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こどもの居場所部会(第14回) [2024年03月19日(Tue)]
こどもの居場所部会(第14回)(令和6年3月6日)
議題(1)事務局からの報告事項 (2)こどもの居場所づくりに関する指針に基づいた今後の進め方について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/79abfc84
◎資料1 こどもの居場所づくりに関する指針(令和5年 12 月 22 日閣議決定)
○目次のみ
第1章 はじめに
1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来
第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質(2) 対象となる居場所の範囲(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲
第3章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項
(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所(2)こどもの権利の擁護(3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」〜多様なこどもの居場所がつくられる〜
(1) 居場所に関する実態把握(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり(3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成(4) 持続可能な居場所づくり(5) 災害時 におけるこどもの居場所づくり
4. 「つなぐ」〜こどもが居場所につながる〜
(1) こどもが見つけやすい居場所づくり(2) 利用しやすい居場所づくり(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり
5. 「みがく」〜こどもにとって、より良い居場所となる〜
(1) 安全・安心な居場所づくり (2) こどもとともにつくる居場所づくり(3) どのように過ごし、誰と過ごすかを意識した居場所づくり (4) 居場所同士や関係機関と連携・協働した居場所づくり(5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜
第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第5章 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し


◎資料2 こどもの居場所づくりに関する指針(概要版)
○目次
○こどもの居場所づくりに関する指針の概要@ こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について→「背景」「理念」「こどもの居場所とこどもの居場所づくり」「本指針の性質」

○こどもの居場所づくりに関する指針の概要A こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点→各視点に共通する事項↓
@ こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所
A こどもの権利の擁護
B 官民の連携・協働
こどもの居場所づくりにおける 4つの基本的な視点

○こどもの居場所づくりに関する指針の概要B こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割と推進体制等→「こどもの居場所づくりに関係する者の 務・役割」「推進体制等」


◎資料3 こどもの居場所部会に関連する予算(令和5年度補正予算及び令和6 年度予算案)等について
○こどもの居場所づくり支援体制強化事業→令和5年度補正予算: 13億円
○次世代育成支援対策施設整備交付金→令和6年度当初予算案 67億円 + 令和5年度補正予算 62億円(令和5年度当初予算 67億円)⇒地域における「こどもの居場所」として児童館の機能・役割を十分に発揮するため、中・高校生世代に対応するなどの機能強化を図る児童館 の施設整備について、補助率を1/3→1/2に嵩上げを行う。
○放課後児童対策パッケージ(令和5年12月25日)
○放課後児童クラブ関係予算のポイント
・令和5年度予算額 1,240億円の内数 → 令和6年度予算案 1,398億円の内数
・子ども・子育て支援交付金 令和5年度1,046億円 → 令和6年度予算案,223億円
・子ども・子育て支援施設整備交付金 令和5年度159億円 → 令和6年度予算案143億円
・こども政策推進事業費補助金(放課後関係)令和5年度25億円の内数 → 令和6年度予算案 22億円の内数
・保育対策総合支援事業費費補助金(放課後関係)令和5年度 10億円の内数 → 令和6年度予算案 11億円の内数


◎資料4 被災したこどもの居場所づくり支援について
○被災したこどもの居場所づくり支援の柱

1 NPO等に対する財政支援→• 令和4年度第二次補正予算及び令和5年度補正予算に計上しているNPO等と連携 し たこどもの居場所づくり支援(モデル事業)(14億円の内数)を活用して、 被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体の取組を支援。 • その際、自治体と連携してこどもの居場所づくりを行う民間団体が、直接、国に 補助申請を行うことを可能とする。
2 自治体への働きかけ→以下の内容について、1/16(火)に自治体宛て事務連絡を発出
• 被災地したこどもが安全・安心に遊んだり学んだりすることができる居場所を確保 することは非常に重要であり、居場所の確保について配慮いただきたい。
• 居場所指針や避難所運営ガイドラインの改めての周知。
• 上記@に記した支援の積極的活用の呼びかけ。
• 被災地したこどもの居場所づくりでは、民間団体が、都道府県及び市町村と連携・ 協働して取組を行うことが重要であることから、民間団体との連携のお願い。
○被災したこどもの居場所づくり支援
○【 自治体への事務連絡通知】被災したこどもの居場所づくりへの対応について



◎資料5 こどもの居場所づくりに関する指針に基づいた今後の進め方について
1 指針の広報・啓発→動画やパンフレットを制作し、指針の広報・啓発を実施する。
2 こどもの居場所づくり支援体制強化事業の推進→指針に基づきこどもの居場所づくりを推進するため、各種事業を着実に実施する。 (1) 実態調査・把握支援(居場所の有無やニーズ等の現状を把握するための実態調査への支援) (2) 広報啓発活動支援(マップやポータルサイトなど広報啓発の取組への支援) (3) こどもの居場所づくりコーディネーター(仮称)の配置等支援(地域の居場所全体をコーディネー トする人材配置への支援) (4) NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援(モデル事業)(民間団体が創意工夫して行う居場所 づくり等への支援)
3他事業のガイドライン等見直し→放課後児童クラブ運営指針や児童館ガイドラインなど、既存のガイドライン等の見直しを実施する。
4 各種調査研究事業実施→指針を踏まえ、こどもの居場所づくりに関する調査研究を実施する。 (1) こどもの居場所づくりに関する評価指標調査研究事業 (仮称) (2) 災害時におけるこどもの居場所づくり調査研究事業 (仮称)
5こどもの居場所づくりに関する指針の解説書 (仮称)作成→指針に記載されている内容の背景など具体的に記述することで理解を深めるための指針を解説する資料 を作成。

○今後の取組における目安スケジュール(案)

◎資料6 児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会の設置につい て
令和6年3月6日 こども家庭審議会こどもの居場所部会決定
1.設置の趣旨
令和5年 12 月に閣議決定した「こどもの居場所づくりに関する指針」におい て、児童厚生施設や放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は、既存の事 業・施設として、こどもの居場所づくりを推進する上で重要な地域資源としてい る。この指針を踏まえ、児童厚生施設及び放課後児童クラブにおけるこどもの健 全な育成と遊び及び生活の支援に関する専門的な事項や「児童館ガイドライン」「放課後児童クラブ運営指針」等の見直し等について調査審議を行うため、こども家庭審議会運営規則第6条及びこども家庭審議会こどもの居場所部会運営細 則に基づき、こども家庭審議会こどもの居場所部会の下に、「児童厚生施設及び 放課後児童クラブに関する専門委員会」を設置する。

2.主な検討事項→(1)児童厚生施設(児童館、児童遊園)の運営等に関する事項 (2)放課後児童健全育成事業の運営等に関する事項 (3)その他、児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する事項 こども家庭審議会こどもの居場所部会

○児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会 委員名簿→7名。


◎資料7 こども大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)再掲のため目次のみ。
第1 はじめに
1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜

第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保 障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも に進めていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支 援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状 態で成長できるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として 若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む。
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する

第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり↓
(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)(こどもまんなかまちづくり)
(こども・若者が活躍できる機会づくり)(こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消)
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等)
(慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援)
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(児童虐待防止対策等の更なる強化)(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)(ヤングケアラーへの支援)
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こども・若者の自殺対策)(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環
境整備)(こども・若者の性犯罪・性暴力対策)(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備)(非行防止と自立支援)

2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)
(校則の見直し)(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)

3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡
(4)ひとり親家庭への支援

第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究

2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(こども施策におけるEBPMの浸透に向けた仕組み・体制の整備)
(こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築)
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発
  信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
  (こども政策推進会議)
(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)
(こども家庭審議会)(こども政策を担当する内閣府特命担当大臣)
(全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方)
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
   (自治体こども計画の策定促進)(地方公共団体との連携等)
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討

◎資料8 こどもまんなか実行計画の策定に向けた進め方について(第4回こども家庭審議会(1/29)資料2)
○「こどもまんなか実行計画」の策定について
○こども家庭審議会における調査審議の進め方
○(参考)第10回こども家庭審議会基本政策部会(11月17日)議事録(抜粋)
・第3回こども家庭審議会総会(11月22日)議事録(抜粋)


◎資料9 今村委員 提出資料
○加賀市( 避難されている方むけ) / こども部屋 ・ 居場所マップ→11か所あり。

○加賀市( 避難されている方むけ) / 学習 ・ 運動 ・ 食環境マップ→7か所あり。


◎参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則
令和5年4月21日 こども家庭審議会決定
令和5年9月 25 日 一部改正

こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第 10 条の規定に基づき、この規則を制定する。
(会議の招集) ↓
第1条 こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題 を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(諮問の付議) ↓
第2条 会長は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問を受けたときは、当該 諮問を分科会又は部会に付議することができる。
(分科会及び部会の議決)↓
第3条 分科会及び部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決 をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事 項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限 りでない。
(会議の公開等) ↓
第4条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理 由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な 措置をとることができる。
(議事録)↓
第5条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平 かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な 理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とす ることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、 非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置)↓
第6条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又 は部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定)↓
第7条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会及び部会の運営について準 用する。この場合において、「審議会」とあるのは、それぞれ、「分科会」「部会」 と、「会長」とあるのは、それぞれ、「分科会長」「部会長」と読み替えるものと する。
(雑則)↓
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める


◎参考資料2 こどもの居場所部会運営細則
令和6年3月6日 こども家庭審議会こどもの居場所部会長決定

こども家庭審議会運営規則(令和5年4月 21 日こども家庭審議会決定、以下「規則」という。)第8条 の規定に基づき、この細則を制定する。
(委員会の設置) ↓
第1条 規則第6条の規定に基づき、部会長が必要と認めるときは、こども家庭審議会こどもの居場所部会 (以下「部会」)に諮って、委員会を置く。
(委員会の構成)↓
第2条 委員会は、こども家庭審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「委 員会委員」という。)により構成する。
(委員長の指名)↓
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する。
(会議の招集)↓
第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通知 するものとする。 3 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。 4 委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理 する。
(会議の公開等)↓
第5条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい 支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とする ことができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ る。
(議事録)↓
第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員会委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布 資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分につ いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の庶務)↓
第7条 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局成育環境課において総括し、及び処理する。 (雑則)↓
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める

次回は新たに「こども・若者参画及び意見反映専門委員会(第6回)」からです。
労働基準関係法制研究会 第3回資料 [2024年03月18日(Mon)]
労働基準関係法制研究会 第3回資料(令和6年2月28日)
議題  労働基準関係法制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38088.html
◎資料1 労働基準法における「事業」及び「労働者」について
2. 労働基準法の労働者↓
○論点2ー@ 労働基準法の労働者の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告) をどのように考えるか。→労働基準法の「労働者」の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)
1.使用従属性に関する判断基準↓

(1)指揮監督下の労働に関する判断基準→イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無。ロ 業務遂行上の指揮監督の有無(業務内容、遂行方法等)。 ハ 拘束性の有無(勤務場所・勤務時間の指定、管理)。 二 代替性の有無。
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
2.労働者性の判断を補強する要素(補強要素も勘案の上、総合判断)↓
(1)事業者性の有無(機械・器具の負担関係、報酬の額等)
(2)専属性の程度(他社業務への従事の制約、生活保障的要素の強い報酬等)
(3)その他(源泉徴収の有無、労働保険の適用対象か否か、服務規律を適用しているか否か等)
※ 同報告において、具体的事案として、傭車運転手や在宅勤務者についての上記の判断基準への当てはめを示して いる。

○労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告「建設業手間請け従事者及び芸能関 係者に関する労働基準法の「労働者」の判断基準について」(平成8年3月)
・(専門部会)検討の趣旨
→平成5年の労働基準法研究会報告では、当面、この判断基準により運用し、行政としても、より具体的な運用基準を作成するなど、引 き続き判断基準の明確化に努めることが適当であるとされ、特に労働者性の判断について問題となることが多い建設業手間請け従事者及び芸能関係者につい て、昭和60年の判断基準をより具体化した判断基準にあり方について、当専門部会として検討を重ねて達した結論をまとめたもの。
・(例)建設業手間請け従事者に係る判断基準→1.使用従属性に関する判断基準(抄)⇒ (1)指揮監督下の労働⇒イ 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自 
 由の有無。ロ 業務遂行上の指揮監督の有無。ハ 拘束性の有無。
○労働基準法の労働者の判断に関する最高裁判示の例→最高裁判例において、労災保険法上の「労働者」は、労基法上の「労働者」と同義であると解されている。⇒日田労基署長事件・最三小判平元.10.17労判556号88頁。横浜南労基署長(旭紙業)事件・最一小判平8.11.28労判714号14頁。参照。
○労働者性に関する裁判例一覧→裁判例においては、労災保険法上の「労働者」を労基法上の「労働者」と同一の要素・基準で判断している。⇒労災保険法上の労働者性が争点となった主な裁判例。労基法上の労働者性が争点となった主な裁判例。 参照。

○論点2ーA 労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法等の 「労働者」を同一に解釈する意義は何か。→各法律における労働者の定義・解釈⇒「労働基準法」「労働者 災害補償保険法」「労働安全衛生法」「労働契約法 労働組合法」の定義、解釈等、判断基準あり。
○労働基準法、労働組合法における「労働者」の判断基準

・【労働基準法の「労働者」の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)】
・【労働組合法の「労働者」の判断基準(平成23年7月労使関係法研究会報告書)】
○労働者性の判断基準に係る学識者のご指摘→6人の著者の指摘から。

○特定受託事業者と労働者の法令の適用関係→「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス法」)における「特定受託事業者」は、業務委託の相 手方である事業者、@個人であって、従業員を使用しない者又はA法人であって、一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業 員を使用しない者のいずれかに該当するものと定義。 また、「業務委託」とは事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、 情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。よって、「従業員を使用している方」や、「消費者からの委託」にはフリーランス 法は適用されない。 なお、形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適 用され、フリーランス法は適用されない。引き続き、労働者の定義、判断基準等について、わかりやすく周知し、適切な法の適用が徹底されるよう取り組むこととしている。
○労働基準法と労働安全衛生法、労働者災害補償保険法の関係→【労働安全衛生法について】【労働者災害補償保険法について】の解説あり。
○軽貨物自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について→個人でも労働基準法に該当する。
○労災保険制度の各国比較→日本では、労働者災害補償保険法は、労働基準法の使用者の災害補償義務を担保するものであり、基本的に、対象者となる労働者の範囲は 両法で一致している。一方、諸外国をみると、労災保険制度について、保険制度として独自に対象範囲を定める国もある。⇒日本、ドイツ、フランス、アメリカ、イギリス の比較。
○プラットフォーム労働における労働条件改善に関する指令案(E U)→欧州委員会は2021年12月、プラットフォーム労働における労働条件を改善し、EUのデジタル労働プラットフォーム の持続可能な成長を支援するため、新たな指令案を提案。2023年6月12日、EUの労働社会相理事会で、議長ス ウェーデンの妥協案の合意が成立。今後、欧州議会との間で、提案者の欧州委員会も含めて協議が行われる予定。 (令和5年12月28日時点)
法的推定に異議がある場合、挙証責任はプラットフォーム側に課される。
○カリフォルニア州における「AB5」(通称)→米国カリフォルニア州では、カリフォルニア州最高裁判所が2018年4月に下したダイナメックス事件判決におけるABCテス トを2019年に立法化した(AB5)。独立請負業者と認められるための要件を厳格に限定している。なお、カリフォルニア州においては、2020年11月の大統領選挙に合わせたカリフォルニア州の州民発案として出されたPropositon22 (「アプリに基づき稼働する運転手」を一定の要件を満たす場合、プラットフォーマーとの関係で独立契約者と明確に位置づけることを 基本的な内容とするもの)が賛成多数で承認されている。
○アメリカ公正労働基準法における労働者と個人事業主の区別(被用者性判断基準) 【The Employee or Independent Contractor Classification Under the Fair Labor Standards Act Final Rule】→米国連邦労働省は2024年1月10日、公正労働基準法(FLSA)のもとで、「被用者(Employee)」として保護対象者となる かどうかの判断基準に関する新しい連邦規則(The Employee or Independent Contractor Classification Under the Fair Labor Standards Act Final Rule)を公表。2024年3月11日に発効予定。⇒判断基準は(1)〜(7)まで。委細参照のこと。

