労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会第6回資料(令和6年8月21日)
議事 (1)女性の健康に関する事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42704.html◎資料1 一般定期健康診断における女性の健康に関する健診項目について
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
○女性特有の健康課題に関する質問案に係る第5回検討会での主なご意見@➁
・第5回検討会にて提示した案 ↓
質問32:女性に関連する健康問題(※)で職場において困っていることがありますか。
@はい、Aいいえ、Bどちらとも言えない
質問33:(質問32に「はい」と回答された方)職場において相談したいこと(配慮してほしいこと)がありますか。 @はい、Aいいえ、Bどちらとも言えない
※「女性に関連する健康問題」とは、月経困難症、更年期障害などを指します。・ 第5回検討会での主なご意見→5意見。
質問32・33を設定する目的が労働者の気づきを促すことであるならば、事業主に結果が渡るということが分かってしまう と、本人がこの問診を素直に回答するかどうか、非常にハードルが高いのではないか。
質問32について→5意見。• 注釈ではなく、「月経困難症、PMS等などで職場において困っていることがありますか」とストレートに聞いてはどうか。
質問33について→5意見。• 女性労働者本人が希望する場合には、問診に質問33を設定することにより、職場において配慮してほしいことを、会社の産業医、産 業保健スタッフなどに情報を伝達することで具体的な解消につなげるほうが良い。 • 「更年期症状で職場において困っていることはありますか」と質問することで、男女区別せずに回答する形が良いのではないか。
○「一般健康診断問診票」改訂案について@〜A
1 第5回検討会までの意見等を踏まえ、「一般健康診断問診票」における女性特有の健康課題に関する 質問の目的、具体的プロセスについて、どのように考えるか
(以下に事務局案を提示)。↓
(1) 目的(案)→ア 労働者:月経困難症、月経前症候群、更年期障害等への気づきと、必要に応じての早期受診を促す。 イ 事業者:女性特有の健康課題を抱える職場環境整備への気づきを促す。
(2) 具体的プロセス(案)↓@健診機関(健診担当医・健診を実施する産業医を含む。)は、委託契約等に基づき健診を実施。→事業者が健診の実施・委託の決定を行う際に、事業者は、どのような女性特有の健康課題に関する質問を入れるのか、どのような結果を健診機関から提供を受けることとするのかを含めて決定する。
A健診機関は、上記@に基づき、労働者に問診票を配布する。→厚生労働省は、健診担当医による円滑な問診の実施を促すため、法定外(任意)である「一般健康診断問診票」を改訂し、第5回検討会で提示した質問32のように、女性特有の健康課題に関する質問を示すこととする。 なお、上記(1)の目的(案)を満たし、労働者に理解しやすい質問とする。
B労働者は、配布された問診票に回答し、その回答結果を健診機関に提出する。
C健診担当医は、必要に応じて、労働者個人に女性特有の健康課題に関する情報提供、婦人科等の医師の受診勧奨等 を行う。→健診担当医は、問診票に沿って、労働者個人に女性特有の健康課題に関する確認を行うほか、必要に応じて、 適宜、追加質問を行い、労働者個人への情報提供、受診勧奨の要否等を判断する。 厚生労働省は、健診機関への情報提供、健診機関が活用できるツール(リーフレット等)を作成する。
D労働者は、健診担当医からの受診勧奨等を踏まえ、婦人科等の医師を受診する。
E婦人科等の医師は、上記Dにより受診した労働者に対して、診断の結果、就業上の助言等を行う。
F健診機関は、上記@に基づき、事業者に女性特有の健康課題に関する質問の結果を提供する。⇒ 以下の論点に ついて、議論が必要ではないか。
G事業者は、必要に応じて、産業医等(産業保健総合支援センターの活用を含む)に相談
する。→事業者は、女性特有の健康課題に関する質問の結果を踏まえ、女性特有の健康課題に対応するために、職場 環境整備に向けた取組みについて検討。事業者が女性特有の健康課題のために行うことが望ましい対応について、厚生労働省はガイドラインや指針 等を作成することとする。 ※事業者は、産業保健の枠組みを活用し、医師等による健康相談等を行うほか、労働者からの申出への対応等を行う。
<論点>(上記Fに係る論点)→上記(1)の目的(案)を達成するため、健診担当医(健診を実施する産業医を含む)から事業者に情報提供さ れる内容(集計結果、労働者個人の情報・要望、情報なし等)、方法(事業者が決定、労働者が決定、両者で協議 して事業者ごとの決定等)について、どのようにあるべきなのか。加えて、この情報提供が行われる場合には、労働者個人のプライバシーの保護や健診担当医の負担増の可能性について、どのように配慮すべきであるのか。
2.その他<論点>男性更年期障害については、医学的知見や産業保健の課題等を踏まえ、どのように考えるのか。
○女性特有の健康課題に関する問診流れ図(案)→@〜Gまでの流れ図。 参照。
◎参考資料1労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会開催要綱
1 目的→ 労働安全衛生法に基づく一般健康診断については、平成 28 年に、「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」において各診断項目等の妥当性等について検討されたが、近年及び今後の労働者の健康を巡る情勢としては、急速に進む高齢化の中、職業生活が長期化してきているとともに、女性の就業率の増加に伴って、女性の健康課題への対応の重要性が一層高まっている。また、前回の検討以降、 健康診断についての医学的知見が集積されてきている。 こうした中、
