自殺予防【文部科学省】(前出(1)B:P.31)
・不登校児童生徒への支援の推進【文部科学省】(前出(2)@:P.43)
・自殺対策の取組の強化【厚生労働省】(前出(2)@:P.53)
・精神疾患の予防や早期介入の促進【厚生労働省】
・防衛省・自衛隊におけるカウンセリング・相談体制の充実【防衛省】(前出(2)@:P.55)
・防衛省・自衛隊におけるメンタルヘルス教育の強化【防衛省】
・生活困窮者自立支援制度人材養成研修【厚生労働省】
・重層的支援体制整備事業の従事者への研修の実施【厚生労働省】
・社会福祉士及び精神保健福祉士の養成【厚生労働省】
・ひきこもり地域支援センター職員に対する研修の実施【厚生労働省】
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への円滑な医療提供 支援【厚生労働省】
B関連施策の推進・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援【内閣府】
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援【厚生労働省】 (前出(2)@:P.44) ・男性の育児休業取得促進【厚生労働省】
・求職者への就職支援の充実【厚生労働省】(前出(2)@:P.49)
・職場のメンタルヘルスに関する総合的な情報提供、相談対応【厚生労働省】
・事業場における産業保健活動の支援【厚生労働省】
・職場等での心の健康保持増進を目指した介入のエビデンス構築【経済産業省】

(3)見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感で きる地域づくりを行う ↓
@居場所の確保 ・子供の居場所づくりに取り組む地方公共団体の支援【内閣府】
・社会的養護における自立支援の充実【厚生労働省】
・ひとり親家庭への支援【厚生労働省】(前出(2)@:P.40)
・地域における子育て世帯への支援【厚生労働省】
・生活保護世帯を含む生活困窮世帯の子どもへの学習・生活支援 【厚生労働省】
・フードバンク活動の推進【農林水産省】
・国が保有する災害用備蓄食品の子供食堂やフードバンク団体等への提供 【消費者庁、農林水産省
・政府備蓄米の無償交付【農林水産省】
・地域における共食の推進【農林水産省】
・国産農林水産物等の新たな販路開拓の推進【農林水産省】
・不登校児童生徒への支援の推進【文部科学省】(前出(2)@:P.43)
・高齢者の通いの場の継続・再開【厚生労働省】
・家族介護者の交流会の開催支援【厚生労働省】
・認知症カフェの普及・促進【厚生労働省】
・全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の推進【内閣官房】
・地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業地方財政措置【総務省】・生活困窮者支援等のための地域づくりの推進【厚生労働省】
・孤独・孤立の問題を抱える住宅確保要配慮者に対する居住支援活動や居住環境 における交流創出に対する支援【国土交通省】
・地域における包括的な支援体制の推進【厚生労働省】
・ひきこもり支援の推進【厚生労働省】
・DV被害者等の緊急・一時的避難措置【警察庁】
・被災地見守り・相談支援の推進【復興庁、厚生労働省】
・非行少年を生まない社会づくり【警察庁】
・刑務所出所者等の就労・住居・相談先の確保【法務省】
・刑務所出所者等に対する福祉的支援等の実施【法務省】
・保護観察対象者等の特性に応じた指導及び支援の充実強化【法務省】(前出(1)B:P.35)
・民間ボランティアである保護司等による刑務所出所者等への支援等【法務省】(前出(1)A:P.28)
Aアウトリーチ型支援体制の構築 ・孤独・孤立の実態把握【内閣官房】(前出(1)@:P.21)
・こどもに関する情報・データ連携による支援の推進【デジタル庁、内閣官房、内閣府、
文部科学省、厚生労働省】
・地域における家庭教育支援【文部科学省】
・地域若者サポートステーションの周知・広報の充実等【厚生労働省】
・地域における子供・若者の育成支援【内閣府】
・地域包括支援センターの運営【厚生労働省】
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進【厚生労働省】
・地域おこし協力隊の強化【総務省】
・関係人口の創出・拡大【総務省】
・地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業、地方財政措置 【総務省】(前出(3)@:P.91)
・集落ネットワーク圏の推進【総務省】
・集落支援員の活用による集落対策の推進【総務省】
・原発避難者特例法に基づく避難先での行政サービスの提供及び地方自治体が行う原発
避難者特例法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業 に対する震災復興特別交付税措置【総務省】
・高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進【総務省】
・生活困窮者支援等のための地域づくりの推進【厚生労働省】(前出(3)@:P.92)
・自立相談支援機関における包括的な支援の強化【厚生労働省】
・困窮者のデジタル利用の把握、支援策の検討【厚生労働省】
・地域における包括的な支援体制の推進【厚生労働省】(前出(3)@:P.94)
・ひきこもり支援の推進【厚生労働省】(前出(3)@:P.95)
・農福連携の推進【農林水産省】
・被災地見守り・相談支援の推進【復興庁、厚生労働省】(前出(3)@:P.97)
・災害公営住宅等におけるコミュニティの形成支援【復興庁】
・被災者の生きがいづくり等に資する活動支援【復興庁】
・犯罪被害者等支援の推進【警察庁】(前出(2)@:P.62)
・高齢者、障害者や孤独・孤立した消費者等の見守り活動等の推進の充実【消費者庁】
B保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進等
・保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進【厚生労働省】
・博物館を活用した社会包摂に関する取組への支援【文部科学省】
・「つながりの場所」としての自然公園の活用【環境省】
C地域における包括的支援体制の推進
・地域における子どもの見守り体制の強化【厚生労働省】
・児童相談所の体制整備等による相談体制の強化【厚生労働省】
・フードドライブの推進【環境省】
・中卒者や高校中退者への学習支援【文部科学省】
・地域における効果的な熱中症予防対策の推進【環境省】
・地域における子供・若者の育成支援【内閣府】(前出(3)A:P.105)
・ヤングケアラーの支援に関する取組【厚生労働省】
・地域包括支援センターの運営【厚生労働省】(前出(3)A:P.107)
・障害者相談支援体制の充実・強化【厚生労働省】(前出(2)@:P.51)
・成年後見制度の利用促進【厚生労働省】
・社会福祉士及び精神保健福祉士の養成【厚生労働省】(前出(2)A:P.70)
・民生委員・児童委員活動への支援【厚生労働省】
・社会福祉協議会への支援【厚生労働省】
・生活困窮者支援等のための地域づくりの推進【厚生労働省】(前出(3)@:P.92)
・自立相談支援機関における包括的な支援の強化【厚生労働省】(前出(3)A:P.115)
・生活保護世帯を含む生活困窮者等の住まい対策の推進【厚生労働省】
・生活困窮者の就労準備支援【厚生労働省】
・地域における包括的な支援体制の推進【厚生労働省】(前出(3)@:P.94)
・ひきこもり支援の推進【厚生労働省】(前出(3)@:P.95)
・困難な問題を抱える女性支援【厚生労働省】
・地方公共団体における再犯防止の取組の推進【法務省】
・少年鑑別所(法務少年支援センター)による地域相談活動【法務省】
・高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等の地域生活への定着等の促進【厚生労働省】
・医療観察対象者の社会復帰を促進するための地域処遇等の充実強化【法務省】(前出(1)
B:P.36)
・高齢者、障害者や孤独・孤立した消費者等の見守り活動等の推進の充実【消費者庁】(前出(3)A:P.120)
・孤独・孤立に起因する消費者被害の防止等のための啓発【消費者庁】
・外国人のための日本語教育の推進【文部科学省】
D関連施策の推進 ・良質なテレワークの導入・定着促進【厚生労働省】
・職業訓練等の活用促進【厚生労働省】
・難聴者のための補聴器等の利用による社会参加の推進
・補装具費支給制度【厚生労働省】 ・補聴器販売者の技能向上研修等事業【厚生労働省】
・適切に補聴器を購入・利用するための注意喚起【厚生労働省、消費者庁】
・障害者の日中活動支援や家族等のレスパイト機能の充実【厚生労働省】
・単身等の障害者の居宅訪問や見守り等の支援の充実【厚生労働省】
・摂食障害治療における支援体制の整備【厚生労働省】
・休眠預金等活用制度の活用【内閣府】
・離婚及びこれに関連する制度の検討【法務省】