○論点2ーB 家事使用人について、時代の変化を踏まえて、 労働基準法を適用することについてどのように考えるか。→家事使用人が労働基準法の適用除外となっている理由⇒家事使用人については、労働基準法制定当時、@その労働の態様が各種事業における労働とは相当異なったものがあってこれを同一の労 働条件で律しかねることが多いこと、A当時先進諸国においても家事使用人の労働条件に関する立法例が極めて少なかったことを考慮し、労働基 準法の適用は将来の研究問題として残されることとなったとされている。
○家事使用人を雇う家庭の事業性→(雇用 主が個人家庭である場合に、事業性の欠如を理由として労働基準法が適用されないことは、別個の問題である。)労働基準法の適用除外はできる限り少ないことがのぞましいことから、家事使用人についての適用除外の規定は廃止することが適当である。その際、就業の場が家庭であることを踏まえた履行確保のあり 方及び家事使用人に係る労働時間に特例を設けることの是非について検討すべき。
○家事使用人の雇用ガイドライン( 2024(令和6)年2月8日策 定)→ガイドラインの主な内容⇒1 . 労働契約の条件の明確化 2 . 労働契約の条件の適正化 3 . 適正な就業環境の確保 4 . 保険の加入状況の確認 となっている。参考資料1参照のこと。


◎資料2 現行の法定開示項目等
○職場情報に関する法定開示項目→「女性活躍推進法」「次世代育成支援対策推進法」「労働施策総合推進法」「育児介護休業法」「若者雇用促進法」において、法令名ごとに「開示を求められる内容」「 開示義務を負う事業主」「 開示方法」が示されている。

○職場情報に関する法定開示項目(各法で開示を求められる内容の詳細)→「労働時間関係」「雇用状況関係」「休業・休暇関係」「募集・採用関係」「職業能力の開発・向上関係」「その他」の開示を求めている項目(種別)があり、その求めている項目(詳細)がある。


◎参考資料1 家事使用人の雇用ガイドライン
※ タイトルの家政婦・家政夫とは、労働基準法が適用除外とされている 家事使用人 を指し、このガイドラインでは 家事使用人 と いう表現を用います。このガイドラインの主な対象はご家庭ですが、 家事使用人 が安心して働くためには、家政婦(夫)紹介所や 家事使用人 を含め、関係者全員の協力が不可欠です。家政婦(夫)紹介所や 家事使用人 の方々もこのガイドラインをご参照ください。


○はじめに→ 一般のご家庭内で職業として行われる家事労働は、個人がそれぞれの事情に 合わせて柔軟に働くことができる働き方として、社会的な関心が大きくなって います。  その一方で、家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受け ますが、労働基準法の適用を受けないことや、業務内容や就業時間などの基本 的な内容が不明確であるために契約をめぐるトラブルが発生するケースが見ら れること、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないことなどの問題が 指摘されています。  また、家事使用人は、家政婦(夫)紹介所を通じて、それぞれのご家庭のもと で働くケースが多いのですが、家政婦(夫)紹介所はご家庭に家事使用人を紹介 し、雇用関係の成立をあっせんする機関であり、あくまでもご家庭が雇い主と なります。しかし、雇い主であるという認識が十分ではないケースも一部に見ら れます。  
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、家事使用人の就業環境の改善に 向けて、雇用主であるご家庭が、家事使用人と労働契約を結ぶ際や、就業中に 留意すべき事項を示した、この『家事使用人の雇用ガイドライン』を作成しました。  家事使用人に仕事を依頼するご家庭は、労働契約を結ぶ際、また就業に際して このガイドラインの内容を踏まえ、家事使用人と十分話し合った上で契約の 内容を決め、適正な就業環境の確保に努めることが望まれます。家事使用人の 皆さまも、仕事を受ける前に、このガイドラインの内容をよく知っておくことが 望まれます。  さらに、家事労働においては、家政婦(夫)紹介所がご家庭と家事使用人を 仲介することが多いことから、このガイドラインは、家政婦(夫)紹介所が果たす べき役割も示しています。  家事使用人を雇うご家庭・家事使用人・家政婦(夫)紹介所など、関係者全員で このガイドラインをご参照いただき、家事使用人が働きやすい環境の確保に 努めていただくようお願いします。

○再掲ですので「もくじ」のみにします↓
はじめに
もくじ
こんな悩みを抱える家事使用人の方がいるかも!?
1 基本的な考え方
❶ ガイドラインの目的
❷ ガイドラインの対象者
❸ 家事使用人に適用される労働関係等法令
2 家事使用人を雇用する際の留意事項
❶ 労働契約の条件を明確にしましょう
❷ 労働契約の条件を適正にしましょう
❸ 就業環境を整えましょう
❹ 労働契約の更新・終了の際には適切に対応しましょう
❺ 保険の加入やケガなどの発生状況について確認しましょう
3 家政婦(夫)紹介所の留意事項
❶ 募集段階(契約前段階)
❷ 契約段階
❸ その他
【巻末付録】 労働契約書の記載例
【巻末付録】 家事使用人を雇い入れる際のチェックリスト

次回は新たに「こどもの居場所部会(第14回)」からです。

労働基準関係法制研究会 第3回資料 [2024年03月17日(Sun)]
労働基準関係法制研究会 第3回資料(令和6年2月28日)
議題  労働基準関係法制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38088.html
◎資料1 労働基準法における「事業」及び「労働者」について
○第1回研究会でのご意見まとめ(事業、労働者関係)
【「事業(場)」について】
→・労働基準法の事業場の概念が実態と合っているか検討が必要。企業単位に変えていくことが可能か。その際、過半数代表という労使コミュニケーションの単位と実質的な規制の単位としての概念をどうするかという点が大きな課題である。
・事業について、適用の場所的単位とは具体的に何か。国外の事業場との関係で意味があることは理解するが、国内の事業場であればすべからく 適用されるところ、適用の場所的単位はどの労働基準監督署が権限を行使するのかという点に関わっているかと思われるが、具体的にどのよう に行政指導などにおいて場所的単位として機能しているのか。 
・企業単位でやることと事業場単位でやることは混在して良いと考える。全ての業種に当てはまるかは不明であるが、従来の事業場単位の規制の 重要性も認識しつつ、法的には企業単位のものが上位にあっても良いのではないか。
・労働基準法の規制の名宛人は使用者だが、一法人だけを見ていては実態にあわない。グループ単位の経営が広がっている中で、事業場単位、企 業単位だけでなく、グループ企業への目配りも考えないといけないのではないか。
【「労働者」について】→・新しい技術が出てきている中で、これまでの労働者概念をどう考えていくのかという問題がある。従来より強行法規の適用範囲の関係では、当事者意思を考慮すべきではないとされているが、その部分は大きく変わらないと思いつつ多様な働き方のニーズをどう考えるのか今後重要。その際には、個人の希望が本心で自律的なものから生じているのか、置かれている状況でやむを得ないものなのか検討することも重要。
・労働者についてはフリーランス法ができたが、グレーゾーンをどうするかという問題がある。フリーランスかどうか分からないときに、公正取 引委員会と厚生労働省のどちらの官庁で動くこととなるのか、判断できないときにどうするのか、明確にしたい。労働者かフリーランスかを判 断できない場合に、どちらの規制も適用できないのはおかしい。
・労働者性について、労働者か否かでかなりの格差が生じている。フリーランス法もできたがどのように格差に対処していくのか、同じよ うに働いているのに保護が異なりすぎないようにしていくべき。
・意図的にグレーゾーンを広げようとする動きもあり、労働基準監督署が指導したところだけを直して、極めて雇用に類似している者についても 雇用にならないようにしようとする実態が現場にはある。グレーゾーンで働く人の法的な保護の在り方を考える必要がある。
・労働者概念の分かりやすさと判断方式の分かりやすさをどうするかについて、法の趣旨から検討し、法の効果との兼ね合いでどうするか検討が必要。また、労働者に該当しない人の保護のあり方をどうするか。諸外国では推定方式の議論もあるが、プラットフォーム労働などの兼ね合いも踏まえて検討が必要。また、AIやアルゴリズムと働き方の関係で、規制をどうするかも重要。 • 労働者性については、形態が異なっていても、実質的に同じことをやっている場合にどうするか。あまりにも規制が強まると請負労働にしよう という動きにつながると思うので、そのバランスも考慮しながら考えないといけない。

○論点として考えられること↓
1 労働基準法の事業
→@ 労働基準法の適用単位について、どのように考えるか。 A 労働基準法の適用単位が事業(場)単位であることの意義は何か。 B 現代において、事業(場)単位を労働基準法における全ての手続において維持することの意義は何か。 C 労働基準法の「使用者」の範囲をどのように考えるか。例えば、本社の人事部において人事労務管理の企画を 行っている企業の場合、当該人事部は、当該企業の1事業場の使用者となり得るのか。 D 労働基準法の「労働者」の意思表明の方法をどのように考えるか。

2 労働基準法の労働者→@ 労働基準法の労働者の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)をどのように考えるか。 A 労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法等の「労働者」を同一に解釈する意義は何か。 B 家事使用人について、時代の変化を踏まえて、労働基準法を適用することについてどのように考えるか。

1. 労働基準法の事業
○論点1ー@ 労働基準法の適用単位について、どのように考えるか。→事業は主として場所的観念で決定されるが、従業員規模、労働者及び労務管理の区分の有無、組織的関連ないし事務能力等も総合し て個々の事業の適用単位が決定され、その一単位が「事業」としてその適用単位となる。↓

○労働基準法の「事業」についての学説↓
・東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法 上巻』有斐閣(2003年)160頁(抜粋)
→労基法の適用対象を限定する機能の他に、同法の適用の場所的単位を示す機能をも有して いる(事業単位適用主義)。
・橋本陽子『労働者の基本概念(労働者性の判断要素と判断方法)』弘文堂(2021年)412-413頁(抜粋)→労基法はすべての事業に適用されることになったため、労基法の場所的適用範囲を画するための「事業」概念は、私家庭以外にはすべての事業に適用されるという意味で、労基法の適用範囲を限定するための機能は持たなくなっ た。 事業概念については、「事業又は事務所が何かという問題」と「適用の単位の問題」が区別されており、事業が「業として継続的に行わ れるものであること」が重要であり、営利の目的の有無を問わず、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も事業に該当すると解されて いる。
・(参考)労働契約法→ 労契法2条1項は、同法における「労働者」につき、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」と定義している、76頁でみ たように、労基法9条の「労働者」とは異なり、「事業」に使用されているという要件は含まれていない。

○論点1ーA労働基準法の適用単位が事業(場)単位であることの意義は何か。↓
・労働基準法第8条削除の趣旨→個人の営むサー ビス業(塾、翻訳業、警備業等)や、選挙事務所などがいずれの適用事業にも該当せず、適用漏れとなっていた。労基法が、適用事業を号別に列挙していたのは、女性、年少者の労働時間規制を中心に事業の種類によって規制の特例や適用除外を行っていたからである。しかし、事業の種類による特別扱いは、1997年の男女雇用機会均等法の大改正に伴う女性の時間外・休日労働制限・深夜業禁止規定 の撤廃によって大幅に縮小した。包括適用方式を採用することとし、適用事業を列挙する規定(8条)を削除。
○適用事業に関する学説↓
・東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法 上巻』有斐閣(2003年)160-163頁(抜粋)
→3 国際的適用範囲 (1) 適用法規の決定枠組み⇒労基法の目的は社会政策的なものであり、国家が使用者に対して 様々な規制を課し、行政機関による監督と刑事制裁と民事規制とが一体となって法の実現を図っている点で、地域的適用範囲の画定のアプ ローチをとるべきではないかと思われる。
(2) 労基法の地域的適用範囲⇒労働省は、刑罰法規および行政取締法規としての労基法につき、同法は日本国内に所在す る「事業」に適用されるとの立場をとってきている(昭和25.8.24 基発776号)。民事法規としての労基法についても、地域的適用範囲の 画定のアプローチをとる場合には、基本的に同様に解すべきものとなろう。労働者が国内の事業において労働している限り、労基法は、使用者が日本法人であるか否か、また、労働者が日本国籍を もつか否かを問わず適用される。外国人労働者については、いわゆる不法就労者を含め、労基法が適用されるのが原則である。他方、日本企業の海外子会社や海外支店などは、国外に所在する事業場であり、労基法は適用されないのが原則。労災保険法のもとでも従来から同様の解釈がなされており、海外出張中の労働災害は、海外派遣者 の特別加入(同法33条6号7号)の手続をとらなくとも、労災保険給付を受けることができるとされている(昭52.3.30 基発192号)。
・菅野和夫『労働法 第十二版』弘文堂(2020年)174-177頁(抜粋) (2)労基法の「事業」への適用→労働基準法は、1947年の制定(昭和22年法律第49号)以来、「事業又は事務所」(「事業」と総称)に使用される労働者の労働関係を労働者 保護の見地から規制する仕組みをとってきた。これは、国の労働主務官庁の地方出先機関として全国に配置された労働基準監督署が、管轄区域 内の事業所を物理的に把握して同法の労働条件の基準を遵守させる、という労働基準監督行政の体制に対応した仕組みである。たとえば、個人が一時的に大工、植木職人を使用する場合、民法の雇用ないし労働契約法の労働契約とはな りえても、業としての営為がないので、「事業に使用される」とはいえない。また、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決 定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする」。しかし、同 一の場所にあっても業務・労務管理が独立した部門(工場内の診療所など)は、独立の事業とされうる。他方、場所的に分散していても著しく 小規模で独立性のないもの(出張所など)は、直近上位の機構と一括して一の事業とされる(上記発基17号等)。 労基法は、日本国内で通用する強行的法秩序として、事業が日本国内で営まれているかぎり、事業主が日本人であるか外国人であるか、また 日本法人であるか外国法人であるかを問わず適用される。逆に日本国外で営まれる事業については、属地主義の原則により、その事業主が日本 人ないし日本法人であっても適用されない。