政府の規制改革実施計画(令和5年6月 16 日閣議決定)では、定期健康診断について、最新の医学的知見や社会情勢の変化等を踏まえ、医学的知見等に基づく検討の場を設け、検査項目(検査頻度を含む。)及び検査手法について所要の検討を行い、令和6年度に結論を得ることとされた。 また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023(女性版骨太の方針 2023)」(令和5年6月 13 日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)では、「事業主健診(労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断)に係る問診に、月経困難症、更年期症状等の女性の健康に関連する項目を追加する」とされ、「経済財政運営と改革の基本方針 2023(骨太の方針 2023)」(令和5年6月 16 日閣議決定)では、 「女性版骨太の方針 2023 に基づき、(中略)事業主健診の充実(中略)等により女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会を実現する」とされた。 こうした状況を踏まえて、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等につい て、検討することとする。
2 検討内容→(1)最新の医学的エビデンスに基づく現行の一般健康診断の検査項目等の妥当性について (2)労働者の健康課題の変化を踏まえた一般健康診断の検査項目等について (3)その他関連する事項について
3 構成 (1)本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が、別紙の構成員の参集を求めて開催。 (2)本検討会には座長を置き、議事を整理する。 (3)座長は、座長代理を指名することができる。 (4)本検討会には、必要に応じて別紙に掲げる構成員以外の関係者の出席を求めること ができる。
4 検討会の運営 (1)〜(3)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、会議において 定める。
○別紙 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会
・構成員名簿→20名。
◎参考資料2 第5回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会議事録 ↓
○大野中央労働衛生専門官:第 5 回「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の項目等に関する検討会」を開催。
○田座長:、本日の議題は「女性の健康に関する事項について」。お手元に資料1、2 があります が、事務局から資料 1、続けて資料 2 の説明をお願いいたします。
○大村産業保健支援室長:スライド説明。
・健診の機会を活用し、労働者本人への気付きを促し、必要な場合の早期受診のほか、女性の健康課題に対する配慮を申し出やすい職場づくりにもつながるよう、一般健康診断問診票に女性の健康に関する質問を追加してはいかがか。
・「女性版骨太の方針 2024」、働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性のライフステージごとの健康課題に起因する望まない離職等を防ぎ、女性が活躍し、また、健やかで充実した毎日を送ることができるよう、プライバシーに十分配慮。・健診の実施に関する課題。・・・・・・・以下資料1に関する構成員とのやり取り。・啓発や研修については事業場が行うこと。
・資料2の説明はこの資料1の通り。構成員との質問・意見等あり。特に以下の部分↓○森構成員:私自身も全体像が逆に見えなくなって、今、混乱しています。恐らく 1 度、フロー図を作って、ここはつながらない、さすがにこれをやって健診機関は無理だなどわかるものを前提に、共通理解のもとに議論がと ても苦しいなという感じがしています。そのお願いだけです。
○田座長 恐らくそうしないと、話がまとまらないと思いますので、ここは事務局と検 討させていただいて、また改めて分かりやすい資料提示をさせていただきたいと思います。
(終了)
◎参考資料3 一般健康診断問診票(第1回検討会参考資料3抜粋)
○一般健康診断問診票→質問項目1〜31まで。回答項目もあり。
○健康診断等に関する法令等について
1. 労働安全衛生法(抄)→(健康診断)(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)(健康診断実施後の措置)(健康診断の結果の通知)(保健指導等)(健康診査等指針との調和) 参照こと。
2. 労働安全衛生規則(抄) →(雇入時の健康診断)(定期健康診断)(特定業務従事者の健康診断)(海外派遣労働者の健康診断)(給食従業員の検便)(歯科医師による健康診断)(健康診断の結果の通知) 参照こと。
3. 厚生労働省告示 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
4. 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
1 趣旨→産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短二極化、高齢
