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児童虐待から子どもを守るために、民法の「親権制限制度」が見直されました [2012年03月08日(Thu)]
120310sinken.jpg

近年、その親権を濫用し、

子どもに暴力を振るったり、

子どもを放置したりするといった児童虐待が増えています。


そのような中で、児童虐待から子どもを守るため、

民法の「親権制限制度」、「未成年後見制度」が改正され、

平成24年4月1日から施行されるそうです。


120310sinken2.jpg

新たな親権制限制度では、従来の親権を奪う「親権喪失」に加え、

最長2年間、一時的に親権の行使を制限する「親権停止」が

創設されたそうです。


「親権喪失」「親権停止」の原因として、

「子どもの利益を害するとき」が明記されたそうです。


親族や検察官に加え、

子ども本人や未成年後見人も、「親権喪失」「親権停止」を

請求できるそうです。


社会福祉法人などの法人や複数の個人でも、

未成年後見人になることができるようになるそうです。


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