• もっと見る

2023年02月24日

内閣府ヒアリングで「障がい児者の性被害」についてお話しました

物車いす.jpg
<3/3まで>【障害者の性暴力被害の実態と相談支援の状況についての調査】

==============

スクリーンショット (35).png
理事長中野が、内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの相談体制強化のための調査に係る有識者検討会」ヒアリングに登壇しました。
「障がいのある人への性被害をめぐる現状と課題」をテーマに、以下をお話しました。

☆1.障がいのある人への性被害の現状
1)厚生労働省「虐待防止法」
2)内閣府「若年層における性的な暴力に係る相談・支援の在り方に関する調査研究事業」報告
3)調査ワーキンググループ」取りまとめ

☆2.障がいのある人が性被害に巻き込まれる背景
1)障がいならではの“特性”が「犯行がバレにくく逃げやすい」要因に
2)人を信じなければ“生命・生活の維持”ができない
3)暴力の“構造”

☆3.実情を踏まえた要望
1)実態調査
2)アクセシビリティ改善
3)「人材」「ツール」「環境」の整備

今後も省庁に声を届ける機会を増やせるよう、努力してまいります。
応援よろしくお願いいたします。


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】

2023年02月21日

「障害者の性暴力被害の実態と相談支援の状況についての調査」のご案内


物車いす.jpg
しあわせなみだが調査監修などでお世話になっている、法政大学現代福祉学部助教の岩田千亜紀さんが、「障害者の性暴力被害の実態と相談支援の状況についての調査」を実施します。

障がいのある性暴力被害者については、大規模な調査が実施されておらず、必要な支援体制等も、明らかにされていません。
ぜひご協力いただきたく、ご案内します。


======

「障害者の性暴力被害の実態と相談支援の状況についての調査」
【回答はこちらです(20分程度です)】

======

☆調査の目的と背景
近年、障害者は性暴力被害を受けることが多い一方で、被害が潜在化しやすいことが指摘されています。
そこで、今回、障害のある性暴力被害者の実態を明らかにするために、被害当事者を対象としたアンケート調査を実施することといたしました。
本調査では、障害のある性暴力被害者の実態と課題を明らかにすることを通して、今後の被害の予防や支援に資することを目的としています。

☆調査対象
知的障害、精神障害、発達障害、身体障害のすべての障害者(自認も含める)

※ご本人が回答される場合、以下の項目をご確認ください
1)18歳以上
2)過去3か月以内に、DV、性暴力、ストーカーの被害に遭っていない
3)過去3か月以内に、自殺企画・自殺未遂がない

※回答者が被害者本人ではなく、親や支援者の場合には、立場を明記してもらい、本人からの承諾を得ている場合のみ、回答を可能といたします

☆調査回答期間
2月9日〜3月3日

☆調査実施者
法政大学現代福祉学部 助教 岩田千亜紀さん
【プロフィールはこちらです】

☆回答
【こちらからご回答ください(20分程度です)】


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】

2023年02月17日

千葉県警で性犯罪捜査に携わる警察官に「障がい児者に対する性犯罪」を講義


IMG_1422.jpg
理事長中野宏美が、千葉県警で性犯罪捜査に携わる警察官に、講義を行いました。
「障がい児者に対する性犯罪」をテーマに、下記をお話しました。

☆1.はじめに

☆2.「障がいのある人」とは
1)身体障がい
2)知的障がい
3)精神障がい
4)発達障がい

☆3.障がい者が被害者にも加害者にもなりうる「背景」
1)断れない
2)性について学ぶ機会が限られる
3)社会からの排除

☆4.事情聴取に関わる「特性」
1)性犯罪を経験した障がい者の声
2)“いつ”“どこで”を覚えるのが苦手
3)“好き”の意味が違う

☆5.障がいのある性犯罪被害者への対応
1)障がいによる“困りごと”を推測する
2)“いつもと違う”ポイントに着目する
(1)いつもと違う“拒否”
(2)いつもと違う“言動”
(3)いつもと違う“スケジュール”
3)“障害福祉サービス”を活用する

しあわせなみだでは、公的機関の職員を対象にした研修を、積極的にお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはこちらから】


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】

2023年02月14日

刑法に「性犯罪被害者としての障がい児者」の概念を盛り込むために、国会議員を訪問


FullSizeR3.jpg
しあわせなみだでは、刑法に「性犯罪被害者としての障がい児者」の概念を盛り込むために、国会議員に調査報告書を持参し、現状を説明しています。
2018年4月から議員訪問を開始、これまでに115名の議員と面会してきました。

IMG_1827.jpg
今回は自民党宮ア政久衆議院議員です。
宮ア議員は、自民党法務部会長として、また衆議院法務委員会理事として、法務関連の法制度の成立に、深く関わっています。
自民党「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」にも所属し、性犯罪の現状と課題について、大変関心を持ち、取り組まれています。

物六法全書.jpg
今回は、法制審議会が公開した「要綱(骨子)案」について、障がいのある性犯罪被害者への適切な対応が盛り込まれるか、専門的立場から、ご助言をいただくことができました。

IMG_1231.jpg
2023年の通常国会で、刑法性犯罪改正案が審議入りの見通しとなりました。
今後もこうした機会を増やし、改正を実現できるよう、努力してまいります。
応援よろしくお願いします。


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】

2023年02月10日

高校生に性暴力をテーマに講演


329225219_1723267774741849_1340538277040064047_n.jpg
理事千谷が、大東学園高校の「性と生」の授業で、講義を行いました。
「性暴力と性の問題について」をテーマに、以下をお話しました。

☆1.はじめに
1)性暴力は非現実的なこと?