化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化してきている。その中で、脳・心臓疾患に
つながる所見を始めとして何らかの異常の所見があると認められる労働者が年々増加し、
5割を超えている。さらに、労働者が業務上の事由によって 脳・心臓疾患を発症し突然死
等の重大な事態に至る「過労死」等の事案が多発し、 社会的にも大きな問題となっている。
このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるよ
うにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医
学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠である。そのため
には、事業者は、健康診断(労働安全衛生法(昭和 47 年法 律第 57 号)第 66 条の2
の規定に基づく深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断(以下「自発的健診」と
いう。)及び労働者災害補償保険法(昭和 22 年法 律第 50 号)第 26 条第2項第1号
の規定に基づく二次健康診断(以下「二次健康 診断」という。)を含む。)の結果、異常
の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置について聴取した医師又は歯科医師の意見を十分勘案し、必要があると認めるとき
は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深
夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施
設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会
(以下「衛生委員会等」という。)又は労働時間等設定改善委員 会(労働時間等の設定
の改善に関する特別措置法(平成4年法律第 90 号)第7条 第1項に規定する労働時間
等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講ずる必要があ
る(以下、事業者が講ずる必要があるこれらの措 置を「就業上の措置」という。)。 ま
た、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の趣旨を踏まえ、 健康診
断の結果等の個々の労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」と いう。)につ
いては、特にその適正な取扱いの確保を図る必要がある。
この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施さ れるため就
業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診 断の結果についての医
師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の 適正な取扱い等についての留意
事項を定めたものである。
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項 (1)健康診断の実施 (2)二次健康診断の受診勧奨等 (3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取 (4)就業上の措置の決定等 (5)その他の留意事項
3 派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項 (1)健康診断の実施 (2)医師に対する情報の提供 (3)就業上の措置の決定等 (4)不利益な取扱いの禁止 (5)特殊健康診断の結果の保存及び通知 (6)健康情報の保護
5. 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき 措置に関する指針
改正 令和4年3月31日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第2号
1 趣旨・総論→事業者が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」)や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報(以下「心身の状態の情報」)については、そのほとんどが個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に 該当する機微な情報である。そのため、事業場において、労働者が雇用管理において自身にとって不利益な取扱いを受けるという不安を抱くことなく、安心して 産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な心身の状態の情報を収集して、労働者の健康確保措置を十全に行えるようにするためには、関係法令に則った上で、心身の状態の情報が適切に取り扱われることが 必要であることから、事業者が、当該事業場における心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程(以下「取扱規程」)を策定することによる当該取扱いの明確化が必要である。こうした背景の下、労働安全衛生法第 104 条第3項 及びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)第 35 条の3第3項に基づき