○労働基準監督署が指導を行う際の取り扱いについて→労働基準監督署による企業単位の指導↓
・就業規則の本社一括届出に関する本社への指導(複数の事業場を有する企業等では、企業全体で統一的に適用される就業規則を定める場合が見られるが、このような場合の就業 規則に係る指導については、各事業場それぞれに対して行うより、いわゆる本社機能を有する事業場を介して行う方が、より実 効ある指導が可能となる)
・違法な長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導・公表制度(複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理 解した上で、全社的な早期是正に向けた取組を行い、企業全体の法定労働条件の確保・改善を図る)
・長時間労働を原因とする過労死等を繰り返し発生させた企業への指導(同一企業に属する事業場(本社又は傘下事業場)において、過労死等の労災保険給付支給決定が繰り返し行われ、企業全体の取 組として、長時間労働の是正、過重労働による健康障害防止又はメンタルヘルス対策が特に必要と認められる企業に対して、「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導を実施する)

○所在地により適用の内容が異なる制度の例 最低賃金制度→最低賃金制度の概要と決定方法⇒1.2.の参照。
○所在地により適用の内容が異なる制度の例 労働協約の地域的拡張適用⇒概ね3/4以上の労働者に適用。に
○現行の労働基準法での事業による特例→・労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
・(労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要 避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
・(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条
・(最低年齢) 第五十六条
・(深夜業) 第六十一条
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、 この限りでない。 A 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 B 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分 から労働させることができる。 C 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電 話交換の業務については、適用しない。

○論点1ーB 現代において、事業(場)単位を労働基準法における 全ての手続において維持することの意義は何か。→「労基法で「事業」(「事業場」を除く。)が使用されている条文」「労基法で「事業場」が使用されている条文」の区分けあり。
※事業(場)の規模に応じて適用の扱いを異ならせる規定として、1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)、労働時間の 特例(第40条第1項の委任による則第25条の2)、就業規則(第89条〜第93条)、附属寄宿舎設置に係る計画の届出(第96条の2) がある。
○企業における届出の本社一括化の状況→本社一括の届出について、令和4年は 36協定は50.10%、就業規則は79.78%と、それぞれ多くの企業で導入されている。 届出等の労務管理について、事業場毎ではなく事業毎の管理を希望する意見もあった。
○現行法制下で企業単位での労使合意を必要とする制度
<健康保険・厚生年金保険における労使合意に基づく適用拡大>↓
・従業員数が100人以下の企業で週20時間以上働き、月額賃金が8.8万円以上あり、学生ではない短時間労働者→労使で合意すれば社会保険に加入可能。(2022年10月1日〜)
・労使合意とは、労働条件や福利厚生について、労働者と事業主の間で交わされる取り決め事項のことをいい、上記の労使合 意については働いている従業員(※1)の2分の1以上と事業主の合意によって成立。仮に、これらの従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は、労働組合の同意が必要。労働組合がない場合は、同意対 象者の過半数を代表する者の同意、もしくは同意対象者の2分の1以上の同意が必要。 なお、週の所定労働時間が20時間未満の従業員は、社会保険の適用拡大の対象ではないため、同意対象者に含まれない。また、労働基準法第41条第2号に規定されている監督又は管理の地位にある者は、従業員というよりも経営者と一体的な立場 になるため、同意対象者の過半数を代表する者になれない。労働者の同意や事業主の申請は、適用事業所単位で行う。 その後の事情変更により、働いている従業員(※1)の4分の3以上の同意(※2)を得て、事業主が管轄の年金事務所等 に社会保険から脱退する旨の申出を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の社会保険の資 格が喪失することとなる。
(※1)厚生年金保険の被保険者、70歳以上の被用者、前述の要件を満たす短時間労働者 (※2)「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意が必要になる。 労働組合がない場合は、 ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意 ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意 のいずれかが必要になる。

○現行法制下で企業単位の過半数代表に意見聴取を行う制度→再建型の手続期間中の過程では、過半数労働組合又は過半数代表者(以下「労働組合等」)は下記の意見聴取等(主なもの)の関与を求められる。⇒ @再生手続開始決定前の意見聴取(民事再生法第24条の2)A事業譲渡の許可に関する意見聴取(民事再生法第42条第3項)
※このほか、会社更生法、破産法においても、企業単位の過半数代表による意見聴取等の規定がある。

○論点1ーC 労働基準法の「使用者」の範囲をどのように考えるか。例えば、本社の人事部におい て人事労務管理の企画を行っている企業の場合、当該人事部は、当該企業の1事業場の 使用者となり得るのか。→労働基準法の「使用者」について↓
大丸1 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)→(定義) 第九条・第十条⇒使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為 をするすべての者をいう。大丸1 使用者の解釈(昭和22年9月13日発基17号)→ 「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいひ、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与へられてゐるか否かによるが、かゝる権限が与へられて居らず、単に上司の命令 の伝達者にすぎぬ場合は使用者とみなされないこと。大丸1 事業の解釈(昭和22年9月13日発基17号、昭和23年3月31日基発511号、昭和33年2月13日基発90号、昭和63年3月14日基 発150号、平成11年3月31日基発168号)→ 事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではないこと。 従って一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく 一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること。(中略) また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一 の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと。
(参考)両罰規定について→第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人そ の他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。(略) 労働基準法の罰則は、「行為者」処罰を原則とし、両罰規定によって「事業主(事業主が法人である場合にはその代表者)」を処 罰することとしており、「事業主」は「違反の防止に必要な措置を講じた場合」にのみ免責される。

○論点1ーD 労働基準法の「労働者」の意思表明の方法をどのように考えるか。→労働基準法における労使が関わる手続あり。⇒「制度の概要(16分野)」「根拠条文」「4つの区分」。
○労働基準法における労働協約方式について↓
・労働協約方式が賃金の通貨払い部分に限られている経緯
・労働協約方式に関する労基法における規定と効力→効果は労働協約の適用を受ける労働者に限られるが、当該協約が当然に個々の労働者を拘束することとなるかは必ずしも明らかではない。
○労働組合による集団的労使交渉の意義
・荒木尚志『労働法 第5版』有斐閣(2022年)18-19頁(抜粋)6 個人と集団の多当事者関係→個別労働者の交渉力の弱さを所与の前提とし、個別合意をそのまま信用しないことから出発している。その結果、交渉力の 対等性を回復するには集団の力による必要があり、個人よりも集団の意思決定を優先する考え方を採ってきた。
・水町勇一郎『詳解労働法 第3版』東京大学出版会(2023年)1085-1086頁(抜粋) 1 労働組合の意義→、伝統的には、経済的に弱い立場にある労働者が集団で活動・交渉することによって、使用者と対等に立つことを可能 とする。しかし近年、この労働者保護の要請と同時に、労働組合の存在は使用者の利益にもなりうることが指摘されている。 その理論的根拠は、大きく2つある。第1に、労働関係上交渉の対象となるものは賃金制度、労働時間制度、労働環境など多数の労働者に共通する性 格(いわゆる「公共財」性)をもつものが多く、これらの点は一人一人の労働者と個別に交渉するよりまとめて交渉した方が使用者にとっても効率的 であること、第2に労働者が不満をもった際に会社を辞める(exit)のではなく声(voice)をあげやすい環境を作っておくことで、労働者のやる気、 定着率、技能が高まり、使用者としても生産性工場の利益が得られることである。労働者は一人では声をあげにくいため、労働組合などの集団を介し て労働者が不満や意見をいいやすい環境を整えることで、労使双方の利益が高まることになる
・道幸哲也『労働組合の変貌と労使関係法』信山社(2010年)30ー31頁(抜粋) 1)団交権保障の意義→その一は、団結承認。その二は、労働条件の平和的決定。その三は、経営参加、労働条件の決定を通じて間接的に経営内容に関与する目的を持つ。いわゆる「産業民主主義」を実現する基本的な手段 と言える。企業別交渉という性格上このような目的をも顕著に有する。
○労働法制における個別同意について→労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法において個別同意の規定がそれぞれ定められている。 労働組合法、同法施行令、労働時間等設定改善法、同法施行規則には、個別同意に関する規定はない。
・学識者の見解@
→菅野和夫『労働法第十二版』弘文堂(2020年)550頁(抜粋)⇒裁量労働制適用につい ての本人同意という制度の根幹的要件が実現されたのは妥当。
荒木尚志「裁量労働制の展開とホワイトカラーの法規制」社会科学研究第50巻第3号(1999年)(抜粋)→例えば、36協定締結によって、免罰効や強行性を解除する効力が発生することと、 労働者に対して時間外労働を命じ得るかどうかは別問題であった。また、従来の裁量労働制でも、協定締結と届出はみなし制を労基法上適法とするに過ぎず、 これを労働契約上の制度とするには、就業規則または労働協約における規定の整備を要すると解されてきた。これと同様に、新たな裁量労働制を労働者に対 して主張するには、この制度を労働契約上のものにしておく必要がある。(略)新たな裁量労働制においては、その適用について『当該労働者の同意を得な ければならないこと』の決議を行い、その決議は改正された労基法106条によって法律・命令、就業規則とともに労働者に周知させることが罰則(労基法 120条1号)によって義務づけられた。すなわち、使用者も同意した決議で新たな裁量労働制の導入には当該労働者の同意を得なければならないことを謳い、 これを使用者は労働者に周知しているのであるから、使用者は新たな裁量労働制を労働者に対する関係で適用するには当該労働者の同意を得ることを約して いたといってよい。換言すれば、使用者は当該労働者の同意を得ない限り、みなし制を適用せず、実労働時間制を適用することを約していたことになる。
・学識者の見解A→水町勇一郎『詳解労働法 第3版』東京大学出版会(2023年)775頁(抜粋)。白石哲『労働関係訴訟の実務第2版』商事法務(2018年)111-112頁(抜粋)。土田道夫『労働契約法 第2版』有斐閣(2016年)364-366頁(抜粋) (3)労働契約上の問題→【5-9】労使委員会決議に違反する措置の効力⇒(略)労働者の同意要件については、@労使委員会が決議しなければならないという手続的要件にとどまり、実際に労働者の同意を得なくても裁量労働制の適法性には影響しないと説く見解と、A裁量労働制に関する立法趣旨を重視して、同意要件は単なる手続的要件ではなく、裁量労働制を適法に実施する ための実体的要件を意味すると説くA説が対立している。私見はA説を支持するが、@説に立つとしても、裁量労働制を労働契約内容とするための要件と して労働者の同意を要求すれば、結論に差は生じないであろう

次回も続き資料1の「2. 労働基準法の労働者」からです。

幼児期までのこどもの育ち部会(第10回) [2024年03月16日(Sat)]
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)(令和6年2月26日)
議事:(1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」閣議決定について(報告) (2)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」に関連する施策について (3)「こどもまんなか実行計画」の策定について
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_dachi/1b4F7eh4/
◎参考資料5 保育士資格等にかかる制度改正の方針について
1.地域限定保育士制度の全国展開について
1.地域限定保育士制度の全国展開について↓
【現行制度の概要】
→「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成27年法律第56号)により創設。資格取得し、登録後 3年間は当該国家戦略特別区域内のみで保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる「地域限定保育士(正 式名称:国家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験制度。 平成28年11月以降、地域限定保育士試験において、都道府県知事が「保育実技講習会」を実施する場合、当該講習会を修了する ことにより、実技試験を免除する仕組みを導入。
【改正の方向性】→児童福祉法上に位置付け。その管轄する区域における保育士の確保のために特に必要があると認める場合(※1)に限り、 都道府県知事又は政令指定都市の長(※2)の判断で行うものとする。 (※1)現在、行われている2回の保育士試験を行った上でなお試験を行う必要があることが認められる場合を想定 (※2)都道府県知事が地域限定保育士試験を行わず、かつ、あらかじめ都道府県知事の同意を得た場合のみ。
・ 地域限定保育士試験は、保育士試験と同様、筆記試験と実技試験により実施するものとするが、国が定める要件を満たして都道府県又は指定都 市が実施する実技講習会を修了することにより、実技試験を免除できるものとする。 一般社団法人や一般財団法人に限らず、法人一般を指定試験機関として指定できるものとする。
・ 地域限定保育士の登録を受けた日から起算して3年を経過した者のうち、地域限定保育士として1年間以上の勤務経験がある者は、申請によって、 全国で働くことのできる通常の保育士の登録ができるようになるものとする。 地域限定保育士試験(筆記試験、実技試験、保育実技講習会)の科目、方法等については、国の定める基準等(※3)に従い、実施する都道府県 又は指定都市で定め、実施後に結果を国に報告するものとする。 (※3)出題範囲や合格基準等、現状の児童福祉法施行規則や「保育士試験実施要領」等において規定されているものと同等の内容を規定、実技講習会についても基準を定めることを想定。
【今後の検討事項】→地域限定保育士試験の更なる質確保のために取りうる具体的な手法について、試験の妥当性、等質性、問題の識別力、試験運営の在り方等 の観点や、現行の保育士試験の分析・検証も踏まえた上で、国において施行に向け、更に中長期的な課題について検討する。
【参考資料】↓
○保育士試験・地域限定保育士試験の実施に係る経緯→保育士試験の年2回実施を推進しており、平成27年度に 地域限定保育士試験を創設するとともに、平成28年度から通常の保育士試験を年2回実施。さらに、平成29 年度には、神奈川県において年3回目試験として地域限定保育士試験を実施。
○規制改革実施計画(令和4年6月7日)(抄)→登録日から3年間は事業実施区域内での み有効となる地域限定保育士の資格を付 与する特例措置及び株式会社を含む多様 な法人を地域限定保育士試験の指定試験 機関として活用可能とする特例措置の全国 展開について、今後の児童福祉法改正に 向けて、令和4年度中に検討を行った上で 中間的な議論の整理を行う⇒令和5年度中に検討。
○(参考)保育士試験の実施について(平成15年12月1日付け雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙1 抜粋
○(参考)指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 知)別紙3
○(参考)指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 知)別添1 一部抜

○地域限定保育士試験における保育実技講習会について↓
【実施主体】→都道府県又は指定都市
【受講対象者】→地域限定保育士試験の筆記試験に合格した者 であって、同一の回の地域限定保育士試験にお ける実技試験を受験していないもの
【実施体制】→保育の表現技術全般の講習内容の編成の総合 調整を行うとともに、受講者の評価を行う「教育内容編成主任」を置く。 ・ 「講師」は、学校教育法に基づく大学におい て、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科 目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、 又はあった者とする。 ※都道府県知事又は指定都市市長がこれと同等以上の知識 及び経験を有すると認める者を講師とすることができる。
【保育実技講習会の内容】→6科目実習。合計 27時間。
○保育士試験の実施状況(令和4年度)→47都道府県。1回目・2回目の人数あり。
○保育士の有効求人倍率の推移(全国)→依然高い水準で推移。