☆2.性暴力とはなにか
1)性暴力とは
2)性暴力加害者は性欲の化け物なのか
3)セカンドレイプ
4)知り合いが被害に遭ったら

☆3.「性的同意」とはなにか
1)そもそもセックスってなに?
2)でも同意ってどうやってすればいい?

しあわせなみだでは、学生を対象にした講義を、積極的にお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはこちらから】


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】

2023年02月07日

刑法性犯罪改正に向けた要綱案が公開されました


IMG_1330.jpg
2/3に開催された、法制審議会第14回会議で、刑法性犯罪改正に向けた要綱案が公開されました。
要綱案を解説します。


☆1)暴行・脅迫要件ならびに心神喪失・抗拒不能要件の見直し
これまでは、被害者が意識のない状態、もしくは加害者から暴力的言動があったことが証明されなければ、罪に問うことができないとされてきました。
これらの定義は、被害の衝撃で動けなくなったり、命を守るために、(抵抗ではなく)懇願するといった「性暴力の実態」にそぐわない、とされ、要綱案では、新たな行為や事由が提案されました。
事由の1つに「心身に障害があること」が盛り込まれています。

☆2)被害者がわいせつ行為を認識できない場合
被害者に障がいがあったり、年少であることにより、その行為が「わいせつである」と理解できない場合についても、罪に問えることが、提案されました。

☆3)年齢差に乗じた行為
子どもは成人と比較して、性に対する理解や経験に乏しいため、年長者が容易に行為に及ぶことができる実態が、指摘されていました。
要綱案では、被害者が13歳から15歳の場合、5歳以上年齢差のある者による行為を、罪に問えることが、提案されました。

☆4)配偶者であることに乗じた行為
配偶者間においては、DV(配偶者等による暴力)や、避妊に協力しない性行為による中絶等が、問題となっています。
要綱案では、配偶者間であっても、強制性交等や強制わいせつを問えることが、確認されました。

☆5)若年層につけ込む行為
子どもは経済的自立が困難な立場にあることから、大人の保護の下で生活する必要があります。
そこにつけ込み、脅す、騙す等によって、わいせつ行為をさせたり、金銭等の報酬で誘惑し、性的な写真を送信させる、といった事態が、把握されています。
これらの行為について、新たな罪の創設が、提案されました。

☆6)時効の見直し
幼少期に性暴力を経験した場合、「それが性暴力である」と認識できるまでに時間がかかります。
また、裁判の仕組みを知り、裁判を起こすためには、ある程度の知識や能力が必要です。
このため、被害者が「裁判を起こしたい」と思った時には、既に時効を迎えていた、という事態が、発生しています。
要綱案では、被害に遭ったのが17歳以下であった場合、時効までの期間が加算されることが、提案されています。

☆7)事情聴取の証拠採用
障がいのある人や、子どもは、「誘導に従いやすい」「慣れた環境でなければ、話すことが難しい」等の特性を持っています。
このため、初めて訪れる裁判所で、初対面の裁判官に、事件の詳細を証言するハードルは高く、裁判を諦める人もいました。
要綱案では、裁判の前に、適切な環境で実施された事情聴取を記録した媒体を、裁判で証拠として採用する特則の新設が、提案されました。

☆8)性的写真や動画の撮影
本人の同意なく性的行為を撮影され、後々脅迫の道具として使われる事件が起きています。
また、アスリートを性的な意図で盗撮し、画像を拡散される事態に対し、競技団体も、声をあげるようになりました。
要綱案では、こうした撮影や、記録媒体の保管、提供等を取り締まり、没収・処分できる罪の創設が、提案されました。


法制審議会でまとめられた要綱案は、法務大臣に答申されます。
その後内閣法制局による、文言等の審査を経て、閣議決定されます。
内閣から国会に提出され、衆議院、参議院で可決成立すれば、法律として公布されます。
【「法律ができるまで」はこちら】

刑法性犯罪改正案は、早ければ、2023年の通常国会で、審議入りする見通しです。

しあわせなみだでは、障がいのある人を取り残さない刑法性犯罪の改正に向け、声を届けてまいります。
応援よろしくお願いします!


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】

2023年02月03日

2022年の強制性交等罪は1656件


物パトカー.jpg
警察庁は「令和4年の犯罪情勢」を公開しました。

2022年の強制性交等の認知件数は1,656件と、過去10年で最多となりました。
強制わいせつは4,708件と、3年連続で増加しています。

またストーカー事案の検挙件数は1,639件、配偶者からの暴力事案等の相談等件数は84,493件、児童虐待の通告児童数は115,730件と、いずれも前年より増加しています。


新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの生活様式は大きく変わりました。
その中で、性暴力をはじめとする暴力をどのように防ぐことができるか、この報告を機に、多くの人が考える機会を持てるといいですね。


==============

本ブログは毎週火・金更新!

【ウェブサイト】 
【facebook】
【Instagram】
【twitter】
【メールニュース「Tear's Letter」】

【リボンドネーションによるご寄付はこちら】
【クレジットによるご寄付はこちら】
【書籍・DVD・ゲームによるご支援はこちら】