公表する本指針は、心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について定めたもの。 その上で、取扱規程については、健康確保措置に必要な心身の状態の情報の範 囲が労働者の業務内容等によって異なり、また、事業場の状況に応じて適切に運用されることが重要であることから、本指針に示す原則を踏まえて、事業場ごとに衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」)を活用して 労使関与の下で、その内容を検討して定め、その運用を図る必要がある。 なお、本指針に示す内容は、事業場における心身の状態の情報の取扱いに関する原則である。このため、事業者は、当該事業場の状況に応じて、心身の状態の情報が適切に取り扱われるようその趣旨を踏まえつつ、本指針に示す内容とは異なる取扱いを行うことも可能である。しかしながら、その場合は、労働者に、当該事業場における心身の状態の情報を取り扱う方法及び当該取扱いを採用する理由を説明した上で行う必要がある。
2 心身の状態の情報の取扱いに関する原則 (1)心身の状態の情報を取り扱う目的→民事上の安全配慮義務の履行、そのために必要な心身の状態の情報を適正に収集し、活用する必要がある。 一方、労働者の個人情報を保護する観点から、現行制度においては、事業者が心身の状態の情報を取り扱えるのは、労働安全衛生法令及びその他の法令に基づく場合や本人が同意している場合のほか、労働者の生命、身体の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等とされているので、上記の目的に即して、適正に取り扱われる必要がある
(2)取扱規程を定める目的
(3)取扱規程に定めるべき事項
(4)取扱規程の策定の方法
(5)心身の状態の情報の適正な取扱いのための体制の整備
(6)心身の状態の情報の収集に際しての本人同意の取得
(7)取扱規程の運用
(8)労働者に対する不利益な取扱いの防止
(9)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)
(10)小規模事業場における取扱い
3 心身の状態の情報の適正管理 (1)心身の状態の情報の適正管理のための規程
(2)心身の状態の情報の開示等
(3)小規模事業場における留意事項
4 定義(用語の意味)→@〜Fまで。
6. 健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
平成 16 年6月 14 日 厚生労働省告示第 242 号
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康増進事 業実施者
に対する健康診査の実施等に関する指針を次のように定めたので、同法第 九条第三項の規
定に基づき公表する。
健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
第一 基本的な考え方 健康診査は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげること、健康診査の結果 を踏まえた
栄養指導その他の保健指導(運動指導等生活習慣の改善のための指導 を含む。以下同じ。)
等を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予防並びに生 涯にわたる健康の増進に向け
た自主的な努力を促進する観点から実施するもので ある。 なお、健康診査は、大きく「健
診」と「検診」に分けられる。健診は、必ずし も特定の疾患自体を確認するものではない
が、健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望ましい検査群であり、健診の結
果、異常がないとしても行動 変容につなげる狙いがある。検診は、主に特定の疾患自体を
確認するための検査群であり、検診の結果、異常がなければ次の検診まで経過観察を行う
ことが多い。 現在、健康診査、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等は、健康
増 進法第六条に掲げる各法律に基づいた制度において各健康増進事業実施者により 行わ
れているが、次のような現状にある。↓
1 制度間で健康診査における検査項目、検査方法等が異なる場合がある。 2 精度管理が
適切に行われていないため、検査結果の比較が困難である。 3 健康診査の結果が、受診
者に対する栄養指導その他の保健指導、必要な者 に対する再検査、精密検査及び治療のた
めの受診並びに健康の自己管理に必ずしもつながっていない。 4 健康診査の結果を踏ま
えた集団に対する健康課題の明確化及びそれに基づ く栄養指導その他の保健指導が十分
でない。 5 健康診査の結果等(栄養指導その他の保健指導の内容を含む。以下同じ。) が
各健康増進事業実施者間で継続されず、有効に活用されていない。 6 健康診査の結果等
に関する個人情報の保護について必ずしも十分でない。 また、このような状況の中、平成
十七年四月に、メタボリックシンドロームの 我が国における定義及び診断基準が日本動脈
硬化学会、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓
病学会、日本血栓止血学会 及び日本内科学会から構成されるメタボリックシンドローム診
断基準検討委員会において策定された。この定義及び診断基準においては、内臓脂肪の蓄
積に着目し、健康診査の結果を踏まえた効果的な栄養指導その他の保健指導を行うことに
より、過栄養により生じる複数の病態を効率良く予防し、心血管疾患等の発症予 防につな
