成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断 [2013年03月27日(Wed)]
![]() 成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は 憲法に違反するとして、 被後見人の名児耶匠さんが 国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が 14日、東京地裁であったそうです。 定塚誠裁判長は、 「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として 規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めたそうです。 元の記事は、コチラです → 「東京新聞」 |
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