2.保育教諭等の特例措置の期限到来を受けた対 応について
【現行制度の概要】
→幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等については、幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有が必要。 (「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(※以下「認定こども園法」)15条第1項)
・特例措置は令和6年度末まで
改正の方向性】→令和6年度末までとされている保育教諭等の資格の特例等について、5年間延長し、令和11年度末までとする。 (認定こども園法改正法附則第5条の改正)。ただし、いずれか一方の免許状・資格 のみで主幹保育教諭・指導保育教諭となるこ とができる特例の延長は2年間(令和8年度末まで)とする。
【今後の検討事項】→次期保育士養成課程等の見直しの際、保育教諭等としての養成課程等のあり方を検討する。
【参考資料】↓
○幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格の特例について
※幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園教諭 免許状及び保育士資格の保有状況(令和4年4月1日現在)↓

両方保有        139,884人  92.0%
どちらか一方のみ保有   12,084人   8.0%
幼稚園教諭のみ    2,475人 1.6%
保育士のみ 9,609人 6.3%
総 数 151,968人 100.0%

○令和5年 地方分権改革に関する提案募集について
○保育士養成課程教科目と保育士試験科目
○保育士資格取得の所要資格の特例の科目と単位数について
○幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例の科目と単位数について

3.指定保育士養成施設の指定要件の見直しについて
○【現行制度の概要】↓

・指定保育士養成施設については、児童福祉法施行規則において、 @ 入所資格は、高等学校卒業相当の者とされているほか、 A 都道府県知事は、満18歳以上の者であって児童福祉施設(※)において二年以上児童の保護に 従事した者に入所資格を与える学校その他の施設についても指定保育士養成施設の指定をする ことができる とされている。 (※)助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設 及び児童家庭支援センター
・一方、保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則において、 @ 大学に2年以上在学して62単位以上修得した者等とされているほか、 A 児童福祉施設において5年以上従事した者に加え、 B 児童福祉施設に加え、認定こども園や幼稚園、家庭的保育事業等の施設や事業における従事経験者についても知事認定により認めることとしている。
○【改正のイメージ】→新たに上記の「指定保育士養成施設」のAの対象施設に、「保育士試験」のBの対象施設・事業を 追加する。
【参考資料】↓
○保育士資格取得方法
・保育士 ※児童福祉法第18条の4→登録(各都道府県単位)※児童福祉法第18条の18第1項(登録者数 1,842,494人:R5.4.1現在)⇒指定保育士養成施設、保育士試験(各都道府県、指定試験機関委託)
○指定保育士養成施設の指定基準及び保育士試験の受験資格に係る規定@A↓
<指定保育士養成施設>→都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与え る学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成 施設の指定をすることができる。
<保育士試験>→児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者。こども家庭庁⾧官の定める基準(※)に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者。
<保育士試験関係>→2(追加項目) 1(学校教育法に掲げる1〜14)に掲げる施設等において5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護又は援護に従事した者

次回は新たに「労働基準関係法制研究会 第3回資料」からです。

幼児期までのこどもの育ち部会(第10回) [2024年03月15日(Fri)]
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)(令和6年2月26日)
議事:(1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」閣議決定について(報告) (2)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」に関連する施策について (3)「こどもまんなか実行計画」の策定について
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_dachi/1b4F7eh4/
◎参考資料4 こども・子育て支援加速化プラン↓
◎こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定) 〜「こども・子育て支援加速化プラン」関係記載の抜粋〜↓
V . 「加速化プラン」〜今後3年間の集中的な取組〜
V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
(1)児童手当の抜本的拡充 〜全てのこどもの育ちを支える制度へ〜↓
・ 児童手当
→所得制限を撤廃し、全員を本則給付、支給期間について高校生年代まで延⾧。 児童手当の多子加算は、第3子以降3万円。 これら、児童手当の抜本的拡充のための所要の法案を次期通常国会に提出し、2024年10月から実施する。その際、児童手当の支払月を年3回から、隔月(偶数月)の 年6回とする児童手当法(昭和 46 年法律第 73 号)の改正を併せて行い、拡充後の初回の支給を2024年12月とする。
(2)出産等の経済的負担の軽減 〜妊娠期からの切れ目ない支援、出産費用の見える化と保険適用〜↓
・これまで実施してきた幼児教育・保育の無償化に加え、支援が手薄になっている妊 娠・出産期から2歳までの支援を強化。令和4年度第二次補正予算で創設された「出産・子育て応援交付金」(10 万円)について、2024 年度も継続して実施、2025年度から子ども・子育て支援法(平成24年法律第 65号)の新たな給付 として制度化することとし、所要の法案を次期通常国会に提出する。くわえて、この新たな給付に伴走型相談支援と組み合わせて実施することを推進し、妊娠期からの切 れ目ない支援を着実に実施する。
・本年4月からの出産育児一時金の大幅な引上げ(42万円→50万円)及び低所得の妊婦に対する初回の産科受診料の費用助成を着実に実施するなど、妊婦の経済的負担の 軽減を推進するとともに、出産費用の見える化について来年度からの実施に向けた具体化を進める。出産費用の見える化は、本年夏にかけて有識者による検討に おいて公表項目等の整理を行った、今後、医療機関等の協力を得て、必要な情報の収集やウェブサイトの立ち上げを行う。その上でこれらの効果等の検証を行い、2026年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める。あわせて、無痛分娩について、麻酔 を実施する医師の確保を進めるなど、妊婦が安全・安心に出産できる環境整備に向けた支援の在り方を検討する。
(3)医療費等の負担軽減 〜地方方自治体の取組への支援〜→こども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。あわせて、適正な抗菌薬使用など を含め、こどもにとってより良い医療の在り方について、社会保障審議会医療保険部会などにおける意見も踏まえつつ検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。

(4)高等教育費の負担軽減 〜奨学金制度の充実と「授業料後払い制度(いわゆる日本版 HECS)」の創設〜↓
・ 教育費の負担が理想のこども数を持てない大きな理由の一つとなっているとの声があることから、特にその負担軽減が喫緊の課題とされる高等教育については、教育の 機会均等を図る観点からも、着実に取組を進めていく必要。
・まず、貸与型奨学金について、奨学金の返済が負担となって、結婚・出産・子育てをためらわないよう、減額返還制度を利用可能な年収上限について、325万円から 400万円に引き上げる、子育て時期の経済的負担に配慮する観点から、こども2人世帯は 500万円以下まで、こども3人以上世帯について600万円以下 まで更に引き上げる。また、所得連動方式を利用している者について、返還額の算定のための所得計算においてこども1人につき33万円の所得控除を上乗せする。
・ 授業料等減免及び給付型奨学金について、低所得世帯の高校生の大学進学率の向上を図るとともに、2024年度から多子世帯や理工農系の学生等の中間層(世帯年収 約600万円)に拡大。さらに、高等教育費により理想のこども数を持てない状況を払拭するため、2025年度から、多子世帯の学生等については授業料等を無償と する措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、早急に具体化する。
・ 授業料後払い制度について、まずは、2024年度から修士段階の学生を対象として導入した上で、2025年度からの多子世帯の授業料等の無償化と並行して、学部段階へ の本格導入に向けた更なる検討を進め、今後の各般の議論を踏まえ、速やかに結論を得る。その財源基盤を強化するため、V−2.で後述するHECS債(仮称)による資 金調達手法を導入。
・ 地方創生を推進するデジタル田園都市国家構想交付金により、地方自治体による高等教育費の負担軽減に向けた支援を促しつつ大学卒業後に地方に移住する学生への支援を強化。
(5)個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援
・ 企業経由が中心となっている国の在職者への学び直し支援策について、働く個人が主体的に選択可能となるよう、5年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個人経 由での給付が可能となるようにしていく。
・ その際、教育訓練給付→訓練効果をより高める観点から、2024年度中に給付率等を含めた拡充を行うとともに、個々の労働者が教育訓練中に生ずる生活費等 への不安なく、主体的にリ・スキリングに取り組むことができるよう2025年度中に訓練期間中の生活を支えるための新たな給付や融資制度を創設のため所要の法 案を次期通常国会に提出する。

(6)いわゆる「年収の壁(106万円/130万円)」への対応 ↓
・ いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。
・ こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応策として、2023 年 10 月より実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」((1)106万円の壁への対応(@キャリアアップ助成金のコースの新設、A社会保険適用促進手当の標準 報酬算定除外)、(2)130万円の壁への対応(B事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)、(3)配偶者手当への対応(C企業の配偶者手当の見直し促進))を着実に実行。また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよう、制度の見直しに取り組む。
(7)子育て世帯に対する住宅支援の強化 〜子育てにやさしい住まいの拡充〜↓
・ こどもや子育て世帯の目線に立った「こどもまんなかまちづくり」を加速化させ、その中で、理想のこども数を持てない理由の一つとして若い世代を中心に「家が狭いから」が挙げられており、また、子育て支援の現場からも子育て世代の居住環境の改善を求める声があることから、子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援 を強化。
・ 具体的には、まず、立地や間取りなどの面で子育て環境に優れた公営住宅等の公的賃貸住宅を対象に、必要に応じて住戸の改修支援等を行い、全ての事業主体で子育て 世帯等が優先的に入居できる仕組みの導入を働きかける。これにより、今後 10年間で子育て世帯等の居住に供する住宅約20万戸を確保する。
・ さらに、ひとり親世帯など支援が必要な世帯を含め、子育て世帯が住宅に入居しやすい環境を整備する観点から、改正空家等対策特別措置法に基づく空家等活用促進区 域の設定や空家等管理活用支援法人の指定等により、空き家の所有者へ活用を働きかけ、空き家の改修・サブリースを促進するとともに、戸建てを含めた空き家の子育て 世帯向けのセーフティネット住宅への登録を促進、既存の民間住宅ストックの活用を進める。これらにより、今後 10 年間で子育て世帯等の居住に供 する住宅約 10 万戸を確保。 あわせて、子育て世帯等が良質な住宅を取得する際に、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」について、こどもの人数に応じて金 利を引き下げる制度を 2023年度中に開始する。
・ これらの取組に加えて、こどもの声や音などの面で近隣住民に気兼ねせず入居できる住まいの環境づくりとして、集合住宅の入居者等への子育て世帯に対する理解醸成を図る。また、子育て世帯向け住宅の周知の強化や、子育て世帯に対して入居や生活に関する相談等の対応を行う居住支援法人に重点的な支援を講じることにより、住まいに関する支援を必要としながらも支援が行き届いていない子育て世帯への取組を強化する。

2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 〜伴走型支援と産前・産後ケアの拡充〜 ↓

・ 妊娠から産後2週間未満までの妊産婦の多くが不安や負担感を抱いていることや、児童虐待による死亡事例(心中以外)の約半数が0歳児(うち 25%は0か月児)であることなどを踏まえると妊娠期からの切れ目ない支援と産前・産後ケアの拡充は急務となっている。
・このため、妊娠期から出産・子育てまで、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズに応じた支援につなぐ「伴走型相談支援」について、地方自治体の取組と課題を踏まえつつ、継続的な実施に向け、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)の新たな相談支援事業として制度化する。その際、アプリや SNS を活用した情報発信など、デ ジタル技術を積極的に活用する。
・ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る産後ケア事業は、利用者負担の軽減 措置を本年度から全ての世帯に対象を拡大して実施している。更なる利用拡大に向け、本事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付け、 支援を必要とする全ての方が利用できるようにするための提供体制の確保に向けた取組を進める、支援の必要性の高い産婦などを受け入れる施設に対する支援 の拡充を行い、子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から、実施体制の強化等を行う。
・ 「1か月児」及び「5歳児」への健康診査並びに「新生児マススクリーニング検査」の対象疾患拡充について、早期の全国展開に向けた支援を行うとともに、「新生 児聴覚検査」について、全国での公費負担の実施に向けた取組を進める。
・ 女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医療研究センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健 康や疾患に特化した研究や、プレコンセプションケア17や産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する研究等を進めるとともに、基礎疾患のある妊産婦や妊娠を希望 する女性等に対する妊娠と薬に関する相談支援を進める。また、2022 年度から保険適用された不妊治療について、推進に向けた課題を整理、検討する。

(2)幼児教育・保育の質の向上 〜75 年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善〜 ↓
・ 待機児童対策の推進により量の拡大は進んだものの、一方で、昨今、幼児教育・保育の現場でのこどもをめぐる事故や不適切な対応事案などにより子育て世帯が不安 を抱えており、安心してこどもを預けられる体制整備を急ぐ必要がある。 このため、保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定価格の改善について、公的価格評価検討委員会中間整理(2021年12月)を踏まえた費用の使途 の見える化を進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関係を整理しつつ、取組を進める。
・具体的には、「社会保障と税の一体改革」以降積み残された1歳児及び4・5歳児の職員配置基準→@ 2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善され てこなかった4・5歳児について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う(経過措置として当 分の間は従前の基準により運営することも妨げない。)。A 2025年度以降、1歳児について保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間 中の早期に6対1から5対1への改善を進める。
・ また、保育士等の処遇改善については、令和5年人事院勧告を踏まえた対応を実施するとともに、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める。 くわえて、費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営情報等を都道府県知事に報告することを求めるとともに、報告された経営情報等の分析結果等の 公表を都道府県知事に求めること等を法定化する。

(3)全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜 ↓
・ 0〜2歳児の約6割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」 の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこども の育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、 現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わ ず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度 (仮称)」)を創設。 ○ 具体的には、2025 年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事 業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、2026 年度から子ども・子育 て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度(仮称)」を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。
・ 2025 年度からの制度化に向けて、2023 年度から本格実施を見据えた試行的事業の開始を可能とすることとし、2024年度も含めた試行的事業の実施状況を踏まえつつ、 制度実施の在り方について検討を深める。
・ 病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえた基本分単価の引上げ等を、2024年度から行う。

4)新・放課後子ども総合プランの着実な実施〜「小1の壁」打破に向けた量・質の拡充〜 ↓
・ 保育の待機児童が減少する一方で、放課後児童クラブの待機児童は依然として 1.5 万人程度存在し、安全対策についての強化が求められるなど、学齢期の児童が安全・ 安心に過ごせる場所の拡充は急務。 このため、全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、新・放課後子ども総合プラン(2019 年度〜2023 年度)による 受け皿の拡大(約 122 万人から約 152 万人への拡大)を目指してきたところであるが、本年度末までにその達成が困難な状況であることを踏まえ、この目標を加速化プ ランの期間中の早期に達成できるよう取り組むとともに、放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から、2024年度から常勤職員配置の改善などを図る。