げることが大きな目標とされた。
平成二十年四月からは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
により、保険者に対して内臓脂 肪の蓄積に起因した生活習慣病に関する特定健康診査及
び特定健康診査の結果による健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導の実施
が義務付けられた ところである。 また、健康診査の項目や保指導対象者の基準等につ
いては、科学的根拠を踏 まえて、定期的な見直しが必要である。 その他、健康診査
の結果等を含む医療情報に関しては、医療分野の研究開発に 資するための匿名加工医療
情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下 「次世代医療基盤法」という。)
が平成三十年五月から施行されている。
以上を踏まえ、
この指針においては、各健康増進事業実施者により適切な健康 増進事
業が実施されるよう、健康診査の実施、健康診査の結果の通知、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導の実施等、健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方及び個人情報の取扱いについて、各制度に共通する基本的な事項を定めることとする。 各健康増進事業実施者は、健康診査の実施等に当たり、個人情報の保護等につ いて最大限に配慮するとともに、以下に定める事項を基本的な方向として、国民 の健康増進に向けた自主的な取組を進めるよう努めるものとする。 なお、この指針は、必要に応じ、適宜見直すものとする。
第二 健康診査の実施に関する事項 一 健康診査の在り方 二 健康診査の精度管理
第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に関す る事項
第四 健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項
第五 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項1 健康増進事業実施者は、健康診査の結果等に関する個人情報について適正 な取扱いの厳格な実施を確保することが必要であることを認識し、個人情報 保護法令を遵守すること。
第六 施行期日 この指針は、健康増進法第九条の施行の日から施行するものとする。
(施行の日=平成一六年八月一日) 改正文 (平成一九年一〇月二九日厚生労働省告示第三四九号) 抄 平成二十年四月一日から適用する。 改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第九二号) 抄 令和四年四月一日から適用する。
7. 雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について (通知) 別添3
第1 趣旨この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下
「安衛法」という。)等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の 取扱いについて、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則 編)」(平成 28 年個人情報
保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。) に定める措置の実施に当たって、
事業者において適切に取り扱われるよう、特に 留意すべき事項を定めるものである。 な
お、事業者は、
この留意事項に記載のない事項等については、ガイドライン、 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への 提供編)」(平成 28
年個人情報保護委員会告示第7号)、「個人情報の保護に関する 法律についてのガイドライ
ン(第三者提供時の確認・記録義務編)」(平成 28 年個 人情報保護委員会告示第8号)、「個
人情報の保護に関する法律についてのガイド ライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)」(平
成 28 年個人情報保護委員会告示第 9号)及び「個人情報の保護に関する法律についての
ガイドライン(認定個人情報保護団体編)」(令和3年個人情報保護委員会告示第7号)を
それぞれ参照され たい。第2 健康情報の定義(1)〜(18)まで。
例えば、次のような場合には、健康情報の取得及び第三者提供に際して、 本人の同意は必要ない。 (a)事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得し、又は第三者に 提供する場合(法第 20 条第2項第1号、第 27 条第1項第1号)。(b)法第 27 条第5項第1号から第3号までに掲げる第三者に該当しない場合(例 :事業者が医療保険者と共同で健康診断を実施する場合において、健康情報が共 同して利用する者に提供される場合等)
第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項→1〜10項目あり。
1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方
・要配慮個人情報に準じて取り扱うこと。本人の同意必要。
8. 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について(通知)