(4)孤独・孤立対策に取り組む NPO 等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO 等 の連携を強化する↓
@孤独・孤立対策に取り組む NPO 等の活動へのきめ細かな支援
 ・地域における孤独・孤立対策のモデル構築【内閣官房】(前出(3)@:P.89)
・子供の居場所づくりに取り組む地方公共団体の支援【内閣府】(前出(3)@:P.90)
・社会的養護における自立支援の充実【厚生労働省】(前出(3)@:P.91)
・フードバンク活動の推進【農林水産省】(前出(3)@:P.96)
・地域における共食の推進【農林水産省】(前出(3)@:P.99)
・国産農林水産物等の新たな販路開拓の推進【農林水産省】 (前出(3)@:P.86)
・労働者協同組合の設立の支援【厚生労働省】
・自殺対策の取組の強化【厚生労働省】(前出(2)@:P.64)
・生活困窮者やひきこもり状態にある者等に対する支援活動を実施する民間団体 への支援【厚生労働省】
・孤独・孤立の問題を抱える住宅確保要配慮者に対する居住支援活動や居住環境 における交流創出に対する支援【国土交通省】
・困難や不安を抱える女性へ寄り添った相談支援等に取り組む地方公共団体の支援【内閣府】
・刑務所出所者等の就労・住居・相談先の確保【法務省】(前出(3)@:P.114)
・民間ボランティアである保護司等による刑務所出所者等への支援等【法務省】 (前出(1)A:P.37)
・孤独・孤立に起因する消費者被害の防止等のための啓発【消費者庁】(前出(3)C:P.1)
ANPO 等との対話の推進
B連携の基盤となるプラットフォームの形成支援
・孤独・孤立対策連携プラットフォームの運営【内閣官房】
・地方における孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの整備推進【内閣官房】
C行政における孤独・孤立対策の整備推進➄
 ・地方における孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの整備推進
➄関連施策の推進
・就職氷河期世代への支援【内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、人事院】

次回も続き「資料3 「孤独・孤立対策の重点計画」に関する主な論点」からです。

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