(5)多様な支援ニーズへの対応 〜こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援と社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実〜 ↓
・ 経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、多様な支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支え、 「誰一人取り残さない」社会を実現する観点から、それぞれの地域において包括的な支援を提供する体制の整備が求められる。 2022 年に成立した児童福祉法等の一部改正(以下「改正児童福祉法」)では、児童虐待の相談対応件数が増加を続けるなど、子育てに困難を抱える世帯が顕 在化してきている状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制の中核を担うこども家庭セン ターの設置や地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達 支援センターの位置付けの明確化などが行われた。 また、こどもの貧困対策は、我が国に生まれた全てのこどもの可能性が十全に発揮される環境を整備し、全てのこどもの健やかな育ちを保障するという視点のみなら ず、公平・公正な社会経済を実現する観点からも極めて重要である。こどものいる世帯の約1割はひとり親世帯であり、その約45%が相対的貧困の状況にあることを踏 まえれば、特にひとり親家庭の自立と子育て支援は、こどもの貧困対策としても喫緊の課題であると認識する必要がある。 さらに、こども・若者が安心して過ごせる居場所づくりが重要となっている。「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づき、地方公共団体や民間団体における安 定的で質の高い居場所の運営など、現場のニーズに応じた多様な居場所づくりを支援していく。
・ こうした多様なニーズを有する子育て世帯への支援については、支援基盤や自立支援の拡充に重点を置き、以下の対応を中心に進めるとともに、今後のニーズの増大 等にも対応し、必要な支援を確実に提供していく。

こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立促進↓
・ こどもの貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの生活支援、学習支援を更に強化するとともに、ひとり親家庭に対し、児童扶養手当の拡充のほか、就業 支援、養育費確保支援などを多面的に強化する。
(貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るためのこどもへの支援) ↓
・ ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもに対する伴走的な学習支援を拡充し、新たに受験料等を支援することで進学に向けたチャレンジを後押しする。 また、 こどもたちが、貧困によって食事が十分にとれなかったり、様々な体験に制約を受けることがなくなるよう、貧困家庭への宅食を行うとともに、 地域にある 様々な場所を活用して、安全・安心で気軽に立ち寄ることができる食事や体験・遊びの機会の提供場所を設ける。こうした取組を通じて、支援が必要なこどもを早期に 発見し、適切な支援につなげる仕組みをつくることにより、 こどもに対する地域の支援体制を強化する。

(ひとり親の就労支援等を通じた自立促進や経済的支援等) ↓
・ 看護師・介護福祉士等の資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対する給付金制度(高等職業訓練促進給付金制度)について、短期間で取得可能な民間資格を含む対 象資格に拡大し、より幅広いニーズに対応できる制度とする。また、幅広い教育訓練講座の受講費用の助成を行う給付金( 自立支援教育訓練給付金について、助成割合 の引上げ等を行うとともに、ひとり親に対する就労支援事業等について、所得等が増加しても自立のタイミングまで支援を継続できるよう、対象者要件を拡大する。
・ ひとり親家庭の自立を促進する環境整備を進めるため、ひとり親を雇い入れ、人材育成・賃上げに向けた取組を行う企業に対する支援を強化。
・ 養育費の履行確保のため、養育費の取決め等に関する相談支援や養育費の受取に係る弁護士報酬の支援を行い、ひとり親家庭の生活の安定を図る。
・ 児童扶養手当の所得限度額について、ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、自立の促進を図る観点から見直す とともに、3人以上の多子世帯についての加算額を拡 充することとし、このための所要の法案を次期通常国会に提出する 。

児童虐待防止・社会的養護・ヤングケアラー等支援 ↓
・ 改正児童福祉法による包括的な相談支援体制の構築などの体制整備を着実に実施、こども・若者視点での新たなニーズに応じた支援やアウトリーチ型支 援などを強化する。
(虐待の未然防止) ↓
・ 子育てに困難を抱える世帯やヤングケアラー等に対するプッシュ型・アウトリーチ型支援を強化するため、こども家庭センター の全国展開を図るとともに、学校や地 域とのつなぎ役の配置などにより、子育てに困難を抱える家庭やこどものSOSをできる限り早期に把握し、必要な支援を届けるための体制整備を推進する。また、子育 て世帯への訪問支援などの家庭支援事業を拡充するとともに、宅食などのアウトリーチ支援を充実する。
・ 妊婦健診未受診の妊婦などを必要な支援につなげるため、継続的に訪問支援を行う事業を実施するとともに、生活に困難を抱える特定妊婦等に対する一時的な住まい の提供や、こどもの養育等に関する相談・助言等を行う事業に取り組む。
(こども・若者視点からの新たなニーズへの対応)↓
・ こども・若者視点からの新たなニーズへの対応として、虐待等で家庭等に居場所が無いこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安 全な居場所等を確保。 また、親からの虐待や貧困等に起因して様々な困難に直面する学生等に対し、食事提供・ 相談支援等のアウトリーチ型支援を行う。
(児童虐待への支援現場の体制強化)↓
・児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、児童相談所の職員の採用・人材育成・定着支援や業務軽減に向けたICT化等を行う、こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得を促進。
(虐待等を受けたこどもの生活環境等の整備)↓
・ こどもの状況等に応じた個別ケアを推進するため、 一時保護施設における小規模ユニットケアを推進するとともに、一時保護施設や児童養護施設等に入所しているこ どもの学習環境整備等の支援強化を図る。 こどもの権利擁護の環境整備や親子関係の再構築支援を推進。 家庭養育環境を確保するための里親委託等を推進し、里親等委託率の向上を目指す。あわせて、里親支援センター等における特別養子縁組家庭等に対する情報提供、 養育に関する助言等の支援を推進する。
・ 社会的養護を経験した若者が自立した社会生活を送ることができるよう、住居の提供や生活相談等を行う事業について、年齢にかかわらず必要な支援を継続するとともに、課題に応じた個別対応の強化や生活の質の向上を図る。また、虐待経験がありながら公的支援につながることなく成人した者等に対する相談・助言、一時的な居 住支援等を行う。

障害児支援、医療的ケア児支援等 ↓
・こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供を進めるとともに、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)を推進し、障害の有無にかかわらず、 全てのこどもが安心して共に育ち暮らすことができる地域社会を実現する。
(早期発見・早期支援等の強化) ↓
・ 保健、医療、福祉、教育等の関係者が連携し、地域において様々な機会を通じた発達相談、発達支援、家族支援の取組を進め、 早期から切れ目なくこどもの育ちと家 族を支える体制の構築を進める。
(地域における支援体制強化とインクルージョンの推進) ↓
・ 障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域づくりを進めるため、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進 する。具体的には、地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターについて、専門的な支援の提供と併せて、地域の障害児支援事業所や保育所等への支援を行うなどの機能強化を行うとともに、保育所等への巡回支援の充実を図る。 こうした支援体制の強化が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進め、地域の支援体制の整備を促進する。
(専門的な支援の強化等) ↓
・ 医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもたちへの対応のため 地域における連携体制を強化するとともに、医療的ケア児について一時的に預かる環 境の整備や保育所等における受入れ体制の整備を進める。 また、補装具については、障害のあるこどもにとって日常生活に欠かせないものであり、成⾧に応じて交換が必要なものであることを踏まえ、保護者の所得にかかわらずこどもの育ちを支える観点から、障害児に関する補装具費支給制度の所得制限を撤廃する。全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進めるとともに、ICTを活用した支援の実証・環境整備を進める。

3.共働き・共育ての推進
(1)男性育休の取得促進 〜「男性育休は当たり前」になる社会へ
制度面の対応 ↓
・ まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標( 2025 年までに30 %%)を大幅に引き上げる
。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般 行政部門常勤)について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公務員、民間の双方について、以下のように男性の育児休業 取得率の目標を引 き上げる。
(男性の育児休業 取得率の目標)
2025 年 公務員 85 %(1週間以上の取得率)、民間 50%
2030 年 公務員 85 %(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率:女性 80.2 %、男性 17.13
・ また、 2025年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120号)を改正し、その期限を延⾧した上で、 一般事業主行動計画について、数値目 標の設定や、PDCAサイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次世代育成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」 であるという観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参 加や育児休業からの円滑な職場復帰支援、育児 に必要な 時間帯や勤務地への配慮等に関する 行動が盛り込まれるよう促す。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法 」)における育児休業取得率の開示制度について、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡充するため、所要の法案を次期通常国会に提出することと し、これを踏まえて有価証券報告書 における開示を進める。

給付面の対応↓
・さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」(最大 28 日間)を念頭に、
出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給 付率を現行の67 %(手取りで8割相当)から、80 %(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
・ 具体的には、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、両親が共に14日以上の育児休業を取得した場合に は、その期間の給付率を 28 日間を限度に引き上げることとし、 2025 年度から実施するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。
・ 男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、 育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する取組を推進する。具体的には、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や代替期間の⾧さに応じた支給額の増額を行う。あわせて、「くるみん認定」の取得など、各企業の育児休業の取得状況等に応じた加算等による実施 インセンティブの強化を図る。
・ あわせて、男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政 基盤を強化するため、2022年雇用保険法改正法の附則の規定を踏まえ、⇒・ 2024年度から、国庫負担割合を現行の 1/80 から本則の 1/8 に引き上げるとともに、 ・ 当面の保険料率は現行の 0.4 %に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を 2025 年度から 0.5 %に引き上げる改正を行うとともに、実際の料 率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する こととし、所要の法案を次期通常国会に提出する。

(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 〜利用しやすい柔軟な制度へ〜
・ 育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつつ
、育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組 みを構築するとともに、好事例の紹介等の取組を進める。
・ こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤務を措置することが事業主に義務付けられており、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに子育て期の有効な働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。
また、こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、柔軟な働き方を実現するため、@フレックスタイム制を含む出社・退社時刻 の調整、Aテレワーク、 B短時間勤務制度 、 C保育施設の設置運営等、 D休暇から、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度(「親と子のための選べる働き方制度 (仮称)」を創設。さらに、現在はこどもが3歳になるまで請求することがで きる残業免除(所定外労働の制限)について、対象となるこどもの年齢を小学校就学前まで 引き上げるため、所要の法案を次期通常国会に提出する。

・さらに、子や家庭の状況(例えば、障害児・医療的ケア児を育てる親やひとり親家庭等)から、両立が困難となる場合もある。労働者の離職を防ぐ観点から、事業主 に対して、妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、その意向に対する自社の状況に応じた配慮を求め ることとするため、所要の法案を次期通常国会に提出。 あわせて、育児中の柔軟な働き方として、男女ともに 時短勤務を選択しやすくなるよう、「育児時短就業給付(仮称)」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時 短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の 10 %を支給することとし 、 2025 年度から実施するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。
・ 上記の短時間勤務についても、男性育休促進と同様に、周囲の社員への応援手当支給等の体制整備を行う中小企業に対する助成措置の大幅な強化と併せて推進。また、こどもが病気の際などに休みにくい等の問題を踏まえ、病児保育の拡充と併せて、こうした場合に休みやすい環境整備を行う。具体的には、こどもが就学前 の場合に年5日間取得が認められる「子の看護休暇」について、対象となるこどもの年齢を小学校3年生修了時まで 引き上げるほか、こどもの行事(入園式等)参加 や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事由の範囲を見直すため、所要の法案を次期通常国会に提出するとともに、取得促進に向けた支援を行う 。また、仕事と育児の両立に取り組む労働者の心身の健康を守るため、企業における勤務間インターバル制度の導入やストレスチェック制度の活用など、労働者の健 康確保のために事業主の配慮を促す仕組みを導入するとともに、選択的週休3日制度の普及にも取り組む 。
・ こうした個々の制度の前提として、⾧時間労働の是正を始め、企業全体の働き方改革をより一層推進し、育児期の男女が共に職場からの帰宅後に育児や家事を行う ことができるようにすることが重要である。このため、まずは、2024 年度からの時間外労働の上限規制の全面施行に向け、法制度の周知を徹底し、必要な支援を実施 するとともに、更なる⾧時間労働の是正に向けて、実効性を高めるための一層の取組を推進していく。 このことは、家族介護や不妊治療など、様々な事情を抱える 方々が、仕事との両立を可能とし、各自の能力を発揮することにもつながるものである。

(3)多様な働き方と子育ての両立支援 〜多様な選択肢の確保〜
・ 子育て期における仕事と育児の両立支援を進め、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築する観点から、
現在、雇用保険が適用されていない週 所定労働時間 10 時間以上20時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、新たに適用対象とし、適用対象者数や事業主の準備期間等を 勘案して2028年度に施行するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。
自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設することとする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期間の保険料免除措置を参考としつつ、2026年度に施行するため、所要の法案を次 期通常国会に提出する。

4.こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
・ こども・子育て政策を実効あるものとするためには、
行政が責任をもって取り組むことはもとより、こどもや子育て中の方々が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用できるよう、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中の方々を応援するといった社会全体の意識改革を進める必要がある。 こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運を醸成するため、 優先案内や専門レーンを設置するなどの取組が国立博物館など国の施設において今春にスタートしており、 利用者のニーズを踏まえつつ、こうした取組を他の公共施設や民間施設にも広げていくとともに、公共インフラのこども向け現場見学機会の増加など、有意義な体験の場 を提供する。
・ また、鉄道やバスなどにおけるベビーカー使用者のためのフリースペース等の設置や分かりやすい案内の促進とともに、公共交通機関等において、妊産婦や乳幼児連れ の方を含め、配慮が必要な方に対する利用者の理解・協力を啓発する取組を推進。さらに、「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同する企業・個人・地方自治体などに「こどもまんなか応援サポーター」となっていただき、「今日からできること」を実 践し、取り組んだ内容を自ら SNS などで発表する「こどもまんなか応援プロジェクト」の取組を始め、こども・子育てを応援する地域や企業の好事例の共有・横展開 や 各地域でリレーシンポジウムを開催するなど、こどもや子育てにやさしい社会の輪が、全国に広がっていくよう取り組んでいく 。
・ もとよりこうした意識改革は、少子化の危機的な状況、そして今のこどもを取り巻く状況や、子育て世帯の負担がいかに大きなものかということをより多くの方に理解 していただくことによって、自然と周囲の協力が行われることが望ましい。社会の意識を変えていくことは簡単ではないが、大きな挑戦と捉え、様々な手法で国民的な議 論を起こし、より多くの方の理解と行動を促していく。

次回も続き「参考資料5 保育士資格等にかかる制度改正の方針について」からです。

幼児期までのこどもの育ち部会(第10回) [2024年03月14日(Thu)]
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)(令和6年2月26日)
議事:(1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」閣議決定について(報告) (2)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」に関連する施策について (3)「こどもまんなか実行計画」の策定について
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_dachi/1b4F7eh4/
◎参考資料3 こども未来戦略
T.こども・子育て政策の基本的考え方
〜「日本のラストチャンス」2030 年に向けて〜