令和5年7月31日 (別記)事業者団体及び関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長 厚生労働省保険局長
(別紙) 定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項に ついて
1.定期健康診断等の結果の情報提供等の事業者と保険者の連携の基本的な考え方保険者は、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費を 適正化するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下 「高確法」という。)に基づく法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定 保健指導を行っている。事業者は健康保険料の一部を負担し、保険者の運営に関わ っている。保険者が特定健康診査及び特定保健指導等の保健事業を的確に実施し、 医療費適正化に取り組むとともに、制度間の健診の重複を避けるためには、
事業者 と保険者が緊密に連携し、定期健康診断等の結果を事業者から保険者に迅速かつ確 実に情報提供する必要がある。 このため、高確法では、労働者が労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下 「安衛法」という。)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康 診断を受診した場合は、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとし、保険者か ら特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施のために健康診断に関する 記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを提供しなければならな いこととされている。令和4年1月からは、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号。以下「健保 法」という。)等において、保険者から保健事業の実施のために健康診断に関する 記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを提供しなければならな いこととされている。これにより、保険者は、特定健康診査の対象年齢(40〜74歳)の労働者に加え、40 歳未満の労働者の定期健康診断等の結果についても情報を 取得することができ、それに基づく保健指導等を行うことが可能となっている。 これらを着実に進めていくためには、事業者において定期健康診断等を適切に実施するとともに、事業者から保険者に定期健康診断等の結果を迅速かつ確実に情報 提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要 がある。
2.定期健康診断等及び特定健康診査の実施と保険者への情報提供の方法等 (1)定期健康診断等及び特定健康診査の一体的な実施
(2)定期健康診断等の結果の保険者への情報提供の方法等
@電子的な標準記録様式による提出について
A定期健康診断等の結果の情報提供に関する必要な取決め等
(3)個人情報保護についての配慮
3.特定保健指導等の円滑な実施の確保 (1)就業時間中における特定保健指導等の実施等
(2)事業者が実施する保健指導と併せて特定保健指導を実施する場合の費用負担
4.被保険者及び被扶養者の住所情報の保険者への情報提供(別表) 労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目と高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が事業者等に対して提供を求めることができる項目との関係(別添1) 一般健康診断問診票→1〜31の質問項目。労働安全衛生法に基づく定期健康診断等と高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の項目を 同時に実施する場合の、標準的な問診票。
(別添1の2) 一般健康診断問診票→特に「27・28」飲酒に関する委細増加。
(別添2) 健康診断等委託契約書
(別紙) 本件業務の内容及び料金表
(別添3) 健康診断結果提供依頼書
9.「職域におけるがん検診に関するマニュアル」の策定について(通知)
平成30年3月29日 都道府県知事・各政令市市長・特別区区長 殿
厚生労働省 健 康 局 長
がんの死亡者を減少させていくためには、科学的根拠に基づくがん検診を、適切な精度管理の下で実施することが重要・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・↓
今般、別添のとおり、職域におけるがん検診に関するワ ーキンググループにおいて、科学的見地より検討を進め、職域におけるがん検 診をより効果的に行うことのできるよう、その技術的な側面の参考として、「職 域におけるがん検診に関するマニュアル」を策定しました。この内容について ご理解をいただいた上で、貴管下の関係団体及び関係者に対する周知等を図っ ていただきますよう、よろしくお願いいたします
(別添) 職域におけるがん検診に関するマニュアル↓
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka /0000204422.pdf次回は新たに
「第18回アレルギー疾患対策推進協議会資料」からです。