・少子化は、人口減少を加速化させている。2022 年には 80 万人の自然減となった。今後も、100 万人の大都市が毎年1つ消滅するようなスピードで人口減少が進む。 現在、日本の総人口は1億 2,500 万人だが、このままでは、2050 年代に1億人、2060 年 代に9千万人を割り込み、2070 年に 8,700 万人程度になる。わずか 50 年で、我が国は 人口の3分の1を失うおそれがある。
・今回の少子化対策で特に重視しているのは、若者・子育て世代の所得を伸ばさない限 り、少子化を反転させることはできないことを明確に打ち出した点にある。もとより、 結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであって、これらにつ いての多様な価値観・考え方が尊重されるべきであることは大前提である。その上で、 若い世代の誰もが、結婚や、こどもを生み、育てたいとの希望がかなえられるよう、将 来に明るい希望をもてる社会を作らない限り、少子化トレンドの反転はかなわない。個 人の幸福追求を支援することで、結果として少子化のトレンドを反転させること、これ が少子化対策の目指すべき基本的方向である。
・制度や施策を策定・実施するだけでなく、その意義や目指す姿を国民 一人一人に分かりやすいメッセージで伝えるとともに、施策が社会や職場で活用され、 こども・子育て世帯にしっかりと届くよう、企業、地域社会、高齢者や独身者も含め、 社会全体でこども・子育て世帯を応援するという気運を高めていく国民運動が必要であ り、こうした社会の意識改革を車の両輪として進めていく。

U.こども・子育て政策の強化:3つの基本理念
1.こども・子育て政策の課題

(1)若い世代が結婚・子育ての将来展望を描けない
(2)子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境がある
(3)子育ての経済的・精神的負担感や子育て世帯の不公平感が存在する
2.3つの基本理念
(1)若い世代の所得を増やす
(2)社会全体の構造・意識を変える→夫婦が相互に協力しながら子育てし、それを職場が応援し、地域社会全体で 支援する社会
(3)全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する→、こども・子育て支援に関する現行制度全体を見直し、全てのこ ども・子育て世帯について、親の働き方やライフスタイル、こどもの年齢に応じて、 切れ目なく必要な支援が包括的に提供されるよう、「加速化プラン」で掲げる各種施策 に着実に取り組むとともに、「総合的な制度体系」を構築することを目指していく。

V.「加速化プラン」〜今後3年間の集中的な取組〜
(これから6〜7年がラストチャンス)
→1990 年から 2000 年までの 10 年間の出生数は約3%の減少であるのに対し、2000 年から 2010 年は約 10%の減少、2010 年から 2020 年は約 20%の減少

V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組

(1)児童手当の抜本的拡充 〜全てのこどもの育ちを支える制度へ〜→所得制限を撤廃、全員を本則給付、支給期間について高校生年代まで延長、第3子以降3万円。
(2)出産等の経済的負担の軽減 〜妊娠期からの切れ目ない支援、出産費用の見える化と保険適用〜→「出産・子育て応援交付金」(10 万円)、伴走型相談支援と組み合わせて実施、妊娠期からの切れ 目ない支援、の出産育児一時金の大幅な引上げ(42 万円→50 万円)、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入
(3)医療費等の負担軽減 〜地方自治体の取組への支援〜
(4)高等教育費の負担軽減 〜奨学金制度の充実と「授業料後払い制度(いわゆる日本版 HECS)」の創設〜→貸与型奨学金、授業料等減免及び給付型奨学金、授業料後払い制度
(5)個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援
(6)いわゆる「年収の壁(106 万円/130 万円)」への対応→制度の見直しに取り組む。 (7)子育て世帯に対する住宅支援の強化 〜子育てにやさしい住まいの拡充〜
2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 〜伴走型支援と産前・産後ケアの拡充〜
(2)幼児教育・保育の質の向上 〜75 年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善〜
(3)全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜
(4)新・放課後子ども総合プランの着実な実施〜「小1の壁」打破に向けた量・質の拡充〜
(5)多様な支援ニーズへの対応 〜こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援と社会的養護、障害児・医療的ケア児等 の支援基盤の充実〜
・こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立促進→(貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るためのこどもへの支援)(ひとり親の就労支援等を通じた自立促進や経済的支援等)
・児童虐待防止・社会的養護・ヤングケアラー等支援→(虐待の未然防止)(こども・若者視点からの新たなニーズへの対応)(児童虐待への支援現場の体制強化)(虐待等を受けたこどもの生活環境等の整備)
・障害児支援、医療的ケア児支援等→(早期発見・早期支援等の強化)(地域における支援体制強化とインクルージョンの推進)(専門的な支援の強化等)
3.共働き・共育ての推進
(1)男性育休の取得促進 〜「男性育休は当たり前」になる社会へ〜
・制度面の対応→(男性の育児休業取得率の目標)あり。
・給付面の対応→80%(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 〜利用しやすい柔軟な制度へ〜
(3)多様な働き方と子育ての両立支援 〜多様な選択肢の確保〜
4.こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

V−2.「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保→V−1.の1.〜4.で掲げた給付面の改革や意識改革と並行して、次のような財政 面の改革に取り組む。
(見える化)(予算規模)(財源の基本骨格)

V−3.こども・子育て予算倍増に向けた大枠
W.こども・子育て政策が目指す将来像と PDCA の推進
〜 こどもと向き合う喜びを最大限に感じるための4原則 〜 ↓

1.こどもを生み、育てることを経済的理由であきらめない
2.身近な場所でサポートを受けながらこどもを育てられる
3.どのような状況でもこどもが健やかに育つという安心感を持てる
4.こどもを育てながら人生の幅を狭めず、夢を追いかけられる→こどもを育てながら、キャリアや趣味など人生の幅を狭めることなく、夢を 追いかけられる社会の実現である。このためには「加速化プラン」の「共働き・共育て の推進」に基づき実施する施策を着実に進め、その実施状況や効果等を検証しつつ、適 切な見直しを行う

おわりに↓
・ 本戦略は、少子化・人口減少のトレンドを反転させるため、これまでとは次元の異なる少子化対策の実現に向けて取り組むべき政策強化の基本的方向を取りまとめたもの であり、今後3年間の集中取組期間において実施すべき「加速化プラン」の内容を明ら かにするとともに、将来的なこども・子育て予算の倍増に向けた大枠を示している。
・ 本戦略に基づくこども・子育て政策の抜本的な強化に向け、少子化の克服に向けた基 本的な政策の企画立案・総合調整をつかさどるこども家庭庁が中心となり、文部科学省 や厚生労働省等の関係省庁と連携し、こども・若者や子育て当事者の視点に立って、こ ども基本法(令和4年法律第 77 号)に基づきこども施策の基本的な方針や重要事項等 について定める「こども大綱」の実行と併せて政府を挙げて、取り組んでいく。
・ その際、本戦略に基づく制度や施策の内容、意義、目指す姿を国民一人一人に分かり やすいメッセージで伝えるとともに、社会全体でこども・子育て世帯を応援するという 気運を高め、社会の意識改革を進めていく国民運動を、経済界や地方自治体など幅広い 関係者の参画と協力を得ながら展開する。

○(参考)これまでのこども・子育て政策の変遷 〜1.57 ショックからの 30 年〜→これまで累次にわたり策定されてきた「少子化社会対策大綱」は、本年4月に施行され たこども基本法に基づき、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定 める「こども大綱」に引き継がれることとなった。

○(別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度→以下の内容に沿って 2024 年通常国会への法案提出に向けて、引き続き検討する。
1 こども・子育て支援特別会計
(骨格と見える化)(特別会計における歳入)(特別会計における歳出)
2 こども・子育て支援金制度
(骨格)(支援納付金)(支援金)(医療保険者に対する財政支援等)(実施時期等)

次回も続き「参考資料4 こども・子育て支援加速化プラン」からです。

幼児期までのこどもの育ち部会(第10回) [2024年03月13日(Wed)]
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)(令和6年2月26日)
議事:(1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」閣議決定について(報告) (2)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」に関連する施策について (3)「こどもまんなか実行計画」の策定について
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_dachi/1b4F7eh4/
◎参考資料1 こども大綱
第1 はじめに
1 こども基本法の施行、こども大綱の策定

・そして、こども基本法第3条において、こども施策の基本理念として、次の6点が掲げら れている。 @ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとと もに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 A 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛 され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっ とり教育を受ける機会が等しく与えられること。 B 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する 全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が 確保されること。 C 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、 その最善の利益が優先して考慮されること。 D こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一 義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な 支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の 養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるように すること。 E 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するこ と。
・こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。 ・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、 こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。(第9条第2項) ・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的 な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に 掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事 項を含むものでなければならない。(第9条第3項) ・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体 的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項) ・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町 村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、 努めるものとする。(第 10 条) ・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこ ども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措 置を講ずるよう努めなければならない。(第 16 条) ・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案 を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域において こどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要 な措置を講ずるものとする。(第 17 条第2項第1号及び同条第3項)
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識→令和2年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱、令和3年4月に子ども・若者育成支援推進本部で決定された子供・若者育成支援推進大綱、令和元年 11 月に閣議決定された子供の貧困対策の推進に関する大綱。
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜

第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保 障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも に進めていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支 援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状 態で成長できるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として 若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む。
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する

第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項

(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり↓
(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)(こどもまんなかまちづくり)
(こども・若者が活躍できる機会づくり)(こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消)
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等)
(慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援)
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(児童虐待防止対策等の更なる強化)(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)(ヤングケアラーへの支援)
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こども・若者の自殺対策)(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環
境整備)(こども・若者の性犯罪・性暴力対策)(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備)(非行防止と自立支援)

2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)
(校則の見直し)(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)

3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡
(4)ひとり親家庭への支援

第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映

(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究

2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(こども施策におけるEBPMの浸透に向けた仕組み・体制の整備)
(こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築)
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発
  信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
   (こども政策推進会議)
(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)
(こども家庭審議会)(こども政策を担当する内閣府特命担当大臣)
(全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方)
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
   (自治体こども計画の策定促進)(地方公共団体との連携等)
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討→こども基本法の施行後5年を目途として、こども施策 が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し、公正かつ 適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のた めに必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置 を講ずる

○(参考)こども・若者や子育て当事者を取り巻く現状
○(別紙1)「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標
→本文第1の「3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」」の実現に向け、こども・ 若者や子育て当事者の視点に立った数値目標(アウトカム)として、以下を設定。⇒「12項目」とその「目標」「現状」「出典」あり。
○(別紙2)こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標→「62項目 」に沿った「現状%」があり「 出典」あり。


◎参考資料2 こどもの居場所づくりに関する指針
第1章 はじめに

1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来

第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
・個人的であり、変化しやすいものであること
・人との関係性の影響を受けるものであること
・立地や地域性、技術の進歩などの影響を受けるものであること
・目的によって性質が変化し得るものであること
・多くのこどもにとって学校が居場所になっていること
・支援する側と支援される側との相互作用があること
・地域づくりにつながるものであること
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質
(2) 対象となる居場所の範囲
(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲

第3章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項
(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所
(2) こどもの権利の擁護
(3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」〜多様なこどもの居場所がつくられる〜
(1) 居場所に関する実態把握
(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり
(3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成
(4) 持続可能な居場所づくり
(5) 災害時におけるこどもの居場所づくり
4. 「つなぐ」〜こどもが居場所につながる〜
(1) こどもが見つけやすい居場所づくり
(2) 利用しやすい居場所づくり
(3) どんなこどももつながりやすい居場所づくり
5. 「みがく」〜こどもにとって、より良い居場所となる〜
(1) 安全・安心な居場所づくり
(2) こどもとともにつくる居場所づくり
(3) どのように過ごし、誰と過ごすかを意識した居場所づくり
(4) 居場所同士や関係機関と連携・協働した居場所づくり
(5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜

第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第5章 推進体制等

1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し→本指針については、施策の進捗状況とその効果、社会情勢の変化等を踏まえ、こども大綱 とも十分に連携を図る観点から、おおむね5年後を目途に見直しを行うこととする

次回も続き「参考資料3 こども未来戦略」からです。

幼児期までのこどもの育ち部会(第10回) [2024年03月12日(Tue)]
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)(令和6年2月26日)
議事:(1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」閣議決定について(報告) (2)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)」に関連する施策について (3)「こどもまんなか実行計画」の策定について
幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_dachi/1b4F7eh4/
◎資料1−1 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ち ビジョン)
はじめに ↓

○こどもは、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障さ れなければならない。
○令和4年6月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっと り、こども基本法(令和4年法律第 77 号)が与野党を超えた賛同を得て成立 し、翌年4月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体と してのこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を 社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社会2」の実現を目指すという、 大きな価値転換である。
○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイ ングの基盤となる最も重要な時期である。全世代の全ての人でこの時期から こどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、「こどもまんな か社会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全 ての人のウェルビーイング向上につながる。 ○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障 できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家 庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビ ーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつ、ひとしく、 その一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろう か。こども基本法及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)にも掲げられた これらの権利を生まれた時から保障し、「こどもまんなか社会」を実現するた めの取組は途上にある。
○そのため、こども家庭審議会において、内閣総理大臣からの諮問を受け、「幼 児期までのこどもの育ち部会」において議論を行い、「幼児期までのこどもの 育ち」に着目し、全ての人と共有したい理念や基本的な考え方が整理され、 令和5年 12 月1日に答申がとりまとめられた。この答申を踏まえ、今般、政 府において、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進 するための羅針盤として、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョ ン(はじめの 100 か月7の育ちビジョン)」(以下「本ビジョン」)を策定することとした。本ビジョンは、人生の基盤的時期を過ごす乳幼児を含め た全世代の全ての人による、以下のような社会の実現を目指すもの。 ・乳幼児を含めた全てのこどもが誰一人取り残されずに、権利主体として、 命と尊厳と権利を守られる社会 ・乳幼児の思いや願いが受け止められ、社会への参画が応援される社会 ・乳幼児と保護者・養育者が安定した「アタッチメント(愛着)」を形成で きる社会 ・人や場との出会いを通して、豊かな「遊びと体験」が保障される社会 ・保護者・養育者になる前から切れ目なく、様々な人や機会に支えられ、こど もとともに育ち、成長が支援・応援される社会 ・各分野や立場を超えた認識共有により、乳幼児に関わる人が緊密に連携し、 切れ目のない「面」での支援が実現できている社会 ・乳幼児と全ての人がともに育ち合う好循環が続いていく社会
○本ビジョンに基づき、このような社会への変革を着実に実現していくことにより、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」が一層大事にされるとともに、 保護者・養育者、保育者、子育て支援者等が、社会からその尊い役割を応援 され、安心してこどもの笑顔や成長を喜び合うことができる社会を、全ての 人とともにつくっていくことが政府の責務。 本ビジョンに基づく社会全体の認識共有と、政府全体の取組を、こども施策 の基本的な方針や重要事項等について定める「こども大綱」や次元の異なる 少子化対策の実現に向けた「こども未来戦略」等と整合的に進めることによ り、「こどもまんなか社会」の実現を強力に牽引する。↓

1.はじめの 100 か月の育ちビジョンを策定する目的と意義
・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上
(「ウェルビーイング」の基本的な考え方)
(身体的・精神的・社会的な全ての面を一体的に捉える)
(多様性を尊重し、包摂的に支援する)
・はじめの 100 か月の育ちビジョンの目的
(「こどもの誕生前から幼児期まで」の重要性)(全てのこどもへのひとしい保障)
(こどもから見て切れ目のない保障)
(はじめの 100 か月の育ちビジョンの目的の在り方)
・こども基本法の理念
(こども基本法について)(乳幼児の思いや願い)
(こども基本法にのっとった理念)↓
(1)全てのこどもが一人一人個人として、その多様性が尊重され、差別されず、権利が保障されている(2)全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちの質が保障されて いる(3)こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている(4)子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会も こどもの誕生、成長を一緒に喜び合える
・全ての人とはじめの 100 か月の育ちビジョンを共有する意義
(全ての人で次代の担い手の人生最初期を支える)
(全ての人が乳幼児とともに全ての人のウェルビーイングを支え合う)
(全世代、立場を超えた全ての人の役割)

2.幼児期までのこどもの育ちの5つのビジョン
(羅針盤としての5つのビジョン)→(1)こどもの権利と尊厳を守る (2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める (3)「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える (4)保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする (5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す
(5つのビジョンの関係性)
3.はじめの 100 か月の育ちビジョンに基づく施策の推進

別紙1 それぞれのこどもから見た「こどもまんなかチャート」
別紙2 はじめの 100 か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の 役割



◎資料1−2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ち ビジョン)(概要)
○はじめの 100 か月の育ちビジョンを策定しすべての人と共有する意義
→幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に 幸せな状態)の向上にとって最重要(✓誰一人取り残さないひとしい育ちの保障に向けては課題あり ※児童虐待による死亡事例の約半数が0〜2歳/就園していないこどもは、家庭環境により、他のこどもや大人、社会や自然等に触れる機会が左右される。 ✓誕生・就園・就学の前後や、家庭・園・関係機関・地域等の環境間に切れ目が多い)
⇒社会全体の認識共有×関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要
○目的→全てのこどもの誕生前から幼児期までの 「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上⇒全てのこどもの生涯にわたる 身体的・精神的・社会的(バイオサイコソーシャル) な観点での包括的な幸福

○こども基本法の理念にのっとり整理した5つのビジョン↓
1 こどもの権利と尊厳を守る
⇒こども基本法にのっとり育ちの質を保障(✓乳幼児は生まれながらにして権利の主体✓生命や生活を保障すること ✓乳幼児の思いや願いの尊重)
2 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める⇒乳幼児の育ちには「アタッチメント(愛着)」の形成<安心>と豊かな「遊びと体験」<挑戦>が不可欠。
3 「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える⇒育ちに必要な環境を切れ目なく構築し、 次代を支える循環を創出(✓誕生の準備期から支える ✓幼児期と学童期以降の接続 ✓学童期から乳幼児と関わる機会)
4保護者・養育者のウェルビーイングと成⾧の支援・応援をする⇒こどもに最も近い存在をきめ細かに支援 ✓支援・応援を受けることを当たり前に(✓全ての保護者・養育者とつながること ✓性別にかかわらず保護者・養育者が 共育ち)
5 こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す⇒社会の情勢変化を踏まえ、こどもの 育ちを支える工夫が必要(✓「こどもまんなかチャート」の視点(様々な立場の人がこどもの育ちを応援) ✓こどもも含め環境や社会をつくる ✓地域における専門職連携やコーディネーター の役割も重要)

○はじめの 100 か月の育ちビジョンに基づく施策の推進
本ビジョンを全ての人と共有するためのキーワードとして、母親の 妊娠期から幼保小接続の重要な時期(いわゆる5歳児〜小1)まで がおおむね94〜106か月であり、これらの重要な時期に着目⇒✓ こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映 ✓ 全ての人の具体的行動を促進するための取組を含め、こども家庭庁が 司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進。


◎資料1−3 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育ちビジョン)(やさしい版)
○「はじめの100か月の育ちビジョン」とは
→お母さんがこどもを妊娠してから、小学校1年生の途中くらいまでが、だいたい100か月(※)。 ✓ ⾧い人生において、人格の基盤を築く、はじめの重要な時期というメッセージが込められています。
○「はじめの100か月の育ちビジョン」はなぜ必要?
「はじめの100か月」は、人生を幸せな状態(ウェルビーイング)で過ごすため、特に大切な時期です。 しかし、すべてのこどもがひとしく、健やかに育つことができるのかについては、課題(生まれるとき、 保育園などに通うとき、 小学校に入るときや、 家庭、 園、など)があり、これらの間に「切れ目」が多いため、社会全体で幼児期までのこどもの育ちを支える共通した考え方を広め、「はじめの100か月の育ちビジョン」に関連する取組を力強く進めていく、道しるべが必要です。
○ウェルビーイングとは?
○バイオサイコソーシャルとは?
○幼児期までのこどもの育ちの5つのビジョン

・こども基本法を踏まえて、権利や尊厳を守る
・乳幼児の育ちには、 「安心」と「挑戦」の繰り返しが大切
・育ちの環境を切れ目なくつくり上げ、 次世代を支える好循環をつくる
・こどもを育てる、保護者や養育者を支える
・すべての人や環境を活かし、 オールジャパンでこどもの育ちを支える→これからは、保護者・養育者だけでなく、地域社会の全体でこどもを育てる時代。 みんながそれぞれの立場で、子育ての主役に。

○こども家庭庁を司令塔に、すべての人と、 「はじめの100か月の育ちビジョン」を実現
→国や自治体などの関係者が、同じ方向に向かって具体的な施策に取り組む。 社会全体にビジョンを広め、人々の行動を変えるきっかけに。


◎資料2 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの 100 か月の育 ちビジョン)」に関連する施策について
○「はじめの100か月の育ちビジョン」に関連する主な国の施策の例
→「@〜Dの5つのビジョン」に対して「取り組むべき課題」「具体的な施策の例」の解説。⇒この中の【別紙1・参考資料1】〜【別紙1・参考資料3】、【別紙2】【参考資料5】の詳細版あり。↓
・(別紙1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推
  進

・(別紙2)全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 〜「こども誰でも通園制度」の創設
 〜【本格実施に向けたスケジュール】→令和5年度〜、令和7年度、令和8年度(全自治体で実施(※)) (※)令和8年度から内閣府令で定める月一定時間の利用可能枠での実施 が難しい自治体においては、3時間以上であって内閣府令で定める月 一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠を設定することを可能と する経過措置を設ける。(令和8・9年度の2年間の経過措置)

・(参考資料1)「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」(はじめの100か月の育ちビジョン) 広報・普及啓発事業の概要
・(参考資料2) 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」(はじめの100か月の育ちビジョン) 地域等の特色を活かし具体的活動を推進する人材養成〜活動イメージ〜
活動例→「地域の高齢者が 「はじめの100か月の育ち」に関わる機会創出」「地域の学童期・思春期のこどもが 「はじめの100か月の育ち」に関わる機会創出」「地域の住民や店舗・企業が 「はじめの100か月の育ち」に関わる機会創出」⇒3例の参照。
・(参考資料3)(はじめの100か月の育ちビジョン)を踏まえた調査研究事業のイメージ→乳幼児の育ちに関する科学的知見の体 系的な収集・整理・分析と、広く国民一般への周知・浸透に向けた調査研究を実施。
・(参考資料4) こども家庭庁の各種SNS等における広報→地方自治体・関係団体等への周知に向けた発信。関心層への周知に向けた発信。
・(参考資料5) 「乳幼児触れ合い体験の推進」(地域少子化対策重点推進交付金)と連携した周知


◎資料3 こどもまんなか実行計画の策定に向けた進め方について
○「こどもまんなか実行計画」の策定について
・概要(こども大綱より)
→こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こどもまんなか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施状況やこども大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その 結果を踏まえ、毎年6月頃を目途に、こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、関係府省庁 の予算概算要求等に反映する
・こども大綱とこどもまんなか実行計画の関係→こども大綱は基本的な方針や 重要事項を一元的に定めるもの ・おおむね5年後を目途に見直し・閣議決定⇒具体化はこどもまんなか実行計画へ。内容(イメージ)は個別施策を示し、施策の進捗状況を検証するための指標を設定する。
こども家庭審議会における調査審議の進め方→調査審議は、「こども大綱の案の策定に向けた検討及び同大綱に基づく施策の実施状況の検証・評価」を所掌事務 とする基本政策部会において実施し、こどもまんなか実行計画の策定に当たっての審議会としての意見を取りまとめる。 ・各分科会・部会においては、状況に応じて所掌の範囲内で、こどもまんなか実行計画策定に向けた意見を基本政策 部会に提出する。 ・こども大綱に向けた答申の中間整理の際にいただいたこども・若者や子育て当事者等の意見の再整理や、「こども 若者★いけんぷらす」の「いけんひろば」を活用した意見聴取により、こども・若者、子育て当事者等の意見を踏まえ た調査審議を行う。具体的なスケジュールあり。
○(参考)こども家庭審議会における調査審議の進め方→こども大綱で示される大きな方針の下で、それぞれの分野で具体的施 策が進んでいくよう、分科会・部会におきまして一層精力的に御審議いただきたい

次回も続き「参考資料1 こども大綱」からです。

2023年度第8回雇用政策研究会資料 [2024年03月11日(Mon)]
2023年度第8回雇用政策研究会資料(令和6年2月22日)
議題 (1)地域雇用 (2)とりまとめに向けた整理 (3)その他(労働力需給推計の進捗状況(非公開))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00067.html
◎資料1 地域雇用対策について
令和6年2月22日  厚生労働省 職業安定局地域雇用対策課
○地域雇用対策について
・現下の課題
→全国的に雇用失業情勢は改善傾向にある一方、特に地方では、若年者の流出等による人口減少もあり、人手不足が深刻化している。地方に魅力的な雇用の場を作るとともに、マッチングを支援する取組が引き続き必要とされている。

・主な施策↓
【地方に魅力的な雇用の場をつくる取組への支援】
→「地域雇用開発助成金(令和5年度予算額9.5億円)雇用機会の著しく不足する地域等において、事業所の設 置・整備と求職者の雇入れを行う事業主に対して助成(地 域雇用開発促進法に基づく事業)」「地域雇用活性化推進事業(令和5年度予算額12.3億円)雇用機会の不足する地域等において、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保等の取組を、市町村を中心とした地域の協議会に対して委託 (地域雇用開発促進法に基づく事業)」「地域活性化雇用創造プロジェクト(令和5年度予算額52.2億円) 地域雇用の課題に対して、国や都道府県の施策との連携を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業ニーズに合った人材育成、就職促進等の地域雇用の課題への対応に取り組 む都道府県に対して補助」

【地方へのUIJターンの支援】→「地方就職希望者活性化事業(令和5年度予算額6.6億円 潜在的地方就職希望者の掘り起こし、地方就職への動機付け、 地方求人とのマッチング支援等を実施)」「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)(令和5年度予算額98百万円) 東京圏からのUIJターン者を採用した事業主に対して採用活 動経費を助成」

○地域雇用活性化推進事業
○地域雇用活性化推進事業実施中地域
○地域活性化雇用創造プロジェクト
○地域活性化雇用創造プロジェクト 実施地域
○地方就職希望者活性化事業→東京圏・大阪圏において、地方就職に関するセミナー、イベント、個別相談等により、潜在的地方就職希望者を掘り起こし、地方自治体 が実施する就労体験事業等への送り出しを実施することによって、地方就職に向けた動機付けを行い、地方就職の準備が整った者をハ ローワーク(HW)へ誘導し、全国ネットワークを活用したマッチングにより就職へ結びつけることにより、地方就職希望者の円滑な労働 移動を促進し、地域雇用の活性化を図る。このほか、広域化する労働市場における人材確保方策に係る事例収集を行う。

◎資料2 とりまとめに向けた整理
○とりまとめに向けた整理@〜これまでの主な議論〜
・【女性の多様なキャリア形成・働き方】
・【新たなテクノロジーが雇用に与える影響】
・【ミドル・シニアも含む多様なキャリア形成・働き方】
・【人的資本投資・労働市場の基盤整備】
・【地域雇用・外国人労働者】

○とりまとめに向けた整理A〜今後の議論の方向性〜→今後の日本の労働市場は、人口減少が進む中で、人手不足感が一層高まることが想定され、これまで以上に 多様なバックグラウンドの方々が自身の希望する働き方で労働参加ができる仕組み作りが重要となってくる。 より多くの人の活躍を促していくためには、長時間労働に代表される慣例的な働き方を前提とするのではなく、個々の労働者の事情に沿った働き方を前提とした労働市場を構築していくことが必要ではないか。
<報告書に盛り込むべきトピック案>5つの案について。


◎資料3 非公開 資料4 議事の公開について
議事の公開について 研究会は、原則公開とする。 ただし、以下に該当する場合であって、座長が非公開が妥当であ ると判断した場合には、非公開とする。
@ 個人に関する情報を保護する必要がある。 A 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開する と外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な 意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、 委員の適切な選考が困難となるおそれがある。 B 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や 憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 C 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益 を及ぼすおそれがある。
※ 上記@〜Cは、厚生労働省が定める「審議会等会合の公開に 関する指針」における審議会等会合の公開に関する考え方に準 拠するもの。

次回は新たに「幼児期までのこどもの育ち部会(第10回)」からです。

第56回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会 [2024年03月10日(Sun)]
第56回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(令和6年2月22日)
議事 (1) 指定難病に係る疾病ごとの個別検討について (2) 既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する検討の進め方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage 38005.html
◎資料1指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病 (個票)(第 56 回指定難病検討委員会において検討する疾病)
○検討する疾病
→「34 骨硬化性疾患、 骨・関節疾患」から「47 遺伝性掌蹠角化症 皮膚・結合組織疾患」の14疾患で、それぞれの「概要」「要件の判定に必要な事項」「情報提供元」の記載あり。
<診断基準><重症度分類><対象となる者の割合>「指定難病検討資料作成のためのチェックリストへの該当項目」によって検討される。


◎資料2既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する検討の進め方に ついて
○既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する検討の進め方について 令和5年12月の指定難病検討委員会で取りまとめた「厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委 員会における指定難病に関する検討の基本方針」では、指定難病の対象となる疾病に係る考え方に ついて、以下の通りとしている。↓

厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する検討の基本方針(令和5年12月27日 指定難病検討委員会)
第1 指定難病の対象となる疾病に係る考え方↓

今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、以下の1から5の各要件(※)を満たすと判断された難病について、指定難病に指定する。 そのため既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会において研究の進捗状況を適宜 確認し、調査研究及び医療技術の進展により得られた治療方法等により、長期の療養を要しない、又は重症者の 割合が減少する等、指定難病の要件に合致しない状況であると判断される場合には、難病法の趣旨・目的に照ら し、対象疾病の見直しについて検討する。 「指定難病の要件に合致しない状況」の判断に当たっては、研究の進捗状況の確認結果を踏まえて指定難病検 討委員会において総合的に判断する。見直しを行う際には、一定の経過措置等について検討する。 ※指定難病の要件:発病の機構が明らかでないこと、治療方法が確立していないこと、長期の療養を必要とすること、 患者数が本邦において一定の人数に達しないこと、診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
○検討のプロセス↓
・事務局において、既に指定難病に指定されている疾病について、指定難病の要件についての研 究進捗状況に関する情報を研究班から収集し、とりまとめた上で、指定難病検討委員会に報告する。
・ 指定難病検討委員会において、既に指定難病に指定されている疾病に関する研究進捗状況を確 認し、指定難病の要件に合致しない状況であると総合的に判断される場合には、難病法の趣旨・目 的に照らし、対象疾病の見直しについて検討する。

○今後のスケジュール(案)↓
令和6年4月(予定)(既存の指定難病の研究進捗状況について調査を実施)
令和6年度 指定難病検討委員会〜(令和6年12月(予定))
・既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する審議
・指定難病の新規疾病追加に関する審議
・パブリックコメント、疾病対策部会への報告 ・告示(※1)・通知(※2)改正
令和8年度以降 ・既存の指定難病の研究進捗状況の反映


◎参考資料 1指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病 (一覧表)(第 54 回指定難病検討委員会資料)
○番号(1〜47番)で、番号に対する疾病名、 研究事業(すべて対象)、 小児科学会要望(なし)、 疾患群候補(神経・筋疾患・消化器疾患など。その他参照。)

◎参考資料 2指定難病の検討について(第 53 回指定難病検討委員会資料)
【指定難病の要件について】

○指定難病の対象となる疾病に係る考え方↓
・今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、指定難病の各要件を満たすと判断さ れた難病について、指定難病に指定する。 そのため、既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会に おいて研究進捗状況を適宜確認し、調査研究及び医療技術の進展により得られた治 療方法等により 、指定難病の要件に合致しない状況であると判断される場合には、難 病法の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直しについて検討する。「指定難病の要件 に合致しない状況」の判断に当たっては、指定難病検討委員会において総合的に判断 する。見直しを行う際には、一定の経過措置等について検討する。 新規疾病の追加に当たっては、指定難病検討委員会において、研究班及び関係学 会が整理した情報に基づき、後述する指定難病としての要件該当性について評価を行う。
※新たに明文化する事項になる。以下この部分のみを拾い上げ。↓
○指定難病の要件について<2>(2)「治療方法が確立していない」ことについて↓
ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、一 般と同等の社会生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。
○指定難病の要件について<3>(3)「長期の療養を必要とする」ことについて→軽症者の多い疾病は該当しないものとし、「長期の療養を必要とする」の要件を満 たすかどうかについては、その疾病の全患者数のうち、重症度分類等で医療費助成 の対象となる者の割合を考慮する。
○指定難病の追加の検討に当たっての留意事項(新たに明文化する事項)
・一疾病のうち、指定難病の要件を満たす一群を類別化して呼称した疾病(例えば、 一疾病の中の重症型を類別化して呼称した疾病、一疾病の中の一部の合併症を類 別化して呼称した疾病、一疾病の中のある発症時期を類別化して呼称した疾病 等)は認めないものとする。
・ 診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学 会の承認を得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、 原則と して、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に 広く承認を得ることが望ましい。
・ 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療 を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望 ましい。
・ 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班からの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、過去に満たしていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする

【指定難病の今後の検討の進め方について】


◎参考資料 3厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定 難病に関する検討の基本方針(第 53 回指定難病検討委員会資料)
令和 5 年 12 月 27 日 指定難病検討委員会
第1 指定難病の対象となる疾病に係る考え方 ↓

今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、以下の1から5の各要件を満たすと判断され た難病について、指定難病に指定する。 そのため既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会において研究 の進捗状況を適宜確認し、調査研究及び医療技術の進展により得られた治療方法等により、長 期の療養を要しない、又は重症者の割合が減少する等、指定難病の要件に合致しない状況であ ると判断される場合には、難病法の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直しについて検討す る。 「指定難病の要件に合致しない状況」の判断に当たっては、研究の進捗状況の確認結果を踏 まえて指定難病検討委員会において総合的に判断する。見直しを行う際には、一定の経過措置 等について検討する。 新規疾病追加の検討に当たっては、指定難病検討委員会において、研究班及び関係学会が整 理した最新の情報に基づき、後述する指定難病としての要件該当性について評価を行う

1 発病の機構が明らかでないこと 以下のいずれかの場合に該当するものとする。
・ 原因が不明又は病態が未解明な疾病。
・ 原因遺伝子などが判明している場合であっても病態が未解明である場合。
ただし、
・ 外傷や薬剤の作用など、特定の外的要因によって疾病が発症することが明確であり、
当該 要因を回避・予防することにより発症させないことが可能な場合は、該当しないものとす る。
・ ウイルス等の感染が原因となって発症する疾病については、原則として該当しないものと するが一般的に知られた感染症状と異なる発症形態を示し、症状が出現する機序が未解明 なものなどについては、個別に検討を行うものとする。
・ 何らかの疾病(原疾患)によって発症することが明らかな二次性の疾病は、原則として該 当しないものとして、原疾患によってそれぞれ判断を行うものとする。

(補足1)他の施策体系が構築されている疾病について
(例1)がんについて
(例2)精神疾患について

2 治療方法が確立していないこと ・ 以下のいずれかの場合に該当するものとする。↓
@ 対症療法や症状の進行を遅らせる場合を含めて治療方法がない。 A 対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。 B 一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、生涯にわたり、継続的な治療が必要 である。 ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、後述の 「3.長期の療養を必要とすること」において例示されているとおり、一般と同等の社会 生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする

3 長期の療養を必要とすること
4 患者数が本邦において一定の人数に達しないこと 以下の場合に該当するものとする。↓

・ 「一定の人数」として、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成 26 年厚 生労働省令第 121 号)第1条において規定している「人口(官報で公示された最近の国勢 調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一 程度に相当する数」について、以下のように整理する↓
@ 本検討会で議論を行う時点で入手可能な直近の情報に基づいて、計算する。 ※本邦の人口は約 1.27 億人、その 0.1%は約 12.7 万人(「人口推計」(平成 29 年 12 月確定値)(総務省統計局)から) A 当面の間は、0.15%未満を目安とすることとし、具体的には患者数が 18 万人 (0.142%)未満であった場合には「0.1%程度以下」に該当するものとする。 B この基準の適用に当たっては、上記を参考にしつつ、個別具体的に判断を行うものと する。
・ 患者数の取扱いについて @ 希少疾病の患者数をより正確に把握するためには、血液等の検体検査、画像検査等の 客観的な指標による診断基準に基づいて診断された国内の患者全てを対象とする全数 調査を研究班等で行うことが望ましい。 A 医療費助成の対象疾病については、上記3つの要件を最も満たし得る調査として、指 定難病患者データベースに登録された患者数(※)をもって判断するものとする。 ※ 医療受給者証保持者数と、医療費助成の対象外であり指定難病患者データベース に登録されている者の数の合計 ただし、医療費助成の対象疾病ではない場合などは、研究班や学会が収集した各種データを 用いて総合的に判断する。当該疾病が指定難病として指定された場合には、その後、指定難 病患者データベースの登録状況等を踏まえ、本要件を満たすかどうか、改めて判断するもの とする。

5 診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
(補足3)小児慢性特定疾病の診断の手引きについて↓

・ 小児慢性特定疾病の診断に関しては、日本小児科学会が主体となり作成した「診断の 手引き」がある。この「診断の手引き」の多くは、主として小児科の医師が、小児を 対象として診断を可能にするという観点で取りまとめられたものとされている。
・ この「診断の手引き」については、成人を対象とした診断基準を基に小児に対する診 断基準としての適否の検討を行ったものや、小児にのみ用いられることを前提とした 診断基準として取りまとめられたものなどがある。 そのため、指定難病の要件である診断基準の有無の検討に当たり、小児慢性特定疾病 の診断で用いられている「診断の手引き」のみを根拠とする場合には、成人に適用し たならば第2の「認定基準についての考え方」を満たすかどうか、個別に検討を行う こととする

第2 認定基準についての考え方↓
・ 医療費助成の対象患者の認定基準については、確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等を組み込んで作成し、個々の疾病ごとに設定する。
・ これらの認定基準については、検討時点において適切と考えられる基準を設定するととも に、医学の進歩に合わせて、必要に応じて適宜見直しを行う。
・ 重症度分類等の検討に当たっては、以下の事項に留意する。 @ 「日常生活又は社会生活に支障がある」と判断される程度を、疾病の特性に応じて、 医学的な観点を反映させて定めること。 A 治癒することが見込まれないが、継続的な治療により症状の改善が期待できる疾病には、その治療方法や治療効果を勘案して、重症度を設定すること。 B 疾病ごとに作成されている重症度分類等がある場合は、原則として当該分類等を用いること。

C 疾病ごとに作成されている重症度分類等では日常生活若しくは社会生活への支障の程 度が明らかではない場合又は重症度分類等がない場合は、以下のような対応を検討。
ア 臓器領域等ごとに作成されている重症度分類等を、疾病の特性に応じて用いる。
※例:心、肺、肝、腎、視力、聴力、ADL 等
イ 段階的な重症度分類等の定めはないが、診断基準自体が概ね日常生活又は社会生 活への支障の程度を表しているような疾病には、当該診断基準を重症度分類 等として用いる。 ※例:家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

第3 指定難病の追加の検討に当たっての留意事項↓
・ 一疾病のうち、指定難病の要件を満たす一群を類別化して呼称した疾病(例えば、一疾病 の中の重症型を類別化して呼称した疾病、一疾病の中の一部の合併症を類別化して呼称した疾病、一疾病の中のある発症時期を類別化して呼称した疾病 等)は認めないものとす る。 ・ 診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学会の承認を 得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、原則として、日本 医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ることが望 ましい。
・ 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観 点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望ましい。
・ 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班からの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、過去に満たしていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする。


◎参考資料4 今後の指定難病の検討の在り方について(第 32 回指定難病検討委員会資料)
平成31年3月20日 指定難病検討委員会
○本委員会は、今回の指定難病の追加の検討を通じて、今後の指定難病の検討の在り方に 関し、以下の点を確認した。↓

(1)指定難病の追加の検討に関して→ @ 検討対象とする疾病について、当該疾病の診断基準及び重症度分類について関係学会の承認を得ている疾病のみを検討の対象とすること。 A 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班 からの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、過去に満たしていないとされた要件に対する新たな知見の追加の有無等について報告を求めることとし、当該報告を事務局で整理した上、本委員会で再度検討することとすること。
(2)指定後の研究の進捗状況等のフォローに関して→ @ 近年の調査研究及び医療技術の進展により、一部の指定難病において治療成果の大幅な 向上がみられるなどの状況の変化が生じていることに鑑み、指定難病に指定された全疾病について、指定後の調査研究の進捗状況や治療方法の開発状況等に関する報告を各研究班に定期的に求めるなど、指定難病の指定後の状況を本委員会でフォローしていく必要があること。 A その際、特に、@)医療費助成の支給認定を受けた患者がいない疾病 又は A)指定時の研究班からの報告にある患者数と実際の認定患者数に大幅な乖離がある疾病についは、 認定患者がいない(少ない)理由について研究班から報告を求めることとすること。 B @のフォロー及びAの報告を踏まえ、診断基準等への最新の医学的知見の反映、各研究 班における指定難病患者への医療費助成制度の更なる普及啓発などの対応について、本委員会で必要に応じ検討することとすること。 C また、将来的には、@のフォローを通じて、調査研究及び医療技術の進展による治療方法の進歩に伴い、指定難病とは言い難いような状況の変化が生じていると判断される疾病が出てくることが想定されることを踏まえ、当該疾病の取扱いの方向性について、検討を 行う必要があること。
○ 以上を踏まえ、本委員会は、事務局に対し、今後、必要な対応を行うことを求める。

◎参考資料 5制度見直しの議論を踏まえた指定難病に関する検討(第 33 回指 定難病検討委員会資料)
○制度見直しのこれまでの検討状況↓

・これまでのWGにおける主な御意見
指定難病の医療費助成制度は、調査研究促進のためのデータ収集など、他の医療費助成制度とは異なる 考え方なども含まれており、単に「他制度との公平性」と短く言い切ってしまうのではなく、可能であれ ばもう少し具体的な表現で記載してほしい。
○難病・小児慢性特定疾病研究・医療ワーキンググループとりまとめ@
・対象疾病について→今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、制度創設時の考え方に基づき、指定難病の各要件を満たす と判断された疾病について、指定難病に指定することが適当である。
・また、既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会における研究進捗状況のフォ ローにより、治療成績の改善状況等を評価していく必要がある。その上で、将来的には、フォローの結果、 調査研究及び医療技術の進展による治療方法の進歩に伴い、長期の療養を要しなくなる等、指定難病の要 件に合致しない状況が生じていると判断される場面も出てくることが想定される。こうした場合には、医 療費助成の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直しについて検討することが適当である。また、「指定難 病の要件に合致しない状況が生じている」の判断に当たっては、附帯決議の内容も踏まえ、指定難病検討 委員会において指定難病の要件に該当しているかどうかを総合的に判断することが妥当と考えられるが、 具体的には、上記のフォロー結果を踏まえて検討される必要がある。見直しを行う際には、一定の経過措 置等について検討することが妥当である。

・対象患者の認定基準について→対象疾病間の公平性を確保 する観点から、まずは、同一の領域内で同様の症状等を評価する場合には、可能な限り当該症状等を評価 する客観的指標の標準化を図ることが適当である。また、基準の見直しについては、あくまでも医学的観 点から必要な範囲で行われるものであることから、基準の設定時と同様に、難治性疾患政策研究班や関連 学会からの情報を基に、指定難病検討委員会において行われることが妥当である。

○制度見直しの議論を踏まえた当面の対応方針について@

【参考資料】
(1) 対象疾病の考え方について(令和元年12月19日開催)
(2)対象疾病の見直しについて↓

・合同委員会の論点にある「指定難病とは言い難いような状況の変化が生じていると判断される疾病」については、よ り具体的なイメージが必要ではないか。また、指定の解除を議論する際には、そのための基準が必要ではないか。
・ 現行制度でも、軽症の患者は重症度基準により対象から外れることを踏まえると、指定難病の見直しは最終段階で あって、最後の1人が治る治療法が確立するまでは指定を外す必要はないのではないか。
・ 指定難病の見直しは、他制度との公平性ではなく、あくまで技術的変化を踏まえて議論が行われるべきではないか。
・ 指定の見直す際の意思決定の流れやプロセスを明確にしておく必要があるのではないか。
・ 指定難病の告示病名については、非常に包括的な病名になっているものもあれば、個別の病名になっているものもあ り、カテゴリーがバラバラである。仮にこのような状態で見直しについて議論すると、包括的な病名のもの1つを対象 から外した場合、実際には多くの疾病が対象から外されてしまうため、まずは現行の告示病名について整理することが 必要ではないか。

次回は新たに「2023年度第8回雇用政策研究会資料」からです。

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